商標拒絶査定不服審判
2017-650006
ステファノベーメル、ステファノ、ベーメル
- 審判番号
- 2017-650006
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1273845
- 請求日
- 2017年01月23日
- 審決日
- 2019年05月22日
- 公報発行日
- 2019年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Stefano Bemer S.r.l.
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】小出 俊實
- 【請求人代理人】吉田 親司
- 【請求人代理人】幡 茂良
- 【請求人代理人】橋本 良樹
- 審判長/審判官
- 審判長 田中 敬規
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .18 -WY (W1825) / T18 .26 -WY (W1825) / T18 .91 -WY (W1825)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第3条第1項、商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1273845号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第18類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2015年(平成27年)7月9日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審において、2018年3月1日に国際登録簿に記録された限定の通報及びその通報に係る更正の通報(2018年6月21日通報)があった結果、最終的に、第18類「Bags of leather and imitations of leather;handbags of leather and imitations of leather;key cases of leather and imitations of leather;purses of leather and imitations of leather;pocket wallets of leather and imitations of leather;rucksacks of leather and imitations of leather;suitcases of leather and imitations of leather;travelling bags;trunks[luggage];umbrellas;valises of leather and imitations of leather;vanity cases of leather and imitations of leather,not fitted;walking sticks;wallets of leather and imitations of leather;credit card cases of leather and imitations of leather.」及び第25類「Clothing,footwear,headgear.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)ないし(3)の拒絶の理由をもって、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品中、第18類「Leather and imitations of leather,and goods made of these materials and not included in other classes.」は、第18類に属する商品として、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願は、第18類において広い範囲にわたる商品を指定しているため、このような状況下では、出願人が本願商標をそれらの指定商品の全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第4244565号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品は、前記1のとおり、限定の通報及び更正の通報があった結果、その内容及び範囲が明確なものになったため、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定商品は、前記1のとおり、限定の通報及び更正の通報があった結果、請求人によるその指定商品への本願商標の使用又は使用の意思があることについては、疑義がなくなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)商標法第4条第1項第11号について
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消審判の請求(取消2017-300058)がされた結果、平成30年10月5日にその商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同月30日にその確定審決の登録がされた。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(4)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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