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商標拒絶査定不服審判

2021-650005

トゥエンティフォーズドットコム、ニジューヨンズドットコ

審判番号
2021-650005
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1458466
請求日
2021年03月22日
審決日
2021年12月02日
公報発行日
2022年05月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】24 Sevres
  • 【請求人代理人】特許業務法人YKI国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .18 -WY (W030914182535) / T18 .91 -WY (W030914182535)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第3条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1458466号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第14類、第18類、第25類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2018年(平成30年)7月27日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2019年(平成31年)1月18日に国際商標登録出願されたものである。 本願は、令和2年5月11日付けで暫定拒絶通報がされ、同年12月15日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和3年3月22日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品及び指定役務については、当審における同日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、商品及び役務が別掲2のとおりの指定商品及び指定役務となり、請求の理由については、同年5月21日付け手続補正書により補充されたものである。 第2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 1 商標法第3条第1項柱書について 本願は、第9類及び第35類において、広い範囲にわたる商品及び役務を指定しており、また、それらの指定商品及び指定役務は、全く業種が異なり、類似の関係にないものであるから、出願人(請求人)が、本願商標をそれらの指定商品及び指定役務の全てについて使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義がある。 2 商標法第6条第1項について 本願の指定商品及び指定役務中、第3類及び第9類について指定する商品並びに第35類について指定する役務は、商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない商品及び役務を包含している。 したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 第3 当審の判断 1 商標法第3条第1項柱書 本願の指定商品及び指定役務中、第9類の商品及び第35類の役務は、上記第1のとおり限定され、第35類の役務は、上記第1の手続補正書における「日本における商標の使用を開始する意思」及び「事業計画書」が提出された結果、請求人(出願人)が、本願の指定商品及び指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。 2 商標法第6条第1項について 本願の指定商品及び指定役務中、第3類及び第9類について指定する商品並びに第35類について指定する役務が、上記第1のとおり限定された結果、その内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。 したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項柱書及び商標法第6条第1項の要件を具備するものとなったから、これらを理由として本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-650005

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