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特許訂正審判

2017-390148

注入機器及び超音波モータの制御方法

審判番号
2017-390148
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2012-002660外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年12月14日
審決日
2018年01月31日
公報発行日
2018年04月27日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .852-Y (H02N)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5814133号に関する訂正審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第5814133号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件特許第5814133号は,平成23年6月14日に出願した特願2011-132031号の一部を平成24年1月11日に新たな特許出願としたものであって,平成27年10月2日に設定登録され,平成29年12月14日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は,特許第5814133号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める,との審決を求めるものである。 第3 本件訂正の内容 本件訂正の内容は,次のとおりである(下線は,本件訂正により記載を変更した箇所を示す。)。 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項3及び4の「印可」という記載を「印加」と訂正する。 2 訂正事項2 明細書の段落0014,0018,0022,0031,0033,0035,0037,0038,0039,0040及び0042に記載の「印可」という記載を「印加」と訂正する。 第4 当審の判断 以下,上記訂正事項1及び2について検討する。 1 本件訂正の目的について 訂正事項1及び2は,本件特許明細書及び特許請求の範囲における「印可」という記載を「印加」と訂正するものである。本件特許明細書及び特許請求の範囲の記載から,「印可」という記載は誤記であって,正しくは「印加」と記載すべきであったことは明らかである。 したがって,訂正事項1及び2は,特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項である誤記の訂正を目的とするものである。 2 本件訂正が新規事項を追加する訂正であるか否かについて 訂正事項1及び2は,本件特許明細書及び特許請求の範囲の誤記を訂正するものであって,実質的に新たな事項を追加するものではなく,願書に最初に添付した添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。 したがって,訂正事項1及び2は,特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 3 本件訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものであるか否かについて 訂正事項1及び2は,本件特許明細書及び特許請求の範囲の誤記を訂正するものであるから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではない。 したがって,訂正事項1及び2は,特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 4 独立特許要件について 本件訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が,特許出願の際独立して特許を受けることができないとすべき理由を発見しない。 したがって,訂正事項1及び2は,特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 第5 むすび 以上のとおりであるから,本件訂正は,特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし,また,同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-390148

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