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特許訂正審判

2017-390090

情報管理システムおよび情報管理方法

審判番号
2017-390090
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2017-103874
登録番号
特許第6159048号(P6159048)
請求日
2017年09月07日
審決日
2017年10月24日
公報発行日
2018年01月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】ヤマハ 株式会社
  • 【請求人代理人】大林 章
審判長/審判官
  • 審判長 酒井 朋広
  • 審判官 國分 直樹
  • 審判官 関谷 隆一
分類
P141 .853-Y (G10L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6159048号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6159048号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第6159048号(以下「本件特許」という。)は、平成27年4月28日(優先権主張平成26年7月29日、平成26年10月24日)の出願である特願2015-92283号の一部を平成28年1月13日に新たな特許出願とした特願2016-4055号の一部を平成29年5月25日に新たな特許出願とした特願2017-103874号の請求項1ないし7に係る発明について、平成29年6月16日に特許権の設定登録がなされたものである。 そして、平成29年9月7日に本件訂正審判が請求された。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6159048号の願書に添付した明細書(以下「本件特許明細書」という。)について、審判請求書に添付した訂正明細書のとおりに訂正することを請求するものであり、その訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。 訂正事項:明細書の発明の名称に「情報管理システムおよび端末装置」とあるを、「情報管理システムおよび情報管理方法」に訂正する。 第3 当審の判断 1 訂正の目的 (1)本件訂正は、上記第2のとおり、発明の名称を訂正するものであるところ、特許法施行規則様式第29の〔備考〕13には、発明の名称は、発明の内容を簡明に表示するものでなければならない旨規定されている。そこで、本件特許の願書に添付した明細書(発明の詳細な説明、図面の簡単な説明)、特許請求の範囲又は図面(以下「本件特許明細書等」という。)に開示された発明について検討する。 (2)本件特許明細書等には、以下の記載がある(当審注:下線は、当審が付加した。)。 「特許請求の範囲 【請求項1】 再生対象音を表す音響信号を取得する音響信号取得手段と、 前記再生対象音の発音内容を表す関連情報を取得する関連情報取得手段と、 前記音響信号が示す前記再生対象音と当該再生対象音を識別するための識別情報を示す音響成分とを含む音響を放音する放音装置と、 前記放音装置による放音で端末装置に通知される識別情報と前記関連情報取得手段が当該再生対象音について取得した関連情報とを対応させる対応管理手段と を具備する情報管理システム。 (中略) 【請求項7】 情報管理システムが、 再生対象音を表す音響信号を取得し、 前記再生対象音の発音内容を表す関連情報を取得し、 前記音響信号が示す前記再生対象音と当該再生対象音を識別するための識別情報を示す音響成分とを含む音響を放音装置から放音することで端末装置に通知される識別情報と、 当該再生対象音について取得した関連情報とを対応させる 情報管理方法。」 (3)上記記載によれば、本件特許明細書等には、「情報管理システム」に関する発明と、「情報管理方法」に関する発明が記載されているものと認められる。 (4)本件訂正前の発明の名称は、「情報管理システムおよび端末装置」であるところ、本件訂正により、発明の名称を「情報管理システムおよび情報管理方法」に訂正することは、上記(3)に照らせば、本件特許明細書等に記載された発明の内容と整合がとれておらず、その内容を明瞭に表してはいない発明の名称の記載を、本件特許明細書等に記載された発明の内容と整合がとれた簡明な記載にするものである。 したがって、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げられた「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当する。 2 新規事項の追加の有無 上記1(3)で検討したとおり、本件特許明細書等には、「情報管理システム」に関する発明と、「情報管理方法」に関する発明が開示されている。してみると、本件訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであるから、特許法第126条第5項の規定に適合する。 3 特許請求の範囲の実質上の拡張、変更の有無 本件訂正は、上記1(4)で検討したとおり、発明の名称の記載を、本件特許明細書等に記載された発明の内容と整合がとれた簡明な記載にするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。したがって、特許法第126条第6項の規定に適合する。 第4 むすび 以上のとおり、本件審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-390090

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