特許訂正審判
2017-390073
表示制御装置、画像形成装置及びプログラム
- 審判番号
- 2017-390073
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2012-179975外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年07月26日
- 審決日
- 2017年09月29日
- 公報発行日
- 2018年01月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】富士ゼロックス株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人太陽国際特許事務所
- 分類
- P141 .851-Y (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6047992号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6047992号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
1.手続の経緯
特許第6047992号の請求項1-12に係る特許についての出願は、平成24年8月14日に特許出願され、平成28年12月2日にその特許権の設定登録がされ、その後、平成29年7月26日に本件訂正審判が請求されたものである。
2.請求の趣旨および訂正の内容
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6047992号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであって、その訂正の内容は、特許請求の範囲の請求項1から12までをすべて削除するというものである。
3.当審の判断
本件訂正審判の請求による訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、特許請求の範囲の請求項1から12までを削除するものであるから、本件訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、本件訂正により請求項1から12までの全請求項が削除されたので、本件訂正が、新規事項の追加、特許請求の範囲の拡張又は変更に該当しないのは明らかであり、さらに、独立特許要件を判断すべき請求項は存在しなくなった。
4.むすび
したがって、本件訂正審判の請求による訂正は、特許法126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第6項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-390073