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商標拒絶査定不服審判

2017-018499

ピイジイエイパーフェクトギアエージェンシー、ピイジイエイ、パーフェクトギアエージェンシー、パーフェクト、ギア、エージェンシー

審判番号
2017-018499
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-111310
請求日
2017年12月13日
審決日
2018年07月31日
公報発行日
2018年09月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社PGA
  • 【請求人代理人】佐藤 富徳
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-111310拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成28年10月12日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同29年5月19日受付の手続補正書により、第35類「電気通信機械器具及びその部品並びに附属品・電子応用機械器具及びその部品並びに附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電話機用ケース、カバーその他の携帯電話機用の部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スマートフォン用ケース、カバーその他のスマートフォン用の部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タブレット型電子情報端末装置用ケース、カバーその他のタブレット型電子情報端末装置用の部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用テレビゲーム機用プログラム・携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・業務用テレビゲーム機用プログラム・携帯電話機・スマートフォン・携帯情報端末の液晶画面保護フィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コンピュータモニター液晶ディスプレイの液晶画面保護フィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電話機・スマートフォン・携帯情報端末用充電器・携帯用デジタルオーディオプレーヤー用充電器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,充電器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第5907263号商標(以下「引用商標」という。)は、「PGA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成28年4月5日に登録出願、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,USB接続方式の充電器,充電器,眼鏡,ゴルフ用サングラス,電子応用機械器具及びその部品,USBアダプター,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同年12月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、左側に大きく「(株)PGA」の文字を表してなり、「PGA」の文字部分は、「P」の文字が赤色で表され、「P」、「G」及び「A」の各文字が、デザイン化された文字でモノグラム状に組み合わされており、右側には、上から三段に分けて、それぞれの語頭の文字を赤色で表した「PERFECT」、「GEAR」及び「AGENCY」の欧文字を配した構成からなるものである。 そして、上記構成からすれば、その構成中の左側の「(株)PGA」の文字部分と右側の「PERFECT」、「GEAR」及び「AGENCY」の文字部分とは、視覚上、明確に分離して看取されるものであり、「(株)PGA」の文字部分は、その構成中「(株)」の文字が「株主が組織する有限責任会社」である「株式会社」の略称と認められ、法人の組織形態を表したものにすぎないことから、「(株)」の文字は、自他役務の識別標識としては機能しないものであって、出所識別標識としての称呼及び観念は生じないものである。 また、「PGA」が、「プロゴルフ協会」等の意味を有する略語であるとしても、本願の指定役務との関係からすれば、特定の意味合いを有する語として知られているとは認められないものであるから、本願商標は、図形的要素を有する一種の造語として看取され、特定の観念を生じないものである。 さらに、「PERFECT」、「GEAR」及び「AGENCY」の文字部分は、それぞれ、「完全な」、「道具」、「取扱店」等の意味を有する英語であるとしても、全体としては、特定の意味合い看取させるものではなく、特定の観念を生じないものである。 以上のことからすれば、本願商標は、その全体が常に一体不可分のものとして認識されるとはいえず、構成中の「PGA」の文字部分が、デザイン化された文字で組み合わされた態様で表されており、本願商標の構成の中心に大きく表されていることから、該文字部分が、需要者に対して強く支配的な印象を与える要部といえるものである。 してみれば、本願商標は、その構成文字全体から「ピージーエーパーフェクトギアエージェンシー」の称呼を生じるほか、その構成中の「PGA」の文字部分に相応して「ピージーエー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「PGA」の欧文字を標準文字で表してなり、該文字は、「プロゴルフ協会」等の意味を有する略語であるとしても、引用商標の指定商品との関係からすれば、特定の意味合いを有する語として知られているとは認められないものであるから、一種の造語と認められ、特定の観念を生じないものである。 してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して「ピージーエー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標の類否を検討すると、外観においては、両商標は、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、その全体の構成態様において相違し、本願商標の要部である「PGA」の文字部分と引用商標の比較においても、両者の文字の構成態様が大きく相違することから、その印象が異なり、顕著な差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別し得るものである。 次に、称呼においては、両商標は、「ピージーエー」の称呼を共通にするものである。 また、観念においては、両商標は特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において相紛れるおそれがあるとしても、観念において比較することができず、外観において明確に区別できるものであり、その外観における相違が顕著であることから、称呼の共通性が外観における差異を凌駕するものとはいい難く、外観、称呼及び観念を総合して考察すると、両商標は、役務の出所の誤認、混同を生ずるおそれのないものであり、全体として非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-018499

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