商標拒絶査定不服審判
2024-011123
ギア
- 審判番号
- 2024-011123
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-079822
- 請求日
- 2024年07月04日
- 審決日
- 2025年03月19日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社final
- 【請求人代理人】笹川 拓
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 深田 彩紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 79822拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和5年7月19日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年12月22日付け:拒絶理由通知書
令和6年 1月31日 :意見書の提出
令和6年 4月 4日付け:拒絶査定
令和6年 7月 4日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「GEAR」の文字を横書きしてなり、第9類「ワイヤレスイヤホン,スマートフォン用イヤホン,携帯電話機用イヤホン,イヤホン,イヤホン用ケース,イヤホンの部品及び附属品,ワイヤレスヘッドホン,携帯電話機用ヘッドホン,ヘッドホン,ヘッドホンの部品及び附属品,スピーカー,ワイヤレススピーカーマイク,無線スピーカー,アンプ内蔵スピーカー,デジタルオーディオプレーヤー,デジタルコンパクトディスクプレーヤー,デジタル音楽プレーヤー,携帯型オーディオプレーヤー,携帯型マルチメディアプレーヤー(PMP),音響及び映像の記録用・送信用及び再生用装置,音声再生装置,音声周波機械器具,その他の電気通信機械器具,スマートフォン,携帯情報端末,コンピュータ用スピーカー,電子計算機用プログラム」を指定商品として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6447358号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、「W」及び「GEAR」の文字を上下2段に横書きしてなり、令和2年10月21日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年9月27日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
引用商標は、別掲2のとおり、「W」及び「GEAR」の文字を上下2段に横書きしてなるものであり、上段の文字と下段の文字とは、同じ文字種、同じ角張った書体で、中央を揃えて接近して、まとまりよく一体に表されているものであって、その構成全体から生じる「ダブリューギア」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、引用商標の構成中、上段の「W」の文字が、ローマ字の1字を表したものと容易に認識されるもので、自他商品の識別標識としての機能がないか弱いとしても、上記構成及び称呼からすれば、引用商標は、構成全体が不可分一体のものとして取引者、需要者に認識されるとみるのが相当である。
また、引用商標は、その構成中「GEAR」の文字部分が強く支配的な印象を与えるといった事情は見いだせず、他に、取引者、需要者が「GEAR」の文字部分に着目するといった特段の事情も見いだせない。
そうすると、引用商標は、構成全体をもって、不可分一体のものと認識、把握されるというべきであるから、引用商標の構成中、「GEAR」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-011123