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商標取消審判

2015-300295

ピイジイエイ、ピージーエー

審判番号
2015-300295
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願平11-37411
登録番号
商標登録第4614286号(T4614286)
請求日
2015年04月22日
審決日
2017年03月28日
公報発行日
2017年07月28日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】株式会社 PGA
  • 【請求人代理人】佐藤 富徳
  • 【被請求人】社団法人 日本プロゴルフ協会
  • 【被請求人代理人】佐藤 弘康
  • 【被請求人代理人】佐野 弘
  • 【被請求人代理人】保田 元希
審判長/審判官
  • 審判長 今田 三男
  • 審判官 堀内 仁子
  • 審判官 田村 正明
分類
T131 .1 -Z (Z09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4614286号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 登録第4614286号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第4614286号商標(以下「本件商標」という。)は、「PGA」の欧文字を横書きしてなり、平成11年4月28日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月18日に設定登録されたものである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由、答弁に対する弁駁及び平成28年3月25日付け上申書において、次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。 (1)請求の理由 本件商標は、その指定商品について継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから、その登録は、商標法第50条1項の規定により、取り消されるべきである。 (2)答弁に対する弁駁等 被請求人が提出した乙各号証により、本件商標の使用の許諾がなされたこと及び本件審判の請求の登録前3年以内にウェブサイトに本件商標(本件商標と社会通念上同一の商標を含む。)が、その指定商品中「測定機械器具」に使用されているものとは認められない。 3 被請求人の答弁 被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、平成27年6月22日付け答弁書、平成28年3月14日付け口頭審理陳述要領書、同月16日付けの上申書において、その理由を、本件商標は、平成26年7月1日から、その通常使用権者が、指定商品中「測定機械器具」について使用していると述べて、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。 その後、被請求人は、平成28年4月7日付け及び同月11日付け上申書において、上記主張の取下げとともに、請求人との本件審判についての交渉の開始による本件審理の猶予を申し出ていたが、同年10月11日付け回答書により、上記交渉が不成立となった旨を申し出た。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れないところ、被請求人は、上記3のとおり、本件審判の請求に対し、最終的に、平成28年10月11日付け上申書において、請求人との本件審判についての交渉が不成立となった旨述べているので、審判長は、平成28年10月27日付けで、改めて、被請求人に対し、期日を指定して請求に係る指定商品のいずれかについての本件商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにするよう審尋をしたが、応答がない。 そうすると、本件審判の請求に対し、被請求人は、事実上、答弁していない。 また、請求人も、被請求人とのライセンス契約は不調に終わり、審理の猶予の必要はない旨述べているから、これ以上、本件審判の審理を猶予すべき合理的理由はないものと判断した。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2015-300295

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