特許拒絶査定不服審判
2017-018391
コーティング組成物、積層ポリエステルフィルム、及び太陽電池バックシート
- 審判番号
- 2017-018391
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-186202外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年12月11日
- 審決日
- 2018年11月05日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .55 -WZF(C09D) / P18 .536-WZF(C09D) / P18 .537-WZF(C09D) / P18 .121-WZF(C09D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法17条の2第3項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第3項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-186202「コーティング組成物、積層ポリエステルフィルム、及び太陽電池バックシート」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 3月19日出願公開、特開2015- 52078〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成25年9月9日の出願であって、その請求項1~5に係る発明は、平成30年6月13日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成30年7月23日付けで拒絶理由を通知し、理由5として平成30年6月13日付けの手続補正における補正事項が特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない旨の拒絶の理由を指摘するとともに、同年4月16日付けの拒絶理由通知書において指摘した理由1~4の拒絶の理由が依然として解消していない旨の指摘をして、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、平成30年4月16日付けの拒絶理由で指摘した理由1~4の拒絶の理由、及び同年7月23日付けの拒絶理由で指摘した理由5の拒絶の理由は妥当なものと認められるので、本願は、これらの理由1~5の拒絶の理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-018391