商標拒絶査定不服審判
2017-017373
ウマイヤ、ウマイ
- 審判番号
- 2017-017373
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-070678外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年11月24日
- 審決日
- 2018年10月02日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .261-WY (W43) / T18 .262-WY (W43) / T18 .263-WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016- 70678拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第43類「たこ焼きを主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成28年6月30日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録5631526号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成24年7月11日登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同25年11月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「うまい屋」の文字を手書き風の太文字で表してなるところ、構成中の「うまい」の文字は、「味がよい」の意味合いを、「屋」の文字は、「その職業の家またはその人を表す語」(いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)の意味合いを有し、指定役務との関係においては「店」の意味合いを表す文字として使用されているものであるから、本願商標は「うまいもの(美味しいもの)を提供する店」程の意味合いを想起させるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ウマイヤ」の称呼を生じ、「うまいもの(美味しいもの)を提供する店」の観念を生じるものである。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、薄灰色の円図形内に「旨」の漢字をデザイン化したとおぼしき図形に重ねて、上部に「JAPANESE」及び「BARU」の文字を二段書きで、中央には大きく「旨い屋」の文字を、下段には「う・ま・い・や」の文字を、それぞれ配した構成からなるものである。
そして、引用商標は、その構成全体をもって、外観上まとまりよく一体的な印象を与えるものであり、特定の部分が分離、抽出される構成態様とはいえないものである。
また、その他に、特定の部分が取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情も見いだせない。
そうすると、引用商標は、これに接する取引者、需要者に、その構成全体をもって不可分一体のものとして認識、把握されるというのが相当である。
したがって、引用商標から「旨い屋」の文字部分を抽出し、「ウマイヤ」の称呼並びに「うまい屋の屋号」及び「旨い屋の屋号」の観念が生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-017373