特許拒絶査定不服審判
2024-002566
車両用灯具およびその制御装置、制御方法
- 審判番号
- 2024-002566
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-122095
- 請求日
- 2024年02月14日
- 審決日
- 2025年07月01日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社小糸製作所
- 【請求人代理人】森下 賢樹
- 【請求人代理人】村田 雄祐
- 【請求人代理人】三木 友由
- 審判長/審判官
- 審判長 草野 顕子
- 審判官 横溝 顕範
- 審判官 稲垣 彰彦
- 分類
- P18 .121-WYF(B60Q) / P18 .537-WYF(B60Q)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-122095号「車両用灯具およびその制御装置、制御方法」拒絶査定不服審判事件〔令和4年9月15日出願公開、特開2022-136305号、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年6月5日(優先権主張 平成29年6月9日、平成29年6月9日)を国際出願日とする出願である特願2019-523899号の一部を令和4年7月29日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~13に係る発明は、令和7年1月14日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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