商標拒絶査定不服審判
2017-650076
エムテイピイシングルユースプロダクツ、エムテイピイ、シングルユースプロダクツ、シングルユース、シングル、ユース、ユウエスイイ、プロダクツ
- 審判番号
- 2017-650076
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1313013
- 請求日
- 2017年11月09日
- 審決日
- 2018年04月13日
- 公報発行日
- 2018年07月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】KARL STORZ GmbH & Co. KG
- 【請求人代理人】今井 秀樹
- 【請求人代理人】藤田 アキラ
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 正樹
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 真鍋 恵美
- 分類
- T18 .91 -WY (W1016) / T18 .18 -WY (W1016) / T18 .26 -WY (W1016)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項商標法4条1項11号商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第3条第1項、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1313013号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第10類及び第16類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2015年(平成27年)10月22日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2016年(平成28年)4月20日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における2017年(平成29年)12月5日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、別掲2に記載のとおりの商品になったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、第10類及び第16類において指定する商品に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれているから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願は、第10類及び第16類において広い範囲にわたる商品を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(3)本願商標は、登録第488220号商標(以下「引用商標」という。)と、類似の商標であって類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
本願は、その指定商品について、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、また、出願人がその指定商品について、本願商標を使用しているか、又は近い将来使用することについて疑義がなくなったものと認められる。
さらに、本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除されたものと認められ、その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が、商標法第6条第1項の要件及び同法第3条第1項柱書の要件を具備せず、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-650076