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意匠拒絶査定不服審判

2017-015874

菓子

審判番号
2017-015874
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2016-003849外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年10月26日
審決日
2018年01月23日
公報発行日
2018年04月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .121-WY (A1-1)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法3条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条第2項、意匠法第3条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2016-  3849「菓子」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 本願意匠 本願は,2015年8月24日の米国特許商標庁への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う,物品の部分について意匠登録を受けようとする,2016年(平成26年)2月23日の意匠登録出願(意願2016-3849号)であって,その意匠は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「菓子」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,「形態」という。)は,願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものであって,「実線で表した部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。破線で表された部分は,その他の部分を表す部分である。」としたものです。(以下,「本願意匠」という(別紙第1参照)。また本願の部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を以下,「本願意匠部分」という。) 第2 原査定における拒絶の理由 原査定における平成29年2月16日付けで通知した拒絶の理由は,本願意匠が,出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められるので,意匠法第3条第2項の規定に該当するというものであって,具体的には,「この意匠登録出願の意匠に係る製造食品の分野においては,多層構造とし,層の繰り返し連続する構成要素の単位の数を,種々のものとしたものが例えば下記の意匠1,意匠2のように本願出願前よりごく一般的に見受けられます。 そうすると,本願出願前より公然知られた下記の意匠3,チョコレートの意匠の層の繰り返しの数を,本願出願前よりごく一般的に見受けられる手法によって変更したに過ぎない本願の意匠は,当業者であれば容易に創作することができたものです。 意匠1: 特許庁普及支援課が2009年11月19日に受け入れた 2009年10月30日発行の国際事務局意匠公報 (CD-ROM番号:No09/2009)に記載された 国際意匠登録 第 DM/071 829号の カタルーニャシャーベット (特許庁意匠課公知資料番号第HH21504353号) 意匠2: 特許庁発行の公開実用新案公報記載 平成 7年実用新案出願公開第028395号 意匠3: 電気通信回線の種類    インターネット 掲載確認日(公知日)   2015年 1月13日 受入日          特許庁意匠課受入2015年 1月30日 掲載者          ケンコーコム株式会社 表題           タイトルなし 掲載ページのアドレス http://photo.kenko.com/E384567H_N.jpg に掲載された「チョコレート」の意匠 (特許庁意匠課公知資料番号第HJ26057760号)」 としたものである。 第3 請求人の主張の要点 これに対し,請求人は,審判を請求し,本願意匠の創作非容易性についておおむね以下のとおり主張した。 1.本願意匠が登録されるべき理由 本願意匠は,当業者によって容易に創作される意匠ではないため,意匠法第3条第2項に規定する意匠には該当しないと思料する。以下,理由について詳しく説明する。 (1)本願意匠の創作の特徴について 本願意匠は, (ア)複数の層を有する直方体形状を有し,各層の厚さは全て同一であること, (イ)縁部及び角部は,曲率半径が同一の丸みを帯びていること, (ウ)縁部及び角部の弧の長さが,全て同一であること, (エ)各層間の境界が明瞭であり,各層間が滑らかに連続していること を特徴としている。 (2) 創作非容易性について 意匠法3条2項の判断は, (a)日本国内又は外国において公知のモチーフを基準として, (b)当業者の立場からみた意匠の着想の新しさないし独創性 を問題とするものであると解されるところ,原査定では,「(i)縁部及び角部が丸みを帯びていること,ならびに,(ii)丸みを帯びた縁部及び角部が同一の曲率半径を有していることについて,当業者であれば,格別の創意を要するということはできませんので,意見書の主張は採用することができず,本願部分は先の拒絶理由通知書に記載したとおり,容易に創作することができたものといわざるを得ません」との見解が示されているが,この見解は,少なくとも本願意匠の特徴(ウ),(エ)を看過してなされた認定に基づく見解であり,本願意匠の特徴(ア)~(エ)を備える意匠の創作には,当業者の立場からみた意匠の着想の新しさないし独創性が認められるべきである。 本願意匠は,縁部及び角部の丸みが同一の曲率半径であることと,各層の厚さが全て同一であることと,縁部及び角部の丸み部分の弧の長さが全て同一であることと,各層間が滑らかに連続していることとが相俟って,本願意匠特有の全体的なまとまりを有してる。上述した(ア)~(エ)の特徴を有しない意匠1~意匠3及び参考意匠1~参考意匠3は,本願意匠の有する全体的なまとまりを有していない。本願意匠の有する全体的なまとまりは,ありふれた手法によって創作されたものではなく,本願意匠の創作者による創作のたまものであり,この全体的なまとまりには創作性が認められるべきである。 2.まとめ 以上のとおり,本願意匠は,当業者によって容易に創作される意匠ではないため,意匠法第3条第2項の規定に該当しない。また,本願意匠は,その他全ての登録要件を満たしているものと思料する。 第4 当審の判断 請求人の主張を踏まえ,本願意匠の意匠法第3条第2項の該当性,すなわち,本願意匠が容易に創作することができたか否かについて,検討し,判断する。 1.本願意匠 本願意匠の意匠に係る物品は「菓子」であって,本願意匠は,略正方柱状で多数の8つの層が積層して成り,その上から約3分の一まで(8つの層のうち 1層目から3層目まで)が本願意匠部分であり,本願意匠部分は,(ア)略正方柱状の縦方向に等幅の3層から成り,(イ)平面視の縦幅,横幅及び正面視の高さの長さ比率が,約8:8:3であり,(ウ)各層は,暗調子と明調子の層が交互に積層された形態で,(エ)各々の稜部及び頂点部が丸みを帯びて処理されているものである。 2.引用意匠 (1)意匠1(別紙第2参照) 意匠に係る物品は「カタルーニャシャーベット」であり,その形態は,全体は略直方体状であって,側面視で縦方向に略等幅の明調子と暗調子の層が交互に積層された合計9層からなるものであり,平面視の縦幅,横幅及び正面視の高さの長さ比率は,斜め上方向から見た図版のみで現されたものであるから不明である。 (2)意匠2(別紙第3参照) 意匠に係る物品は「ライスサンド」であり,その形態は,図1ないし図10に表されたものであって,各図の形態は, ア 意匠2-1(図1) 全体形状は扁平な略四角柱状で,上面に海苔を配した,側面視で幅広のご飯(明調子)の層と幅狭の具(暗調子)の層が交互に積層された,合計7層からなるものであり,平面視の縦幅,横幅及び正面視の高さの長さ比率は,斜め上方向から見た図のみで表されたものであるから不明である。 イ 意匠2-2(図2) 全体形状は扁平な略四角柱状で,上面に海苔を配した,側面視で幅広のご飯(明調子)の層と幅狭の具(暗調子)の層が交互に積層された,合計3層からなるものであり,平面視の縦幅,横幅及び正面視の高さの長さ比率は,斜め上方向から見た図のみで表されたものであるから不明である。 ウ 意匠2-3(図3) 全体形状は略倒三角柱状で,側面片側に海苔を配した,正面で幅広のご飯(明調子)の層と幅狭の具(暗調子)の層が横方向に交互に積層された,合計7層からなるものであり,側面視の縦幅,横幅及び正面視横幅の長さ(積層方向の高さ)比率は,斜め上方向から見た図のみで表されたものであるから不明である。 エ 意匠2-4(図4) 全体形状は略円柱状で,上面に海苔を配した,側面視で幅広のご飯(明調子)の層と幅狭の具(暗調子)の層が交互に積層された,合計7層からなるものであり,最上層及び最下層のご飯(明調子)の層は中程のご飯の層よりやや幅狭となっており,直径幅及び高さの長さ比率は,約1:1である。 オ 意匠2-5(図5) 全体形状は略四角柱状で,上面に海苔を配した,側面視で幅広のご飯(明調子)の層と幅狭の具(暗調子)の層が交互に積層された,合計7層からなるものであり,最上層及び最下層のご飯(明調子)の層は中程のご飯の層よりやや幅狭となっており,平面視の縦幅,横幅及び正面視の高さの長さ比率は,斜め上方向から見た図のみで表されたものであるから不明である。 カ 意匠2-6(図6) 全体形状は略直方体状で,上面に海苔を配した,側面視で幅広のご飯(明調子)の層と幅狭の具(暗調子)の層が交互に積層された,合計7層からなるものであり,最上層及び最下層のご飯(明調子)の層は中程のご飯の層よりやや幅狭となっており,平面視の縦幅,横幅及び正面視の高さの長さ比率は,斜め上方向から見た図のみで表されたものであるから不明である。 キ 意匠2-7(図7) 全体形状は略倒三角柱状で,側面片側に海苔を配した,正面で幅広のご飯(明調子)の層と幅狭の具(暗調子)の層が横方向に交互に積層された,合計3層からなるものであり,側面視の縦幅,横幅及び正面視横幅の長さ(積層方向の高さ)比率は,斜め上方向から見た図のみで表されたものであるから不明である。 ク 意匠2-8(図8) 全体形状は略円柱状で,上面に海苔を配した,側面視で幅広のご飯(明調子)の層と幅狭の具(暗調子)の層が交互に積層された,合計3層からなるものであり,最上層及び最下層のご飯(明調子)の層は中程のご飯の層よりやや幅狭となっており,直径幅及び高さの長さ比率は,約1:1である。 ケ 意匠2-9(図9) 全体形状は略四角柱状で,上面に海苔を配した,側面視で幅広のご飯(明調子)の層と幅狭の具(暗調子)の層が交互に積層された,合計3層からなるものであり,平面視の縦幅,横幅及び正面視の高さの長さ比率は,斜め上方向から見た図のみで表されたものであるから不明である。 コ 意匠2-10(図10) 全体形状は略直方体状で,上面に海苔を配した,側面視で幅広のご飯(明調子)の層と幅狭の具(暗調子)の層が交互に積層された,合計3層からなるものであり,平面視の縦幅,横幅及び正面視の高さの長さ比率は,斜め上方向から見た図のみで表されたものであるから不明である。 (3)意匠3 全体形状は略短正方柱状で,側面視で縦方向に暗調子の層と明調子の層が交互に積層された,合計3層からなるものであり,上下の層(暗調子)が中央の層(明調子)よりやや幅広で平面視の縦幅,横幅及び正面視の高さの長さ比率は,斜め上方向から見た図版のみで現されたものであるから不明である。 3.本願意匠部分の創作容易性 物品の部分の意匠における創作容易性の判断については,当該部分の形態が,当該意匠登録出願前に公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて当業者であれば容易に創作することができたものであるか否かを判断すると共に,当該部分の用途及び機能を考慮し,「意匠登録を受けようとする部分」を当該物品全体の形態の中において,その位置,大きさ及び範囲とすることが,当業者にとってありふれた手法であるか否かを判断することにより行うべきところ, 本願意匠部分の用途及び機能は,「菓子」として,主に嗜好品として食用に供する用途であって,嗜好品として味わい楽しませる機能に係るものと認められ,菓子の物品分野において,ごく普通の用途及び機能であるから,格別の機能及び用途に係るものであるということはできない。 次に,位置,大きさ及び範囲について検討すると,その,位置及び大きさについては,本願意匠部分は口中に含んで味わうことができる程度の大きさであると推認され,菓子の物品分野において,よく見受けられる程度の大きさであり,その全体の中の位置についても正方柱状の上部であるからごく普通に見受けられる程度のものである。しかしながら,その範囲については複数の層が積層してなる略正方柱状体のその上から約3分の1,具体的にいえば,8層のうち1層目から3層目に亘る範囲であって,このような,正方柱状の8層の層のうちの1層目から3層目に亘る範囲が表されているものは,引用意匠(意匠1ないし意匠3)には見受けられず,他にも見受けられない本願意匠部分独自のものと認められる。 そして,本願意匠部分の形態について,意匠が容易に創作することができたか否かの判断は,その意匠の構成態様について,(あ)それらの基礎となる構成や具体的な態様などが当該意匠の出願前に公知又は周知であり,そして,(い)それらの構成要素を,ほとんどそのまま表すか,(う)当該物品分野において周知の創作手法であるところの,単なる組合せ,若しくは,構成要素の全部又は一部の単なる置き換えなどがされたに過ぎないものであるか否か等によって行うことを要するので,以下,この観点を踏まえて検討する。 (1)(あ)について 上記,第2に記載のとおり,原審の引用した意匠1ないし意匠3は,本願出願前に公開されたもの(意匠1:2009年10月30日発行の国際事務局意匠公報に掲載。意匠2:実開平7-28395は,平成7年(1995年)5月30日に特許庁が公開した公開実用新案公報に掲載。意匠3:2015年 1月13日にインターネットに掲載(特許庁意匠課公知資料番号第HJ26057760号)。)であって,本願の出願が2015年8月24日の米国特許商標庁への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う,意匠登録出願であるから,本願意匠の出願前に公知の意匠であったと認められる。 (2)(い)について まず,意匠1ないし意匠3の形態は,それぞれ上記2のとおりであるが,本願意匠の上記1の(ア)の形態については,(多数層のうち)縦方向に等幅の3層からなる形態は,意匠1に認められるものの,略正方柱状とはいえず,意匠2及び意匠3は各層が等幅の態様が表されていないから,意匠1ないし意匠3のいずれにも表されていない。 次に,上記1の(イ)の平面視の縦幅,横幅及び正面視の高さの長さ比率は,約8:8:3とした形態については,意匠1及び意匠3は,斜め方向から見た図のみで表されたものであって平面視の縦幅,横幅及び正面視の高さの長さ比率は不明であり,意匠1ないし意匠3のいずれにも表されているとはいえない。 また,上記1の(ウ)の各層が暗調子と明調子の層が交互に積層された形態である点については,意匠1ないし意匠3に表されている。 そして,上記1の(エ)の各々の稜部及び頂点部が丸みを帯びて処理されている形態については,意匠1ないし意匠3のいずれにも表されていない。 したがって,本願意匠の形態のうち第1の(ア)(イ)及び(エ)の形態について,意匠1ないし意匠3に表されているとはいえないから,意匠1ないし意匠3をほとんどそのまま表して本願意匠が創作できたということはできない。 (3)(う)について 意匠1ないし意匠3に基づいて,「菓子」の物品分野において周知の創作手法から容易に本願意匠が創作できたかについて検討すると,上記(1)の(ウ)の各層を暗調子と明調子の層が交互に積層された形態とすることは,「菓子」の物品分野でよく見受けられる形態(例えば,意匠1ないし意匠3)であるから,(ウ)の形態とすることが格別の創作であるとすることはできず,(エ)の各々の稜部及び頂点部が丸みを帯びて処理されている形態についても,「菓子」の物品分野においてのみならず,ごく普通に行われる角部処理の手法に基づくものであるから,この点についても特段の困難を要した創作であるということはできない。 しかしながら,(ア)の形態については,本願出願前に公然知られた形態である意匠1ないし意匠3のいずれにも表されておらず,意匠3の高さ,各層の幅など,多少の各部の構成比率の変更を行ったとしても,合計3層の形態を,合計8層のものとし,上から約3分の1(8つの層のうち1層目から3層目まで)の部分とすることが,「菓子」の物品分野において本願意匠出願前にありふれた手法であったとする証拠はなく,たとえ,意匠1の縦横比率及び高さ,各層の幅など,多少の各部の構成比率の変更を行ったとしても,略直方体状であって,合計9層の形態を,略正方柱状で合計8層のものとし,上から約3分の1(8つの層のうち1層目から3層目まで)の部分とすることが,「菓子」の物品分野において本願意匠出願前にありふれた手法であったとする証拠もないから,周知の創作手法であったとすることはできない。 また,上記1の(イ)の形態,平面視の縦幅,横幅及び正面視の高さの長さ比率は,約8:8:3とすることは,本願出願前に公然知られた形態である意匠1ないし意匠3のいずれにも表されておらず,上記(ア)の形態とあいまって,本願意匠部分の独自の特徴を形成しているといえる。 (4)小括 よって,本願意匠部分の用途及び機能とすること,また,「意匠登録を受けようとする部分」を当該物品全体の形態の中において,その位置及び大きさとすることが,当業者が公然知られた意匠に基づいて容易に想到することができたものであったとしても,本願意匠部分の範囲については,独自のものである。 そして,形態についても,上記(あ)ないし(う)に当てはめて考えると,(あ)については上記(1)のとおり,本願意匠出願前に意匠1ないし意匠3は,公然知られた意匠と認められ,(い)については,上記(2)のとおり本願意匠部分の形態のうち上記1の(ア)ないし(エ)の形態について,意匠1ないし意匠3に表されているとはいえないから,ほとんどそのまま表したものということはできず,(う)については,上記(3)のとおり,各部の構成比率を多少変更して表すことがありふれた手法であるとしても,上記1の(ア)及び(イ)の形態とすることが,「菓子」の物品分野において本願意匠出願前にありふれた手法であったとする証拠はなく,「当該物品分野において周知の創作手法」によって創作することができたということはできない。 したがって,本願意匠部分の形態を本願意匠部分の位置,大きさ及び範囲としたことによる具体的態様について,本願意匠部分は,当業者であれば,公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に創作することができたということはできない。 第5 むすび 以上のとおりであって,本願意匠は,意匠法第3条第2項が規定する,意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときに該当しないので,原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において,更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2017-015874

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