意匠拒絶査定不服審判
2022-018623
ドレス
- 審判番号
- 2022-018623
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2021-024133外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1828660
- 請求日
- 2022年11月02日
- 審決日
- 2026年04月16日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社イーデザイン
- 【請求人代理人】木村 耕太郎
- 分類
- D18 .113-WY (B1-1)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第4条第2項、意匠法第3条第1項、意匠法第4条第1項、意匠法第3条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2021- 24133「ドレス」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとし、物品の部分について意匠登録を受けようとする令和3年(2021年)11月5日の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「ドレス」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
請求人は審判請求書(手続補正によって補充された内容を含む)において、「・・・乙サイトで販売されている引用意匠のドレスは、請求人の縫製工場からの横流し品を乙が直接または間接に仕入れて販売している(あるいは乙自身が縫製工場の関係者である)ことは、ほぼ間違いないと思われる。・・・本願意匠について、意匠法第4条第2項の新規性喪失の例外規定の適用があること、また仮に同条項の適用がないとするならば同条第1項の適用があることは明らかである。」と主張した。
上記について、当合議体で検討するに、まず、意匠法第4条第2項の規定の適用については、本件は、「意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書」に、販売による公開について明確な言及はない上、意匠法第4条第2項の規定は、原則として、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して本願出願前に公開した意匠(証明書にその公開の事実を証明した意匠)に限って、新規性(意匠法第3条第1項各号)及び創作非容易性(意匠法第3条第2項)の登録要件の判断において、公知意匠に該当するに至らなかったものとみなす規定であって、上記主張の場合のような、意匠登録を受ける権利を有する者の手による販売行為を経ない(公開行為をする以前の)意匠を、第三者が取得して公開したものまで対象としたものではなく、本件の引用意匠に対し、意匠法第4条第2項の適用は認められない。
次に、その公開が、第三者による、意匠登録を受ける権利を有する者の意に反する公開であるならば、意匠法第4条第1項の規定の適用の検討を要するところ、審判請求書及び回答書(1回目及び2回目)の全主張並びに審判請求書添付の甲第1号証から甲第7号証などを総合的に判断すると、本願意匠にかかる製品と請求人が引用意匠の公開者から購入した製品は、ほぼ同一ということができ、本願意匠にかかる製品が、何らかの不法行為によって流失し、本件の引用意匠は、請求人の意に反して公開されたものと推認可能であると、当合議体は結論した。
したがって、本件について、意匠法第4条第1項の規定の適用は認められるものであって、引用意匠は、本願意匠の新規性(意匠法第3条第1項各号)の判断資料から除外されるから、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、その理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-018623