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商標拒絶査定不服審判

2017-013167

ゲストハウスココロヤ、ゲストハウスココヤ、ゲストハウス、ココロヤ、ココヤ、ココロケ、ココロカ、ココロヤ、シンヤ、シンカ、シンケ、ココロ、シン

審判番号
2017-013167
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-082396
請求日
2017年09月06日
審決日
2018年01月29日
公報発行日
2018年03月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Sanoufact株式会社
  • 【請求人代理人】岩崎 博孝
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .261-WY (W3643) / T18 .262-WY (W3643) / T18 .263-WY (W3643)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016- 82396拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「GUEST HOUSE 心家」の文字を標準文字で表してなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」を指定役務として、平成28年8月2日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4634316号商標(以下「引用商標」という。)は、「こころ屋」の文字を標準文字で表してなり、平成14年2月13日に登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同15年1月10日に設定登録され、その後、同24年7月24日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「GUEST HOUSE 心家」の文字からなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体に表されているものであり、その構成文字全体から生じる「ゲストハウスココロヤ」の称呼も、格別冗長ではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成中の「GUEST HOUSE」の文字部分は、例えば、株式会社研究社「新英和中辞典」の「guesthouse」の項には、「 (高級)下宿、 簡易ホテル、 ゲストハウス」の記載があることから、該文字部分からは、「宿泊施設」程の漠然とした意味合いを理解させるものであり、「『心家』という名称の宿泊施設(ゲストハウス)」程の意味合いを想起させ、「心家」の文字部分を自他役務の識別標識としての機能を発揮する要部と捉える場合があるとしても、引用商標と抵触する役務である「飲食物の提供」との関係においては、「GUEST HOUSE」の文字部分が、例えば、「西洋料理店」を意味する語である「Restaurant(レストラン)」などのように、飲食物を提供する場所や施設を表す語として一般に親しまれている事情は見いだせない。 そうすると、「GUEST HOUSE」の文字部分が、「飲食物の提供」の役務の具体的な提供の場所等を表し、識別力が弱い文字であるとはいい難く、また、上記のとおり、本願商標は、同書、同大でまとまりよく表された構成からなることから、殊更、その構成中の「GUEST HOUSE」の文字部分を捨象して、「心家」の文字部分のみが自他役務の識別標識としての機能を果たすとみるべき格別の事情はないというべきである。 してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ゲストハウスココロヤ」の称呼を生じ、「『心家』という名称の宿泊施設(ゲストハウス)」の観念を生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「こころ屋」の文字からなるところ、該文字は、辞書等に載録のないものであって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるものである。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「ココロヤ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観においては、その構成文字及び構成態様において明らかな差異を有するものであるから、外観上、明確に区別できるものである。 次に、称呼においては、本願商標から生じる「ゲストハウスココロヤ」の称呼と引用商標から生じる「ココロヤ」の称呼とは、その音構成及び音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼上、明確に聴別されるものである。 そして、観念においては、本願商標からは、「『心家』という名称の宿泊施設(ゲストハウス)」の観念が生じるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点についても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-013167

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