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特許拒絶査定不服審判

2017-012663

コネクタのロック機構

審判番号
2017-012663
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-242820外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年08月28日
審決日
2018年06月25日
公報発行日
2018年09月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (H01R)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-242820号「コネクタのロック機構」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 6月 9日出願公開、特開2016-105353号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1.手続の経緯・本願発明 本願は、平成26年12月1日の出願であって、平成28年12月1日付けで拒絶理由が通知され、平成29年1月5日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年6月21日付けで拒絶査定がなされた。これに対して、同年8月28日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 そして、本願の請求項1、2に係る発明は、平成29年1月5日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1、2に記載された事項により特定されるとおりのものと認められるところ、請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は次のとおりのものである。 〔本願発明〕 「【請求項1】 互いに嵌合する第1コネクタハウジングと第2コネクタハウジングの嵌合方向及び嵌合解除方向を前後方向とし、前後方向に直交する方向で且つ互いに直交する方向を上下方向及び左右方向とするとき、 前記第1コネクタハウジングの上壁の上側に上下方向撓み可能に設けられたロックアームと、 前記第2コネクタハウジングの上壁の上側に突設され、前記第1コネクタハウジングと第2コネクタハウジングの嵌合時に前記ロックアームの撓みを利用して該ロックアームと係合し、係合状態において前記第1コネクタハウジングと第2コネクタハウジングの嵌合解除方向への移動阻止のための係止力を発生する係止突起と、から構成され、 前記ロックアームが、 前記第1コネクタハウジングの上壁に固定された固定端から前方に自由端を延ばし、その自由端をアームの可撓性により上下方向に変位自在となした片持板状で可撓性の第1アームと、 前記第1アームの自由端にてこの作用点となる作用端が結合され、該作用端から後方に延びて後端にてこの力点となる操作端が設けられ、前記操作端と前記作用端の中間の下面にてこの支点となる支点部が設けられた第2アームと、を一体に有し、 前記第1アームの自由端に、 前記係止突起が係合する係合凹部と、 該係合凹部の前側に位置して、前記第1コネクタハウジングと第2コネクタハウジングの嵌合に伴って前記係止突起と摺動することで、前記第1アームを上方に撓ませて該第1アームの自由端を上方に変位させ、更に前記第1コネクタハウジングと第2コネクタハウジングの嵌合の進行に伴い前記係止突起を乗り越えて、乗り越えた後の前記第1アームの撓みからの復帰動作により前記係合凹部に前記係止突起を係合させて、それにより前記係止突起との間で前記係止力を発生する係止壁部と、が設けられており、 前記第2アームの操作端を押し下げることで、前記支点部の前記第2コネクタハウジング上の当たり面への接触点を支点にして前記第2アームを揺動させ、該第2アームのてこの作用により、前記支点を挟んで前記操作端と反対側の作用端に結合された前記第1アームの自由端を持ち上げて、前記係合凹部に対する前記係止突起の係合を解除するコネクタのロック機構において、 前記第1アームの左右方向の両外側に2本の前記第2アームが設けられ、それら2本の前記第2アームの操作端同士が互いに一体に連結されており、 前記2本の第2アームの各支点部の当たり面が、前記第2コネクタハウジングの前記第1コネクタハウジングに対して嵌合する上壁の上面に設定され、 かつ、前記2本の第2アームの各支点部の当たり面が、前記各第2アームの操作端の押し下げ方向に垂直な平面で構成されていることを特徴とするコネクタのロック機構。」 2.原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由の要旨は次のとおりである。 〔理由〕 この出願の請求項1、2に係る発明は、本願の出願前に日本国内において、頒布された下記の引用文献1に記載された発明及び引用文献2に記載された事項に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献1.実願昭61-129582号(実開昭63-37089号)のマイクロフィルム 引用文献2.特開2003-308925号公報 3.引用文献 (1)引用文献1に記載された事項及び引用発明 引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている。 なお、下線は当審で付したものである。 ア 「電気接続子を収容する雄型ハウジングと雌型ハウジングとからなるコネクタにおいて、一方のハウジングの外周壁に傾斜面と係止面とを有する突起部を設け、他方のハウジングには、前記突起部の係止面と係合しうる係止片を一端に設け、係止片を突起部の係止面から引離す押圧操作片を他端に設け、係止片と押圧操作片との間には突起部を嵌入しうる切欠部と、切欠部の両側部に一方のハウジングの外周壁と当接しうる回動枢支部とを設けた解錠部材を備えたことを特徴とするコネクタのロック装置。」(「2.実用新案登録請求の範囲」、明細書1頁5~15行) イ 「〔産業上の利用分野〕 本考案は、係脱可能な雄型ハウジングと雌型ハウジングからなるコネクタのロック装置に関するものである。」(明細書2頁2~5行) ウ 「本考案の実施例を第1図について説明する。なお、雌型ハウジングFの上壁1に突起部2を設け、雄型ハウジングMには、施錠アーム3が枠状体8の開口部8bと反対側の端部に取付けられた取付支持具4に設けられ、取付支持具4より枠状体8の開口部8bの近くまで水平に伸びており、その施錠アーム3の前端に下方に向って突出する係止片5が設けられ、この係止片5が雌型ハウジングFの上壁1の突起部2の垂直な係止面2aと係合する構成に関しては、前述の従来の技術の構成と同様である。12は、雌型ハウジングFの開口端を密封するための凹リング状パッキングである。 本考案においては、係止片5を設けた施錠アーム3の前端には、解錠アーム6が支持されており、解錠アーム6の端部には押圧操作部7が設けられている。解錠アーム6には、雄型ハウジングMと雌型ハウジングFとが嵌合した際に、雌型ハウジングFに設けた突起部2を嵌入しうるように切欠部10を形成すると共に、切欠部10の両側部の解錠アーム6の形状は、その断面を第2図(イ)に示すように、解錠アーム6の前端に位置する係止片5と後端に位置する押圧操作部7の中間より前端側に寄る位置の下面には、押圧操作部7の作動時に回動枢支点となる突出部11を設け、該突出部11より押圧操作部7に向かって斜め方向に起立せしめている。 以上の本考案の構成により、雄型ハウジングMと雌型ハウジングFとを結合するには、雌型ハウジングFの枠状体を雄型ハウジングMの枠状体8の外周に嵌合し、両ハウジングを互いに押込むと、雌型ハウジングFの上壁1の突起部2はその傾斜面2cにより雄型ハウジングMの施錠アーム3の端部に形成した係止片5を押し上げて通過し、突起部2の係止面2aに係止片5が当接し、突起部2は解錠アーム6の切欠部10に嵌入し、両ハウジングは結合される(第2図(イ))。 次に、両ハウジングの結合を解除するため、押圧操作部7を第2図(ロ)のように押下げると、解錠アーム6の切欠部10の両側部下面に設けた突出部11は雄型ハウジングMの突起部2の両側の上壁1面に当接し、該突出部11を中心として突起部2の係止面2aと係合する施錠アーム3又は解錠アーム6の先端に位置する係止片5をD方向に上昇せしめると共に、両ハウジングを引き離す方向(矢印Cは雄型ハウジングMの引き離し方向を示す)に力を加えることにより、両ハウジングの結合を解除することができる。」(明細書6頁9行~8頁16行) なお、「・・・解錠アーム6の切欠部10の両側部下面に設けた突出部11は雄型ハウジングMの突起部2の両側の上壁1面に当接し、・・・」(明細書8頁8~10行)との記載における「雄型ハウジングM」は、「雌型ハウジングF」の誤記と認められる。 エ 第1図の、雌型ハウジングF及びその開口端を密封するための凹リング状パッキング12の形状からみて、雌型ハウジングFの上壁1は、解錠アーム6の押圧操作部7の押し下げ方向に垂直な平面であると認められる。 オ 上記ウの「・・・雌型ハウジングFの上壁1に突起部2を設け・・・」(明細書6頁10行)との記載及び「・・・解錠アーム6の前端に位置する係止片5と後端に位置する押圧操作部7・・・」(明細書7頁10~11行)との記載について、第1図を参照すると、雄型ハウジングMと雌型ハウジングFとが係合する方向が前方であり、離脱する方向が後方であると認められ、その前後方向に直交する方向で且つ互いに直交する方向を上下方向及び左右方向と認める。 また、上記の前後方向を踏まえると、第1図から、施錠アーム3の前端に支持された解錠アーム6は、後方に延びていると認められる。 カ 上記ウの「解錠アーム6には、・・・切欠部10を形成すると共に、切欠部10の両側部の解錠アーム6の形状は、・・・」(明細書7頁5~9行)との記載について、第1図を参照すると、解錠アーム6は切欠部10の両側部の解錠アーム6の後端に位置する押圧操作部7が互いに一体に連結されていると認められる。 引用文献1には、上記ア~ウの記載事項、上記エ~カの認定事項及び第1図、第2図の記載からみて、本願発明に倣って整理すると、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 〔引用発明〕 「互いに嵌合して係脱可能な電気接続子を収容する雄型ハウジングMと雌型ハウジングFとであって、両者の係合方向及び離脱方向を前後方向とし、前後方向に直交する方向で且つ互いに直交する方向を上下方向及び左右方向とするとき、 雄型ハウジングMの、枠状体8の開口部8bと反対側の端部に取付けられた取付支持具4に設けられ、取付支持具4より枠状体8の開口部8bの近くまで水平に伸びており、その前端に下方に向って突出する係止片5が設けられた施錠アーム3と、 係止片5を設けた施錠アーム3の前端から後方に延びて後端部に押圧操作部7が設けられ、前端に位置する係止片5と後端に位置する押圧操作部7の中間より前端側に寄る位置の下面に、押圧操作部7の作動時に回動枢支点となる突出部11が設けられた、解錠アーム6と、 雌型ハウジングFの上壁1の上側に設けられた傾斜面と係止面2aとを有する突起部2と、から構成され、 解錠アーム6には、 雄型ハウジングMと雌型ハウジングFとが嵌合した際に、雌型ハウジングFに設けた突起部2を嵌入しうる切欠部10が形成され、 雌型ハウジングFの枠状体を雄型ハウジングMの枠状体8の外周に嵌合し、両ハウジングを互いに押込むと、雌型ハウジングFの上壁1の突起部2がその傾斜面2cにより押し上げて通過し、突起部2が解錠アーム6の切欠部10に嵌入することで、突起部2の係止面2aに当接し両ハウジングが結合される、係止片5が設けられており、 解錠アーム6の押圧操作部7を押下げると、解錠アーム6の下面に設けた突出部11は雌型ハウジングFの突起部2の両側の上壁1面に当接し、該突出部11を中心として突起部2の係止面2aと係合する施錠アーム3又は解錠アーム6の先端に位置する係止片5を上昇せしめて、両ハウジングの結合を解除することができるコネクタのロック装置において、 切欠部10の両側部の解錠アーム6のさらに両外側に施錠アーム3が設けられ、それら切欠部10の両側部の解錠アーム6の後端に位置する押圧操作部7が互いに一体に連結されており、 前記切欠部10の両側部の解錠アーム6の各突出部11が当接する上壁1が、前記解錠アーム6の押圧操作部7の押し下げ方向に垂直な平面であるコネクタのロック装置。」 (2)引用文献2に記載された事項 引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている。 ア 「【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、車両用搭載機器間で制御信号等のやりとりを行う電線に接続される一方のコネクタと、回路基板等に直付けされる他方のコネクタとの嵌合状態を保持するコネクタのロック構造に関する。」 イ 「【0036】 【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態の具体例を図面を用いて詳細に説明する。図1~図4は、本発明に係るコネクタのロック構造の第一の実施形態を示すものである。 【0037】図1には、フラット回路体としてのフレキシブル・フラット・ケーブル(Flexible Flat Cable:FFC)55に取り付けられた雄型コネクタ(一方のコネクタ)10と、回路基板としての印刷配線基板(Printed Circuit Board:PCB)57に直付けされた雌型コネクタ(他方のコネクタ)40とが示されている。」 ウ 「【0041】図2に示すように、雄型コネクタハウジング12は、絶縁性を有する合成樹脂材料を構成材料とし、射出成形法にて成形されている。この雄型コネクタハウジング12は、箱型状をなしていて、長手方向Zに並ぶ3つの領域から構成されている。中央部に、係止用のロックレバー15を有する第1の領域が形成されている。・・・」 エ 「【0048】第1の領域13は、第2及び第3の領域25,26とは独立した領域である。係止部18を含むこの第1の領域13によって、雄型コネクタ10と雌型コネクタ40(図1)とが嵌合した際に、係止部18と係止突起(係合部)50とが係合して、コネクタ同士の嵌合状態が保持されるようになっている。 【0049】この第1の領域13は、コ字状のロックレバー15と、コ字状の解除レバー20とを備えている。ロックレバー15は、下壁30から立ち上がる一対の脚部16,16(一方のみを図示する)と、脚部16に交差して連なるコ字状の自由端部17とからなっている。 【0050】一対の脚部16,16(一方しか図示せず)は、間隔を開けて互いに平行に、下壁30の後方寄りの位置から立ち上がっている。・・・」 オ 「【0051】自由端部17は、脚部16にL字状に交差して連なり、前側に近づくに従い漸次緩やかに降下傾斜している(図3)。自由端部17の先端は繋がっていて、コ字状をなす縁部が係止部18となっている。」 カ 「【0054】図2に示すように、解除レバー20は、ロックレバー15の外周を囲う如く、一対の脚部16,16の外側に配されており、ロックレバー15の自由端部17に連なる一対の腕部21,21と、各腕部21に交差して連なる押圧部23とからなっている。解除レバー20を一対の脚部16,16の外側に配することで、解除レバー20が大きくなり、解除レバー20の操作性が向上する。 【0055】上述したように、腕部21は、その前端部21aがロックレバー15の自由端部17に連なっていて、自由端部17から脚部16側へUターン状に引き返し、脚部16を越えて後方に延出している。腕部21をこのように長いスパンに形成したのは、てこの原理で、解除レバー20を動作させるとともに、小さい力で自由端部17を押し上げて、係合解除できるようにするためである。・・・」 キ 「【0056】一対の腕部21,21の各後端部21bは、押圧部23で連結されている。押圧部23は、腕部21からその内側に曲がっているため、解除レバー20はコ字状になっている。・・・」 ク 「【0057】図4に示すように、腕部21の下面(内面)22の中央部には、雌型コネクタ40の前端部(端部)42a(図1)に突き当たる突当部としての突出部22aが設けられている。この突出部22aは、下側に凸状に形成されていて、解除レバー20を押し下げることにより、雌型コネクタ40の前端部42aに突き当たり、てこの支点として機能する。このため、押圧部23を押すことで、腕部21の前端部21a(図2)を押し上げることができる。 【0058】てこの支点となる突当部は、凸状の突出部22aに限定されるものではないが、突当部を突出部22aとすることによって、てこの原理を有効に働かすことができ、係止部18と係止突起50(図1)との係合を確実に解除することができる。」 ケ 「【0065】図5は、本発明に係るコネクタのロック構造の第二の実施形態を示すものであり、ロックレバー60及び解除レバー61が示されている。第一の実施形態と同一構成部分については、同一符号を付して説明する。 【0066】本実施形態が第一の実施形態と相違する点は、解除レバー61がロックレバー60の一対の脚部16,16の内側に配されている点である。その他の構成は、第一の実施形態と同様である。解除レバー61を一対の脚部16,16の内側に配することで、解除レバーの小型化を図ることができる効果がある。」 4.対比・判断 (1)対比 本願発明と引用発明とを対比する。 ア 後者の「互いに嵌合して係脱可能な」ことは、前者の「互いに嵌合する」ことに相当し、後者の「電気接続子を収容する雄型ハウジングMと雌型ハウジングF」は、前者の「第1コネクタハウジングと第2コネクタハウジング」にそれぞれ相当し、後者の「両者の係合方向及び離脱方向を前後方向」とすることは、前者の「第1コネクタハウジングと第2コネクタハウジングの嵌合方向及び嵌合解除方向を前後方向」とすることに相当する。 そして、後者の「前後方向に直交する方向で且つ互いに直交する方向を上下方向及び左右方向とする」ことは、前者の「前後方向に直交する方向で且つ互いに直交する方向を上下方向及び左右方向とする」ことに相当する。 イ 後者の「施錠アーム3」と、前者の「第1アーム」について検討する。 (ア) 後者の「雄型ハウジングMの、枠状体8の開口部8bと反対側の端部に取付けられた取付支持具4」は、雄型ハウジングMの一部を構成しているといえ、当該「取付支持具4に設けられ」た「施錠アーム3」は、その前端の「係止片5」が、「雌型ハウジングFの上壁1の突起部2」に係止するものであるので、雄型ハウジングMにおいても上壁に設けられているといえる。 (イ) 後者の「雄型ハウジングMの、枠状体8の開口部8bと反対側の端部に取付けられた取付支持具4に設けられ、取付支持具4より枠状体8の開口部8bの近くまで水平に伸び」た「施錠アーム3」に関して、取付支持具4に設けられた部分は、前者の「第1アーム」の「固定端」に相当し、後者の「取付支持具4より枠状体8の開口部8bの近くまで水平に伸び」た部分は、前者の「固定端から前方に」延びた「自由端」に相当する。 そして、後者の「取付支持具4に設けられ、取付支持具4より枠状体8の開口部8bの近くまで水平に伸び」た構成は、片持状であるといえ、後者の「片持板状」の構成と、「片持状」である限りにおいて一致する。 (ウ) 後者の「施錠アーム3」は、その前端の「係止片5」が「雌型ハウジングFの上壁1の突起部2がその傾斜面2cにより押し上げて通過し、突起部2の係止面2aに当接する」ものであるので、可撓性を有していて上下方向に変位自在といえる。 (エ) 以上を踏まえると、後者の「雄型ハウジングMの、枠状体8の開口部8bと反対側の端部に取付けられた取付支持具4に設けられ、取付支持具4より枠状体8の開口部8bの近くまで水平に伸びており、その前端に下方に向って突出する係止片5が設けられた施錠アーム3」は、前者の「第1コネクタハウジングの上壁に固定された固定端から前方に自由端を延ばし、その自由端をアームの可撓性により上下方向に変位自在となした片持板状で可撓性の第1アーム」と、「第1コネクタハウジングの上壁に固定された固定端から前方に自由端を延ばし、その自由端をアームの可撓性により上下方向に変位自在となした片持状で可撓性の第1アーム」である限りにおいて一致する。 ウ 後者の「解錠アーム6」と、前者の「第2アーム」について検討する。 (ア) 後者の「解錠アーム6」は、「押圧操作部7を押下げると、解錠アーム6の下面に設けた突出部11は雌型ハウジングFの突起部2の両側の上壁1面に当接し、該突出部11を中心として突起部2の係止面2aと係合する施錠アーム3又は解錠アーム6の先端に位置する係止片5を上昇せしめ」るものである。 上述の操作によれば、後者の「解錠アーム6」において、「押圧操作部7」は「てこの力点」であり、「突出部11」は「てこの支点」であり、「施錠アーム3又は解錠アーム6の先端に位置する係止片5」は「てこの作用点」であるといえる。 (イ) そうすると、後者の「施錠アーム3の前端」は、前者の「第1アームの自由端」に相当するので、後者の「係止片5を設けた施錠アーム3の前端から後方に延び」ることは、「解錠アーム6」の「係止片5」が結合されることに等しいので、前者の「第1アームの自由端にてこの作用点となる作用端が結合され」ることに相当する。 また、後者の「後端部に押圧操作部7が設けられ」ることは、前者の「該作用端から後方に延びて後端にてこの力点となる操作端が設けられ」ることに相当し、後者の「前端に位置する係止片5と後端に位置する押圧操作部7の中間より前端側に寄る位置の下面に、押圧操作部7の作動時に回動枢支点となる突出部11が設けられ」ることは、前者の「操作端と作用端の中間の下面にてこの支点となる支点部が設けられ」ることに相当する。 (ウ) 以上を踏まえると、後者の「解錠アーム6」は、前者の「第2アーム」に相当する。 エ 前者の「ロックアーム」は「第1アーム」と「第2アーム」と「を一体に有し」たものである。 後者においては、「施錠アーム3」は雄型ハウジングMの上壁に設けられ上下方向に変位自在に可撓性を有するものであり(上記「イ(イ)(エ)」を参照)、その前端から「解錠アーム6」が伸びるものであり両アームは一体といえる。 そうすると、後者の「施錠アーム3」と「解錠アーム6」とは、前者の第1アームと第2アームとを「一体に有した」「第1コネクタハウジングの上壁の上側に上下方向撓み可能に設けられたロックアーム」に相当する。 オ 後者の「突起部2」と、前者の「係止突起」について検討する。 (ア) 後者の「雌型ハウジングFの上壁1の上側に設けられ」たことは、前者の「第2コネクタハウジングの上壁の上側に突設され」たことに相当する。 (イ) 後者の「傾斜面と係止面2aとを有する突起部2」は、「雌型ハウジングFの枠状体を雄型ハウジングMの枠状体8の外周に嵌合し、両ハウジングを互いに押込む」ときに、「係止片5」を「雌型ハウジングFの上壁1の突起部2がその傾斜面2cにより押し上げて通過し、突起部2の係止面2aに当接」させ、「両ハウジングが結合される」ものであり、「突起部2」はその形状により「係止片5」の撓みを利用し両ハウジングを結合しているといえる。 そうすると、後者の「傾斜面と係止面2aとを有する突起部2」は、前者の「第1コネクタハウジングと第2コネクタハウジングの嵌合時に前記ロックアームの撓みを利用して該ロックアームと係合し、係合状態において前記第1コネクタハウジングと第2コネクタハウジングの嵌合解除方向への移動阻止のための係止力を発生する係止突起」に相当する。 カ 後者の「雄型ハウジングMと雌型ハウジングFとが嵌合した際に、雌型ハウジングFに設けた突起部2を嵌入」することは、その態様からみて、後者の「係止突起が係合する」ことに相当し、後者の「切欠部10」は、前者の「係合凹部」に相当する。 そうすると、後者の「解錠アーム6」に「雄型ハウジングMと雌型ハウジングFとが嵌合した際に、雌型ハウジングFに設けた突起部2を嵌入しうる切欠部10が形成され」ることは、前者の「第1アームの自由端」に「係止突起が係合する係合凹部」「が設けられ」ることと、「ロックアームの自由端」に「係止突起が係合する係合凹部」「が設けられ」ることである限りにおいて一致する。 キ (ア) 後者の「雌型ハウジングFの枠状体を雄型ハウジングMの枠状体8の外周に嵌合」することは、前者の「第1コネクタハウジングと第2コネクタハウジングの嵌合」をすることに相当する。 (イ) 後者の「雌型ハウジングFの枠状体を雄型ハウジングMの枠状体8の外周に嵌合し、両ハウジングを互いに押込むと、雌型ハウジングFの上壁1の突起部2がその傾斜面2cにより押し上げ」ることは、前者の「第1コネクタハウジングと第2コネクタハウジングの嵌合に伴って係止突起と摺動すること」に相当する。 (ウ) 後者の「突起部2がその傾斜面2cにより押し上げ」ることは、「係止片5」を押し上げることであり、「係止片5」は「施錠アーム3又は解錠アーム6の先端に位置する」ことから、施錠アーム3または解錠アーム6の先端が押し上げられることに等しい。 そうすると、後者の「両ハウジングを互いに押込むと、雌型ハウジングFの上壁1の突起部2がその傾斜面2cにより押し上げ」は、前者の「第1アームを上方に撓ませて該第1アームの自由端を上方に変位させ」ることを含んでいる。 (エ) 後者の「突起部2」が「通過」することは、「突起部2」を乗り越えたことであるので、前者の「更に第1コネクタハウジングと第2コネクタハウジングの嵌合の進行に伴い係止突起を乗り越え」ることに相当する。 (オ) 後者の「通過し、突起部2が解錠アーム6の切欠部10に嵌入することで、突起部2の係止面2aに当接し」は、前者の「乗り越えた後の第1アームの撓みからの復帰動作により係合凹部に係止突起を係合させ」ることに相当する。 (カ) 後者の「突起部2の係止面2aに当接し両ハウジングが結合される」ことは、前者の「それにより係止突起との間で係止力を発生する」ことに相当する。 (キ) 以上を踏まえると、後者の「係止片5」は、前者の「係止壁部」に相当し、後者の「解錠アーム6」に「係止片5が設けられ」ることは、前者の「第1アームの自由端」に「係止壁部」が「設けられ」ることと、「ロックアームの自由端」に「係止壁部」が「設けられ」る限りにおいて一致する。 ク 後者の「解錠アーム6の押圧操作部7を押下げると、解錠アーム6の下面に設けた突出部11は雌型ハウジングFの突起部2の両側の上壁1面に当接し、該突出部11を中心として突起部2の係止面2aと係合する施錠アーム3又は解錠アーム6の先端に位置する係止片5を上昇せしめて、両ハウジングの結合を解除する」ことは、前者の「第2アームの操作端を押し下げることで、支点部の第2コネクタハウジング上の当たり面への接触点を支点にして第2アームを揺動させ、該第2アームのてこの作用により、支点を挟んで操作端と反対側の作用端に結合された第1アームの自由端を持ち上げて、係合凹部に対する係止突起の係合を解除する」ことに相当する。 コ 後者の「コネクタのロック機構」は、前者の「コネクタのロック装置」に相当する。 サ 後者の「切欠部10の両側部の解錠アーム6」は、前者の「2本の第2アーム」に相当し、後者の「後端に位置する押圧操作部7が互いに一体に連結されて」いることは、前者の「操作端同士が互いに一体に連結されて」いることに相当する。 シ 後者の「切欠部10の両側部の解錠アーム6の各突出部11が当接する上壁1」は、各突出部11が当接する面が雄型ハウジングMに嵌合している雌型ハウジングFの上壁1とされていることにほかならず、前者の「2本の第2アームの各支点部の当たり面が、第2コネクタハウジングの第1コネクタハウジングに対して嵌合する上壁の上面に設定され」ていることに相当する。 ス 後者の「切欠部10の両側部の解錠アーム6の各突出部11が当接する上壁1が、解錠アーム6の押圧操作部7の押し下げ方向に垂直な平面である」ことは、前者の「2本の第2アームの各支点部の当たり面が、各第2アームの操作端の押し下げ方向に垂直な平面で構成されていること」に相当する。 そうすると、両者の一致点、相違点は次のとおりである。 〔一致点〕 「互いに嵌合する第1コネクタハウジングと第2コネクタハウジングの嵌合方向及び嵌合解除方向を前後方向とし、前後方向に直交する方向で且つ互いに直交する方向を上下方向及び左右方向とするとき、 前記第1コネクタハウジングの上壁の上側に上下方向撓み可能に設けられたロックアームと、 前記第2コネクタハウジングの上壁の上側に突設され、前記第1コネクタハウジングと第2コネクタハウジングの嵌合時に前記ロックアームの撓みを利用して該ロックアームと係合し、係合状態において前記第1コネクタハウジングと第2コネクタハウジングの嵌合解除方向への移動阻止のための係止力を発生する係止突起と、から構成され、 前記ロックアームが、 前記第1コネクタハウジングの上壁に固定された固定端から前方に自由端を延ばし、その自由端をアームの可撓性により上下方向に変位自在となした片持状で可撓性の第1アームと、 前記第1アームの自由端にてこの作用点となる作用端が結合され、該作用端から後方に延びて後端にてこの力点となる操作端が設けられ、前記操作端と前記作用端の中間の下面にてこの支点となる支点部が設けられた第2アームと、を一体に有し、 前記ロックアームの自由端に、 前記係止突起が係合する係合凹部と、 該係合凹部の前側に位置して、前記第1コネクタハウジングと第2コネクタハウジングの嵌合に伴って前記係止突起と摺動することで、前記第1アームを上方に撓ませて該第1アームの自由端を上方に変位させ、更に前記第1コネクタハウジングと第2コネクタハウジングの嵌合の進行に伴い前記係止突起を乗り越えて、乗り越えた後の前記第1アームの撓みからの復帰動作により前記係合凹部に前記係止突起を係合させて、それにより前記係止突起との間で前記係止力を発生する係止壁部と、が設けられており、 前記第2アームの操作端を押し下げることで、前記支点部の前記第2コネクタハウジング上の当たり面への接触点を支点にして前記第2アームを揺動させ、該第2アームのてこの作用により、前記支点を挟んで前記操作端と反対側の作用端に結合された前記第1アームの自由端を持ち上げて、前記係合凹部に対する前記係止突起の係合を解除するコネクタのロック機構において、 2本の前記第2アームの操作端同士が互いに一体に連結されており、 前記2本の第2アームの各支点部の当たり面が、前記第2コネクタハウジングの前記第1コネクタハウジングに対して嵌合する上壁の上面に設定され、 かつ、前記2本の第2アームの各支点部の当たり面が、前記各第2アームの操作端の押し下げ方向に垂直な平面で構成されているコネクタのロック機構。」 〔相違点1〕 本願発明は、「第1アーム」が「片持板状」であるのに対して、引用発明は、施錠アーム3が板状とは特定されていない点。 〔相違点2〕 本願発明は、「第1アームの左右方向の両外側に2本の第2アームが設けられ」、「第1アームの自由端に」「係合凹部」と「係止壁部」とが設けられているのに対して、引用発明は、切欠部10の両側部の解錠アーム6のさらに両外側に施錠アーム3が設けられており、解錠アーム6に切欠部10と係止片5とが設けられている点。 (2)判断 上記相違点について以下検討する。 ア 相違点1について コネクタのロック構造において、ロックアームは可撓性を有するものであり、アーム状物に可撓性を付与する際、その厚さを薄くし板状とすることは周知慣用の技術事項といえる。 したがって、引用発明の施錠アーム3を板状とし、相違点1に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易になし得ることといえる。 イ 相違点2について 引用文献2には、「コネクタのロック構造の第一の実施形態」(段落【0036】、上記「3.(2)イ」参照)に関して、【図1】~【図4】とともに、 (ア)下壁30から立ち上がる一対の脚部16,16と、脚部16に交差して連なるコ字状の自由端部17とからなり、自由端部17の先端は繋がっていて、コ字状をなす縁部が係止部18となっている、ロックレバー15と(段落【0049】、【0051】、上記「3.(2)エ、オ」参照)、 (イ)ロックレバー15の外周を囲う如く、一対の脚部16,16の外側に配されており、ロックレバー15の自由端部17に連なる一対の腕部21,21と、各腕部21に交差して連なり一対の腕部21,21の各後端部21bを連結する押圧部23とからなっている、解除レバー20とからなり(段落【0054】、【0056】、上記「3.(2)カ、キ」参照)、 (ウ)雄側コネクタ10のロックレバー15の係止部18と、雌型コネクタ40の係止突起(係合部)50とが係合して、コネクタ同士の嵌合状態が保持される(段落【0048】、上記「3.(2)エ」参照)、 ことが記載されている。 引用文献2に記載の「第一の実施形態」において、「ロックレバー15」、「解除レバー20」は、その機能からみて、本願発明の「第1アーム」、「第2アーム」にそれぞれ相当し、同様に、「ロックレバー15」を構成する「一対の脚部16,16」の外側に「解除レバー20」を構成する「一対の腕部21,21」が配されることは、「第1アームの左右方向の両外側に2本の第2アームが設けられ」ることに相当し、「自由端部17」の先端が繋がって形成されている「係止部18」及びコ字状をなす部分は、「第1アームの自由端」の「係止壁部」及び「係合凹部」に相当する。 そうすると、引用文献2には、相違点1に係る本願発明の構成が記載されているといえる。 そして、引用発明と引用文献2に記載のものとはいずれもコネクタのロック構造である点で共通の技術分野に属しているといえるので、引用発明の施錠アーム3と解錠アーム6とからなる構成に、引用文献2に記載の「第一の実施形態」を採用し、相違点2に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得ることといえる。 また、引用文献2には、「コネクタのロック構造の第二の実施形態」に関して、解除レバー61がロックレバー60の一対の脚部16,16の内側に配されたものが記載されており(段落【0065】~【0066】、【図5】参照)、引用発明の施錠アーム3と解錠アーム6とからなる構成と同様のものが記載されている。 引用文献2には、「コネクタのロック構造」として上記の「第一の実施形態」と「第二の実施形態」とが記載されており、両者は等価なロック構造として適宜選択、置換しうると認められる。 そうしてみると、引用発明において、引用文献2に記載の「第二の実施形態」に相当する、施錠アーム3と解錠アーム6とからなる構成を、引用文献2に記載の「第一の実施形態」のものとすることは、引用文献2に接した当業者であれば容易に想到し得ることといえる。 なお、審判請求人は審判請求書において、次のとおり主張している。 「さらに、引用文献1に記載の施錠アーム3は、解錠アーム6の両側に位置する、取付支持具4に設けられた一対の保護壁9,9に対して直交するように一体突出形成されているため、解錠アーム6の後端の押圧操作部7の押下げ操作により突出部11を中心として解除アーム6が回動する際に、一対の保護壁9,9が施錠アーム3を介して連動するが、施錠アーム3自体が上方に撓むものではない。よって、引用文献1に記載の施錠アーム3は、本願の請求項1に記載の第1アームのように、第2アームの操作端の押圧操作により第1アームの自由端側を上方に変位させるように該第1アーム自体が上方に撓むような可撓性を有するものではない。」(「4.本願発明と引用発明との対比」の第2段落を参照) しかしながら、引用文献1には、施錠アーム3の構造について、「・・・雄型ハウジングMには、施錠アーム3が枠状体8の開口部8bと反対側の端部に取付けられた取付支持具4に設けられ、取付支持具4より枠状体8の開口部8bの近くまで水平に伸びており、・・・」(明細書6頁11~14行、上記「3.(1)ウ」参照)と記載されており、施錠アーム3は一端が取付支持具4に設けられ他端が枠状体8の開口部8b付近まで延びるものと理解でき、ここで保護壁9との関連については何ら述べられていないことから、施錠アーム3と保護壁9とは別個のものと理解するのが自然である。 また、引用文献1には、「次に、両ハウジングの結合を解除するため、押圧操作部7を第2図(ロ)のように押下げると、解錠アーム6の切欠部10の両側部下面に設けた突出部11は雄型ハウジングMの突起部2の両側の上壁1面に当接し、該突出部11を中心として突起部2の係止面2aと係合する施錠アーム3又は解錠アーム6の先端に位置する係止片5をD方向に上昇せしめると共に、・・・」(明細書8頁6~13行、上記「3.(1)ウ」参照)とも記載されており、第2図の記載を併せみれば、解錠アーム6の先端の係止片5が突出部2の最上部を越える程度に上下に揺動すると理解できるが、この時、係止片5に繋がる施錠アーム3の前端も同様に上下に揺動すると理解するのが自然である。そして、施錠アーム3がそのように揺動しうる構成として、「保護壁9,9に対して直交するように一体突出形成」したものは、揺動方向に立設する保護壁9が施錠アーム3の揺動を阻害すると考えられ不自然といえ、施錠アーム3の前端からある程度の長さの部分が保護壁9に対して自由に揺動できるように可撓性をもって別個に構成されていると理解するのが自然である。 そうすると、審判請求人の上記主張を採用することはできない。 仮に、審判請求人の主張のとおり、引用発明の施錠アーム3が保護壁9と一体形成されているとしても、引用文献2には、「第一の実施形態」に関して、解除レバー20の不用意な操作を防止するための突出壁27aを有した仕切壁20が、ロックレバー15及び解除レバー20とは別に形成されていることが記載されており(段落【0046】、【0047】、【図2】参照)、引用発明と引用文献2に記載のものとはいずれもコネクタのロック構造である点で共通しているといえるので、引用発明の、施錠アーム3と解錠アーム6とからなる構成に、引用文献2に記載の「第一の実施形態」を採用することは、当業者が容易に想到し得ることであり、その際、解除アーム6と保護壁9とは別に構成されることは明らかといえる。 そして、本願発明の奏する作用及び効果を検討しても、引用発明、引用文献2に記載の事項及び周知慣用の技術事項から予測できる程度のものであって格別のものではない。 よって、本願発明は、引用発明、引用文献2に記載の事項及び周知慣用の技術事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 5.むすび 以上のとおり、本願の請求項1に係る発明(本願発明)は、引用発明、引用文献2に記載の事項及び周知慣用の技術事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、本願の他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶をすべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-012663

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