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特許拒絶査定不服審判

2017-012447

遊技機

審判番号
2017-012447
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-072204外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年08月23日
審決日
2018年08月21日
公報発行日
2018年11月30日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015- 72204「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成28年11月10日出願公開、特開2016-189950〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 手続の経緯・本願発明 (1)手続の経緯 本願は、平成27年3月31日に出願された特願2015-72204であり、その手続の経緯は、概略、以下のとおりである。 平成28年 4月26日  :手続補正書の提出 平成28年 8月24日付け:拒絶理由通知 平成28年10月24日  :意見書、手続補正書の提出 平成28年12月21日付け:拒絶理由通知(最後) 平成29年 3月10日  :意見書、手続補正書の提出 平成29年 5月11日付け:平成29年3月10日の手続補正についての補正の却下の決定、拒絶査定 平成29年 8月23日  :審判請求書、手続補正書の提出 平成30年 4月19日  :拒絶理由通知(以下、通知された拒絶の理由を「当審拒絶理由」という。) 平成30年 6月21日  :意見書(以下単に「意見書」という。)、手続補正書(以下、該手続補正書による手続補正を「本件補正」という。)の提出 (2)本願発明 本願の請求項1に係る発明は、本件補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1に記載の事項により特定されるものであるところ、請求項1に係る発明は、その特許請求の範囲の請求項1に記載されたとおりの次のものであると認める。 「A 所定の始動条件の成立により、遊技者に有利な遊技利益を付与することとなる遊技結果であるか否かを判定する遊技結果判定手段と、 B 特別図柄を変動表示させた後に停止表示させることで前記遊技結果判定手段の判定結果を導出する特別図柄表示装置と、 C 前記特別図柄を変動表示させた後に停止表示させるのと同期して、前記判定結果に対応する演出図柄を変動表示させた後に停止表示させる態様の演出を有する変動表示演出を表示する演出表示装置と、 D 前記演出表示装置の前方に配置され、遊技者から見て前記変動表示演出に重畳するように透過型表示装置の演出を表示し得る透過型表示装置と、 E 前記演出表示装置及び前記透過型表示装置の表示制御を行う演出表示制御手段と、を備え、 前記演出表示制御手段は、 E-1 前記透過型表示装置の表示をオンすることで前記透過型表示装置の演出を前記変動表示演出に重畳して表示し、該変動表示演出の視認を妨げるような表示を行い、 E-2 前記透過型表示装置の表示をオフすることで前記透過型表示装置の演出を非表示にし、前記変動表示演出の視認を妨げるような表示を行わないよう表示制御するとともに、 E-3 前記特別図柄の停止表示が確定する際に、前記透過型表示装置の表示を強制的にオフにする処理を行い、前記演出表示装置に停止表示した前記演出図柄の視認を妨げないよう表示制御することを特徴とする遊技機。」 と記載されている。(なお、記号AないしE-3は、分説するため合議体が付した。)(以下「本願発明」という。) 2 当審拒絶理由の概要 当審拒絶理由のうち、理由3及び4は、次のとおりのものである。 (1)理由3 (新規性)この出願の本件補正前の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用例1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。 (2)理由4 (進歩性)この出願の本件補正前の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった以下の引用例1に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 記 ・請求項1 ・引用例1.特開2014-180341号公報 3 引用例の記載及び引用発明 (1)引用例1の記載 当審拒絶理由で引用例1として引用され、本願の出願前に、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2014-180341号公報(平成26年9月29日公開)(以下同じく「引用例1」という。)には、次の事項が図とともに記載されている。なお、下線は審決にて付した。 ア 「【技術分野】 【0001】 本発明は、パチンコ機やスロットマシン(パチスロ機)、封入式遊技機に代表される遊技台に関する。」 イ 「【図面の簡単な説明】 【0009】 ・・・略・・・ 【図95】(a)および(b)は、図94(a)~(f)に続いて、順に、装飾図柄表示装置208における表示および透過部の模様の発光による演出の具体例を示す図である。 ・・・略・・・ 【発明を実施するための形態】 【0010】 <第一の実施の形態> 第一~第三の実施形態とそれらに記載されている実施例の内容及び技術思想は、根本的な瑕疵がない限りは相互に組み合わせ可能であり、また、三以上の組み合わせや一部の構成の追加、削除、も同様に適宜設定可能である。 ・・・略・・・ 【0132】 <第二の実施の形態> 以下、図面を用いて、本発明の実施形態に係る遊技台(例えば、パチンコ機100等の弾球遊技機やスロット機等の回胴遊技機)について詳細に説明する。 ・・・略・・・ 【0179】 <制御部> 次に、図31を用いて、パチンコ機100の制御部の回路構成について詳細に説明する。 【0180】 なお、同図は制御部の回路ブロック図を示したものである。パチンコ機100の制御部は、大別すると、遊技の中枢部分を制御する主制御部300と、主制御部300が送信するコマンド信号(以下、単に「コマンド」と呼ぶ)に応じて主に演出の制御を行う第1副制御部400と、第1副制御部400より送信されたコマンドに基づいて各種機器を制御する第2副制御部500と、主制御部300が送信するコマンドに応じて主に遊技球の払い出しに関する制御を行う払出制御部600と、遊技球の発射制御を行う発射制御部630と、パチンコ機100に供給される電源を制御する電源制御部660と、によって構成している。 ・・・略・・・ 【0188】 次に、パチンコ機100の第1副制御部400について説明する。第1副制御部400は、主に主制御部300が送信したコマンド等に基づいて第1副制御部400の全体を制御する基本回路402を備えており、基本回路402には、CPU404と、一時的にデータを記憶するためのRAM408と、各種デバイスの入出力を制御するためのI/O410と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ412を搭載している。基本回路402のCPU404は、水晶発振器414が出力する所定周期のクロック信号をシステムクロックとして入力して動作する。 【0189】 また、基本回路402には、スピーカ120(およびアンプ)の制御を行うための音源IC416と、各種ランプ418(例えば、チャンスボタンランプ138)の制御を行うための駆動回路420と、遮蔽装置246の駆動制御を行うための駆動回路432と、遮蔽装置246の現在位置を検出する遮蔽装置センサ430と、チャンスボタン136および設定操作部139に備えられた各ボタンのそれぞれの押下を検出するチャンスボタン検出センサ426と、遮蔽装置センサ430やチャンスボタン検出センサ426からの検出信号を基本回路402に出力するセンサ回路428と、制御プログラムや各種演出データを記憶するためのROM406と、CPU404からの信号に基づいてROM406に記憶された画像データ等を読み出してVRAM436のワークエリアを使用して表示画像を生成して装飾図柄表示装置208に画像を表示するVDP434(ビデオ・ディスプレイ・プロセッサー)と、を接続している。なお、ROM406は、制御プログラムと各種演出データとを別々のROMに記憶させてもよい。 【0190】 次に、パチンコ機100の第2副制御部500について説明する。第2副制御部500は、第1副制御部400が送信した制御コマンドを入力インタフェースを介して受信し、この制御コマンドに基づいて第2副制御部500の全体を制御する基本回路502を備えており、基本回路502は、CPU504と、一時的にデータを記憶するためのRAM508と、各種デバイスの入出力を制御するためのI/O510と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ512を搭載している。基本回路502のCPU504は、水晶発振器514が出力する所定周期のクロック信号をシステムクロックとして入力して動作する。 【0191】 また、基本回路502には、第2副制御部500の全体を制御するための制御プログラムおよびデータ、画像表示用のデータ等が記憶されたROM506と、演出可動体224の駆動制御を行うための駆動回路516と、演出可動体224の現在位置を検出する演出可動体センサ424と、演出可動体センサ424からの検出信号を基本回路502に出力するセンサ回路518と、遊技盤用ランプ532の制御を行うための遊技盤用ランプ駆動回路530と、遊技台枠用ランプ542の制御を行うための遊技台枠用ランプ駆動回路540と、遊技盤用ランプ駆動回路530と遊技台枠用ランプ駆動回路540との間でシリアル通信による点灯制御を行うシリアル通信制御回路520と、を接続している。 ・・・略・・・ 【0201】 詳細は後述するが、本実施の形態によるパチンコ機100は、当否判定において大当りとするか、小当りとするか、はずれとするかの決定を行い、その後、当該当否判定の結果に基づいて、図柄変動表示後に「特図A」~「特図J」のいずれを特図1または特図2表示装置212、214に停止表示するのかを決定するように構成されている。このため、本実施の形態によるパチンコ機100は、図柄変動表示後に停止表示する図柄(停止図柄)を決定することにより、大当り遊技のラウンド数や大当り遊技後の利益状態(例えば、特図確変状態の有無や電サポ状態の有無)が自動的に決定されるようになっている。しかしながら、パチンコ機100は、これに限られず、例えば、停止図柄の決定とは別に、大当り遊技のラウンド数や大当り遊技後の利益状態を抽選により決定するように構成されていてもよい。また、パチンコ機100は、例えば停止図柄を決定すると大当り遊技のラウンド数が自動的に決定するのに対し、大当り遊技後の利益状態を抽選により決定するといったように、停止図柄、当該ラウンド数および当該利益状態を適宜関連付けて構成されていてもよい。 ・・・略・・・ 【0295】 次に、本実施の形態によるパチンコ機100での特図変動遊技等について図37乃至図40を用いて説明する。 ・・・略・・・ 【0300】 主制御部300の基本回路302は、特図1または特図2の変動遊技の結果を当選(当り)とするか、不当選(はずれ)とするかを決定するために、取得した当り判定用乱数値に対して当否判定用テーブルを参照して当否判定を行う。例えば、基本回路302は、当否判定時の遊技状態が特図高確率状態である場合には図37(a)に示す当否判定用高確率テーブルをROM306から読み出し、当否判定時の遊技状態が特図低確率状態である場合には図37(b)に示す当否判定用低確率テーブルをROM306から読み出して、それぞれ参照するようになっている。 ・・・略・・・ 【0304】 このように、主制御部300の基本回路302は、特図1始動口230または特図2始動口232への入球に基づく当否判定結果が大当りの場合、特図1表示装置212または特図2表示装置214に「特図A」~「特図F」のいずれの停止図柄態様を停止表示させるかを、取得した当り時用特図決定用乱数値に対して特図決定用テーブルを参照して決定する。 【0305】 また、主制御部300の基本回路302は、特図1始動口230または特図2始動口232への入球に基づく当否判定結果が小当りの場合、特図1表示装置212または特図2表示装置214に「特図G」および「特図H」のいずれの停止図柄態様を停止表示させるかを、取得した当り時用特図決定用乱数値に対して特図決定用テーブルを参照して決定する。 【0306】 また、主制御部300の基本回路302は、特図1始動口230または特図2始動口232への入賞に基づく当否判定結果がはずれの場合、特図1表示装置212または特図2表示装置214に「特図I」および「特図J」のいずれの停止図柄態様を停止表示させるかを、取得したはずれ図柄決定用乱数値に対して特図決定用テーブルを参照して決定する。なお、はずれ図柄決定用乱数値は、はずれの停止図柄を決定する際に、RAM308に設けられたはずれ図柄決定用乱数カウンタから取得される。 【0307】 図38は、特図変動遊技における図柄変動表示の変動時間を決定する特図変動表示時間決定テーブルの一例を示している。 ・・・略・・・ 【0307】 図38は、特図変動遊技における図柄変動表示の変動時間を決定する特図変動表示時間決定テーブルの一例を示している。 ・・・略・・・ 【0313】 「変動時間」の図中右隣の「装飾図柄表示装置での演出態様」は、「停止図柄」および選択された「変動時間」の組合せに対応する特図1変動遊技の演出態様を示している。「装飾図柄表示装置での演出態様」は、「停止図柄」が「特図A・特図B」かつ、変動時間「1500ms」に対応して「ノーマルリーチ当り」、変動時間「45000ms」に対応して「リーチA当り」、変動時間「65000ms」に対応して「リーチB当り」がそれぞれ割り当てられている。また、「装飾図柄表示装置での演出態様」は、「停止図柄」が「特図C~特図H」かつ変動時間「12000ms」に対応して「チャンス目全消灯」が割り当てられている。また、「装飾図柄表示装置での演出態様」は、「停止図柄」が「特図I・特図J」かつ、変動時間「3000ms」に対応して「短縮はずれ」、変動時間「8000ms」に対応して「はずれ」、変動時間「10000ms」に対応して「ノーマルリーチはずれ」、変動時間「40000ms」に対応して「リーチAはずれ」、変動時間「60000ms」に対応して「リーチBはずれ」がそれぞれ割り当てられている。 ・・・略・・・ 【0526】 <第三の実施の形態> 以下、図面を用いて、本発明の実施形態に係る遊技台(例えば、パチンコ機100等の弾球遊技機やスロット機等の回胴遊技機)について詳細に説明する。 ・・・略・・・ 【0595】 装飾図柄表示装置208の表示領域は、左図柄表示領域208a、中図柄表示領域208b、右図柄表示領域208cを有している。装飾図柄表示装置208の右下部には特図1用第四図柄領域731aおよび特図2用第四図柄領域731bを設けている。装飾図柄表示装置208の下部左側には、保留している特図1変動遊技の数だけアイコンを表示する特図1用保留アイコン表示領域732aを設け、装飾図柄表示装置208の下部右側には、保留している特図2変動遊技の数だけアイコンを表示する特図2用保留アイコン表示領域732bを設けている。 ・・・略・・・ 【0622】 図94(a)~(f)は、順に、装飾図柄表示装置208における表示および透過部の模様の発光による演出の具体例を示す図である。 【0623】 図95(a)および(b)は、図94(a)~(f)に続いて、順に、装飾図柄表示装置208における表示および透過部の模様の発光による演出の具体例を示す図である。 【0624】 なお、図94(a)~(f)および図95(a)~(b)の時系列は、図90(a)~(f)および図91(a)~(b)の時系列と同じであってもよい。また、異なっていてもよい。 【0625】 図94(a)では、左図柄表示領域208a、中図柄表示領域208bおよび右図柄表示領域208cにおいて装飾図柄を停止表示し、特図1変動遊技の保留数が4である場合を示している。特図1用第四図柄領域731aは停止表示している。 【0626】 図94(a)に続いて、図94(b)では、保留していた特図1変動遊技を開始し、左図柄表示領域208a、中図柄表示領域208bおよび右図柄表示領域208cにおいて装飾図柄を変動表示し、特図1用保留アイコン表示領域732aでは、最も外寄りに表示していたアイコンを消去し、他のアイコンを順に外寄りへとずらして表示する。特図1用第四図柄領域731aは変動表示する。 【0627】 図94(b)に続いて、図94(c)では、装飾図柄表示装置208は変動表示を継続する。図94(c)では、装飾図柄表示装置208の前方(遊技者側)で透過部材703に施した模様703tを発光表示する。模様703tは、左図柄表示領域208a、中図柄表示領域208bおよび右図柄表示領域208cに表示されている装飾図柄のうちの1つを隠すように(図94(d)では中図柄表示領域208bの装飾図柄を隠すように)発光表示している。なお、複数の装飾図柄や演出表示などを隠すように、透過部材703に施した模様で発光表示するようにしてもよく、透過部材703に施した模様の発光表示が、装飾図柄表示装置208に表示する別の装飾図柄や、他の透過部に施した模様の発光表示の少なくとも一部の前側に設けられてもよい。 【0628】 ところで、演出において、例えば透過部材703に施した模様のうち発光表示する模様の違いで、大当りの信頼度の違いを表すようにしてもよい。例えば模様703tを発光表示する演出は、図92に示す模様703sを発光表示する演出よりも信頼度が高い設定とすることができる。なお、当該変動が少なくとも大当りであるときにこの模様の発光表示の演出を実施してもよく、当該変動がハズレのときのみこの模様の発光表示の演出を実施してもよい。また、この模様の発光表示の演出は、当該変動が大当りのときよりもはずれの時の方が出やすくてもよく、その逆でもよく、同じ頻度で出てもよい。 【0629】 図94(c)に続いて、図94(d)では、左図柄表示領域208aの装飾図柄を停止表示する。模様703tの発光表示は継続する。 【0630】 図94(d)に続いて、図94(e)では、右図柄表示領域208cの装飾図柄を停止表示し、リーチ表示をしている。模様703tの発光表示は継続する。 【0631】 図94(e)に続いて、図94(f)では、左図柄表示領域208a、中図柄表示領域208bおよび右図柄表示領域208cにおいて装飾図柄を揺らしながら表示する、揺れ変動を行う。模様703tの発光表示は継続する。図94(f)では、揺れ変動の開始に合わせて模様703tの発光表示を停止してもよい。 【0632】 図94(f)に続いて、図95(a)では、左図柄表示領域208a、中図柄表示領域208bおよび右図柄表示領域208cにおいて装飾図柄を揺らしながら表示する、揺れ変動を継続する。図95(a)では、揺れ変動を継続中には模様703sの発光表示も継続する。 【0633】 図95(a)に続いて、図95(b)では、左図柄表示領域208a、中図柄表示領域208bおよび右図柄表示領域208cにおいて装飾図柄を停止表示し、特図1用第四図柄領域731aにおいて停止表示を行う。模様703tの発光表示の停止は、装飾図柄を停止表示した後に行う。なお、装飾図柄の停止表示の前までに模様703tの発光表示を停止してもよく、装飾図柄の停止表示をするまでの間(第1特別図柄表示装置212や第2特別図柄表示装置214で停止表示するまでの間)に模様703tの発光表示の停止をしてもよい。」 ウ 「【図31】 」 エ 「【図94】 【図95】 」 オ 装飾図柄表示装置208における表示および透過部の模様の発光による演出の具体例を示す図95(a)及び(b)(上記エ)から、模様703tの発光表示を停止することで、装飾図柄が視認し易くなることが看取できる。 (2)引用発明 引用例1の「【0010】・・・第一~第三の実施形態とそれらに記載されている実施例の内容及び技術思想は、・・・相互に組み合わせ可能であり、また、三以上の組み合わせや一部の構成の追加、削除、も同様に適宜設定可能である。」との記載及び技術常識からみて、引用例1には、第一の実施形態及び第二の実施形態の技術的事項を援用した第三の実施形態として、次の発明が記載されているものと認められる(なお、引用箇所の段落番号等を併記した。)。 「a 特図1始動口230または特図2始動口232への入球に基づいて、特図1または特図2の変動遊技の結果を当選(当り)とするか、不当選(はずれ)とするかを決定するために、取得した当り判定用乱数値に対して当否判定用テーブルを参照して当否判定を行う、主制御部300の基本回路302(【0300】、【0304】)と、 b 当該当否判定の結果に基づいて、図柄変動表示後に「特図A」~「特図J」のいずれかを停止表示するのかを決定し、決定された特図を表示する特図1または特図2表示装置212、214(【0201】)と、 c 停止図柄および選択された変動時間の組合せに対応する特図1変動遊技に対応する演出態様が実行され、左図柄表示領域208a、中図柄表示領域208bおよび右図柄表示領域208cにおいて装飾図柄の変動表示を実行する装飾図柄表示装置(【0313】、【0595】、【0626】)と、 d 装飾図柄表示装置208の前方(遊技者側)で模様703tを発光表示する透過部材703(【0627】、図94(c))と、 e’主制御部300が送信するコマンドに応じて主に演出の制御を行い、各種ランプ418の制御を行うための駆動回路420と、装飾図柄表示装置208に画像を表示するVDP434と、を接続した基本回路402を備える第1副制御部400と、第1副制御部400より送信されたコマンドに基づいて各種機器を制御するものであり、遊技盤用ランプ532の制御を行うための遊技盤用ランプ駆動回路530を接続した基本回路502を備える第2副制御部500と、を含む制御部(【0180】、【0188】ないし【0191】、図31)と、 を備え、 e-1 模様703tは、左図柄表示領域208a、中図柄表示領域208bおよび右図柄表示領域208cに表示されている装飾図柄のうちの1つを隠すように発光表示(【0627】、図94(c))し、 e-2 模様703tの発光表示を停止することで、装飾図柄が視認し易くなり(図95、上記(1)オ)、 e-3’左図柄表示領域208a、中図柄表示領域208bおよび右図柄表示領域208cにおいて装飾図柄を停止表示し、特図1用第四図柄領域731aにおいて停止表示を行い、模様703tの発光表示の停止は、装飾図柄を停止表示した後に行うか、装飾図柄の停止表示の前までに行うか、装飾図柄の停止表示をするまでの間(第1特別図柄表示装置212や第2特別図柄表示装置214で停止表示するまでの間)に行う(【0633】、図95(a)及び(b))、 パチンコ機100(【0526】)。」(以下「引用発明」という。) 4 対比 (1)本願発明と引用発明とを対比する。なお、以下の見出し(a)ないし(e-3)は、本願補正発明のAないしE-3に対応させている。 (a)引用発明の「特図1始動口230または特図2始動口232への入球」は、技術的にみて、本願発明の「所定の始動条件の成立」に相当する。また、引用発明の「入球に基づいて」「特図1または特図2の変動遊技の結果を当選(当り)とするか、不当選(はずれ)とするかを決定するために、取得した当り判定用乱数値に対して当否判定用テーブルを参照して当否判定を行う」ことは、本願発明の「所定の始動条件の成立により、遊技者に有利な遊技利益を付与することとなる遊技結果であるか否かを判定する」ことに相当する。そうすると、引用発明の「a 特図1始動口230または特図2始動口232への入球に基づいて、特図1または特図2の変動遊技の結果を当選(当り)とするか、不当選(はずれ)とするかを決定するために、取得した当り判定用乱数値に対して当否判定用テーブルを参照して当否判定を行う、主制御部300の基本回路302」は、本願発明の「A 所定の始動条件の成立により、遊技者に有利な遊技利益を付与することとなる遊技結果であるか否かを判定する遊技結果判定手段」に相当する。 (b)引用発明の「『特図A』~『特図B』」は、本願発明の「特別図柄」に相当する。また、引用発明は、当該当否判定の結果に基づいて、図柄変動表示後に「特図A」~「特図J」(特別図柄)のいずれかを停止表示するのかを決定し、決定された特図を表示するのである。そうすると、引用発明の「b 当該当否判定の結果に基づいて、図柄変動表示後に「特図A」~「特図J」のいずれかを停止表示するのかを決定し、決定された特図を表示する特図1または特図2表示装置212、214」は、本願発明の「B 特別図柄を変動表示させた後に停止表示させることで前記遊技結果判定手段の判定結果を導出する特別図柄表示装置」に相当する。 (c)引用発明の「装飾図柄」は、本願発明の「演出図柄」に相当する。また、引用発明は、停止図柄および選択された変動時間の組合せに対応する特図1変動遊技に対応する演出態様が実行され、左図柄表示領域208a、中図柄表示領域208bおよび右図柄表示領域208cにおいて装飾図柄の変動表示を実行するものであるから、特図1変動遊技に「同期して」装飾図柄の変動表示を装飾図柄表示装置に表示するといえる。そうすると、引用発明の「c 停止図柄および選択された変動時間の組合せに対応する特図1変動遊技に対応する演出態様が実行され、左図柄表示領域208a、中図柄表示領域208bおよび右図柄表示領域208cにおいて装飾図柄の変動表示を実行する装飾図柄表示装置」は、本願発明の「C 前記特別図柄を変動表示させた後に停止表示させるのと同期して、前記判定結果に対応する演出図柄を変動表示させた後に停止表示させる態様の演出を有する変動表示演出を表示する演出表示装置」に相当する。 (d)引用発明の「透過部材703」は、装飾図柄表示装置208(演出表示装置)の前方(遊技者側)で模様703tを発光表示するものであり、該発光表示が演出であり、装飾図柄表示装置の変動表示演出に重畳して表示する演出であることは明らかである。そうすると、引用発明の特定事項dは、本願発明の「D 前記演出表示装置の前方に配置され、遊技者から見て前記変動表示演出に重畳するように透過型表示装置の演出を表示し得る透過型表示装置」に相当する。 (e)引用発明の「第1副制御部400」は、装飾図柄表示装置208(演出表示装置)に画像を表示するVDP434と接続した基本回路420を備えるものであり、該装飾図柄表示装置208(演出表示装置)の表示制御を行うものであるから、引用発明の「e’主制御部300が送信するコマンドに応じて主に演出の制御を行い、各種ランプ418の制御を行うための駆動回路420と、装飾図柄表示装置208に画像を表示するVDP434と、を接続した基本回路402を備える第1副制御部400と、第1副制御部400より送信されたコマンドに基づいて各種機器を制御するものであり、遊技盤用ランプ532の制御を行うための遊技盤用ランプ駆動回路530を接続した基本回路502を備える第2副制御部500と、を含む制御部」と、本願発明の「E 前記演出表示装置及び前記透過型表示装置の表示制御を行う演出表示制御手段」とは、「E’ 前記演出表示装置の表示制御を行う演出表示制御手段」点で一致する。 (e-1)引用発明は、模様703tは、左図柄表示領域208a、中図柄表示領域208bおよび右図柄表示領域208cに表示されている装飾図柄のうちの1つを隠すように発光表示するものであり、透過部材703(透過型表示装置)の表示をオンすることで、透過部材703における模様703tの表示(演出)を変動中の装飾図柄に重畳して表示し、該装飾図柄の視認を妨げるような表示を行っているから、引用発明の特定事項e-1は、本願発明の「E-1 前記透過型表示装置の表示をオンすることで前記透過型表示装置の演出を前記変動表示演出に重畳して表示し、該変動表示演出の視認を妨げるような表示を行い」に相当する構成を備える。 (e-2)引用発明は、模様703tの発光表示を停止することで、装飾図柄(演出図柄)が視認し易くなる、すなわち、視認を妨げるような表示を行わないように制御しているものであるから、引用発明の特定事項e-2は、本願発明の「E-2 前記透過型表示装置の表示をオフすることで前記透過型表示装置の演出を非表示にし、前記変動表示演出の視認を妨げるような表示を行わないよう表示制御する」に相当する構成を備える。 (e-3)引用発明の「パチンコ機100」は、本願発明の「遊技機」に相当する。また、引用発明は、模様703tの発光表示の停止は、装飾図柄を停止表示した後、すなわち、装飾図柄(演出図柄)が停止表示した際に行われるものである。そうすると、引用発明の「e-3’ 左図柄表示領域208a、中図柄表示領域208bおよび右図柄表示領域208cにおいて装飾図柄を停止表示し、特図1用第四図柄領域731aにおいて停止表示を行い、模様703tの発光表示の停止は、装飾図柄を停止表示した後に行うか、装飾図柄の停止表示の前までに行うか、装飾図柄の停止表示をするまでの間(第1特別図柄表示装置212や第2特別図柄表示装置214で停止表示するまでの間)に行う、パチンコ機100」と、本願発明の「E-3 前記特別図柄の停止表示が確定する際に、前記透過型表示装置の表示を強制的にオフにする処理を行い、前記演出表示装置に停止表示した前記演出図柄の視認を妨げないよう表示制御することを特徴とする遊技機」とは、「E-3’ 前記特別図柄の停止表示が確定する際に、前記透過型表示装置の表示をオフにする処理を行い、前記演出表示装置に停止表示した前記演出図柄の視認を妨げないよう表示制御する、遊技機」である点で一致する。 (2)上記(1)からみて、本願発明と引用発明とは、 「A 所定の始動条件の成立により、遊技者に有利な遊技利益を付与することとなる遊技結果であるか否かを判定する遊技結果判定手段と、 B 特別図柄を変動表示させた後に停止表示させることで前記遊技結果判定手段の判定結果を導出する特別図柄表示装置と、 C 前記特別図柄を変動表示させた後に停止表示させるのと同期して、前記判定結果に対応する演出図柄を変動表示させた後に停止表示させる態様の演出を有する変動表示演出を表示する演出表示装置と、 D 前記演出表示装置の前方に配置され、遊技者から見て前記変動表示演出に重畳するように透過型表示装置の演出を表示し得る透過型表示装置と、 E’ 前記演出表示装置の表示制御を行う演出表示制御手段と、 を備え、 前記演出表示制御手段は、 E-1 前記透過型表示装置の表示をオンすることで前記透過型表示装置の演出を前記変動表示演出に重畳して表示し、該変動表示演出の視認を妨げるような表示を行い、 E-2 前記透過型表示装置の表示をオフすることで前記透過型表示装置の演出を非表示にし、前記変動表示演出の視認を妨げるような表示を行わないよう表示制御するとともに、 E-3’ 前記特別図柄の停止表示が確定する際に、前記透過型表示装置の表示をオフにする処理を行い、前記演出表示装置に停止表示した前記演出図柄の視認を妨げないよう表示制御する、 遊技機。」の点で一致し、次の点で相違する。 ・相違点1(特定事項E) 「演出表示制御手段」が、 本願発明では、「透過型表示装置の表示制御を行う」のに対し、 引用発明では、そのような特定はない点。 ・相違点2(特定事項E-3) 「特別図柄の停止表示が確定する際に、前記透過型表示装置の表示をオフにする処理」を 本願発明では、「強制的」に行っているのに対し、 引用発明では、そのような特定はない点。 5 判断 (1)上記相違点1について検討する。 ア 引用発明の「制御部」は、「第1副制御部」及び「第2副制御部」を含むものであり、前記「制御部」は、それ自体で、演出の表示制御の全てを行っているといえ、本願発明の「演出表示制御手段」に相当するともいえる。そうすると、引用発明の「制御部」(演出表示制御手段)で透過部材703(透過型表示装置)の光源の発光制御を行っているものといえるものである。このように理解した場合、引用発明は、上記相違点1に係る本願発明の特定事項を備えるといえる。してみると、上記相違点1は実質的な相違点ではない。 イ 仮に、上記相違点1が実質的な相違点であったとして検討する。引用例1には、図31やその他の記載を参照しても、透過部材703の光源702Aないし702Hの発光制御を第1副制御部400及び第2副制御部500のうち、いずれの制御部によって制御するのかが明示されていないものの、引用発明は、「各種ランプ418」が第1副制御部と接続され、「遊技盤用ランプ532」が第2副制御部と接続されていることから、技術常識からみて、「各種ランプ418」が第1副制御部で制御され、「遊技盤用ランプ532」が第2副制御部で制御されているといえる。 ウ 上記イからみて、引用発明において、いずれかのランプ、すなわち光源の発光を制御するのは、第1副制御部及び第2副制御部のうち、いずれの副制御部でも制御可能であることが把握できるものであるところ、第1副制御部が装飾図柄表示装置の制御を行うことから、該装飾図柄表示装置での演出と同期し得る透過部材703(透過型表示装置)の演出、すなわち透過部材703の光源の発光制御を第1副制御部で行うようになすことは当業者が必要に応じ適宜選択し得る程度のことにすぎない。 エ 以上のとおりであるから、引用発明において、上記相違点1に係る本願発明の特定事項となすことは当業者が容易になし得たことである。 (2)上記相違点2について検討する。 ア 引用発明は、模様703tの発光表示の停止(透過型表示装置の表示をオフ)は、装飾図柄を停止表示した後、すなわち、装飾図柄(演出図柄)が停止表示した際に行われるものであるところ、引用例1には、模様703tの発光表示の停止が「強制的に」なされるものかどうかは明示されていない。 イ しかしながら、引用例1には、模様703tの発光表示の停止に関し、その停止が任意に実行可能であるかの態様、例えば、抽選により停止するか否かや停止時期を異ならせるような態様が記載されているわけでもなく、装飾図柄の変動表示と前後して必ず発光表示も停止するといえる。そうすると、技術常識からみて、引用発明の模様703tの発光表示の停止(透過型表示装置の表示をオフ)が強制的に行われているものと理解することができる。してみると、上記相違点2は実質的な相違点ではない。 ウ 仮に上記相違点2が実質的な相違点であったとしても、引用発明において、模様703tの発光表示の停止(透過型表示装置の表示をオフ)を強制的になすこと、すなわち、上記相違点2に係る本願発明の特定事項となすことは当業者が適宜なし得たことである。 (3)本願発明の奏する効果は、引用発明の奏する効果及び引用例1の記載事項の奏する効果から当業者が予測することができた程度のことである。 (4)したがって、本願発明は、当業者が引用例1に記載された発明及び引用例1の記載事項に基づいて容易に発明をすることができたものである。 (5)審判請求人の主張について ア 審判請求人は、意見書において、概略、以下のとおり主張している。 「4.拒絶理由に対する出願人の意見 ・・・略・・・ (3)理由3(新規性)、理由4(進歩性)について 本願発明と引用文献1に記載の発明を対比すると、 (相違点1)本願発明は演出表示制御手段が演出表示装置及び透過型表示装置の表示制御を行うのに対し、引用発明は演出表示制御手段が透過型表示装置の表示制御を行っているか明らかでない点、 (相違点2)本願発明は演出表示制御手段が特別図柄の停止表示が確定する際に、前記透過型表示装置の表示を強制的にオフにする処理を行うのに対し、引用発明は強制的にオフする処理を行う構成がない点、 において両者は相違しています。 相違点1について、引用文献1の図31の制御回路ブロック図には、第1副制御部と第2副制御部が記載され、遊技盤用ランプ、遊技台枠用ランプの制御は第2副制御部500で、装飾図柄表示装置の制御は第1副制御部400で行うことが図示されています。そして、段落0190には、「第2副制御部500は、第1副制御部400が送信した制御コマンドを入力インタフェースを介して受信し、この制御コマンドに基づいて第2副制御部500の全体を制御する基本回路502を備えており、基本回路502は、・・・」と記載されています。図31の制御回路ブロック図を見る限り、本願の図5に開示の制御ブロック図とは明らかに異なっております。 したがって、引用文献1には、演出表示制御手段が演出表示装置及び透過型表示装置の表示制御を行う構成は記載されているとはいえません。仮に記載されているとするなら、引用文献1の第1副制御部400と第2副制御部500の関係について、少なくとも周知技術を追加するなどして合理的に説明する必要があると思料されます。 相違点2については、引用文献1には、段落0633に、「左図柄表示領域208a、中図柄表示領域208bおよび右図柄表示領域208cにおいて装飾図柄を停止表示し、特図1用第四図柄領域731aにおいて停止表示を行う。模様703tの発光表示の停止は、装飾図柄を停止表示した後に行う。なお、装飾図柄の停止表示の前までに模様703tの発光表示を停止してもよく、装飾図柄の停止表示をするまでの間(第1特別図柄表示装置212や第2特別図柄表示装置214で停止表示するまでの間)に模様703tの発光表示の停止をしてもよい。」と記載されており、模様703tの発光表示の停止は装飾図柄の停止時に対し、様々な停止タイミングがあることは記載されています。 しかし、本願発明のように、演出表示制御手段が特別図柄の停止表示が確定する際に、前記透過型表示装置の表示を強制的にオフにする処理を行う点については引用文献1には記載されておりません。そもそも引用文献1には本願発明の課題は内在していないため、相違点2について、それを示唆するような記載もありません。 そして、本願発明は明細書に記載のとおりの「演出表示装置の前方に透過型表示装置が配置された遊技機において、特別図柄の変動停止時に透過型表示装置の表示が継続するという不具合を未然に防ぐことができる。」(段落0009)、「特別図柄の停止表示が確定した後でもイルミネーションパネル90が点灯するといった事態が回避されるため、例えば、パチンコ機の適合試験において不適合となるリスクも低減できるといった利点もある。」(段落0442)という特有の効果を奏することができます。 なお、相違点1、2はいずれも演出表示制御手段の構成であり、相違点2は相違点1を前提とした相違点でもあります。すなわち、本願発明の相違点2の構成は相違点1の構成を備えることによって実現できるものであります。したがって、本願の相違点2の構成は引用文献1に記載された発明から辿り着くことは当業者の通常の創作能力を超えるものと思料されます。 よって、本願の請求項1に係る発明は、引用文献1に基づき容易に想到し得たものでないことは明らかです。」 イ 審判請求人の主張について検討する。 審判請求人が主張する「相違点1」は上記相違点1と同様であり、上記(1)で述べたとおり、引用発明の「制御部」を本願発明の「演出表示制御手段」とみれば、上記相違点1に係る本願発明の構成を備えるものである。また、引用発明において、透過部材703(透過型表示装置)の光源の発光制御を第1副制御部で制御するようになすことも当業者にとって容易である。 また、審判請求人が主張する「相違点2」は上記相違点2と同様であり、上記(2)で述べたとおり、引用発明の模様703tの発光表示の停止(透過型表示装置の表示をオフ)が強制的に行われているものと理解することができ、上記相違点2は実質的な相違点ではない。仮に上記相違点2が実質的な相違点であったとしても、引用発明において、模様703tの発光表示の停止(透過型表示装置の表示をオフ)を強制的になすことは当業者が適宜なし得たことである。 以上のとおり、審判請求人の主張は、採用することができない。 6 むすび 本願発明は、当業者が引用例1に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-012447

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