商標拒絶査定不服審判
2017-012185
エヌドット
- 審判番号
- 2017-012185
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-066707
- 請求日
- 2017年08月16日
- 審決日
- 2018年05月23日
- 公報発行日
- 2018年07月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ナプラ
- 【請求人代理人】濱田 俊明
- 審判長/審判官
- 審判長 金子 尚人
- 審判官 田中 敬規
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-66707拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成28年6月20日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5391538号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成22年7月28日に登録出願、第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同23年2月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「N.」の文字と「エヌドット」の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成態様によれば、下段に位置する文字は、上段に位置する文字の読みを表したものと看取、理解される。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体的なものと看取、把握されるものであり、「エヌドット」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲2のとおり、赤色の太線で表された斜体の「N」字状のもの(その構成中の右縦線部は、左縦線部の約2倍の長さで、かつ、上端部がかすれたように表されている。)及びその右下側方に小さな赤丸を配してなるもの(以下、これらをまとめて「図形部分」という。)と、その図形部分の下方に黒色の「日本大学事業部」の文字(以下「文字部分」という。)を配してなるものであるところ、その構成態様によれば、図形部分と文字部分とは、視覚上、分離して看取、把握され得るものである。
そして、引用商標の図形部分は、上述した構成態様に照らせば、「N」の文字と「.」の点とをモチーフとするものとして認識されるとはいえるものの、具体的な称呼や観念を生じるとまではいい難いものである一方、引用商標の文字部分は、その構成文字に相応して、「ニホンダイガクジギョウブ」の称呼を生じ、「日本大学の事業部」といった意味合いを想起させるものである。
そうすると、引用商標は、図形部分と文字部分との組合せからなるものであり、当該文字部分から「ニホンダイガクジギョウブ」の称呼及び「日本大学の事業部」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との比較
本願商標は、上記(1)のとおり、その構成全体をもって一体的なものと看取、把握されるものであるのに対し、引用商標は、上記(2)のとおり、図形部分と文字部分とが分離して看取、把握されるものであるところ、両商標は、その構成全体による比較はもとより、本願商標と引用商標の図形部分又は文字部分との比較においても、その構成文字等に明らかな差異があるから、外観上、相紛れるおそれはない。
また、本願商標から生じる「エヌドット」の称呼と引用商標から生じる「ニホンダイガクジギョウブ」の称呼とは、音構成及び音数に顕著な差異があるから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。
さらに、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「日本大学の事業部」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれはないから、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-012185