商標拒絶査定不服審判
2020-005381
ポップドット、ポップ、ピイオオピイ、ドット、デイオオテイ
- 審判番号
- 2020-005381
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-006508
- 請求日
- 2020年04月21日
- 審決日
- 2020年09月07日
- 公報発行日
- 2020年10月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ターゲット ブランズ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】中村 稔
- 【請求人代理人】松尾 和子
- 【請求人代理人】井滝 裕敬
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】藤倉 大作
- 審判長/審判官
- 審判長 木村 一弘
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 黒磯 裕子
- 分類
- T18 .13 -WY (W35) / T18 .272-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-6508拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「POP DOT」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第8類、第16類、第18類、第21類、第26類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2018年7月12日に米国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成31年1月11日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、原審における令和元年10月17日付け手続補正書及び当審における令和2年4月21日付け手続補正書により補正され、第35類「化粧品・美容用品・肌の手入れ用品・ヘアケア用品に関して参加者が製品サンプルや割引を受けることができる予約購読型消費者向け会員制プログラムの運営,消費者のための化粧品・美容用品・肌の手入れ用品・ヘアケア用品の商品購入に関する情報の提供,消費者向け製品に関する情報の提供,顧客に対するロイヤルティプログラム(マーケティング)の運営及び管理,オンラインによる化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売その他の化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる薬剤・医療補助品の小売その他の薬剤・医療補助品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」となったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『POP DOT』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『POP』の文字は、『大衆的なさま。時流にのってしゃれたさま。』の意味合いを、また『DOT』の文字は『水玉模様』の意味合いを有する語として親しまれており、指定商品の分野においては、水玉模様の種類の1つとして『POP DOT』又は『ポップドット』と称されている商品が取引されている実情が認められるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は『ポップドット』柄の商品と認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、本願の指定商品及び指定役務が前記1のとおり補正され、その指定商品が削除された結果、商品の品質を表示するものとはいえないものとなり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-005381