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商標拒絶査定不服審判

2017-012006

フキトリ

審判番号
2017-012006
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-026540外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年08月10日
審決日
2017年12月27日
公報発行日
2018年02月23日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W0305) / T18 .272-WY (W0305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
文字(標準文字の明示なし)
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示品質品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-26540拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「ふきトリ」の文字を横書きで表してなり,第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用綿棒,化粧用脱脂綿」及び第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,失禁用パンツ,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として,平成27年3月23日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『ふきトリ』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字からは『拭き取り』の意味合いを容易に認識させる文字と認められる。そうすると,本願商標をその指定商品中,例えば『ふきとり化粧水』等の『よごれ等を拭き取るための商品』に使用するときには,これに接する取引者,需要者は,『拭き取り用の商品』であるという,単に商品の品質を表示したと理解するにとどまり,自他商品識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,前記1のとおり,「ふき」の平仮名と「トリ」の片仮名を標準文字で横書きにして表してなるところ,該文字は,文字種の違いはあるものの,構成全体として,同じ書体,同じ大きさをもって等間隔に表されており,全体として,視覚的にまとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。 そして,本願商標は,その構成中の平仮名の「ふき」の文字部分は「吹き=風などの吹くこと。金属などを熔解すること。鋳造すること。」,「蕗=キク科の多年草。日本各地に自生、食用に栽培。」,「付記=本文に付け足して書きつけること。また、その文句。」等の,また,片仮名の「トリ」の文字部分は「酉=十二支の第10番目。西の方角。昔の時刻の名。」,「取り=取ること」,「鳥=鳥類の総称。」等の,それぞれ複数の意味を有する一般によく知られた語の表音であることから,「ふきトリ」の文字構成において,直ちに原審説示のような商品の品質を理解させるものとはいい難い。 また,当審において職権をもって調査するも,「ふきトリ」の文字が,その指定商品を取り扱う業界において,商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして,取引上普通に用いられていると認めるに足る事実を発見することができなかった。 そうすると,本願商標は,その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されているとみるのが相当である。 してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,その文字構成において自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって,本願商標が標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-012006

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