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商標拒絶査定不服審判

2017-011380

サンスーノー

審判番号
2017-011380
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-067125外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年07月31日
審決日
2017年09月20日
公報発行日
2017年11月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W0916) / T18 .272-WY (W0916)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示品質役務の質品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016- 67125拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「算数脳」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年6月21日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、審判請求と同時に提出された同29年7月31日付け手続補正書により、第9類「電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電子出版物,電気通信機械器具」及び第16類「紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『小学校の教科の一つ。数量や図形の基礎的知識・技能の習得や論理的思考力の育成などを目的とする。数学教育の小学校段階での名称。』を意味する『算数』の文字と、『記憶力・判断力などの精神的なはたらき』を意味する『脳』の文字を一連に『算数脳』と標準文字で表してなるところ、『算数のための脳(記憶力・判断力などの精神的なはたらき)』程の意味合いを容易に認識させるものであり、インターネットの情報によれば、『算数脳』の文字は上記意味合いで使用されている。そうすると、これを本願指定役務中、算数のための脳(記憶力・判断力などの精神的なはたらき)に関する役務又は算数のための脳(記憶力・判断力などの精神的なはたらき)を内容とする役務に使用しても、前記役務であることを認識させるにとどまり、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり、第41類及び第42類の指定役務を削除する補正がされた結果、原査定における拒絶の理由に係る指定役務はすべて削除されたものと認められる。 また、当審において職権をもって調査するも、「算数脳」の文字が、補正後の指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-011380

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