商標拒絶査定不服審判
2024-001814
セキサンシリョーケンセツシザイカカクシスー、セキサンシリョー、ケンセツシザイカカクシスー
- 審判番号
- 2024-001814
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-034158
- 請求日
- 2024年02月01日
- 審決日
- 2024年09月09日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】一般財団法人経済調査会
- 【請求人代理人】デロイトトーマツ弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T18 .13 -WY (W091641) / T18 .272-WY (W091641)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 34158拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年3月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 9月11日付け:拒絶理由通知書
令和5年10月27日 :意見書の提出
令和5年11月15日付け:拒絶査定
令和6年 2月 1日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和6年 6月25日付け:審尋
令和6年 7月17日 :回答書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「積算資料 建設資材価格指数」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務は、当審における令和6年2月1日及び同年7月17日提出の手続補正書により、最終的に、第9類「電子応用機械器具及びその部品,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子定期刊行物,ダウンロード可能な雑誌・新聞・地図・写真及び図面の画像・文字情報」、第16類「紙類,定期刊行物,新聞,雑誌」及び第41類「定期的に刊行される電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,セミナーの企画・運営又は開催,インターネットを利用して行う映像の提供」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「積算資料 建設資材価格指数」の文字を標準文字で表示してなるところ、その構成中の「積算」の文字は、「あつめて計算すること。累計。事業・工事などの費用を見積りで計算すること」の意味を、「資料」の文字は、「研究・調査の基礎となる材料。」の意味を、「建設資材」の文字は、「木材やコンクリートといった、建物などを建設するための材料」の意味を、「価格指数」の文字は、「個別の財・サービスの価格を2時点(基準時と比較時)の比率で示したもの。」の意味をそれぞれ有する語である。
そして、その構成中の「積算資料」の文字は、おおむね「事業・工事などの費用の見積りがわかる資料」程の意味で、また、「建設資材価格指数」の文字は、「建設に必要な資材の価格変動を示す指数」の意味で使用されている実情がみられるものであり、各文字は、建設業及び工事等の場において用いられているものである。
そうすると、本願商標は、指定役務中の第42類「建築物の設計,建築物の設計に関する情報の提供,測量,測量に関する情報の提供,地質の調査,地質の調査に関する情報の提供,建築又は都市計画に関する研究,建築又は都市計画に関する研究に関する情報の提供,電気に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究に関する情報の提供,土木に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの提供」との関係において、「事業・工事などの費用の見積りがわかる資料」及び「建設に必要な資材の価格変動を示す指数」程の意味合いを生ずるものというべきであるから、本願商標を上記役務に使用しても、これに接する需要者は、当該役務が「事業・工事などの費用の見積りがわかる資料」及び「建設に必要な資材の価格変動を示す指数」を内容とする役務」又は「当該資料及び当該指数に関する役務」であること、すなわち、役務の質を表示したものとして認識するにとどまるものというのが相当である。
また、本願商標を上記役務以外の役務について使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審における審尋
当審において、令和6年6月25日付け審尋により、別掲を提示した上で、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解及び本願の指定商品及び指定役務の補正案を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、これに対する回答を求めた。
本願商標は、「積算資料 建設資材価格指数」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「積算」の文字は、「あつめて計算すること。累計。事業・工事などの費用を見積りで計算すること」の意味を、「資料」の文字は、「もとになる材料。特に、研究・判断などの基礎とする材料」の意味をそれぞれ表す語である(出典はいずれも、株式会社岩波書店「広辞苑第七版」)ところ、これらの文字を結合した「積算資料」の文字は、おおむね「事業・工事などの費用の見積りがわかる資料」程の意味合いで実際に使用されている実情が認められる。
また、その構成中の「建設資材」の文字は、原審説示のとおり、「木材やコンクリートといった、建物などを建設するための材料」の意味を、「価格指数」の文字は、「個別の財・サービスの価格を2時点(基準時と比較時)の比率で示したもの。」の意味をそれぞれ有する語であり、これらの文字を結合した「建設資材価格指数」の文字は、「建設に必要な資材の価格変動を示す指数」の意味で使用されている実情が見受けられる。
そうすると、本願商標は、全体として、「事業・工事などの費用の見積りがわかる資料であり、建設に必要な資材の価格変動を示す指数」程の意味合いを認識させるものであり、別掲に挙げるとおり、実際に、本願商標を構成する「積算資料 建設資材価格指数」の文字が、当該内容を表す資料の題号等として使用されていることが確認できるものである。
そのため、本願商標を、その指定商品及び指定役務中の「書籍,印刷物」及びこれらの商品の内容を電子的に提供する商品及び役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該商品及び役務が「事業・工事などの費用の見積りがわかる資料であり、建設に必要な資材の価格変動を示す指数」を内容とするものであること、つまり、一定の内容を明らかに認識させるものとして、商品の品質(内容)及び役務の質を表示するものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、「事業・工事などの費用の見積りがわかる資料であり、建設に必要な資材の価格変動を示す指数」を品質(内容)とする印刷物及び書籍並びにこれらの商品の内容を電子的に提供する商品及び役務について使用するときには、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品及び役務以外の印刷物及び書籍並びにこれらの内容を電子的に提供する商品及び役務に使用するときは、商品の品質(内容)、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
5 審尋に対する請求人の回答
上記4の審尋に対し、請求人は、令和6年7月17日提出の回答書において、「本願の指定商品及び指定役務を補正した。」旨述べるとともに、指定商品及び指定役務を上記2のとおりに補正した。
6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号について
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、商標法第3条第1項第3号に該当するとした指定商品及び指定役務は削除又は補正されたものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、上記4のとおり、全体として、「事業・工事などの費用の見積りがわかる資料であり、建設に必要な資材の価格変動を示す指数」程の意味合いを認識させるものであるところ、当該意味合いは、本件商標の補正後の指定役務の質との関連性がないものであり、これを当該役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした拒絶の理由は解消し、本願商標は同法第4条第1項第16号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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