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商標拒絶査定不服審判

2023-010134

メタボリックドミノ

審判番号
2023-010134
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-082810
請求日
2023年06月19日
審決日
2024年07月02日
公報発行日
2024年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】日清食品ホールディングス株式会社
  • 【請求人代理人】林 栄二
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .13 -WY (W0916) / T18 .272-WY (W0916)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第10条第1項、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-82810拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年12月10日に登録出願された商願2021-154352に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和4年7月15日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和4年 7月26日付け:拒絶理由通知書 令和4年 9月15日 :意見書の提出 令和5年 3月15日付け:拒絶査定 令和5年 6月19日 :審判請求書の提出 令和6年 5月23日付け:審尋 令和6年 6月 6日 :回答書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「メタボリックドミノ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第39類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第9類「電子定期刊行物」及び第16類「印刷された定期刊行物」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「メタボリックドミノ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「生活習慣の乱れから心筋梗塞や脳卒中の発症に至る一連の流れ」を表す語として使用されているものである。 そうすると、本願商標を本願に係る指定商品及び指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「メタボリックドミノに関する商品及び役務であること」を理解するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であると判断するのが相当である。 よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いに照応する商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審における審尋 当審において、請求人に対し、令和6年5月23日付け審尋により、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の合議体の暫定的見解について要旨以下のように通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 本願商標は、「メタボリックドミノ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「生活習慣の乱れからメタボリックシンドローム、心筋梗塞や脳卒中等の発症に至る一連の流れ」ほどの意味合いを表す語として広く使用されている事実が認められるから、本願商標からは、前記の意味合いが理解されるものである。 また、例えば、旅行に関連する業界において、健康維持・増進に関する役務が提供されている事実が認められる。 そうすると、「メタボリックドミノ」の文字からなる本願商標を、その指定商品及び指定役務中、別掲に記載のとおりの指定商品及び指定役務に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、「メタボリックドミノを内容とする商品、メタボリックドミノのための役務、メタボリックドミノを内容とする役務」であると認識するにとどまり、本願商標は、商品の品質、役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 また、本願商標を「メタボリックドミノを内容とする商品、メタボリックドミノのための役務、メタボリックドミノを内容とする役務」以外の商品又は役務に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、その商品又は役務があたかも「メタボリックドミノを内容とする商品、メタボリックドミノのための役務、メタボリックドミノを内容とする役務」であるかのように、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記4の審尋に対し、令和6年6月6日付けの回答書において、本願の指定商品及び指定役務中、拒絶理由に該当する指定商品等を削除する補正をしたから、拒絶理由は解消した旨主張した。 6 当審の判断 本願は、その指定商品及び指定役務について、上記2のとおり補正された結果、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとする指定商品及び指定役務は削除された。 そして、本願商標は、補正後の指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできないものとなった。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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