商標拒絶査定不服審判
2017-010239
イザカヤハチマル、ハチマル
- 審判番号
- 2017-010239
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-072589外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年07月10日
- 審決日
- 2017年09月08日
- 公報発行日
- 2017年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社エイトリンク
- 【請求人代理人】伊藤 信和
- 分類
- T18 .261-WY (W43) / T18 .262-WY (W43) / T18 .263-WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
- 音数・音構成の違い当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 分離して観察できる(要部を抽出)識別力が弱い・ない:「Gallary」当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5022113号(図形等・別掲)称呼 ダイニングギャラリーハチマル・ハチマル第43類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-72589拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第43類「飲食物の提供」を指定役務として,平成28年6月23日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第5022113号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成18年6月20日に登録出願され,第43類「飲食物の提供」を指定役務として,同19年1月26日に設定登録され,その後,同28年9月6日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は,別掲1のとおり,上段に筆書きの茶色大小の円形図形とその右側に小さな赤色の円形図形を組み合わせた図形の下方に,書体及び大きさの相違する筆書きの「居酒屋」及び「はち丸」の文字を縦書きに続けて書してなり,「丸」の文字を囲むように赤色の筆書きされた円形図形を配した構成からなるところ,「はち」の平仮名及び赤色の円形図形で囲まれた「丸」の漢字が,特徴ある態様により大きく表されていることにより看者にまとまった強い印象を与えるものといえる。
そして,本願商標の構成中の「居酒屋」の文字は,「店先で手軽に酒を飲ませる酒屋。安い酒を飲ませる店。大衆酒場。」(株式会社小学館発行「大辞泉 第二版第一刷」)程の意味を表す語として,広く一般に親しまれていることから,本願の指定役務との関係においては,役務の質,提供の場所を表したものとして認識させるものであり,自他役務の識別標識として機能しないか,極めて弱いものといえる。また,本願商標は,その構成中の「はち丸」の文字が,辞書等に載録されている既製の語とは認められず,特定の意味を有することはない一種の造語として看取,理解されるものであるから,自他役務の識別に当たっては,その構成中の「はち丸」の文字部分に着目し,それをもって取引に資する場合も少なくないとみるのが相当である。
してみれば,本願商標は,構成全体から「イザカヤハチマル」の称呼が生じるほか,「はち丸」の文字に相応する「ハチマル」の称呼を生ずるものであって,特定の観念を生じないものというのが相当である。
(2)引用商標
引用商標は,別掲2のとおり,左上段に「Dining」及び「Gallary」の文字を上下二段に小さく書し,その下段に大きくデザイン化された「0」の数字と,その右上に大きくデザイン化された「8」の数字を配し,その下段に筆書きで「はちまる」の文字を書した構成よりなり,さらにその構成の左側に縦に2つの赤い丸を配した構成からなるところ,大きくデザイン化された「0」及び「8」の数字が看者に強い印象を与えるものといえる。
そして,その構成中の「Dining Gallary」の文字部分についてみるに,「Dining」の文字は「洋風の飲食店」程の意味を表し,「Gallary」の文字は「美術品の展示場」(いずれも株式会社小学館発行「大辞泉 第二版第一刷」)程の意味を有するところ,昨今では「ギャラリーを併設した洋風の飲食店」を「ダイニングギャラリー」,「Dining Gallary」と称していることからすれば,該文字部分は,指定役務との関係では,役務の質,提供の場所を表したにすぎず,自他役務の識別標識として機能しないか,極めて弱いものといえる。
また,その構成中の「はちまる」の文字部分は,顕著に表された「0」及び「8」の数字部分の表音を平仮名で表したものとみるのが相当である。
してみれば,引用商標は,構成全体から「ダイニングギャラリーハチマル」の称呼が生じるほか,その構成中の「0」及び「8」の文字部分及びその表音を平仮名で表した「はちまる」の文字部分が分離,独立して自他役務の識別に当たっての要部たり得るものといえるから,その構成中の文字に相応して,「ハチマル」の称呼をも生じるものであって,特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標は,それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであって,外観においては,その構成文字及び態様が,明らかに相違するものであるから,両者は明確に判別されるものである。
次に,称呼においては,本願商標からは,「イザカヤハチマル」及び「ハチマル」の称呼を生ずるものであり,引用商標からは,「ダイニングギャラリーハチマル」及び「ハチマル」の称呼を生ずるものであり,両者は,「ハチマル」の称呼が生ずる場合において共通するものの,それ以外の称呼が生じる場合においては,音構成において明らかな差異を有するものであって,明確に聴別されるものである。
そして,観念においては,両商標は,特定の観念を生じないものであるから,観念上両商標が相紛れるおそれはない。
してみれば,本願商標と引用商標とは,称呼を同じくする場合があるとしても,外観においては明らかに区別できるものであり,観念においても相紛れるおそれがないものであるから,これらが取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合的に勘案すれば,両商標は,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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