特許拒絶査定不服審判
2017-010144
移動装置および通信方法
- 審判番号
- 2017-010144
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-121248外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年07月07日
- 審決日
- 2019年03月04日
- 公報発行日
- 2019年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】▲ホア▼▲ウェイ▼技術有限公司
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】木内 敬二
- 分類
- P18 .537-WYF(H04W) / P18 .121-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-121248「移動装置および通信方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 9月 4日出願公開、特開2014-161130、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2008年(平成20年)8月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2007年8月13日 米国)を国際出願日とする出願である特願2010-506739号の一部を、平成22年8月4日に新たな特許出願とした特願2010-175616号の一部を、平成25年5月31日に新たな特許出願とした特願2013-115240号の一部を、平成26年6月12日に更に新たな特許出願としたものであって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-010144