特許拒絶査定不服審判
2024-016284
信号分類デバイス
- 審判番号
- 2024-016284
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-180559
- 請求日
- 2024年10月10日
- 審決日
- 2025年12月15日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】▲ホア▼▲ウェイ▼技術有限公司
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】野村 進
- 審判長/審判官
- 審判長 圓道 浩史
- 審判官 樫本 剛
- 審判官 木方 庸輔
- 分類
- P18 .113-WYF(G10L) / P18 .121-WYF(G10L) / P18 .537-WYF(G10L) / P18 .4 -WYF(G10L)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-180559「信号分類デバイス」拒絶査定不服審判事件〔令和5年2月14日出願公開、特開2023-22073、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和4年11月10日にされた特許法第44条第1項の規定による特許出願であって、2011年(平成23年)10月21日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2011年5月25日、中華人民共和国)を国際出願日とした特願2013-554779号を最先の出願とする、いわゆる第5世代の分割出願であるところ、出願の分割の経緯は、次のとおりである。なお、括弧内は当該出願の提出日を示す。
最先の出願:特願2013-554779号(平成23年10月21日)
第1世代 :特願2015-175650号(平成27年 9月 7日)
第2世代 :特願2017-145282号(平成29年 7月27日)
第3世代 :特願2019- 7742号(平成31年 1月21日)
第4世代 :特願2021- 129号(令和 3年 1月 4日)
本願 :特願2022-180559号(令和 4年11月10日)
本願の請求項1~5に係る発明は、令和7年8月12日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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