特許拒絶査定不服審判
2018-009701
画像の符号化および復号の方法、画像データの処理方法、およびその装置
- 審判番号
- 2018-009701
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-197022
- 請求日
- 2018年07月13日
- 審決日
- 2019年10月18日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】▲ホア▼▲ウェイ▼技術有限公司
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】木内 敬二
- 審判長/審判官
- 審判長 清水 正一
- 審判官 樫本 剛
- 審判官 川崎 優
- 分類
- P18 .55 -WYF(H04N) / P18 .537-WYF(H04N) / P18 .4 -WYF(H04N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-197022「画像の符号化および復号の方法、画像データの処理方法、およびその装置」拒絶査定不服審判事件〔平成29年4月13日出願公開、特開2017-73774、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成28年10月5日(遡及出願平成24年1月16日 パリ条約による優先権主張 2011年1月14日 (CN)中華人民共和国)の出願であって、その請求項1~18に係る発明は、平成29年10月24日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-009701