特許拒絶査定不服審判
2017-006714
情報を伝達するための方法、基地局、及びユーザ機器
- 審判番号
- 2017-006714
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-520253
- 請求日
- 2017年05月10日
- 審決日
- 2019年07月19日
- 公報発行日
- 2019年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】▲ホア▼▲ウェイ▼技術有限公司
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】木内 敬二
- 審判長/審判官
- 審判長 中木 努
- 審判官 菅原 道晴
- 審判官 井上 弘亘
- 分類
- P18 .113-WYF(H04W) / P18 .121-WYF(H04W) / P18 .537-WYF(H04W) / P18 .536-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-520253「情報を伝達するための方法,基地局,及びユーザ機器」拒絶査定不服審判事件〔平成27年11月26日国際公開,WO2015/176320,平成28年 9月 1日国内公表,特表2016-526362,請求項の数(4)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,2014年(平成26年)5月23日を国際出願日とする出願であって,その請求項に係る発明は,特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-006714