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商標拒絶査定不服審判

2021-016552

ハンドメードマルシェ、ハンドメード、ハンド、メード、マルシェ

審判番号
2021-016552
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-096563
請求日
2021年12月02日
審決日
2022年11月15日
公報発行日
2023年01月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社アークフィリア
  • 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
  • 【請求人代理人】宮崎 超史
  • 【請求人代理人】土野 史隆
  • 【請求人代理人】小林 健一郎
  • 【請求人代理人】眞田 忠昌
  • 【請求人代理人】辻本 依子
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .16 -Z (W3541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号、特許法第150条第5項、商標法第4条第1項第10号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020- 96563拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年8月4日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 5月28日付け:拒絶理由通知書 令和3年 7月 9日 :意見書の提出 令和3年 9月27日付け:拒絶査定 令和3年12月 2日 :審判請求書の提出 令和4年 7月25日付け:証拠調べ通知書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類「商品の販売の媒介・仲介・取次,競売の運営,経営の診断又は経営に関する助言,広告のための商品展示会・商品見本市の企画又は運営,広告の企画,広告業,広告宣伝物の企画及び制作,広告文の作成,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,広告用スペースの提供(ウェブサイト上の広告スペースの提供を含む。),商品の展示会の企画・運営・開催,商品の売買契約の仲介又は取次」及び第41類「文化・教育・娯楽のための展示会の企画・運営又は開催並びにそれらに関する情報の提供,美術品の展示並びにそれらに関する情報の提供,会議・講演会・研修会・シンポジウムの企画・手配・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営並びにそれらに関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),マジックの上演,図書及び記録の供覧,電子出版物の提供,映像の上映,オンラインによる電子書籍の提供,オンラインによる映画・画像・映像の提供,セミナーの企画・運営又は開催,オンラインによる音楽の提供,交流を目的としたパーティーの企画・運営又は開催に関する情報の提供」を指定役務として、令和2年8月4日に登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「HAND」、「MADE」及び「marche」の欧文字を三段に普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中の「HAND」「MADE」の文字は、「手製の、手作りの」の意味を有する「hand made」を理解させるものであり、「marche」の文字は、「市場、市」の意味を有する仏語である。そして、近年、本願商標を片仮名で表した「ハンドメイドマルシェ」の文字が、ハンドメイドの商品を販売する市場やイベントの名称として普通に使用されている実情がある。そうすると、本願商標は、これをその指定役務中、第35類「広告のための商品展示会・商品見本市の企画又は運営,商品の展示会の企画・運営・開催」や第41類「文化・教育・娯楽のための展示会の企画・運営又は開催並びにそれらに関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」等に使用したときは、これに接する需要者に、「ハンドメイドの商品を販売する市場やイベントに関する役務」といったことを理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。 4 当審における証拠調べ通知 審判長は、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲2に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、令和4年7月25日付け証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。 5 証拠調べ通知に対する請求人の意見 請求人は、前記4の証拠調べ通知に対し、指定した期間内に何ら意見を述べていない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、別掲1のとおり、「HAND」及び「MADE」の文字を上下二段に横書きしてなり、該「MADE」の文字の下に「marche」の文字を筆記体で、やや右上がりに表した構成よりなるところ、その構成中の「HAND」及び「MADE」の文字は、同じ書体で上下二段に横書きされている構成から、「手製の、手作りの」(「プログレッシブ英和中辞典 第5版」株式会社小学館)の意味を有する「handmade」の語を理解させるものであり、「marche」の文字は「市場、市」(「クラウン仏和辞典 第7版」株式会社三省堂)の意味を有する仏語として広く知られている。 そして、本願商標に通ずる「HANDMADE MARCHE」の文字及び該文字の読みを表したものと認められる「ハンドメイドマルシェ」の文字等が、本願の指定役務である第41類「文化・教育・娯楽のための展示会の企画・運営又は開催並びにそれらに関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」との関係において、「ハンドメイドの商品を展示、販売するイベントの名称」として広く使用されている事実があることは別掲2よりうかがえるものである。 そうすると、本願商標を前記指定役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者に、「ハンドメイドの商品を展示、販売するイベントの名称」を表したものと認識、理解させるにとどまるというのが相当である。 したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標は、英語とフランス語からなる異なる言語の組み合わせであって、結合した全体が一つの語として自然に使用されるような語ではない旨主張する。 しかしながら、「HAND MADE」及び「marche」の語を一連に表した「HANDMADE MARCHE」の文字及び該文字の読みを表したものと認められる「ハンドメイドマルシェ」の文字等が、本願の指定役務中、第41類「文化・教育・娯楽のための展示会の企画・運営又は開催並びにそれらに関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」との関係において、「ハンドメイドの商品を展示、販売するイベントの名称」として広く使用されている事実があることは前記(1)のとおりである。 イ 請求人は、独自に「ハンドメイドマルシェ」の造語を創作し、2013年から、継続的に手作り作品の販売イベントを開催しており、2014年のイベントからイベントのロゴマークとして、本願商標をもとに開催年や開催地域名を追加した表示を継続的に使用し、本願商標の使用に関するイベントは、国内最大級規模のものであり(甲24)、インターネット広告のみでなく、大型複合施設における垂幕広告、駅構内広告など、広告活動も大々的に行っている。本願商標に類似する表示を使用したイベントがあった場合に、同じ主催者によるイベントであると出店者・来場者が誤認し、一般需要者・取引者にとっても不利益となるものである旨主張する。 しかしながら、本願商標に通ずる「HANDMADE MARCHE」の文字及び該文字の読みを表したものと認められる「ハンドメイドマルシェ」の文字等が、本願の指定役務中、第41類「文化・教育・娯楽のための展示会の企画・運営又は開催並びにそれらに関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」との関係において、「ハンドメイドの商品を展示、販売するイベントの名称」として広く使用されている事実があることは前記(1)のとおりであり、また、本願商標が、本願の指定役務に関する分野において、請求人の開催するイベントの名称として、広く親しまれていることを推し量る客観的な事実はうかがえないことからすれば、本願商標及び本願商標に類似する表示を使用したイベントに接する取引者、需要者が、請求人が主催するイベントであると直ちに認識するものではないから、一般需要者・取引者にとっても不利益となるものとはいえない。 ウ 請求人は、他者による「ヨコハマハンドメイドマルシェ」の出願(商願2017-116358)は、請求人に係る商標と同一であるとして、商標法第4条第1項第10号に該当する旨の拒絶理由を通知され(甲38)、「ヨコハマハンドメイドマルシェ」の語は、請求人及び請求人役務を表示するものとして広く認識されていると特許庁において判断されたことになり、「ヨコハマハンドメイドマルシェ」に使用されている、本願商標の類似商標も、ある程度の周知性を得ていることが推認できる旨主張する。 しかしながら、前記審査例で、一定程度の周知性が認められたのは「ヨコハマハンドメイドマルシェ」の語であって、本願商標とは、全体の構成態様及び構成される具体的な商標も異なるものであるうえ、本願商標に通ずる「HANDMADE MARCHE」の文字及び該文字の読みを表したものと認められる「ハンドメイドマルシェ」の文字等が、本願の指定役務中、第41類「文化・教育・娯楽のための展示会の企画・運営又は開催並びにそれらに関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」との関係において、「ハンドメイドの商品を展示、販売するイベントの名称」として広く使用されている事実があることは前記(1)のとおりである。 エ したがって、請求人の前記アないしウの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-016552

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