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意匠拒絶査定不服審判

2017-009649

洗浄用スポンジ

審判番号
2017-009649
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2016-013568外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年06月30日
審決日
2017年10月23日
公報発行日
2018年01月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .3 -WY (C3-2)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法10条1項意匠法10条の2第1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条の2第1項、意匠法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2016- 13568「洗浄用スポンジ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は,平成27年12月7日に意匠登録出願された意願2015-27359号(意匠登録第1558572号)を原出願(パリ条約による優先権主張 2015年6月5日 (US)アメリカ合衆国)とする意匠法第10条の2第1項の規定による分割出願であって,物品の部分について意匠登録を受けようとし,本意匠を意願2015-27359とする,平成28年(2016年)6月27日付けの関連意匠の意匠登録出願であり,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「洗浄用スポンジ」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである。 そして,原審における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載された本意匠に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。 これに対して審判請求人は,平成29年9月11日付けの手続補正書の提出によって,願書の「本意匠の表示」の欄の記載を削除する補正を行った。 この結果,原審の行った拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-009649

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