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意匠拒絶査定不服審判

2019-000170

寝袋

審判番号
2019-000170
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2018-004707外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年01月09日
審決日
2019年08月06日
公報発行日
2019年10月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .3 -WY (C1-1)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法10条1項意匠法10条の2第1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条第1項、意匠法第10条の2第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2018-  4707「寝袋」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は,2017年4月4日のアメリカ合衆国への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う,平成29年(2017年)10月4日に意匠登録出願された意願2017-22035号を原出願とする意匠法第10条の2第1項の規定による分割出願であり,平成30年3月6日に意匠登録出願されたものであって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 そして,平成31年4月24日付けで通知した,当審における拒絶の理由は,本願の意匠が,願書に記載された本意匠(意願2017-22035号の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。 これに対して審判請求人は,令和1年6月10日の手続補正書の提出によって,願書の「本意匠の表示」の欄の記載を削除する補正を行った。 この結果,願書に本意匠が記載されていないこととなり,当審の行った意匠法第10条第1項の規定に該当しない,という拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-000170

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