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意匠拒絶査定不服審判

2020-016533

サンプリング器具用バイアル

審判番号
2020-016533
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2019-023679外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
1704599
請求日
2020年12月01日
審決日
2021年11月08日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
D18 .3 -WY (J1-5)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法10条1項意匠法10条の2第1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条第1項、意匠法第10条の2第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2019- 23679「サンプリング器具用バイアル」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は,原出願の出願番号を意願2019-3485とし,出願当初,本意匠の出願番号を意願2019-3485とする,令和1年(2019年)10月25日(遡及出願日:平成31年(2019年)2月21日,パリ条約による優先権主張:2018年8月22日 アメリカ合衆国)の意匠法第10条の2第1項の規定による関連意匠の意匠登録出願であって,その意匠は,意匠に係る物品を「サンプリング器具用バイアル」とし,その形態を,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。 当審は,令和3年(2021年)6月9日付けで,本願願書に本意匠の出願番号として記載された意願2019-3485は,令和2年(2020年)8月25日付けで拒絶査定がなされ,その後に拒絶が確定した出願であるから,本願は,意願2019-3485の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願となることはできず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶理由を通知したところ,審判請求人は,令和3年10月15日に手続補正書を提出し,願書の本意匠の表示の欄の記載を削除する補正を行っている。 この令和3年10月15日の手続補正書の補正により,意匠法第10条第1項の規定に該当しないという当審の拒絶の理由は解消したこととなるから,この理由により本願を拒絶することはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-016533

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