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商標拒絶査定不服審判

2017-009423

ショクサイチューボーイチゲン、ショクサイチューボー、イチゲン

審判番号
2017-009423
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-060411
請求日
2017年06月28日
審決日
2018年02月21日
公報発行日
2018年04月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ヴィア・ホールディングス
  • 【請求人代理人】田辺 敏郎
  • 【請求人代理人】田辺 恵
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 田中 敬規
  • 審判官 有水 玲子
分類
T18 .261-WY (W43) / T18 .262-WY (W43) / T18 .263-WY (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-60411拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおり、「食彩厨房 いちげん」の文字を横書きしてなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成28年6月3日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。 (1)第5446822号商標は、「一玄」の文字を標準文字で表してなり、平成22年10月22日登録出願、第30類 「ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,茶,菓子及びパン,調味料,即席菓子のもと」及び第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定商品及び指定役務として、同23年10月28日に設定登録されたものである。 (2)第5868140号商標は、「一幻」の文字を横書きしてなり、平成28年1月21日登録出願、第30類「菓子,せんべい,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,中華そばのスープ用みそ,中華そばつゆ,中華そば用の調味料,調味料,中華そばのめん用の香辛料,香辛料,中華そばの弁当,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,中華そばの麺用の食用グルテン,食用グルテン,中華そば用食品香料(精油のものを除く。),食品香料(精油のものを除く。),中華そば用の食用粉類,食用粉類」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、同年7月22日に設定登録されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、引用商標と『イチゲン』の称呼を同じくする類似の商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、前半の「食彩厨房」の文字と後半の「いちげん」の文字とは、同書、同大で外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見いだすことはできないものである。 また、本願商標から生ずると認められる「ショクサイチュウボウイチゲン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼できるものであり、他に本願商標の構成中の「いちげん」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。 そうすると、本願商標の構成中の「いちげん」の文字部分を分離、抽出し、「イチゲン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-009423

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