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特許拒絶査定不服審判

2017-008792

遊技機

審判番号
2017-008792
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-024415外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年06月16日
審決日
2018年04月16日
公報発行日
2018年07月27日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

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特願2016- 24415号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 7月14日出願公開、特開2016-127961号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本願は、平成24年2月16日に出願した特願2012-31474号の一部を平成28年2月12日に新たな特許出願としたものであって、平成29年3月17日付けで拒絶査定がなされ(発送日:同年3月28日)、それに対し、同年6月16日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたが、当審において同年12月28日付けで拒絶理由通知がなされ、これに対して、平成30年2月26日付けで手続補正がなされるとともに同日付けで意見書の提出がなされたものである。 2 本願の請求項1に係る発明 平成30年2月26日付けの手続補正は、特許請求の範囲を補正する内容を含んでおり、当該補正後の特許請求の範囲の請求項1に係る発明は、次のとおりのものである(以下、「本願発明」という。A~Fは本願発明を分説するため当審で付した。)。 (本願発明) 「【請求項1】 A 遊技を統括的に制御する遊技制御基板と、 B 前記遊技にかかる演出の制御を行う演出制御基板と、を備えた遊技機において、 C 前記演出制御基板は、 C1 複数のコネクタと、 C2 前記演出の制御に関する情報を当該遊技機外部の検査装置に出力する際に該検査装置と接続するための検査用コネクタを実装可能な実装領域と、を有し、 C3 透光性を有する所定のボックス部材に収納された状態で当該遊技機に取り付けられ、 D 前記複数のコネクタは、 D1 前記演出制御基板と、当該遊技機内部の他の基板と、を接続するためのコネクタで構成されるとともに、 D2 前記演出制御基板が当該遊技機に取り付けられた状態において、該演出制御基板の視認可能な面に列を形成するように配設され、 E 前記実装領域は、 E1 前記演出制御基板の端部に位置するとともに、前記演出制御基板が当該遊技機に取り付けられた状態において、該演出制御基板の視認可能な面のうちの前記列には含まれない箇所に位置しており、 E2 前記ボックス部材において、前記実装領域に対応する領域には開口部を設けないようにした F ことを特徴とする遊技機。」 3 当審の平成29年12月28日付け拒絶理由の概要 当審の平成29年12月28日付け拒絶理由の概要は、本願の請求項1に係る発明は、本願の遡及日前に頒布された刊行物である、特開2009-268704号公報(以下、「引用文献1」という。)に記載された発明および同じく本願の遡及日前に頒布された刊行物である特開2007-29263号公報(以下、「引用文献2」という。)に記載の技術、又は引用文献1に記載された発明および周知の技術に基づいて当業者が容易に想到し得たものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないというものである。 4 刊行物に記載された事項 (1)引用文献1 当審の拒絶の理由で引用された引用文献1には、次の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。 ア 「【請求項1】 第1演算処理装置と、当該第1演算処理装置と通信可能な第2演算処理装置を搭載した演出制御基板を有する演出制御装置を備える遊技機において、 前記演出制御基板上の前記第1演算処理装置と前記第2演算処理装置の間に、これら第1及び第2演算処理装置間の通信データを外部へ出力可能で、且つ、前記第1及び第2演算処理装置に所定のデータを入力可能な検査用接続領域が形成され、 前記検査用接続領域は、前記演出制御基板の量産時には抵抗が接続され、且つ、検査時にはコネクタを接続可能に構成されていることを特徴とする遊技機。」 イ 「【0047】 図2は、遊技盤1を示す裏面図である。 図2に示すように、遊技盤1の裏面側には、遊技盤裏面構成部材11が設けられ、この遊技盤裏面構成部材11の略中央に、演出制御装置40(詳細後述)が取付けられている。 演出制御装置40は、透明な収納部材44(詳細後述)に収納されてなり、その下側には、当該演出制御装置40と所定の通信ケーブルCを介して接続された遊技制御装置30(詳細後述)が設けられている。 遊技制御装置30の向かって右側には、外部情報端子61を有する盤用外部出力部60が設けられている。 【0048】 図3は、遊技機100の制御系の一部を示すブロック図である。 図3に示すように、遊技機100は、その制御系として遊技の進行を制御するメイン制御装置としての遊技制御装置30、この遊技制御装置30の制御下で各種の演出に関する制御を行うサブ制御装置としての演出制御装置40とを備えている。」 ウ 「【0056】 演出制御装置40は、主として、遊技制御装置30から送信された演出コマンドを受信して、当該演出コマンドの振り分け、スピーカ160からの効果音の出力制御、装飾ランプ・LED161の発光制御、可動部材用SOL14aや回転部材用モータ15aの駆動制御等を行う第1演算処理装置41と、第1演算処理装置41から送信された表示制御に関する演出コマンドを受信して液晶表示装置50を制御する第2演算処理装置42を備えている。 また、第1演算処理装置41及び第2演算処理装置42は、一枚の演出制御基板43に搭載され、この演出制御基板43が透明な収納部材44に収納されて構成されている。」 エ 「【0063】 検査用接続領域43aは、演出制御基板43の回路パターンの第1演算処理装置41の第1CPU41aと第2演算処理装置42の第2CPU42aの間に設けられている。そして、第1演算処理装置41及び第2演算処理装置42間での各種コマンドの通信が適正に行われているか否かのデータ通信試験の際には、検査用接続領域43aに第1及び第2演算処理装置41、42間の通信データを外部へ出力可能で、且つ、第1及び第2演算処理装置41、42に所定のデータを入力可能なコネクタ45を接続可能に構成されている。具体的には、検査用接続領域43aに接続されたコネクタ45を介して第1演算処理装置41及び第2演算処理装置42に各種テストモードデータ(詳細後述)を入力可能となっている。また、コネクタ45を介して第1演算処理装置41から第2演算処理装置42に送信されるデータや第2演算処理装置42から第1演算処理装置41に送信されるデータを吸い上げることができるようになっている。 【0064】 一方、遊技機100の量産時には、コネクタ45に替えて抵抗46が接続されるようになっており、コネクタ45を利用した不正を防止することができる。 【0065】 収納部材44は、演出制御基板43を内包するものであり、演出制御装置40の背面視にて手前側の面を構成する第1蓋部材441と、奥側の面を構成する第2蓋部材442とを備えている。」 【0066】 また、第1蓋部材441は、演出制御基板43に搭載された第1演算処理装置41の第1CPU41a、第2演算処理装置42の第2CPU42a、検査用接続領域43aが配設された一面に対向するように配設され、第2蓋部材442は、演出制御基板43の第1CPU41a、第2CPU42a、検査用接続領域43aが配設された一面と反対側の面に対向するように配設されている。 さらに、第1蓋部材441は及び第2蓋部材442は、それぞれ演出制御基板43に向かって開口するように凹型に形成され、開口部を構成する先端縁部どうしを接合させるようにして演出制御基板43をその内部に収納している。 【0067】 また、第1蓋部材441の検査用接続領域43aに対応する所定部位には、当該第1蓋部材441の表面から遊技機100の量産時にて検査用接続領域43aに接続される抵抗46近傍まで凹んだ抵抗対向凹部44aが形成されている。」 オ 「【0107】 次に、第1演算処理装置41と第2演算処理装置42間でのデータ通信テストでコネクタ45を介して外部試験装置(図示略)から送信されるテスト表示パケットp10について、図21~図35を参照して説明する。 図21は、テスト表示パケットp10の一覧を示す図である。また、図22及び図23は、テスト表示パケットp10の一例を説明するための図である。」 カ 「【0190】 以上のように、本実施形態の遊技機100は、第1演算処理装置41と、当該第1演算処理装置41と通信可能な第2演算処理装置42を搭載した演出制御基板43を有する演出制御装置40を備える遊技機100において、演出制御基板43上の第1演算処理装置41と第2演算処理装置42の間に、これら第1及び第2演算処理装置41、42間の通信データを外部へ出力可能で、且つ、第1及び第2演算処理装置41、42に所定のデータを入力可能な検査用接続領域43aが形成され、検査用接続領域43aは、演出制御基板43の量産時には抵抗46が接続され、且つ、検査時にはコネクタ45を接続可能に構成されている。 ・・・ 【0192】 また、演出制御装置40は、演出制御基板43が透明な収納部材44に収納されてなり、収納部材44の検査用接続領域43aに対応する所定部位には、当該収納部材44の表面から検査用接続領域43aに接続されている抵抗46近傍まで凹んだ抵抗対向凹部44aが形成されている。 【0193】 従って、収納部材44の検査用接続領域43aに対応する部分に設けられている抵抗対向凹部44aによって、量産時に空き領域となる検査用接続領域43aに不正な電機部品等が取り付けられることを防止することができる。 ・・・ 【0197】 ・・・ また、抵抗対向凹部44を収納部材44の第1蓋部材441の所定部位に設けるようにしたが、これに限られるものではなく、収納部材44の検査用接続領域43aに対応する部位、即ち、検査用接続領域43aに接続された抵抗46と対向する部分であれば如何なる位置であっても良い。」 キ 演出制御装置40の平面を模式的に示す図である図5(a)、および図5(a)におけるI-I線における断面を模式的に示す図である図5(b)(【0055】参照)より、第1蓋部材441の検査用接続領域43aに対応する所定部位には、開口部を設けないことが把握できるとともに、同図5(b)より、抵抗46が、演出制御基板44の第1蓋部材441側の面に設けられたことが把握できる。 ク 演出制御装置40の平面を模式的に示す図である図5(a)、および図5(a)におけるI-I線における断面を模式的に示す図である図5(b)(【0055】参照)より、演出制御基板43の表面のうち第1蓋部材441側に、第1演出処理装置41および第2演出処理装置42が実装されていることが把握できる。 ここで、上記ア~クから、以下の事項が導かれる。 ケ 上記エの【0063】の 「検査用接続領域43aは、演出制御基板43の回路パターンの第1演算処理装置41の第1CPU41aと第2演算処理装置42の第2CPU42aの間に設けられている。・・・検査用接続領域43aに第1及び第2演算処理装置41、42間の通信データを外部へ出力可能で、且つ、第1及び第2演算処理装置41、42に所定のデータを入力可能なコネクタ45を接続可能に構成されている。」 との記載と、上記アの【請求項1】の 「前記検査用接続領域は、・・・検査時にはコネクタを接続可能に構成されている」 との記載より、 「演出制御基板43は、 演出制御基板43の回路パターンの第1演算処理装置41の第1CPU41aと第2演算処理装置42の第2CPU42aの間に設けられ、第1及び第2演算処理装置41、42間の通信データを外部へ出力可能で、且つ、第1及び第2演算処理装置41、42に所定のデータを入力可能なコネクタ45を、検査時に接続可能に構成された、検査用接続領域43aが設けられ、」 との事項が導かれる。 コ 上記ウの【0056】の 「演出制御基板43が透明な収納部材44に収納され」 との記載と、上記エの【0065】の 「収納部材44は、・・・演出制御装置40の背面視にて手前側の面を構成する第1蓋部材441と、奥側の面を構成する第2蓋部材442とを備えている。」 との記載と、同エの【0066】の 「第1蓋部材441は及び第2蓋部材442は、それぞれ演出制御基板43に向かって開口するように凹型に形成され、開口部を構成する先端縁部どうしを接合させるようにして演出制御基板43をその内部に収納している。」 との記載と、上記イの【0047】の 「遊技盤1の裏面側には、遊技盤裏面構成部材11が設けられ、この遊技盤裏面構成部材11の略中央に、演出制御装置40(詳細後述)が取付けられている。」 との記載と、上記カの【0192】の 「演出制御装置40は、演出制御基板43が透明な収納部材44に収納されてなり」 との記載から、 「演出制御基板43は透明な収納部材44に収納され、【0056】 収納部材44は、演出制御装置40の背面視にて手前側の面を構成する第1蓋部材441と、奥側の面を構成する第2蓋部材442とを備え、【0065】 第1蓋部材441は及び第2蓋部材442は、それぞれ演出制御基板43に向かって開口するように凹型に形成され、開口部を構成する先端縁部どうしを接合させるようにして演出制御基板43をその内部に収納し、【0066】 遊技盤1の裏面側には、遊技盤裏面構成部材11が設けられ、演出制御基板43が透明な収納部材44に収納されてなる演出制御装置40がこの遊技盤裏面構成部材11の略中央に取付けられ、【0047】【0192】」 との事項が導かれる。 サ 上記カの【0190】の 「検査用接続領域43aは、・・・検査時にはコネクタ45を接続可能に構成され」 との記載と、上記エの【0064】の 「遊技機100の量産時には、コネクタ45に替えて抵抗46が接続されるようになっており、」 との記載から、検査用接続領域43aは、抵抗46と同じ位置であるということができる。 それに加え、上記キの図5(b)の 「抵抗46が、演出制御基板44の第1蓋部材441側の面に設けられたこと」 と、上記エの【0065】の 「収納部材44は、・・・演出制御装置40の背面視にて手前側の面を構成する第1蓋部材441と、」 との事項から、 「検査用接続領域43aは、演出制御基板44の背面視にて手前側の面を構成する第1蓋部材441側の面に設けられ、」 との事項が導かれ、さらに、上記エの【0063】の 「検査用接続領域43aは、演出制御基板43の回路パターンの第1演算処理装置41の第1CPU41aと第2演算処理装置42の第2CPU42aの間に設けられ」 との記載より、 「検査用接続領域43aは、演出制御基板43の背面視にて手前側の面を構成する第1蓋部材441側の面に設けられ、【0190】【0064】【0065】、図5(b) 検査用接続領域43aは、演出制御基板43の回路パターンの第1演算処理装置41の第1CPU41aと第2演算処理装置42の第2CPU42aの間に設けられ、【0063】」 との事項が導かれる。 シ 上記上記エの【0065】の 「収納部材44は、・・・演出制御装置40の背面視にて手前側の面を構成する第1蓋部材441と、・・・とを備えている。」との記載と、上記クの、演出制御基板43の表面のうち第1蓋部材441側に、第1演出処理装置41および第2演出処理装置42が実装されていることより、 「演出制御基板43の背面視にて手前側の面側に、演出処理装置41および第2演出処理装置42が実装され」 との事項が導かれる。 そして、上記記載事項ア~カ、図面に記載された事項キ~ク、及びア~クに基づく認定事項ケ~シを総合すると、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる(a~fは、本願発明のA~Fに対応させて当審にて付与した。)。 (引用発明) 「a 遊技の進行を制御するメイン制御装置としての遊技制御装置30を備え(【0048】)、 b スピーカ160からの効果音の出力制御、装飾ランプ・LED161の発光制御、可動部材用SOL14aや回転部材用モータ15aの駆動制御等を行う第1演算処理装置41と、第1演算処理装置41から送信された表示制御に関する演出コマンドを受信して液晶表示装置50を制御する第2演算処理装置42を備え(【0056】)、 第1演算処理装置41と、第2演算処理装置42を搭載した演出制御基板43を有する演出制御装置を備える遊技機において(【請求項1】)、 c 演出制御基板43は、 c2 演出制御基板43の回路パターンの第1演算処理装置41の第1CPU41aと第2演算処理装置42の第2CPU42aの間に設けられ、第1及び第2演算処理装置41、42間の通信データを外部へ出力可能で、且つ、第1及び第2演算処理装置41、42に所定のデータを入力可能なコネクタ45を、検査時に接続可能に構成された、検査用接続領域43aが設けられ(【0063】)、 c3 演出制御基板43は透明な収納部材44に収納され(【0056】)、 収納部材44は、演出制御装置40の背面視にて手前側の面を構成する第1蓋部材441と、奥側の面を構成する第2蓋部材442とを備え(【0065】)、 第1蓋部材441は及び第2蓋部材442は、それぞれ演出制御基板43に向かって開口するように凹型に形成され、開口部を構成する先端縁部どうしを接合させるようにして演出制御基板43をその内部に収納し(【0066】)、 遊技盤1の裏面側には、遊技盤裏面構成部材11が設けられ、演出制御基板43が透明な収納部材44に収納されてなる演出制御装置40がこの遊技盤裏面構成部材11の略中央に取付けられ(【0047】、【0192】)、 d1 演出制御装置40は、通信ケーブルCを介して遊技制御装置30が接続され(【0047】)、 d2 演出制御基板43の背面視にて手前側の面側に、第1演出処理装置41および第2演出処理装置42が実装され(【0065】、図5(a)(b))、 e 検査用接続領域43aは、 e1 演出制御基板44の背面視にて手前側の面を構成する第1蓋部材441側の面に設けられ(【0190】【0064】【0065】、図5(a)(b))、 検査用接続領域43aは、演出制御基板43の回路パターンの第1演算処理装置41の第1CPU41aと第2演算処理装置42の第2CPU42aの間に設けられ(【0063】)、 収納部材44には、抵抗対向凹部44aが形成され(【0192】)、抵抗対向凹部44は、検査用接続領域43aに接続された抵抗46と対向する部分であれば如何なる位置であっても良く(【0197】)、 e2 また、第1蓋部材441の検査用接続領域43aに対応する所定部位には、開口部を設けず(図5(a)(b))、当該第1蓋部材441の表面から遊技機100の量産時にて検査用接続領域43aに接続される抵抗46近傍まで凹んだ抵抗対向凹部44aが形成されている(【0067】)、 f 遊技機(【請求項1】、【0048】)。」 (2)引用文献2 同じく当審の拒絶の理由で引用された刊行物である引用文献2には、以下の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。 ア 「【請求項1】 ・・・ 前記入賞検出手段からの入賞検出信号が入力され、遊技の進行を制御する遊技制御処理を実行し、前記払出手段を制御させるための払出制御コマンドと、遊技機に設けられている演出用の電気部品を制御させるための演出制御コマンドと、を送信する遊技制御用マイクロコンピュータが搭載された遊技制御基板と、 ・・・ 前記遊技制御用マイクロコンピュータによって送信された演出制御コマンドに応じて前記演出用の電気部品を制御する演出制御用マイクロコンピュータが搭載された演出制御基板と、・・・ とを備え、・・・ ことを特徴とする遊技機。」 イ 「【0030】 以下、図面を参照しつつ、本発明の一実施形態を詳細に説明する。図1は、本実施例におけるパチンコ遊技機1の正面図であり・・・」 ウ 「【0050】 パチンコ遊技機1には、例えば図3に示すような電源基板10、主基板11、演出制御基板12、音声制御基板13、ランプ制御基板14、払出制御基板15、発射制御基板17といった、各種の制御基板が搭載されている。また、パチンコ遊技機1には、主基板11と演出制御基板12との間で伝送される各種の制御信号を中継するための中継基板18なども搭載されている。」 エ 「【0066】 演出制御基板12は、主基板11とは独立したサブ側の制御基板であり、中継基板18を介して主基板11から送信された制御コマンドを受信して、画像表示装置5、スピーカ8L、8R及び遊技効果ランプ9といった演出用の電気部品を制御するための各種回路が搭載されている。すなわち、演出制御基板12は、画像表示装置5における表示動作や、スピーカ8L、8Rからの音声出力動作、遊技効果ランプ9におけるランプの点灯動作及び消灯動作などを制御する機能を備えている。演出制御基板12には、音声制御基板13やランプ制御基板14に制御信号を伝送する配線や、スケーラ回路50を介して画像表示装置5に画像データ信号を伝送する配線などが接続されている。」 オ 「【0113】 演出制御基板12は、例えば図18に示すように、ボックス状主体190とカバー体210とを備えて構成される演出制御基板ボックスに収容される。ボックス状主体190は、回路基板としての演出制御基板12の裏面を被覆して、演出制御基板12を支持する主体となる。カバー体210は、ボックス状主体190に被覆支持される演出制御基板12の電子部品実装領域(表面)を少なくとも被覆する蓋体となる。例えば、ボックス状主体190とカバー体210は、全て内部が視認し得る非導電性の透明合成樹脂で形成されていればよい。 ・・・ 【0117】 カバー体210は、例えばボックス状に形成され、放熱穴214が形成された基板被覆面や壁面211などを備えている。ここで、壁面211の端部には、開口としてのコネクタ貫通穴213が複数形成されたパターン被覆板212が外側に向かって突設されている。コネクタ貫通穴213は、演出制御基板12に実装されるコネクタ12a~12iのみが貫通する。そして、コネクタ12a~12i周辺の配線パターンは、パターン被覆板212により完全に覆われている。このような構成により、コネクタ12a~12i周辺の配線パターンに不正な配線のハンダ付け等を行うことを防止することができるとともに、演出制御基板12とカバー体210との間から配線を含む異物を挿入することを不可能にして、演出制御基板12に対する不正な行為が行えないようになっている。」 カ 図3には、 演出制御基板12が、音声制御基板13、ランプ制御基板14、電源基板10、中継基板18とそれぞれ接続された態様が把握できる。 キ 図18には、 複数のコネクタ12a~12iが、演出制御基板12のカバー体210側の面に実装され、 複数のコネクタ12a~12dが演出制御基板12の一方の端部に列をなすように配置され、 複数のコネクタ12e~12iが演出制御基板12の他方の端部に列をなすように配置された態様が把握できる。 ク 上記オの【0117】の 「コネクタ貫通穴213は、演出制御基板12に実装されるコネクタ12a~12iのみが貫通する。」 との記載より、 「演出制御基板12は、複数のコネクタ12a~12iが実装され、」 との事項が導かれる。 ケ 上記オの【0113】の 「演出制御基板12は、・・・ボックス状主体190とカバー体210とを備えて構成される演出制御基板ボックスに収容される。・・・例えば、ボックス状主体190とカバー体210は、全て内部が視認し得る非導電性の透明合成樹脂で形成されていればよい。」 との記載より、 「演出制御基板12は、全て内部が視認し得る非導電性の透明合成樹脂で形成されているボックス状主体190とカバー体210とを備えて構成される演出制御基板ボックスに収容され、」 との事項が導かれる。 コ 上記ウの【0050】の 「パチンコ遊技機1には、・・・電源基板10、・・・音声制御基板13、ランプ制御基板14、・・・が搭載されている。また、パチンコ遊技機1には、・・・中継基板18なども搭載されている。」 との記載と、上記エの【0066】の 「演出制御基板12には、音声制御基板13やランプ制御基板14に制御信号を伝送する配線・・・などが接続されている。」 との記載、さらに、上記上記カの図3にみられる、演出制御基板12が、音声制御基板13、ランプ制御基板14、電源基板10、中継基板18とそれぞれ接続された態様から、 「パチンコ遊技機1には、電源基板10、音声制御基板13、ランプ制御基板14、中継基板18が搭載され(【0050】)、 演出制御基板12には、音声制御基板13やランプ制御基板14に制御信号を伝送する配線が接続され(【0060】)、 電源基板10、中継基板18、とも接続され(図3)、」 との事項が導かれる。 サ 上記オの【0113】の 「カバー体210は、ボックス状主体190に被覆支持される演出制御基板12の電子部品実装領域(表面)を少なくとも被覆する蓋体となる。」 との記載と、上記キの図18における、複数のコネクタ12a~12iが、演出制御基板12のカバー体210側の面に実装された態様より、 「複数のコネクタ12a~12iは、演出制御基板12の電子部品実装領域(表面)側の面に実装され、」 との事項が導かれる。 さらに、上記キの図18における 複数のコネクタ12a~12dが演出制御基板12の一方の端部に列をなすように配置され、 複数のコネクタ12e~12iが演出制御基板12の他方の端部に列をなすように配置された態様から、 「複数のコネクタ12a~12iは、演出制御基板12の電子部品実装領域(表面)側の面に実装され(【0113】、図18)、 複数のコネクタ12a~12dは演出制御基板12の一方の端部に列をなすように配置され(図18)、 複数のコネクタ12e~12iは演出制御基板12の他方の端部に列をなすように配置された(図18)、」 との事項が導かれる。 そして、上記記載事項ア~オ、図面に記載された事項カ~キ、及びア~キに基づく認定事項ク~サを総合すると、引用文献2には、次の事項(以下、「引用文献2記載の技術」という。)が記載されているといえる。 (引用文献2記載の技術) a 遊技の進行を制御する遊技制御処理を実行する遊技制御用マイクロコンピュータが搭載された遊技制御基板とを備え(【請求項1】)、 b 演出用の電気部品を制御する演出制御用マイクロコンピュータが搭載された演出制御基板とを備えた遊技機において(【請求項1】)、 c 演出制御基板12は、 c1 複数のコネクタ12a~12iが実装され(【0117】)、 c3 全て内部が視認し得る非導電性の透明合成樹脂で形成されているボックス状主体190とカバー体210とを備えて構成される演出制御基板ボックスに収容され(【0113】)、 d1 パチンコ遊技機1には、電源基板10、音声制御基板13、ランプ制御基板14、中継基板18が搭載され(【0050】)、 演出制御基板12には、音声制御基板13やランプ制御基板14に制御信号を伝送する配線が接続され(【0066】)、電源基板10、中継基板18、とも接続され(図3)、 d2 複数のコネクタ12a~12iは、演出制御基板12の電子部品実装領域(表面)側の面に実装され(【0113】、図18)、 複数のコネクタ12a~12dは演出制御基板12の一方の端部に列をなすように配置され(図18)、 複数のコネクタ12e~12iは演出制御基板12の他方の端部に列をなすように配置された(図18)、 f パチンコ遊技機1(【0030】)。 5 対比 本願発明と引用発明とを、分説に従い対比する(対比の見出しとしての(a)~(f)は、引用発明の分説構成と対応させた。)。 (a)引用発明の構成aの「遊技制御装置30」は遊技の進行を制御するメイン制御装置としての装置であるから、遊技を統括的に制御するものであることは自明である。また、遊技制御装置30が遊技制御基板を備えることもまた自明である。 そうすると、引用発明における「遊技の進行を制御するメイン制御装置としての遊技制御装置30」は、本願発明の「遊技を統括的に制御する遊技制御基板」に相当し、引用発明の構成aは本願発明の構成Aを備えているといえる。 (b)引用発明の構成bの「遊技機」、「演出制御基板43」は、それぞれ本願発明の構成Bの「遊技機」、「演出制御基板」に相当する。 そして、引用発明の構成bにおける「演出制御基板43」は、「スピーカ160からの効果音の出力制御、装飾ランプ・LED161の発光制御、可動部材用SOL14aや回転部材用モータ15aの駆動制御等を行う第1演算処理装置41」と、「第1演算処理装置41から送信された表示制御に関する演出コマンドを受信して液晶表示装置50を制御する第2演算処理装置42」を搭載しているのだから、本願発明の構成Bの「遊技にかかる演出の制御を行う演出制御基板」に相当する。 してみると、引用発明の構成bは本願発明の構成Bを備えているといえる。 (c)(c2)引用発明の構成c2における「第1及び第2演算処理装置41、42間の通信データ」、「コネクタ45」、「接続可能に構成」、「検査用接続領域43a」は、それぞれ本願発明の「演出の制御に関する情報」、「検査用コネクタ」、「実装可能」、「実装領域」に相当する。 そして、引用発明のコネクタ45(検査用コネクタ)は、「検査時」に演出制御基板43の検査用接続領域43aに接続して、「データ通信が適正に行われているか否かの確認を行う」のだから、引用発明において、遊技機外部の検査装置に出力する際にコネクタ45(検査用コネクタ)に検査装置を接続することは、当然のことである。 (ちなみに、引用文献1の上記4(1)オ の【0107】にも、コネクタを介した外部試験装置(図視略)でデータ通信テストをする旨が記載されている。) してみると、引用発明の構成c、c2は本願発明の構成C、C2を備えているといえる。 (c)(c3)引用発明の構成c3の「透明な」、「収納され」は、本願発明の「透光性を有する」、「収納され」に相当する。 また、引用発明の構成c3の「収納部材44」は、「第1蓋部材441と、・・・第2蓋部材442と」を備え、第1蓋部材441は及び第2蓋部材442は、それぞれ演出制御基板43に向かって開口するように凹型に形成され、開口部を構成する先端縁部どうしを接合させる」ようにしたものであり、その構造からみて本願発明の「ボックス部材」に相当する。 また、引用発明の構成c3によれば、「遊技盤1の裏面側には、遊技盤裏面構成部材11が設けられ、・・・演出制御装置40がこの遊技盤裏面構成部材11の略中央に取付け」られているのだから、引用発明の「演出制御装置40」は、遊技機に取り付けられたものということができる。そして、引用発明の構成c3の「演出制御装置40」は、「演出制御基板43が透明な収納部材44に収納されてなる」ものなのだから、引用発明の「演出制御基板43」(演出制御基板)は、所定のボックス部材に収納された状態で当該遊技機に取り付けられているものといえる。 してみると、引用発明の構成c、c3は本願発明の構成C、C3を備えているといえる。 (d2)引用発明の構成d2の「演出制御基板43の背面視にて手前側の面」は、本願発明の「演出制御基板が当該遊技機に取り付けられた状態において、該演出制御基板の視認可能な面」に相当する。 (e)(e1)引用発明の構成e1の「演出制御基板44の背面視にて手前側の面を構成する第1蓋部材441側の面」、「設けられ、」は、それぞれ本願発明の構成E1の「演出制御基板が当該遊技機に取り付けられた状態において、該演出制御基板の視認可能な面」「位置しており」に相当する。 してみると、引用発明の構成e、e1の、 「検査用接続領域43aは、 演出制御基板44の背面視にて手前側の面を構成する第1蓋部材441側の面に設けられ」 は、本願発明の構成E、E1と、 「前記実装領域は、 前記演出制御基板が当該遊技機に取り付けられた状態において、該演出制御基板の視認可能な面に位置しており、」 との点で共通する。 (e)(e2)引用発明の構成e2における「第1蓋部材441の検査用接続領域43aに対応する所定部位」は本願発明の「ボックス部材において、前記実装領域に対応する領域」に相当する。 してみると、引用発明の構成e、e2は、本願発明の構成E、E2を備えているといえる。 (f)引用発明の構成fにおける「遊技機」は本願発明の「遊技機」に相当する。引用発明の構成fは本願発明の構成Fを備えている。 してみると、上記(a)~(f)によれば、本願発明と引用発明との一致点及び相違点は以下のとおりである。 (一致点) 「A 遊技を統括的に制御する遊技制御基板と、 B 前記遊技にかかる演出の制御を行う演出制御基板と、を備えた遊技機において、 C 前記演出制御基板は、 C2 前記演出の制御に関する情報を当該遊技機外部の検査装置に出力する際に該検査装置と接続するための検査用コネクタを実装可能な実装領域と、を有し、 C3 透光性を有する所定のボックス部材に収納された状態で当該遊技機に取り付けられ、 E 前記実装領域は、 E1′前記演出制御基板が当該遊技機に取り付けられた状態において、該演出制御基板の視認可能な面に位置しており、 E2 前記ボックス部材において、前記実装領域に対応する領域には開口部を設けないようにした F 遊技機。」 (相違点1) 構成C、C1、D、D1、D2に関し、本願発明は、 「C 前記演出制御基板は、 C1 複数のコネクタと、 を有し、 D 前記複数のコネクタは、 D1 前記演出制御基板と、当該遊技機内部の他の基板と、を接続するためのコネクタで構成されるとともに、 D2 前記演出制御基板が当該遊技機に取り付けられた状態において、該演出制御基板の視認可能な面に列を形成するように配設され」ているのに対し、引用発明は、そのような複数のコネクタを有するか不明である点。 (相違点2) 構成E、E1に関し、本願発明は、 「E 前記実装領域は、 E1 前記演出制御基板の端部に位置するとともに、前記演出制御基板が当該遊技機に取り付けられた状態において、該演出制御基板の視認可能な面のうちの前記列には含まれない箇所に位置して」いるのに対し、 引用発明の実装領域は、「演出制御基板の端部に位置」するか定かでなく、また「前記演出制御基板が当該遊技機に取り付けられた状態において、該演出制御基板の視認可能な面のうちの前記列には含まれない箇所に位置」しているか不明である点。 6 判断 上記相違点について検討する。 (1)相違点1について 引用発明は「演出制御装置40は、通信ケーブルCを介して遊技制御装置30が接続」(構成d1)との構成を有しており、演出制御基板40と遊技制御装置30とを接続するために、コネクタを用いる必要があることは当業者にとって明らかである。 一方、引用文献2には、 「a 遊技の進行を制御する遊技制御処理を実行する遊技制御用マイクロコンピュータが搭載された遊技制御基板とを備え、 b 演出用の電気部品を制御する演出制御用マイクロコンピュータが搭載された演出制御基板とを備えた遊技機において、 c 演出制御基板12は、 c1 複数のコネクタ12a~12iが実装され、 c3 全て内部が視認し得る非導電性の透明合成樹脂で形成されているボックス状主体190とカバー体210とを備えて構成される演出制御基板ボックスに収容され、 d1 パチンコ遊技機1には、電源基板10、音声制御基板13、ランプ制御基板14、中継基板18が搭載され、 演出制御基板12には、音声制御基板13やランプ制御基板14に制御信号を伝送する配線が接続され、電源基板10、中継基板18、とも接続され、 d2 複数のコネクタ12a~12iは、演出制御基板12の電子部品実装領域(表面)側の面に実装され、 複数のコネクタ12a~12dは演出制御基板12の一方の端部に列をなすように配置され、 複数のコネクタ12e~12iは演出制御基板12の他方の端部に列をなすように配置された、 f パチンコ遊技機1 の技術が記載されている(引用文献2記載の技術参照)。 そして、引用文献2記載の技術の「演出制御基板12」、「複数のコネクタ12a~12i」、「電源基板10、音声制御基板13、ランプ制御基板14、中継基板18」が、それぞれ本願発明の「演出制御基板」、「複数のコネクタ」、「遊技機内部の他の基板」に相当し、さらに、引用文献2記載の技術の構成d1によれば、演出制御基板12が、「音声制御基板13、ランプ制御基板14、電源基板10、中継基板18」(遊技機内部の他の基板)と接続がなされることからして、引用文献2記載の技術の「複数のコネクタ12a~12i」が、演出制御基板と、「音声制御基板13、ランプ制御基板14、電源基板10、中継基板18」(遊技機内部の他の基板)と、を接続するためのコネクタであることは自明のことである。 そうすると、引用文献2記載の技術によれば、 「演出制御基板(演出制御基板12)が、 複数のコネクタ(複数のコネクタ12a~12i)を有し、 前記複数のコネクタ(複数のコネクタ12a~12i)が、 前記演出制御基板(演出制御基板12)と、当該遊技機内部の他の基板(音声制御基板13、ランプ制御基板14、電源基板10、中継基板18)と、を接続するためのコネクタで構成されるとともに、 演出制御基板12の電子部品実装領域(表面)側の面に列を形成するように配設される、 パチンコ遊技機」 が、本願出願前において公知であるということができる。 一方、引用発明と、引用文献2記載の技術がともに、透光性を有するボックス部材に収納され、電子部品が実装された演出制御基板を有する遊技機との点で共通することからすれば、引用発明の構成d2における、演出制御基板43の、第1演出処理装置41および第2演出処理装置42が実装された側の面である、演出制御基板43の背面視にて手前側の面(本願発明の「演出制御基板が当該遊技機に取り付けられた状態において、該演出制御基板の視認可能な面」に相当)に対し、引用文献2記載の技術のコネクタを付加し、以て相違点1に係る構成とすることは、当業者にとって容易に想到することである。 (2)相違点2について 引用発明の構成e1によれば、検査用接続領域43a(実装領域)は、演出制御基板の回路パターンの第1演算処理装置41の第1CPU41aと第2演算処理装置42の第2CPU42aの間に設けられるものであるから、回路パターン上に設けられた検査用接続領域43a(実装領域)は、第1演算処理装置41の第1CPU41aと第2演算処理装置42の第2CPU42aを結ぶ線分の上に配置される必要はない。 また、同構成e1の、「抵抗対向凹部44は、検査用接続領域43aに接続された抵抗46と対向する部分であれば如何なる位置であっても良」いとする構成から、引用発明には、抵抗46が実装される検査用接続領域43aもまた如何なる位置であっても良いことも示唆されている。 そして、一般に基板上に電子部品や接続部等を実装するにあたり、限られた基板上のスペースを有効に使用して部品配置をすることが、当業者にとって当然であるところ、引用発明において、検査用接続領域43a(実装領域)を基板上へ配置するにあたって同様にスペース効率等を考慮して配置を検討することもまた当業者が適宜なしうることであり、引用発明に引用文献2記載の技術を適用する場合においても、検査用接続領域(実装領域)を、演出制御基板の端部のコネクタ列は避けつつ、基板上のスペース活用を考慮して当該基板のうちコネクタ列のない別の端部に配置し、以て相違点2に係る構成とすることは、当業者が容易に想到することである。 したがって、本願発明は、引用発明および引用文献2記載の技術に基づいて当業者が容易に想到し得たものである。 (3) 請求人の主張及び本願発明が奏する効果について 審判請求人は、当審の平成29年12月28日付け拒絶理由に対し、平成30年2月26日付けで提出された意見書において、本願発明は「前記演出制御基板は、透光性を有する所定のボックス部材に収納された状態で当該遊技機に取り付けられ、前記実装領域は、前記演出制御基板の端部に位置するとともに、前記演出制御基板が当該遊技機に取り付けられた状態において、該演出制御基板の視認可能な面のうちの前記列には含まれない箇所に位置しており、前記ボックス部材において、前記実装領域に対応する領域には開口部を設けないようにした」という構成(構成(A))について記載されていない旨を主張している。 しかし、上記構成を含む本願発明が、引用発明および引用文献2記載の技術に基づいて当業者が容易に想到し得たものであることは、上記説示のとおりである。 また、本願発明の作用効果は、当業者が引用発明及び引用文献2記載の技術から予測し得るものであって、格別のものということはできない。 7 むすび よって、本願発明は、引用発明および引用文献2記載の技術に基づいて当業者が容易に想到し得たものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-008792

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