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特許拒絶査定不服審判

2017-008734

遊技機

審判番号
2017-008734
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-122974外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年06月14日
審決日
2018年03月19日
公報発行日
2018年06月29日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .113-Z (A63F) / P18 .121-Z (A63F) / P18 .575-Z (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条1項3号特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第6項、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-122974「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成26年12月25日出願公開、特開2014-239750〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成25年6月11日の出願であって、平成28年7月27日付けで拒絶の理由が通知され、同年10月3日に意見書及び手続補正書が提出されたが、平成29年3月8日付けで拒絶査定がなされ(発送日:平成29年3月14日)、それに対し、同年6月14日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出され、さらに同年12月18日に上申書の提出がなされたものである。 第2 平成29年6月14日付けの手続補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 平成29年6月14日付けの手続補正(以下、「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1.補正の内容 本件補正により、平成28年10月3日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1における 「【請求項1】 始動条件の成立を契機として乱数の値を取得する乱数取得手段と、前記乱数取得手段が取得した乱数の値を、実行が保留されている図柄変動ゲームに対応付けて記憶手段に記憶させる乱数記憶制御手段と、前記図柄変動ゲームの実行条件の成立を契機として、前記記憶手段に記憶されている乱数の値のうち当り判定用乱数の値と当り判定値とを比較して当りか否かの当り判定を行う当り判定手段と、前記当り判定手段の判定結果が肯定である場合に、前記記憶手段に記憶されている乱数の値のうち当り種決定用乱数の値をもとに当りの種類を決定する当り種決定手段と、を備え、前記当り判定の判定結果をもとに図柄変動ゲームを実行させる遊技機において、 前記始動条件が成立したときに、該始動条件の成立を契機として前記乱数取得手段が取得する乱数の値のうち前記当り判定用乱数の値が前記当り判定で肯定判定される値であるか否かの当り事前判定を行う当り事前判定手段と、 前記当り事前判定手段の判定結果が肯定である場合に、前記当り判定用乱数の値とともに取得された当り種決定用乱数の値をもとに前記当り種決定手段が決定することとなる当りの種類を事前判定する当り種事前判定手段と、 遊技演出を実行可能な演出実行手段と、 前記演出実行手段における前記遊技演出の実行を制御する演出制御手段と、を備え、 前記遊技演出の演出態様には、第1演出態様と第2演出態様とがあり、 前記演出制御手段は、 前記遊技演出の演出態様が前記第2演出態様であって、前記当り種事前判定手段により事前判定された当りが複数種類ある当りのうち非特定当りよりも遊技者にとって有利な特典が付与される特定当りであるときには、前記第2演出態様の遊技演出を継続させる継続制御を実行可能であって、 前記遊技演出の演出態様が前記第2演出態様であって、前記当り種事前判定手段により事前判定された当りが前記非特定当りであるときには、該事前判定に用いた当り種決定用乱数の値が対応付けられた図柄変動ゲームの実行前に前記第2演出態様の遊技演出を終了させる終了制御を実行可能に構成され、 前記演出制御手段による前記継続制御及び前記終了制御は、前記始動条件が成立したときに前記当り事前判定手段及び前記当り種事前判定手段が行う判定をもとに実行されることを特徴とする遊技機。」 は、審判請求時に提出された平成29年6月14日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1における、 「【請求項1】 始動条件の成立を契機として乱数の値を取得する乱数取得手段と、前記乱数取得手段が取得した乱数の値を、実行が保留されている図柄変動ゲームに対応付けて記憶手段に記憶させる乱数記憶制御手段と、前記図柄変動ゲームの実行条件の成立を契機として、前記記憶手段に記憶されている乱数の値のうち当り判定用乱数の値と当り判定値とを比較して当りか否かの当り判定を行う当り判定手段と、前記当り判定手段の判定結果が肯定である場合に、前記記憶手段に記憶されている乱数の値のうち当り種決定用乱数の値をもとに当りの種類を決定する当り種決定手段と、を備え、前記当り判定の判定結果をもとに図柄変動ゲームを実行させる遊技機において、 前記始動条件が成立したときに、該始動条件の成立を契機として前記乱数取得手段が取得する乱数の値のうち前記当り判定用乱数の値が前記当り判定で肯定判定される値であるか否かの当り事前判定を行う当り事前判定手段と、 前記当り事前判定手段の判定結果が肯定である場合に、前記当り判定用乱数の値とともに取得された当り種決定用乱数の値をもとに前記当り種決定手段が決定することとなる当りの種類を事前判定する当り種事前判定手段と、 遊技演出を実行可能な演出実行手段と、 前記演出実行手段における前記遊技演出の実行を制御する演出制御手段と、を備え、 前記遊技演出の演出態様には、第1演出態様と第2演出態様とがあり、 前記演出制御手段は、 前記遊技演出の演出態様が前記第2演出態様であって、前記当り種事前判定手段により事前判定された当りが複数種類ある当りのうち非特定当りよりも遊技者にとって有利な特典が付与される特定当りであるときには、前記第2演出態様の遊技演出を継続させる継続制御を実行可能であって、 前記遊技演出の演出態様が前記第2演出態様であって、前記当り種事前判定手段により事前判定された当りが前記非特定当りであるときには、該事前判定に用いた当り種決定用乱数の値が対応付けられた図柄変動ゲームの実行前であって、当該図柄変動ゲームよりも前の図柄変動ゲームの実行に伴って前記第2演出態様の遊技演出を終了させる終了制御を実行可能に構成され、 前記演出制御手段による前記継続制御及び前記終了制御は、前記始動条件が成立したときに前記当り事前判定手段及び前記当り種事前判定手段が行う判定をもとに実行されることを特徴とする遊技機。」 に補正がなされた(下線は、補正箇所を明示するために当審にて付した。)。 上記補正は、補正前の特許請求の範囲の請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である「演出制御手段」における「第2演出態様の遊技演出を終了させる終了制御」について、それが、「当該図柄変動ゲームよりも前の図柄変動ゲームの実行に伴って」第2演出態様の遊技演出を終了させる終了制御であると限定したものである。 さらに、本件補正前の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明と本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるので、上記補正は特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そして、本件補正は新規事項を追加するものではない。 3.独立特許要件について そこで、本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に係る発明は、平成29年6月14日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるものと認められるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願補正発明」という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか)について、以下に検討する。 (1) 本願補正発明 本願補正発明は、上記1.の補正の内容において示した次のとおりのものである((A)~(N)は、当審にて分説して付与した。)。 (本願補正発明) 「【請求項1】 (A) 始動条件の成立を契機として乱数の値を取得する乱数取得手段と、(B)前記乱数取得手段が取得した乱数の値を、実行が保留されている図柄変動ゲームに対応付けて記憶手段に記憶させる乱数記憶制御手段と、(C)前記図柄変動ゲームの実行条件の成立を契機として、前記記憶手段に記憶されている乱数の値のうち当り判定用乱数の値と当り判定値とを比較して当りか否かの当り判定を行う当り判定手段と、(D)前記当り判定手段の判定結果が肯定である場合に、前記記憶手段に記憶されている乱数の値のうち当り種決定用乱数の値をもとに当りの種類を決定する当り種決定手段と、を備え、(E)前記当り判定の判定結果をもとに図柄変動ゲームを実行させる遊技機において、 (F) 前記始動条件が成立したときに、該始動条件の成立を契機として前記乱数取得手段が取得する乱数の値のうち前記当り判定用乱数の値が前記当り判定で肯定判定される値であるか否かの当り事前判定を行う当り事前判定手段と、 (G) 前記当り事前判定手段の判定結果が肯定である場合に、前記当り判定用乱数の値とともに取得された当り種決定用乱数の値をもとに前記当り種決定手段が決定することとなる当りの種類を事前判定する当り種事前判定手段と、 (H) 遊技演出を実行可能な演出実行手段と、 (I) 前記演出実行手段における前記遊技演出の実行を制御する演出制御手段と、を備え、 (J) 前記遊技演出の演出態様には、第1演出態様と第2演出態様とがあり、 (K) 前記演出制御手段は、 前記遊技演出の演出態様が前記第2演出態様であって、前記当り種事前判定手段により事前判定された当りが複数種類ある当りのうち非特定当りよりも遊技者にとって有利な特典が付与される特定当りであるときには、前記第2演出態様の遊技演出を継続させる継続制御を実行可能であって、 (L) 前記遊技演出の演出態様が前記第2演出態様であって、前記当り種事前判定手段により事前判定された当りが前記非特定当りであるときには、該事前判定に用いた当り種決定用乱数の値が対応付けられた図柄変動ゲームの実行前であって、当該図柄変動ゲームよりも前の図柄変動ゲームの実行に伴って前記第2演出態様の遊技演出を終了させる終了制御を実行可能に構成され、 (M) 前記演出制御手段による前記継続制御及び前記終了制御は、前記始動条件が成立したときに前記当り事前判定手段及び前記当り種事前判定手段が行う判定をもとに実行されることを特徴とする(N)遊技機。」 (2)刊行物に記載された事項 これに対して、本願の出願前に頒布された刊行物である特開2013-42984号公報(以下、「刊行物1」という。)には、「遊技機」の発明に関し、図面と共に以下の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。 (ア) 「【請求項4】 前記始動入賞領域への遊技球の入賞に基づき、前記変動表示ゲームの実行に関連する乱数を抽出し該変動表示ゲームの実行権利となる始動記憶として所定数を上限に記憶する始動入賞記憶手段と、 前記始動入賞記憶手段に始動記憶として記憶されている乱数から、該始動記憶に基づく変動表示ゲームの実行情報を当該始動記憶に基づく変動表示ゲームが実行されるよりも前に判定する事前判定手段と、を備え、 前記演出モード制御手段は、 前記事前判定手段によって前記第1特別結果の導出に対応する始動記憶が前記始動入賞記憶手段に記憶されていると判定された場合に、当該始動記憶に基づく変動表示ゲームの実行前に前記第1演出モードを設定し、 前記事前判定手段によって前記第2特別結果の導出に対応する始動記憶が前記始動入賞記憶手段に記憶されていると判定された場合に、当該始動記憶に基づく変動表示ゲームの実行前に前記第2演出モードを設定することを特徴とする請求項3に記載の遊技機。」 (イ) 「【0029】 表示装置41は、例えば、LCD(液晶表示器)、CRT(ブラウン管)等の表示画面を有する装置で構成されている。表示画面の画像を表示可能な領域(表示領域)には、複数の識別情報(特別図柄)や特図変動表示ゲームを演出するキャラクタや演出効果を高める背景画像等の遊技に関する情報が表示される。表示装置41の表示画面においては、識別情報として割り当てられた複数の特別図柄が変動表示(可変表示)されて、特図変動表示ゲームに対応した飾り特図変動表示ゲームが行われる。また、表示画面には遊技の進行に基づく演出のための画像(例えば、大当り表示画像、ファンファーレ表示画像、エンディング表示画像等)が表示される。」 (ウ) 「【0048】 始動入賞口36への入賞球及び普通変動入賞装置37への入賞球は、それぞれは内部に設けられた始動口1スイッチ36aと始動口2スイッチ37aによって検出される。始動入賞口36へ入賞した遊技球は特図1変動表示ゲームの始動入賞球として検出され、第1始動記憶として4個を限度に記憶されるとともに、普通変動入賞装置37へ入賞した遊技球は特図2変動表示ゲームの始動入賞球として検出され、第2始動記憶として4個を限度に記憶される。また、この始動入賞球の検出時にそれぞれ大当り乱数値や大当り図柄乱数値、並びに各変動パターン乱数値が抽出され、抽出された乱数値は、遊技制御装置100(図3参照)内の特図記憶領域(RAMの一部)に特図始動記憶として各々所定回数(例えば、最大で4回分)を限度に記憶される。そして、この特図始動記憶の記憶数は、一括表示装置50の始動入賞数報知用の記憶表示部(特図1保留表示器、特図2保留表示器)に表示されるとともに、センターケース40の表示装置41においても飾り特図始動記憶表示として表示される。」 (エ) 「【0054】 図3は、本実施形態のパチンコ遊技機10の制御システムのブロック図である。遊技機10は遊技制御装置100を備え、遊技制御装置100は、遊技を統括的に制御する主制御装置(主基板)であって、遊技用マイクロコンピュータ(以下、遊技用マイコンと称する)111を有するCPU部110と、入力ポートを有する入力部120と、出力ポートやドライバなどを有する出力部130、CPU部110と入力部120と出力部130との間を接続するデータバス140などからなる。」 (オ) 「【0092】 次に、これらの制御回路において行われる遊技制御について説明する。遊技制御装置100の遊技用マイコン111のCPU111Aでは、普図始動ゲート34に備えられたゲートスイッチ34aからの遊技球の検出信号の入力に基づき、普図の当り判定用乱数値を抽出してROM111Bに記憶されている判定値と比較し、普図変動表示ゲームの当り外れを判定する処理を行う。 ・・・ 【0093】 また、始動入賞口36に備えられた始動口1スイッチ36aからの遊技球の検出信号の入力に基づき始動入賞(始動記憶)を記憶し、この始動記憶に基づき、特図1変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を抽出してROM111Bに記憶されている判定値と比較し、特図1変動表示ゲームの当り外れを判定する処理を行う。また、普通変動入賞装置37に備えられた始動口2スイッチ37aからの遊技球の検出信号の入力に基づき始動記憶を記憶し、この始動記憶に基づき、特図2変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を抽出してROM111Bに記憶されている判定値と比較し、特図2変動表示ゲームの当り外れを判定する処理を行う。 【0094】 そして、遊技制御装置100のCPU111Aは、上記の特図1変動表示ゲームや特図2変動表示ゲームの判定結果を含む制御信号(演出制御コマンド)を、演出制御装置300に出力する。そして、特図1表示器や特図2表示器に、識別図柄を所定時間変動表示した後、停止表示する特図変動表示ゲームを表示する処理を行う。また、演出制御装置300では、遊技制御装置100からの制御信号に基づき、表示装置41で特図変動表示ゲームに対応した飾り特図変動表示ゲームを表示する処理を行う。さらに、演出制御装置300では、遊技制御装置100からの制御信号に基づき、演出状態(演出モード)の設定や、スピーカ19a,19bからの音の出力、各種LEDの発光を制御する処理等を行う。すなわち、演出制御装置300が、遊技(変動表示ゲーム等)に関する演出を制御する演出制御手段をなす。また、演出制御装置300が、飾り変動表示ゲーム(飾り特図変動表示ゲーム)の演出の制御を行う演出制御手段をなす。また、遊技制御装置100が、変動表示ゲーム(特図変動表示ゲーム)及び飾り変動表示ゲーム(飾り特図変動表示ゲーム)の制御を行う遊技制御手段をなす。」 (カ) 「【0100】 図5(a)に示すように、本実施形態の遊技機は、特別結果の種類として、15R確変A、15R確変B、15R通常の3種類が設定されている。15R確変Aは、特別遊技状態で獲得可能な出玉数が約1000個であり、特別遊技状態の終了後に次回の大当りまで高確率状態となるとともに時短状態となる。15R確変Bは、特別遊技状態で獲得可能な出玉数が約2000個であり、特別遊技状態の終了後に次回の大当りまで高確率状態となるとともに時短状態となる。15R通常は、特別遊技状態で獲得可能な出玉数が約1000個であり、特別遊技状態の終了後に通常確率状態となるとともに100回の特図変動表示ゲームを実行するまで時短状態となる。 ・・・ 【0102】 図5(b)、(c)に示すように、遊技を演出する表示モードのグループである表示モード系統には、確変報知系統、出玉&継続率報知系統、通常系統があり、遊技者はこの表示モード系統を選択可能となっている。確変報知系統及び出玉&継続率報知系統には複数の表示モードが含まれており、遊技の状態によって表示モードが切り替えられるようになっている。 ・・・ 【0105】 確変報知系統は、表示モードにより高確率状態となる確変大当りが発生するかを表示モードにより示唆、報知することができる表示モード系統である。この確変報知系統には表示モードとして、地獄モード、地上モード、天国モードの3種類が含まれている。地獄モードは当該モード中の大当りが通常大当りとなることを報知する表示モードであり、天国モードは当該モード中の大当りが確変大当りとなることを報知する表示モードである。地上モードは当該モード中の大当りが通常大当り又は確変大当りとなることを報知する表示モードである。これにより、地獄モードは高確率状態が発生しないモードとなり、天国モードは高確率状態が発生するモードとなる。」 (キ) 「【0109】 以下、このような遊技を行う遊技機の制御について説明する。まず、上記遊技制御装置100の遊技用マイクロコンピュータ(遊技用マイコン)111によって実行される制御について説明する。遊技用マイコン111による制御処理は、主に図6及び図7に示すメイン処理と、所定時間周期(例えば4msec)で行われる図8に示すタイマ割込み処理とからなる。」 (ク) 「【0124】 〔タイマ割込み処理〕 次に、タイマ割込み処理について説明する。図8に示すように、タイマ割込み処理は、クロックジェネレータ内のCTC回路で生成される周期的なタイマ割込み信号がCPU111Aに入力されることで開始される。遊技用マイコン111Aにおいてタイマ割込みが発生すると、図8のタイマ割込み処理が開始される。 ・・・ 【0126】 ・・・また、特図変動表示ゲームに関する処理を行う特図ゲーム処理(ステップS58)、普図変動表示ゲームに関する処理を行う普図ゲーム処理(ステップS59)を行う。 ・・・ 【0128】 〔特図ゲーム処理〕 次に、上述のタイマ割込み処理における特図ゲーム処理(ステップS58)の詳細について説明する。特図ゲーム処理では、始動口1スイッチ36a及び始動口2スイッチ37aの入力の監視と、特図変動表示ゲームに関する処理全体の制御、特図の表示の設定を行う。 【0129】 図9に示すように、特図ゲーム処理では、先ず、始動口1スイッチ36a及び始動口2スイッチ37aの入賞を監視する始動スイッチ監視処理(ステップA1)を行う。始動口スイッチ監視処理では、始動入賞口36、第2始動入賞口をなす普通変動入賞装置37に遊技球の入賞があると、各種乱数(大当り乱数など)の抽出を行い、当該入賞に基づく特図変動表示ゲームの開始前の段階で入賞に基づく遊技結果を事前に判定する遊技結果事前判定を行う。なお、始動口スイッチ監視処理(ステップA1)の詳細については後述する。 ・・・ 【0132】 ステップA8にて、ゲーム処理番号が「0」の場合は、特図変動表示ゲームの変動開始を監視し、特図変動表示ゲームの変動開始の設定や演出の設定や、特図変動中処理を行うために必要な情報の設定等を行う特図普段処理(ステップA9)を行う。なお、特図普段処理(ステップA9)の詳細については後述する。」 (ケ) 「【0137】 〔始動口スイッチ監視処理〕 次に、上述の特図ゲーム処理における始動口スイッチ監視処理の詳細について説明する。図10に示すように、始動口スイッチ監視処理では、先ず、第1始動口(始動入賞口36)による保留の情報を設定するテーブルを準備した後(ステップA111)、特図始動口スイッチ共通処理(ステップA112)を行う。なお、ステップA112における特図始動口スイッチ共通処理の詳細については、ステップA117における特図始動口スイッチ共通処理とともに後述する。 ・・・ 【0139】 ステップA115にて、不正入賞数が不正判定個数以上でない(ステップA115;No)と判定すると、第2始動口(普通変動入賞装置37)による保留の情報を設定するテーブルを準備した後(ステップA116)、特図始動口スイッチ共通処理(ステップA117)を行って、始動口スイッチ監視処理を終了する。また、ステップA115にて、不正入賞数が不正判定個数以上であると判定された場合は(ステップA115;Yes)、始動口スイッチ監視処理を終了する。即ち、第2始動記憶をそれ以上発生させないようにする。」 【0140】 〔特図始動口スイッチ共通処理〕 次に、上述の始動口スイッチ監視処理における特図始動口スイッチ共通処理(ステップA112、A117)の詳細について説明する。特図始動口スイッチ共通処理は、始動口1スイッチ36aや始動口2スイッチ37aの入力があった場合に、各々の入力について共通して行われる処理である。 ・・・ 【0145】 次に、当該監視対象の始動口スイッチの大当り図柄乱数を抽出して準備し(ステップA217)、RWMの大当り図柄乱数セーブ領域にセーブする(ステップA218)。さらに、対応する変動パターン乱数1から3を抽出してRWMの各乱数のセーブ領域にセーブする(ステップA219、A220、A221)。そして、特図保留情報判定処理(ステップA223)を行って、特図始動口スイッチ共通処理を終了する。 (コ) 「【0146】 ここで、遊技制御装置100(RAM111C)は、始動入賞口36や普通変動入賞装置37の始動入賞領域への遊技球の流入に基づき、変動表示ゲームの実行に関連する乱数を抽出する乱数抽出手段をなす。・・・」 (サ) 「【0148】 〔特図保留情報判定処理〕 次に、上述の始動口スイッチ共通処理における特図保留情報判定処理(ステップA223)の詳細について説明する。特図保留情報判定処理は、対応する始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの開始タイミングより前に当該始動記憶に対応した結果関連情報の判定を行う先読み処理である。 ・・・ 【0151】 先読み演出を実行してよい条件を満たしている場合(ステップA232;Yes)に行われる先読み演出に関する処理では、まず、大当り乱数値が大当り判定値と一致するか否かにより大当りであるか否かを判定する大当り判定処理(ステップA235)を行う。そして、判定結果が大当りである場合(ステップA236;Yes)は、対象の始動口スイッチに対応する大当り図柄乱数チェックテーブルを設定し(ステップA237)、大当り図柄乱数をチェックし、対応する大当り情報テーブルを取得して(ステップA238)、設定した情報テーブルから図柄情報を取得して図柄情報(作業用)領域にセーブする処理(ステップA240)を行う。・・・ ・・・ 【0154】 そして、設定された変動パターンの前半変動番号に対応する始動口入賞演出コマンド(MODE)を算出して準備する(ステップA247)とともに、後半変動番号の値を始動口入賞演出コマンド(ACTION)として準備し(ステップA248)、コマンド設定処理(ステップA249)を行う。続けて、入賞演出図柄コマンド領域から始動口入賞演出図柄コマンドをロードして準備し(ステップA250)、コマンド設定処理(ステップA251)を行って、特図保留情報判定処理を終了する。すなわち、ステップA247、A248にて始動口入賞演出コマンドが準備され、ステップA250にて始動口入賞演出図柄コマンドが準備されることで、始動記憶に対応した結果関連情報の判定結果(先読み結果)を、対応する始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの開始タイミングより前に演出制御装置300に対して知らせることができ、特に表示装置41に表示される飾り特図始動記憶表示を変化させるなどして、その特図変動表示ゲームの開始タイミングより前に遊技者に結果関連情報を報知することが可能となる。 【0155】 すなわち、遊技制御装置100が、始動入賞記憶手段(遊技制御装置100)に始動記憶として記憶される乱数を、当該始動記憶に基づく変動表示ゲームの実行前に判定する(例えば特別結果となるか否かや特定の変動パターンとなるか等の実行情報を判定)事前判定手段をなす。なお、始動記憶に対応して記憶された乱数値を事前に判定する時期は、当該始動記憶が発生した始動入賞時だけではなく、当該始動記憶に基づく変動表示ゲームが行われる前であればいつでもよい。」 (シ) 「【0156】 〔特図普段処理〕 次に、上述の特図ゲーム処理における特図普段処理(ステップA9)の詳細について説明する。 ・・・ 【0158】 一方、ステップA302にて、第2特図保留数が0でない(ステップA302;No)と判定すると、特図2変動開始処理(ステップA311)を行い、特図変動中処理移行設定処理(特図2)(ステップA312)を行う。特図変動中処理移行設定処理(特図2)(ステップA312)では、特図変動中処理に係る処理番号「1」、客待ちデモの終了に係る情報、第2特図の変動中に係る試験信号、特図2表示器における特図2変動表示ゲームの制御用の情報(例えば、特図2表示器の変動中に係るフラグ、特図2表示器の点滅の周期のタイマの初期値など)等を設定する処理を行って、特図普段処理を終了する。 【0159】 また、ステップA304にて、第1特図保留数が0でない(ステップA304;No)と判定すると、特図1変動開始処理(ステップA313)を行い、特図変動中処理移行設定処理(特図1)(ステップA314)を行う。特図変動中処理移行設定処理(特図1)(ステップA314)では、特図変動中処理に係る処理番号「1」、客待ちデモの終了に係る情報、第1特図の変動中に係る試験信号、特図1表示器における特図1変動表示ゲームの制御用の情報(例えば、特図1表示器の変動中に係るフラグ、特図1表示器の点滅の周期のタイマの初期値など)等を設定する処理を行って、特図普段処理を終了する。」 (ス) 【0161】 〔特図1変動開始処理〕 次に、上述の特図普段処理における特図1変動開始処理(ステップA313)の詳細について説明する。特図1変動開始処理は、特図1変動表示ゲームの開始時に行う処理であり、具体的には、図14に示すように、先ず、特図1変動表示ゲームが大当りであるか否かを判定するための大当りフラグ1にはずれ情報や大当り情報を設定する大当りフラグ1設定処理(ステップA321)を行う。 【0162】 次に、第1特図停止図柄(特図1停止図柄)の設定に係る特図1停止図柄設定処理(ステップA322)を行う。ここでは結果が大当りである場合に大当り図柄乱数に基づき特別結果の種類が選択される。 ・・・ 【0165】 〔特図2変動開始処理〕 次に、上述の特図普段処理における特図2変動開始処理(ステップA311)の詳細について説明する。特図2変動開始処理は、特図2変動表示ゲームの開始時に行う処理であり、具体的には、図15に示すように、先ず、特図2変動表示ゲームが大当りであるか否かを判定するための大当りフラグ2にはずれ情報や大当り情報を設定する大当りフラグ2設定処理(ステップA341)を行う。 【0166】 次に、第2特図停止図柄の設定に係る特図2停止図柄設定処理(ステップA342)を行う。ここでは結果が大当りである場合に大当り図柄乱数に基づき特別結果の種類が選択される。その後、特図2停止図柄番号に対応する試験信号をセーブし(ステップA343)、特図2停止図柄設定処理にて設定された停止図柄パターン情報をロードした後(ステップA344)、当該停止図柄パターン情報をRWMの作業用の図柄情報領域にセーブする(ステップA345)。 ・・・ 【0169】 すなわち、遊技制御装置100が、乱数抽出手段(遊技制御装置100)によって抽出された乱数に基づき、変動表示ゲームの開始時に当該変動表示ゲームの結果が特別結果となるかを判定する乱数判定手段をなす。また、遊技制御装置100が、第1始動入賞口(始動入賞口36)での遊技球の検出に基づいて変動表示ゲームとして第1変動表示ゲームを実行し、第2始動入賞口(普通変動入賞装置37)での遊技球の検出に基づいて変動表示ゲームとして第2変動表示ゲームを実行する変動表示ゲーム実行手段をなす。また、遊技制御装置100が、乱数判定手段(遊技制御装置100)による判定結果に基づき変動表示ゲームの実行を制御する変動表示ゲーム実行制御手段をなす。また、遊技制御装置100が、第1所定乱数(変動パターン乱数1から3)に基づき、変動表示ゲームの実行に使用する変動パターンを設定する変動パターン設定手段をなす。また、遊技制御装置100が、特別結果として、複数種類の特別結果から一の特別結果を選択する特別結果選択手段をなす。 (セ) 【0179】 次に、演出制御装置300での制御について説明する。上述したように演出制御装置300は、主制御用マイコン(1stCPU)311と、該主制御用マイコン311の制御下で映像制御を行う映像制御用マイコン(2ndCPU)312とを備えている。 【0180】 〔1stメイン処理〕 主制御用マイコン(1stCPU)311では、図18に示す1stメイン処理を行う。・・・ ・・・ 【0183】 そして、遊技の演出の制御に関する1stシーン制御処理(ステップB22)を行う。この1stシーン制御処理(ステップB22)の詳細については後述する。 ・・・ 【0185】 〔1stシーン制御処理〕 図19には、図18に示した1stメイン処理における1stシーン制御処理(ステップB22)を示した。 ・・・ 【0189】 また、変動パターンコマンドを受信した場合は飾り特図変動表示ゲームの実行に関する処理等を行う変動中処理(ステップB71)を行う。」 (ソ) 「【0195】 〔変動中処理〕 図21には、図19に示す1stシーン制御処理における変動中処理(ステップB71)を示した。この変動中処理では、まず、演出リクエストフラグがあるか否かを判定する(ステップB91)。演出リクエストフラグは、有効なコマンドを受信した場合に設定されるフラグであって、このフラグがある場合は受信したコマンドに基づく処理を行う。 【0196】 この演出リクエストフラグがある場合(ステップB91;Yes)は、演出ボタン25の入力に関する情報である演出ボタン関連情報をクリアし(ステップB92)、可動体リクエストセット処理(ステップB93)を行う。次に、表示モード設定処理を行い(ステップB241)、変動パターン設定パラメータとして表示モード情報を設定する(ステップB242)。 ・・・ 【0200】 〔表示モード設定処理〕 図22には、上述の変動中処理における表示モード設定処理を示した。この表示モード設定処理では、設定中の表示モード系統を確認し(ステップB251)、通常系統であるかを判定する(ステップB252)。そして、通常系統である場合(ステップB252;Yes)は、表示モード設定処理を終了する。また、通常系統でない場合(ステップB252;No)は、確変報知系統であるかを判定する(ステップB253)。 【0201】 確変報知系統である場合(ステップB253;Yes)は、表示中のモード種類を確認し(ステップB254)、開始する変動の結果を確認して(ステップB255)、滞在条件を満たさない大当りが発生するかを判定する(ステップB256)。滞在条件を満たさない大当りが発生する場合とは、地獄モードである場合に15R確変A又はBが発生する場合や、天国モードである場合に15R通常が発生する場合である。 【0202】 この滞在条件を満たさない大当りが発生する場合(ステップB256;Yes)は、対応する表示モードを確認し(ステップB266)、対応する表示モードを設定して(ステップB267)、表示モード設定処理を終了する。これにより、発生する大当りの種類に応じた表示モードに移行するようになり、遊技の結果に対応する表示モードで変動表示ゲームを実行できる。 【0203】 また、滞在条件を満たさない大当りが発生しない場合(ステップB256;No)は、滞在条件を満たす大当りが発生するかを判定する(ステップB257)。滞在条件を満たす大当りが発生する場合とは、天国モードである場合に15R確変A又はBが発生する場合や、地獄モードである場合に15R通常が発生する場合、地上モードで大当りが発生する場合である。 【0204】 この滞在条件を満たす大当りが発生する場合(ステップB257;Yes)は、表示モード設定処理を終了する。これにより、現在の表示モードで大当りが発生することとなる。また、滞在条件を満たす大当りが発生しない場合(ステップB257;No)、すなわち、結果がはずれである場合は、表示モード移行抽選テーブル1に基づき表示モード移行抽選を実行する(ステップB258)。」 (タ) 「【0211】 図23には、抽選により表示モードを選択する場合に参照する表示モード抽選テーブルを示した。この表示モード抽選テーブルには、始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの結果を当該始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの開始前に判定した先読み結果と、現在の表示モードと、に基づき移行可能な表示モードと選択確率が設定されている。 【0212】 図23(a)には、確変報知系統である場合に参照する表示モード抽選テーブル1を示した。先読み結果に大当りとなる特定保留がない場合は、地上モードからは各モードへ、地獄モードからは地上モード又は地獄モード、天国モードからは地上モード又は天国モードへの移行が選択可能となっている。先読み結果に15R確変A又はBとなる始動記憶がある場合、滞在条件を満たさないこととなる地獄モードへの移行や滞在が規制される。また、先読み結果に15R通常となる始動記憶がある場合、滞在条件を満たさないこととなる天国モードへの移行や滞在が規制される。」 (チ) 表示モード抽選テーブルを説明する図である図23(a)には、先読み結果として、「特定保留なし」、「15確変AorB大当たり」、「15R通常大当たり」の3つが設定され、「表示モード抽選テーブル1」として、現在滞在モードが「天国モード」で、先読み結果が15R確変A又はB大当りであれば、振分100%で移行先モードは「天国モード」となる態様をみることができる。 また、同図23(a)には、「表示モード抽選テーブル1」として、現在滞在モードが「天国モード」で、先読み結果が15R通常大当りであれば、振分100%で移行先モードは「地上モード」となる態様をみることができる。 ここで、 そして、上記記載事項(ア)~(タ)、図面に記載された事項(チ)から、以下の事項が導かれる。 (ツ) 上記(ウ)の【0048】には、 「始動入賞口36へ入賞した遊技球は特図1変動表示ゲームの始動入賞球として検出され、・・・普通変動入賞装置37へ入賞した遊技球は特図2変動表示ゲームの始動入賞球として検出され、・・・この始動入賞球の検出時にそれぞれ大当り乱数値や大当り図柄乱数値、並びに各変動パターン乱数値が抽出され、」 と記載されている。 一方、上記(コ)の【0146】には、 「遊技制御装置100(RAM111C)は、始動入賞口36や普通変動入賞装置37の始動入賞領域への遊技球の流入に基づき、変動表示ゲームの実行に関連する乱数を抽出する乱数抽出手段をなす。」と記載されている。 そうすると、上記(ウ)、(コ)から、 「始動入賞口36へ入賞した遊技球は特図1変動表示ゲームの始動入賞球として検出され、普通変動入賞装置37へ入賞した遊技球は特図2変動表示ゲームの始動入賞球として検出され(【0048】)、この始動入賞球の検出時にそれぞれ大当り乱数値や大当り図柄乱数値、並びに各変動パターン乱数値を抽出する乱数抽出手段をなす、遊技制御装置100と(【0048】、【0146】)、」 との事項が導かれる。 (テ) 上記(ウ)の【0048】には、 「抽出された乱数値は、遊技制御装置100(図3参照)内の特図記憶領域(RAMの一部)に特図始動記憶として各々所定回数(例えば、最大で4回分)を限度に記憶される。」 と記載されている。 一方、上記(ア)の【請求項4】には、 「乱数を抽出し該変動表示ゲームの実行権利となる始動記憶として所定数を上限に記憶する」 と記載されている。 さらに、上記(オ)の【0092】、【0093】には、 「遊技制御装置100の・・・では、・・・する処理を行う。・・・ また、・・・遊技球の検出信号の入力に基づき始動入賞(始動記憶)を記憶し、・・・また、・・・遊技球の検出信号の入力に基づき始動記憶を記憶し、・・・処理を行う。」 と記載されている。 そうすると、上記(ア)、(ウ)、(オ)から、 「抽出された乱数値は、遊技制御装置100内の特図記憶領域(RAMの一部)に変動表示ゲームの実行権利となる特図始動記憶として各々所定回数(例えば、最大で4回分)を限度に記憶する処理を行う遊技制御装置100と(【0048】、【請求項4】、【0092】、【0093】)、」 との事項が導かれる。 (ト) 上記(キ)の【0109】には、 「まず、上記遊技制御装置100の・・・によって実行される制御について説明する。・・・制御処理は、・・・図8に示すタイマ割込み処理とからなる。」 と記載され、以下、 (ク)の【0124】~【0126】に、 「次に、タイマ割込み処理について説明する。・・・ また、・・・特図ゲーム処理(ステップS58)・・・を行う。」、 (ク)の【0128】~【0132】に、 「次に、上述のタイマ割込み処理における特図ゲーム処理(ステップS58)の詳細について説明する。 ・・・始動スイッチ監視処理(ステップA1)を行う。 ・・・特図普段処理(ステップA9)を行う。」、 (ケ)の【0137】~【0139】に、 「始動口スイッチ監視処理では、・・・特図始動口スイッチ共通処理(ステップA112)を行う。 ・・・特図始動口スイッチ共通処理(ステップA117)を行って、・・・」、 (ケ)の【0140】~【0145】に、 「次に、上述の始動口スイッチ監視処理における特図始動口スイッチ共通処理(ステップA112、A117)の詳細について説明する。 ・・・ そして、特図保留情報判定処理(ステップA223)を行って、特図始動口スイッチ共通処理を終了する。」、 (サ)の【0148】~【0154】に、 「次に、上述の始動口スイッチ共通処理における特図保留情報判定処理(ステップA223)の詳細について説明する。・・・ ・・・大当り判定処理(ステップA235)を行う。そして、判定結果が大当りである場合(ステップA236;Yes)は、・・・ ・・・続けて、入賞演出図柄コマンド領域から始動口入賞演出図柄コマンドをロードして準備し(ステップA250)、」 (シ)の【0156】~【0159】に、 「次に、上述の特図ゲーム処理における特図普段処理(ステップA9)の詳細について説明する。 ・・・特図2変動開始処理(ステップA311)を行い、・・・ ・・・特図1変動開始処理(ステップA313)を行い、・・・」、 (ス)の【0161】~【0166】に、 「次に、上述の特図普段処理における特図1変動開始処理(ステップA313)の詳細について説明する。・・・具体的には、・・・大当りフラグ1設定処理(ステップA321)を行う。 次に・・・特図1停止図柄設定処理(ステップA322)を行う。」 「次に、上述の特図普段処理における特図2変動開始処理(ステップA311)の詳細について説明する。・・・具体的には、・・・大当りフラグ2設定処理(ステップA341)を行う。 次に、・・・特図2停止図柄設定処理(ステップA342)を行う。」 と記載されている。 そうすると、 「・特図ゲーム処理(ステップS58)、 ・始動スイッチ監視処理(ステップA1) ・特図普段処理(ステップA9) ・特図始動口スイッチ共通処理(ステップA112) ・特図始動口スイッチ共通処理(ステップA117) ・特図普段処理(ステップA9) ・特図保留情報判定処理(ステップA223) ・大当り判定処理(ステップA235) ・判定結果が大当たりの場合(ステップA236) ・始動口入賞演出図柄コマンドをロードして準備(ステップA250) ・特図2変動開始処理(ステップA311) ・特図1変動開始処理(ステップA313) ・大当りフラグ1設定処理(ステップA321) ・特図1停止図柄設定処理(ステップA322) ・大当りフラグ2設定処理(ステップA341) ・特図2停止図柄設定処理(ステップA342) を実行するのはいずれも、遊技制御装置100である」 との事項が導かれる。 (ナ) 上記(オ)の【0092】には、 「遊技制御装置100・・・では、・・・する処理を行う。」 と記載され、続けて同(オ)の【0093】には、 「特図1変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を抽出してROM111Bに記憶されている判定値と比較し、特図1変動表示ゲームの当り外れを判定する処理を行う。・・・特図2変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を抽出してROM111Bに記憶されている判定値と比較し、特図2変動表示ゲームの当り外れを判定する処理を行う。」 と記載されている。 また、上記(ス)の【0161】、【0165】にはそれぞれ、 「特図1変動開始処理は、特図1変動表示ゲームの開始時に行う処理であり、・・・先ず、特図1変動表示ゲームが大当りであるか否かを判定するための大当りフラグ1にはずれ情報や大当り情報を設定する大当りフラグ1設定処理(ステップA321)を行う。」 「特図2変動開始処理は、特図2変動表示ゲームの開始時に行う処理であり、・・・先ず、特図2変動表示ゲームが大当りであるか否かを判定するための大当りフラグ2にはずれ情報や大当り情報を設定する大当りフラグ2設定処理(ステップA341)を行う。」 と記載されている。 さらに、大当りフラグ2設定処理(ステップA341)、特図2停止図柄設定処理(ステップA342)を実行するのはいずれも、遊技制御装置100である(上記認定事項(ト)参照)。 そうすると、上記(オ)、(ス)、認定事項(ト)より、 「特図1変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を抽出してROM111Bに記憶されている判定値と比較し、特図1変動表示ゲームの当り外れを判定する処理を行い、 特図2変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を抽出してROM111Bに記憶されている判定値と比較し、特図2変動表示ゲームの当り外れを判定する処理を行い(【0092】、【0093】)、 特図1変動表示ゲームの開始時に、特図1変動表示ゲームが大当りであるか否かを判定するための大当りフラグ1にはずれ情報や大当り情報を設定する大当りフラグ1設定処理を行う、特図1変動開始処理を行い、 特図2変動表示ゲームの開始時に、特図2変動表示ゲームが大当りであるか否かを判定するための大当りフラグ2にはずれ情報や大当り情報を設定する大当りフラグ2設定処理を行う、特図2変動開始処理を行う、 遊技制御装置100と(【0161】、【0165】、認定事項(ト))、」 との事項が導かれる。 (ニ) 上記(ス)の【0162】には、 「・・・特図1停止図柄設定処理(ステップA322)を行う。ここでは結果が大当りである場合に大当り図柄乱数に基づき特別結果の種類が選択される。」 と記載され、同(ス)の【0166】には、 「・・・特図2停止図柄設定処理(ステップA342)を行う。ここでは結果が大当りである場合に大当り図柄乱数に基づき特別結果の種類が選択される。」 と記載されている。 さらに、上記(ト)の項にて説示のとおり、特図1停止図柄設定処理(ステップA322)、特図2停止図柄設定処理(ステップA342)を実行するのはいずれも、遊技制御装置100である。 そうすると、上記(ス)、認定事項(ト)より、 「結果が大当りである場合に大当り図柄乱数に基づき特別結果の種類が選択される特図1停止図柄設定処理(ステップA322)と、 結果が大当りである場合に大当り図柄乱数に基づき特別結果の種類が選択される特図2停止図柄設定処理(ステップA342) を実行する遊技制御装置100と(【0162】、【0166】、認定事項(ト))、」 との事項が導かれる。 (ヌ) 上記(ス)の【0169】には、 「すなわち、遊技制御装置100が、乱数抽出手段(遊技制御装置100)によって抽出された乱数に基づき、変動表示ゲームの開始時に当該変動表示ゲームの結果が特別結果となるかを判定する乱数判定手段をなす。・・・また、遊技制御装置100が、乱数判定手段(遊技制御装置100)による判定結果に基づき変動表示ゲームの実行を制御する変動表示ゲーム実行制御手段をなす。」 と記載され、上記(エ)の【0054】には、 「遊技機10は遊技制御装置100を備え、」 と記載されており、これらの記載から、 「乱数抽出手段(遊技制御装置100)によって抽出された乱数に基づき、変動表示ゲームの開始時に当該変動表示ゲームの結果が特別結果となるかを判定する乱数判定手段(遊技制御装置100)による判定結果に基づき変動表示ゲームの実行を制御する変動表示ゲーム実行制御手段をなす遊技制御装置100を備えた遊技機10であり(【0054】、【0169】)、」 との事項が導かれる。 (ネ) 上記(ウ)の【0048】には、 「この始動入賞球の検出時にそれぞれ大当り乱数値や大当り図柄乱数値・・・が抽出され、」 と記載され、(コ)の【0146】には、 「遊技制御装置100(RAM111C)は、始動入賞口36や普通変動入賞装置37の始動入賞領域への遊技球の流入に基づき、変動表示ゲームの実行に関連する乱数を抽出する乱数抽出手段をなす。」 と記載されており、これらの記載から、 「始動入賞球の検出時に、乱数抽出手段をなす遊技制御装置100が抽出する大当り乱数値や大当り図柄乱数値」(以下、認定事項(ネ-1)という)(【0048】、【0146】)との事項が導かれる。 また、上記(サ)の【0151】には、 「先読み演出に関する処理では、まず、大当り乱数値が大当り判定値と一致するか否かにより大当りであるか否かを判定する大当り判定処理(ステップA235)を行う。」 と記載され、当該記載における(ステップA235)の処理を実行するのは、上記(ト)のとおり「遊技制御装置100」であるから、 「大当り乱数値が大当り判定値と一致するか否かにより大当りであるか否かを判定する大当り判定処理(ステップA235)を行う遊技制御装置100」 (以下、認定事項(ネ-2)という)(【0151】、認定事項(ト))との事項が導かれる。 また、上記(サ)の【0155】の、 「始動記憶に対応して記憶された乱数値を事前に判定する時期は、当該始動記憶が発生した始動入賞時だけではなく・・・」 との記載(ここで「始動入賞時」が、上記認定事項(ネ-1)における「始動入賞球の検出時」と同じタイミングであることは明らかである)と、上記認定事項(ネ-1)、認定事項(ネ-2)を総合すると、 「始動入賞時に、乱数抽出手段をなす遊技制御装置100が抽出する大当り乱数値や大当り図柄乱数値のうち、大当り乱数値が大当り判定値と一致するか否かにより大当りであるか否かを判定する大当り判定処理(ステップA235)を行う(0151)、遊技制御装置100と、」(【0048】、【0146】、【0151】、【0155】、認定事項(ト)) との事項が導かれる。 (ノ)上記(サ)の【0151】には、 「判定結果が大当りである場合(ステップA236;Yes)は、・・・大当り図柄乱数をチェックし、・・・設定した情報テーブルから図柄情報を取得して・・・。」 と記載され、上記(ウ)の【0048】には、 「始動入賞球の検出時にそれぞれ大当り乱数値や大当り図柄乱数値・・・が抽出され、」 と記載されており、上記各記載に加え、ステップA236を実行するのが上記(ト)のとおり「遊技制御装置100」であることをふまえると、 「判定結果が大当りである場合(ステップA236;Yes)は、始動入賞球の検出時に大当り乱数値とともに抽出される大当り図柄乱数値をチェックする、遊技制御装置100」(以下、認定事項(ノー1)という)(【0048】、【0151】、認定事項(ト)) との事項が導かれる。 また、上記(サ)の【0154】には、 「ステップA250にて始動口入賞演出図柄コマンドが準備されることで、始動記憶に対応した結果関連情報の判定結果(先読み結果)を、対応する始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの開始タイミングより前に演出制御装置300に対して知らせる」 と記載され、これに加え、ステップA250の処理を実行するのは、上記(ト)のとおり「遊技制御装置100」であることをふまえると、 「始動記憶に対応した結果関連情報の先読み結果を、対応する始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの開始タイミングより前に演出制御装置300に対して知らせる、遊技制御装置100」(以下、認定事項(ノー2)という)(【0154】、認定事項(ト))との事項が導かれる。 また、認定事項(ノ-2)に含まれる(先読み結果)に関し、上記(タ)の【0212】には、 「先読み結果に大当りとなる特定保留がない場合は、・・・。先読み結果に15R確変A又はBとなる始動記憶がある場合、・・・。また、先読み結果に15R通常となる始動記憶がある場合、」 と記載され、図23には上記(チ)のとおり、「先読み結果」として、「特定保留なし」、「15確変AorB大当たり」、「15R通常大当たり」の3つが設定され、上記(カ)の【0100】に「特別結果の種類として、15R確変A、15R確変B、15R通常の3種類が設定されている。」と記載されている。これらの事項および上記認定事項(ノー2)から、 「始動記憶に対応した結果関連情報の先読み結果(大当りとなる特定保留なし、15確変AorB大当たり(特別結果の種類)、15R通常大当たり(特別結果の種類))を、対応する始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの開始タイミングより前に演出制御装置300に対して知らせる、遊技制御装置100」(以下、認定事項(ノー3)という)(【0100】、【0154】、図23、認定事項(ト)) との事項が導かれる。 一方、(特別結果の種類)に関しては、上記(ス)の【0162】に「 大当り図柄乱数に基づき特別結果の種類が選択され」と記載されており、先読み結果においても、大当り図柄乱数に基づき特別結果の種類である「15R確変A、15R確変B、15R通常」が選択されていることは明らかであるから、当該事項と上記認定事項(ノー3)と合わせると、 「先読み結果(大当りとなる特定保留なし、大当り図柄乱数に基づく15確変AorB大当たり(特別結果の種類)、大当り図柄乱数に基づく15R通常大当たり(特別結果の種類))を、対応する始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの開始タイミングより前に演出制御装置300に対して知らせる、遊技制御装置100」(以下、認定事項(ノー4)という)(【0100】、【0154】、【0162】、図23、認定事項(ト)) との事項が導かれる。 そして、上記認定事項(ノー1)および(ノー4)を総合すると、 「判定結果が大当りである場合(ステップA236;Yes)は、始動入賞球の検出時に大当り乱数値とともに抽出される大当り図柄乱数値をチェックし、先読み結果(大当りとなる特定保留なし、大当り図柄乱数に基づく15確変AorB大当たり(特別結果の種類)、大当り図柄乱数に基づく15R通常大当たり(特別結果の種類))を、対応する始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの開始タイミングより前に演出制御装置300に対して知らせる、遊技制御装置100と、」(【0048】、【0100】、【0151】、【0154】、【0162】、図23、認定事項(ト)) との事項が導かれる。 (ハ) 上記(イ)の【0029】には、 「表示装置41の表示画面においては、・・・特図変動表示ゲームに対応した飾り特図変動表示ゲームが行われる。また、表示画面には遊技の進行に基づく演出のための画像(・・・)が表示される。」 と記載されており、上記記載から、 「表示画面において特図変動表示ゲームに対応した飾り特図変動表示ゲームが行われ、また、表示画面には遊技の進行に基づく演出のための画像が表示される表示装置41(【0029】)、」 との事項が導かれる。 (ヒ) 上記(オ)の【0094】には、 「演出制御装置300では、・・・表示装置41で特図変動表示ゲームに対応した飾り特図変動表示ゲームを表示する処理を行う。・・・すなわち、演出制御装置300が、遊技(変動表示ゲーム等)に関する演出を制御する演出制御手段をなす。」 との記載から、 「表示装置41で特図変動表示ゲームに対応した飾り特図変動表示ゲームを表示する処理を行い、遊技に関する演出を制御する演出制御手段をなす演出制御装置300(【0094】)、」 との事項が導かれる。 (フ) 上記(カ)の【0102】には、 「遊技を演出する表示モードのグループである表示モード系統には、確変報知系統、・・・があり、」 と記載され、同(カ)の【0105】には、 「この確変報知系統には表示モードとして、地獄モード、地上モード、天国モードの3種類が含まれている。地獄モードは当該モード中の大当りが通常大当りとなることを報知する表示モードであり、天国モードは当該モード中の大当りが確変大当りとなることを報知する表示モードである。地上モードは当該モード中の大当りが通常大当り又は確変大当りとなることを報知する表示モードである。」 と記載されている。 そうすると、上記(カ)から、 「遊技を演出する表示モードのグループである表示モード系統には、確変報知系統があり、この確変報知系統には表示モードとして、当該モード中の大当りが通常大当りとなることを報知する表示モードである地獄モード、当該モード中の大当りが通常大当り又は確変大当りとなることを報知する表示モードである地上モード、当該モード中の大当りが確変大当りとなることを報知する表示モードである天国モードの3種類が含まれており(【0102】、【0105】)、」 との事項が導かれる。 (ヘ) 上記(セ)の【0179】~【0189】には、 「次に、演出制御装置300での制御について説明する。上述したように演出制御装置300は、主制御用マイコン(1stCPU)311と、・・・とを備えている。」 「主制御用マイコン(1stCPU)311では、図18に示す1stメイン処理を行う。」 「そして、遊技の演出の制御に関する1stシーン制御処理(ステップB22)を行う。」 「図19には、図18に示した1stメイン処理における1stシーン制御処理(ステップB22)を示した。・・・」 「また、・・・変動中処理(ステップB71)を行う。」 と記載され、上記(ソ)の【0195】~【0196】には、 「図21には、図19に示す1stシーン制御処理における変動中処理(ステップB71)を示した。この変動中処理では、・・・」 「・・・次に、表示モード設定処理を行い(ステップB241)、・・・」 と記載されている。 そうすると、上記記載事項より、 「表示モード設定処理を行う、演出制御装置300」 との事項が導かれる。 (ホ) 上記(カ)の【0100】には、 「特別結果の種類として、15R確変A、15R確変B、15R通常の3種類が設定されている。15R確変Aは、・・・特別遊技状態の終了後に次回の大当りまで高確率状態となる・・・。15R確変Bは、・・・特別遊技状態の終了後に次回の大当りまで高確率状態となる・・・。15R通常は、・・・特別遊技状態の終了後に通常確率状態となる・・・。」 と記載されている。 また、上記(ソ)の【0200】~【0204】には、 「【0200】 ・・・ 図22には、上述の変動中処理における表示モード設定処理を示した。・・・ 【0201】 確変報知系統である場合(ステップB253;Yes)は、・・・開始する変動の結果を確認して(ステップB255)、滞在条件を満たさない大当りが発生するかを判定する(ステップB256)。滞在条件を満たさない大当りが発生する場合とは、地獄モードである場合に15R確変A又はBが発生する場合や、天国モードである場合に15R通常が発生する場合である。 【0202】 この滞在条件を満たさない大当りが発生する場合(ステップB256;Yes)は、・・・表示モード設定処理を終了する。・・・ 【0203】 また、滞在条件を満たさない大当りが発生しない場合(ステップB256;No)は、滞在条件を満たす大当りが発生するかを判定する(ステップB257)。滞在条件を満たす大当りが発生する場合とは、天国モードである場合に15R確変A又はBが発生する場合や、地獄モードである場合に15R通常が発生する場合、地上モードで大当りが発生する場合である。 【0204】 この滞在条件を満たす大当りが発生する場合(ステップB257;Yes)は、表示モード設定処理を終了する・・・また、滞在条件を満たす大当りが発生しない場合(ステップB257;No)、すなわち、結果がはずれである場合は、表示モード移行抽選テーブル1に基づき表示モード移行抽選を実行する(ステップB258)。」 と記載されている。 また、上記(タ)の【0211】~【0212】には、 「【0211】 ・・・この表示モード抽選テーブルには、始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの結果を当該始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの開始前に判定した先読み結果と、現在の表示モードと、に基づき移行可能な表示モードと選択確率が設定されている。 【0212】 ・・・確変報知系統である場合に参照する表示モード抽選テーブル1を示した。・・・。先読み結果に15R確変A又はBとなる始動記憶がある場合、滞在条件を満たさないこととなる地獄モードへの移行や滞在が規制される。」と記載されている。 (ここで、【0204】における「表示モード移行抽選テーブル1」と【0212】における「表示モード抽選テーブル1」とは同じテーブル番号であるのだから、同じものであることは明らかであり、以後「表示モード抽選テーブル1」で統一する。) また、上記(チ)のとおり、表示モード抽選テーブルを説明する図である図23(a)には、「表示モード抽選テーブル1」として、現在滞在モードが「天国モード」で、先読み結果が15R確変A又はB大当りであれば、振分100%で移行先モードは「天国モード」となる態様をみることができる。 そうすると、上記(カ)、(ソ)、(タ)、(チ)、認定事項(ヘ)より、 「特別結果の種類として、15R確変A、15R確変B、15R通常の3種類が設定され、15R確変Aは、特別遊技状態の終了後に次回の大当りまで高確率状態となり、15R確変Bは、特別遊技状態の終了後に次回の大当りまで高確率状態となり、15R通常は、特別遊技状態の終了後に通常確率状態となり(【0100】)、 演出制御装置300は、 確変報知系統である場合は、開始する変動の結果を確認して(ステップB255)、 滞在条件を満たさない大当りが発生する(地獄モードである場合に15R確変A又はBが発生する場合や、天国モードである場合に15R通常が発生する場合)かを判定し(ステップB256)(【0201】)、滞在条件を満たさない大当りが発生する場合(ステップB256;Yes)は、表示モード設定処理を終了し(【0202】)、 また、滞在条件を満たさない大当りが発生しない場合(ステップB256;No)は、滞在条件を満たす大当りが発生する(天国モードである場合に15R確変A又はBが発生する場合や、地獄モードである場合に15R通常が発生する場合、地上モードで大当りが発生する場合)かを判定し(ステップB257)(【0203】)、この滞在条件を満たす大当りが発生する場合(ステップB257;Yes)は、表示モード設定処理を終了し(【0204】)、 結果がはずれである場合は、始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの結果を当該始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの開始前に判定した先読み結果と、現在の表示モードと、に基づき移行可能な表示モードと選択確率が設定された表示モード抽選テーブル1に基づき表示モード移行抽選を実行する、表示モード設定処理を行う演出制御装置300であり(【0204】、【0211】、認定事項(ヘ))、 現在滞在モードが「天国モード」で、先読み結果が15R確変A又はB大当りであれば、振分100%で移行先モードは「天国モード」となる(図23(a))、演出制御装置300(認定事項(ヘ))であって、」 との事項が導かれる。 (マ) 上記(タ)の【0212】には、図23(a)の、確変報知系統である場合に参照する表示モード抽選テーブル1について、 「先読み結果に15R通常となる始動記憶がある場合、滞在条件を満たさないこととなる天国モードへの移行や滞在が規制される。」と記載され、また、上記(チ)のとおり、表示モード抽選テーブルを説明する図である図23(a)には、現在滞在モードが「天国モード」で、先読み結果が15R通常大当りであれば、振分100%で移行先モードは「地上モード」となる態様をみることができる。 そうすると、上記(タ)、(チ)に加えて、上記認定事項(ヘ)より、 「演出制御装置300は、 現在滞在モードが「天国モード」で、先読み結果が15R通常大当りであれば、振分100%で移行先モードは「地上モード」とする、(【0212】、図23(a))演出制御装置300(認定事項(ヘ))であり、」 との事項を導くことができる。 (ミ) 上記(ソ)の【0200】~【0204】には 「図22には、上述の変動中処理における表示モード設定処理を示した。 ・・・ ・・・表示モード移行抽選テーブル1に基づき表示モード移行抽選を実行する(ステップB258)。」 と記載され、(タ)の【0211】には、 「この表示モード抽選テーブルには、始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの結果を当該始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの開始前に判定した先読み結果と、・・・が設定されている。」 と記載され、さらに、上記認定事項(ヘ)の、 「表示モード設定処理を行う、演出制御装置300」 との事項から、 「演出制御装置300が行う、表示モード設定処理は、始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの結果を当該始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの開始前に判定した先読み結果が設定されている表示モード抽選テーブル1に基づき表示モード移行抽選を実行する(【0200】~【0204】、【0211】、上記認定事項(フ))、」 との事項が導かれる。 そして、そして、上記上記記載事項(ア)~(タ)、図面に記載された事項(チ)、及び(ア)~(チ)に基づく認定事項(ツ)~(ミ)を総合すると、刊行物1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる(a~nは、本願補正発明のA~Nに対応させて当審にて付与した。)。 (引用発明) 「a 始動入賞口36へ入賞した遊技球は特図1変動表示ゲームの始動入賞球として検出され、普通変動入賞装置37へ入賞した遊技球は特図2変動表示ゲームの始動入賞球として検出され(【0048】)、この始動入賞球の検出時にそれぞれ大当り乱数値や大当り図柄乱数値、並びに各変動パターン乱数値を抽出する乱数抽出手段をなす、遊技制御装置100と(【0048】、【0146】)、 b 抽出された乱数値は、遊技制御装置100内の特図記憶領域(RAMの一部)に変動表示ゲームの実行権利となる特図始動記憶として各々所定回数(例えば、最大で4回分)を限度に記憶する処理を行う遊技制御装置100と(【0048】、【請求項4】、【0092】、【0093】)、」 c 特図1変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を抽出してROM111Bに記憶されている判定値と比較し、特図1変動表示ゲームの当り外れを判定する処理を行い、 特図2変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を抽出してROM111Bに記憶されている判定値と比較し、特図2変動表示ゲームの当り外れを判定する処理を行い(【0092】、【0093】)、 特図1変動表示ゲームの開始時に、特図1変動表示ゲームが大当りであるか否かを判定するための大当りフラグ1にはずれ情報や大当り情報を設定する大当りフラグ1設定処理を行う、特図1変動開始処理を行い、 特図2変動表示ゲームの開始時に、特図2変動表示ゲームが大当りであるか否かを判定するための大当りフラグ2にはずれ情報や大当り情報を設定する大当りフラグ2設定処理を行う、特図2変動開始処理を行う、 遊技制御装置100と(【0161】、【0165】、認定事項(ト))、 d 結果が大当りである場合に大当り図柄乱数に基づき特別結果の種類が選択される特図1停止図柄設定処理(ステップA322)と、 結果が大当りである場合に大当り図柄乱数に基づき特別結果の種類が選択される特図2停止図柄設定処理(ステップA342) を実行する遊技制御装置100と(【0162】、【0166】、認定事項(ト))、 e 乱数抽出手段(遊技制御装置100)によって抽出された乱数に基づき、変動表示ゲームの開始時に当該変動表示ゲームの結果が特別結果となるかを判定する乱数判定手段(遊技制御装置100)による判定結果に基づき変動表示ゲームの実行を制御する変動表示ゲーム実行制御手段をなす遊技制御装置100を備えた遊技機10であり(【0169】【0054】)、 f 始動入賞時に、乱数抽出手段をなす遊技制御装置100が抽出する大当り乱数値や大当り図柄乱数値のうち、大当り乱数値が大当り判定値と一致するか否かにより大当りであるか否かを判定する大当り判定処理(ステップA235)を行う、遊技制御装置100と(【0048】、【0146】、【0151】、【0155】、認定事項(ト))、 g 判定結果が大当りである場合(ステップA236;Yes)は、始動入賞球の検出時に大当り乱数値とともに抽出される大当り図柄乱数値をチェックし、先読み結果(大当りとなる特定保留なし、大当り図柄乱数に基づく15確変AorB大当たり(特別結果の種類)、大当り図柄乱数に基づく15R通常大当たり(特別結果の種類))を、対応する始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの開始タイミングより前に演出制御装置300に対して知らせる、遊技制御装置100と(【0048】、【0100】、【0151】、【0154】、【0162】、図23、認定事項(ト))、 h 表示画面において特図変動表示ゲームに対応した飾り特図変動表示ゲームが行われ、また、表示画面には遊技の進行に基づく演出のための画像が表示される表示装置41を備え(【0029】)、 i 表示装置41で特図変動表示ゲームに対応した飾り特図変動表示ゲームを表示する処理を行い、遊技に関する演出を制御する演出制御手段をなす演出制御装置300を備え(【0094】)、 j 遊技を演出する表示モードのグループである表示モード系統には、確変報知系統があり、この確変報知系統には表示モードとして、当該モード中の大当りが通常大当りとなることを報知する表示モードである地獄モード、当該モード中の大当りが通常大当り又は確変大当りとなることを報知する表示モードである地上モード、当該モード中の大当りが確変大当りとなることを報知する表示モードである天国モードの3種類が含まれており(【0102】、【0105】)、 k 特別結果の種類として、15R確変A、15R確変B、15R通常の3種類が設定され、15R確変Aは、特別遊技状態の終了後に次回の大当りまで高確率状態となり、15R確変Bは、特別遊技状態の終了後に次回の大当りまで高確率状態となり、15R通常は、特別遊技状態の終了後に通常確率状態となり(【0100】)、 演出制御装置300は、 確変報知系統である場合は、開始する変動の結果を確認して(ステップB255)、 結果がはずれである場合は、始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの結果を当該始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの開始前に判定した先読み結果と、現在の表示モードと、に基づき移行可能な表示モードと選択確率が設定された表示モード抽選テーブル1に基づき表示モード移行抽選を実行する、表示モード設定処理を行う演出制御装置300であり、 現在滞在モードが「天国モード」で、先読み結果が15R確変A又はB大当りであれば、振分100%で移行先モードは「天国モード」となる、演出制御装置300であって(【0201】~【0204】、【0211】、図23(a)、認定事項(ヘ))、 l 演出制御装置300は、 現在滞在モードが「天国モード」で、先読み結果が15R通常大当りであれば、振分100%で移行先モードは「地上モード」とする、演出制御装置300であり(【0201】)~【0204】、【0212】、図23(a)、認定事項(ヘ))、 m 演出制御装置300が行う、表示モード設定処理は、始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの結果を当該始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの開始前に判定した先読み結果が設定されている表示モード抽選テーブル1に基づき表示モード移行抽選を実行する(【0200】~【0204】、【0211】、認定事項(ヘ))、 n 遊技機10(【0054】)。」 (3)対比 本願補正発明と引用発明とを、分説に従い対比する(対比の見出しとしての(a)~(n)は、引用発明の分説構成と対応させた。)。 (a) 引用発明における構成aの「始動入賞球の検出時に」、「大当り乱数値や大当り図柄乱数値、並びに各変動パターン乱数値」、「乱数抽出手段をなす、遊技制御装置100」は、それぞれ本願補正発明の構成Aの「始動条件の成立を契機として」、「乱数の値」、「乱数取得手段」に相当する。 してみると、引用発明における構成aは、本願補正発明における構成Aに相当する構成を備えているといえる。 (b) 引用発明における構成bの「抽出された乱数値」、「遊技制御装置100内の特図記憶領域(RAMの一部)」、「記憶する処理を行う遊技制御装置100」は、それぞれ本願補正発明の構成Bの「乱数取得手段が取得した乱数の値」、「記憶手段」、「記憶させる乱数記憶制御手段」に相当する。 また、引用発明における構成bの「乱数値」は、「変動表示ゲームの実行権利となる特図始動記憶として各々所定回数(例えば、最大で4回分)」記憶されており、「実行が保留されている図柄変動ゲームに対応付けて」記憶させたものであることは、当業者にとって明らかな技術常識である。 してみると、引用発明における構成bは、本願補正発明における構成Bに相当する構成を備えているといえる。 (c) 引用発明における構成cの「判定値」は本願補正発明における「当り判定値」に相当し、引用発明における構成cにおける「特図1変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を抽出してROM111Bに記憶されている判定値と比較し、特図1変動表示ゲームの当り外れを判定する処理を行」うこと、「特図2変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を抽出してROM111Bに記憶されている判定値と比較し、特図2変動表示ゲームの当り外れを判定する処理を行」うことは、いずれも本願補正発明における構成Cの「前記記憶手段に記憶されている乱数の値のうち当り判定用乱数の値と当り判定値とを比較して当りか否かの当り判定を行う」ことに相当する。 そして、引用発明の構成cの「遊技制御装置100」は本願補正発明の構成Cの「当り判定手段」に相当する。 また、引用発明の構成cの「特図1変動表示ゲームの開始」は本願補正発明の構成Cにおける「図柄変動ゲームの実行」に相当し、引用発明の構成cにおける「特図1変動表示ゲームの開始」は、本願補正発明における「図柄変動ゲームの実行条件の成立」と同じ契機であるといえる。 また、引用発明の構成cでは、特図1変動表示ゲームの開始時に、特図1変動表示ゲームが大当りであるか否かを判定するための大当りフラグ1にはずれ情報や大当り情報を設定する大当りフラグ1設定処理を行っているのだから、特図1変動表示ゲームの開始(図柄変動ゲームの実行条件の成立)時に、特図1変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を抽出してROM111Bに記憶されている判定値と比較し、特図1変動表示ゲームの当り外れを判定する処理を行っている(記憶手段に記憶されている乱数の値のうち当り判定用乱数の値と当り判定値とを比較して当りか否かの当り判定を行う)ことは明らかである。 同様の理由により、引用発明の構成cでは、特図2変動表示ゲームの開始(図柄変動ゲームの実行条件の成立)時に、特図2変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を抽出してROM111Bに記憶されている判定値と比較し、特図2変動表示ゲームの当り外れを判定する処理を行っている(記憶手段に記憶されている乱数の値のうち当り判定用乱数の値と当り判定値とを比較して当りか否かの当り判定を行う)こともまた明らかである。 してみると、引用発明における構成cは、本願補正発明における構成Cに相当する構成を備えているといえる。 (d) 引用発明の構成dにおける「結果が大当りである場合」、「大当り図柄乱数」、「特別結果の種類が選択」は、それぞれ本願補正発明の構成Dにおける「当り判定手段の判定結果が肯定である場合」、「当り種決定用乱数」、「当りの種類を決定」に相当し、引用発明の構成dにおける「遊技制御装置100」は本願補正発明の構成Dにおける「当り種決定手段」に相当する。 してみると、引用発明における構成dが、本願補正発明における構成Dに相当する構成を備えているといえる。 (e) 引用発明の構成eにおける「当該変動表示ゲームの結果が特別結果となるかを判定する乱数判定手段(遊技制御装置100)による判定結果に基づき」 「変動表示ゲームの実行を制御する」、「遊技機10」は、それぞれ本願補正発明の構成Eにおける「当り判定の判定結果をもとに」、「図柄変動ゲームを実行させる」、「遊技機」に相当する。 してみると、引用発明における構成eは、本願補正発明における構成Eに相当する構成を備えているといえる。 (f) 引用発明の構成fにおける「始動入賞時」、「乱数抽出手段をなす遊技制御装置100」、「大当り乱数値や大当り図柄乱数値」、「大当り乱数値」、「大当り乱数値が大当り判定値と一致するか否かにより大当りであるか否かを判定する大当り判定処理(ステップA235)」、「遊技制御装置100」は、それぞれ本願補正発明の構成Fにおける「始動条件が成立したとき、該始動条件の成立を契機として」、「乱数取得手段」、「乱数の値」、「当り判定用乱数の値が前記当り判定で肯定判定される値であるか否かの当り事前判定」、「当り事前判定手段」に相当する。 してみると、引用発明の構成fの 「始動入賞時に、乱数抽出手段をなす遊技制御装置100が抽出する大当り乱数値や大当り図柄乱数値のうち、大当り乱数値が大当り判定値と一致するか否かにより大当りであるか否かを判定する大当り判定処理(ステップA235)を行う、遊技制御装置100」 は本願補正発明の 「前記始動条件が成立したときに、該始動条件の成立を契機として前記乱数取得手段が取得する乱数の値のうち前記当り判定用乱数の値が前記当り判定で肯定判定される値であるか否かの当り事前判定を行う当り事前判定手段と、」 に相当する。 (g) 引用発明の構成gにおける「判定結果が大当りである場合(ステップA236;Yes)」は本願補正発明における「当り事前判定手段の判定結果が肯定である場合」に相当する。 また、引用発明の構成gにおける「15確変AorB大当たり(特別結果の種類)」、「15R通常大当たり(特別結果の種類)」はいずれも本願補正発明の「当りの種類」に相当する。そして、引用発明における「15確変AorB大当たり(特別結果の種類)」や「15R通常大当たり(特別結果の種類)」は、大当り図柄乱数に基づくから、引用発明における「大当り図柄乱数」は、本願補正発明における「当り種決定用乱数」に相当するものということができ、引用発明における「始動入賞球の検出時に大当り乱数値とともに抽出される大当り図柄乱数値」は本願補正発明における「当り判定用乱数の値とともに取得された当り種決定用乱数の値」に相当する。 また、引用発明における「遊技制御装置100」は「15確変AorB大当たり(特別結果の種類)」、「15R通常大当たり(特別結果の種類)」を含む「先読み結果」を演出制御装置300に対して知らせているのだから、本願補正発明における「当りの種類を事前判定する当り種事前判定手段」に相当するものであることは明らかである。 してみると、引用発明における構成gの、 「判定結果が大当りである場合(ステップA236;Yes)は、始動入賞球の検出時に大当り乱数値とともに抽出される大当り図柄乱数値をチェックし、先読み結果(大当りとなる特定保留なし、大当り図柄乱数に基づく15確変AorB大当たり(特別結果の種類)、大当り図柄乱数に基づく15R通常大当たり(特別結果の種類))を、対応する始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの開始タイミングより前に演出制御装置300に対して知らせる、遊技制御装置100」 は、本願補正発明における構成Gの 「前記当り事前判定手段の判定結果が肯定である場合に、前記当り判定用乱数の値とともに取得された当り種決定用乱数の値をもとに前記当り種決定手段が決定することとなる当りの種類を事前判定する当り種事前判定手段」 に相当する構成であるといえる。 (h) 引用文献1の構成hにおける「表示画面において特図変動表示ゲームに対応した飾り特図変動表示ゲームが行われ、また、表示画面には遊技の進行に基づく演出のための画像が表示される表示装置41」は、本願補正発明の構成Hの「遊技演出を実行可能な演出実行手段」に相当する。 してみると、引用発明における構成hは、本願補正発明における構成Hに相当する構成を備えているといえる。 (i) 引用発明の構成iの「表示装置41で特図変動表示ゲームに対応した飾り特図変動表示ゲームを表示する処理を行い、遊技に関する演出を制御する演出制御手段をなす演出制御装置300」は、本願補正発明の構成Iの「前記演出実行手段における前記遊技演出の実行を制御する演出制御手段」に相当する。 してみると、引用発明における構成iは、本願補正発明における構成Iに相当する構成を備えているといえる。 (j) 引用発明の構成jにおける「モード中の大当りが通常大当りとなることを報知する表示モードである地獄モード」または、「モード中の大当りが通常大当り又は確変大当りとなることを報知する表示モードである地上モード」は、本願補正発明の構成Jにおける「第1演出態様」に相当するとともに、引用発明の構成jにおける「モード中の大当りが確変大当りとなることを報知する表示モードである天国モード」は、本願補正発明の構成Jにおける「第2演出態様」に相当する。 してみると、引用発明における構成jは、本願補正発明における構成Jに相当する構成を備えているといえる。 (k) 引用発明の構成kの「特別遊技状態の終了後に次回の大当りまで高確率状態となる」ことは、本願補正発明の構成Kにおける「遊技者にとって有利な特典が付与される」ことに相当する。また、引用発明の「特別結果の種類として、15R確変A、15R確変B、15R通常の3種類」は、本願補正発明の構成Kの「複数種類ある当り」に相当するとともに、引用発明の「15R通常」は本願補正発明の「非特定当り」に相当し、引用発明の「15R確変A」、「15R確変B」はいずれも、「特別遊技状態の終了後に次回の大当りまで高確率状態」となるのだから、本願補正発明の「遊技者にとって有利な特典が付与される特定当り」に相当する。 また、引用発明の構成kにおける「始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの結果を当該始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの開始前に判定」、「現在滞在モードが「天国モード」で、先読み結果が15R確変A又はB大当りであれば」、「振分100%で移行先モードは「天国モード」となる」は、それぞれ本願補正発明の構成Kの「事前判定」、「前記遊技演出の演出態様が前記第2演出態様であって、前記当り種事前判定手段により事前判定された当りが複数種類ある当りのうち非特定当りよりも遊技者にとって有利な特典が付与される特定当りであるとき」、「前記第2演出態様の遊技演出を継続させる」に相当する。 そして、引用発明の構成kにおいて、「現在滞在モードが「天国モード」で、先読み結果が15R確変A又はB大当りであれば、振分100%で移行先モードは「天国モード」」としているのが、「表示モード設定処理」であることは明らかであるから、引用発明の「表示モード設定処理」における「現在滞在モードが「天国モード」で、先読み結果が15R確変A又はB大当りであれば、振分100%で移行先モードは「天国モード」」とする処理は、本願補正発明における「継続制御」に相当し、引用発明における「表示モード設定処理を行う演出制御装置300」は本願補正発明の「継続制御を実行可能であ」る「演出制御手段」に相当するものである。 してみると、引用発明における構成kが、本願補正発明における構成Kに相当する構成を備えているといえる。 (l) 引用発明の構成lの「現在滞在モードが「天国モード」で、先読み結果が15R通常大当りであれば」、「振分100%で移行先モードは「地上モード」とする」、「演出制御装置300」は、それぞれ本願補正発明の構成Lにおける「前記遊技演出の演出態様が前記第2演出態様であって、前記当り種事前判定手段により事前判定された当りが前記非特定当りであるとき」、「前記第2演出態様の遊技演出を終了させる終了制御」、「終了制御を実行可能に構成され」る「演出制御手段」に相当する。 また、引用発明の構成kの「始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの結果を当該始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの開始前に判定」は、本願補正発明の構成Lにおける「事前判定」に相当するとともに、引用発明の構成kにおける「表示モード設定処理」では、表示モード移行抽選の実行を「開始する変動の結果を確認して、結果がはずれである場合」、に「始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの結果を当該始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの開始前に判定した先読み結果」に基づいて実行しており、当該「表示モード設定処理」のタイミングは、本願補正発明の構成Lにおける「事前判定に用いた当り種決定用乱数の値が対応付けられた図柄変動ゲームの実行前であって、当該図柄変動ゲームよりも前の図柄変動ゲームの実行に伴っ」たタイミングと同じであることは明らかである。 一方、引用発明の構成lにおいて「現在滞在モードが「天国モード」で、先読み結果が15R通常大当りであれば、振分100%で移行先モードは「地上モード」とする」処理が、引用発明の構成kにおける「モード設定処理」の一部であることは明らかなのだから、引用発明の構成lにおける上記処理が、事前判定に用いた当り種決定用乱数の値が対応付けられた図柄変動ゲームの実行前であって、当該図柄変動ゲームよりも前の図柄変動ゲームの実行に伴ってなされることもまた明らかであるといえる。 してみると、引用発明における構成k、lは、本願補正発明における構成Lに相当する構成を備えているといえる。 (m) 引用発明における「表示モード設定処理」が、本願補正発明における「継続制御」及び「終了制御」に相当することは、上記(k)(l)にて説示のとおりである。 そして、引用発明の構成mにおける「先読み結果」は、「先読み結果が15R確変A又はB」「先読み結果が大当りが15R通常大当り」(引用発明の構成k、lを参照)であって、これらは上記(f、g)にて説示のとおり「大当り乱数値」と「大当り図柄乱数」による判定によるものであるのだから、引用発明の構成mにおける「先読み結果」が、引用発明の構成f、gにおける遊技制御装置100(当り事前判定手段及び当り種事前判定手段に相当)が行う判定の結果である先読み結果であることは明らかである。 してみると、引用発明における構成mが、本願補正発明における構成Mに相当する構成を備えているといえる。 (n) 上記(e)にて説示のとおり、引用発明における「遊技機10」は、本願補正発明における「遊技機」に相当する。 引用発明における構成nは、本願補正発明における構成Nに相当する構成を備えている。 してみると、上記(a)~(n)によれば、本願補正発明と引用発明との間に差異はなく、本願補正発明と引用発明は同一である。 仮に相違点をみることができるとしても、本願補正発明は、当業者が引用発明に基づいて容易に想到することができたものである。 (5) 請求人の主張について 審判請求人は、本願補正発明について、審判請求書の3.本願発明が特許されるべき理由 (3)本願発明と引用文献との対比において、刊行物1では、本願補正発明のように遊技演出の演出態様が第2演出態様であるとき、始動口への入球によって非特定大当りとなる図柄変動ゲームの保留が生じると、当該図柄変動ゲームの実行前であって、当該図柄変動ゲームよりも前の図柄変動ゲームの実行に伴って第2演出態様を終了させることは行われていない旨を主張している。 しかし、上記本願補正発明と引用発明との対比は上記説示のとおりであって、両者に相違点はみられない。仮に相違点をみいだすことができるとしても、それは当業者が容易に想到しうるものである。 (6) まとめ 以上のように、本願補正発明は、引用発明と同一の発明であり特許法第29条第1項第3号に該当し、特許出願の際独立して特許を受けることができない。又は、本願補正発明は、当業者が引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。 4. 補正の却下の決定についてのむすび 上記3.より、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3 本願発明について 1. 本願発明 本件補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、平成28年10月3日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである(A)~(N)は本願発明を分説するため当審で付した。)。 「【請求項1】 (A) 始動条件の成立を契機として乱数の値を取得する乱数取得手段と、(B)前記乱数取得手段が取得した乱数の値を、実行が保留されている図柄変動ゲームに対応付けて記憶手段に記憶させる乱数記憶制御手段と、(C)前記図柄変動ゲームの実行条件の成立を契機として、前記記憶手段に記憶されている乱数の値のうち当り判定用乱数の値と当り判定値とを比較して当りか否かの当り判定を行う当り判定手段と、(D)前記当り判定手段の判定結果が肯定である場合に、前記記憶手段に記憶されている乱数の値のうち当り種決定用乱数の値をもとに当りの種類を決定する当り種決定手段と、を備え、(E)前記当り判定の判定結果をもとに図柄変動ゲームを実行させる遊技機において、 (F) 前記始動条件が成立したときに、該始動条件の成立を契機として前記乱数取得手段が取得する乱数の値のうち前記当り判定用乱数の値が前記当り判定で肯定判定される値であるか否かの当り事前判定を行う当り事前判定手段と、 (G) 前記当り事前判定手段の判定結果が肯定である場合に、前記当り判定用乱数の値とともに取得された当り種決定用乱数の値をもとに前記当り種決定手段が決定することとなる当りの種類を事前判定する当り種事前判定手段と、 (H) 遊技演出を実行可能な演出実行手段と、 (I) 前記演出実行手段における前記遊技演出の実行を制御する演出制御手段と、を備え、 (J) 前記遊技演出の演出態様には、第1演出態様と第2演出態様とがあり、 (K) 前記演出制御手段は、 前記遊技演出の演出態様が前記第2演出態様であって、前記当り種事前判定手段により事前判定された当りが複数種類ある当りのうち非特定当りよりも遊技者にとって有利な特典が付与される特定当りであるときには、前記第2演出態様の遊技演出を継続させる継続制御を実行可能であって、 (L) 前記遊技演出の演出態様が前記第2演出態様であって、前記当り種事前判定手段により事前判定された当りが前記非特定当りであるときには、該事前判定に用いた当り種決定用乱数の値が対応付けられた図柄変動ゲームの実行前に前記第2演出態様の遊技演出を終了させる終了制御を実行可能に構成され、 (M) 前記演出制御手段による前記継続制御及び前記終了制御は、前記始動条件が成立したときに前記当り事前判定手段及び前記当り種事前判定手段が行う判定をもとに実行されることを特徴とする(N)遊技機。」 2. 刊行物に記載された事項 これに対して、原査定の拒絶の理由に引用された刊行物である上記刊行物1の記載事項、認定事項及び刊行物1に記載された発明(引用発明)については、上記「第2 3.(2)」に示したとおりである。 3. 対比 本願発明は、「第2 3.(1)」に示した本願補正発明の構成Lの「演出制御手段」における「第2演出態様の遊技演出を終了させる終了制御」について、それが、「当該図柄変動ゲームよりも前の図柄変動ゲームの実行に伴って」第2演出態様の遊技演出を終了させる終了制御であると限定を削除したものであり、本願発明の構成Lを除く構成A~K、M~Nは、本願補正発明の構成A~K、M~Nと一致している。 そうすると、本願発明を特定する事項をすべて含み、さらに特定する事項を付加したものに相当する本願補正発明が、「第2 3.(4)」に説示のとおり、本願補正発明と引用発明は同一であり、仮に相違点をみることができるとしても、本願補正発明は、当業者が引用発明に基づいて容易に想到することができたものであるのだから、本願発明も同様の理由により、引用発明と同一であり、仮に相違点をみることができるとしても、当業者が引用発明に基づいて容易に想到することができたものである。 4. むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第1項第3号に該当し、又は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-008734

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