商標拒絶査定不服審判
2017-008341
キュウレボ、レボ、キュウアールイーブイオー、アールイーブイオー
- 審判番号
- 2017-008341
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-059178
- 請求日
- 2017年06月08日
- 審決日
- 2017年09月12日
- 公報発行日
- 2017年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社デンソーウェーブ
- 審判長/審判官
- 審判長 田中 幸一
- 審判官 大森 友子
- 審判官 冨澤 武志
- 分類
- T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第10条第1項、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-59178拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具,電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として,平成27年10月30日に登録出願された商願2015-105689号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同28年6月1日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2705284号商標(以下「引用商標」という。)は,「REVO」の文字を横書きしてなり,昭和62年2月23日に登録出願,第11類「電気機械器具その他本類に属する商品」を指定商品として,平成7年3月31日に設定登録され,その後,同18年4月5日に指定商品を第7類,第9類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は,別掲のとおり,正方形様の図形中に直線を基調として図案化した「Q」の文字を書し,その右側に「revo」の文字をハイフン(-)で介した態様からなるところ,後半の「revo」の文字部分も直線を基調とした図案化が施され,構成文字全体の態様が統一的に表されていることから,本願商標全体としてまとまりよく一体的な印象を与えるものである。そうすると,本願商標からは,その構成文字に相応して,「キュウレボ」の称呼が生じ,特定の観念は生じないというべきである。
(2)引用商標
引用商標は,前記2のとおり,「REVO」の文字を横書きしてなるものであるから,その構成文字に相応して「レボ」の称呼が生じ,特定の観念は生じないというべきである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
まず,外観については,本願商標と引用商標の構成は,それぞれ上記のとおりであるから,文字数,図案化の有無の差異等から,両者の外観は明らかに相違するものであり,両者は,外観上,明確に区別できるものである。
次に,称呼については,本願商標から生じる「キュウレボ」の称呼と,引用商標から生じる「レボ」の称呼とを比較すると,両称呼はその音数及び音構成において明らかな差異を有するものであるから,両者は,それぞれを一連に称呼しても,称呼上,互いに聞き誤るおそれはない。
また,観念については,本願商標と引用商標とは,ともに特定の観念が生じないものであるから,観念において相紛れるおそれはない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼,観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであるから,非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
なお,本願は,商願2015-105689号に係る分割出願として登録出願されたものであるが,本願の登録出願と同時に原願の指定商品の補正がなされておらず,本願を商標法第10条第1項の規定による商標登録出願とは認められないため,通常の商標登録出願として処理した。
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