商標拒絶査定不服審判
2017-007148
プラット
- 審判番号
- 2017-007148
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2015-081053
- 請求日
- 2017年05月18日
- 審決日
- 2017年06月27日
- 公報発行日
- 2017年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社LIXIL
- 【請求人代理人】棚井 澄雄
- 【請求人代理人】川渕 健一
- 【請求人代理人】眞島 竜一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 今田 三男
- 審判官 酒井 福造
- 審判官 藤田 和美
- 分類
- T18 .261-WY (W1120) / T18 .262-WY (W1120) / T18 .263-WY (W1120)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2015-81053拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「プラット」の片仮名を標準文字で表してなり、第11類「便所ユニット,浴室ユニット,水道用栓,パイプライン用栓,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),加熱器,調理台,流し台,シャワー器具,洗面器(衛生設備用品の部品),浴槽類,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす」及び第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,洗面化粧台,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ,つい立て,びょうぶ」を指定商品として、平成27年8月24日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5611931号(以下「引用商標」という。)は、「PLATTE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成25年4月16日に登録出願され、第20類「家具」を指定商品として、同年8月30日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「プラット」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認められるものであり、これより、本願商標は、その構成文字に相応して「プラット」の称呼が生ずるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、前記2のとおり、「PLATTE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認められるものであり、該文字は、特定の読みを直ちに想定し難いが、このような欧文字からなる場合、我が国において広く親しまれている英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されるとみるのが自然であるから、「プラット」及び「プラッテ」の称呼を生ずると認められる。
(3)本願商標と引用商標の類否について
まず、称呼について、本願商標から生ずる「プラット」の称呼と、引用商標から生ずる「プラット」及び「プラッテ」の各称呼とを比較すると、両商標は、「プラット」の称呼を共通にする場合があるが、「プラット」と「プラッテ」の称呼にあっては、全体の音数が比較的短い4音中、第3音が促音であることにより明瞭に発音される「ト」と「テ」の語尾音の差異を有するものであるから、両者は明確に聴別されるものである。
次に、両商標の外観についてみるに、本願商標と引用商標の構成は、それぞれ、片仮名及び欧文字であるところ、両商標は、文字種を異にすることからすれば、外観上、判然と区別し得るものである。
また、観念については、本願商標と引用商標とは、それぞれ、特定の観念を生ずることのないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれがあるとはいえない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「プラット」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、判然と区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれがあるとはいえないものであるから、その称呼、外観及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、両商標は、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上によれば、本願商標と引用商標とは、これらを同一又は類似する商品に使用しても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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