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商標拒絶査定不服審判

2017-006732

ラブカルチャーラブピープルジャバグループ、ラブカルチャーラブピープル、ラブカルチャー、ラブピープル、ジャバグループ、ジャバ、ジェイ

審判番号
2017-006732
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-009616
請求日
2017年05月10日
審決日
2017年09月04日
公報発行日
2017年10月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ジャヴァホールディングス
  • 【請求人代理人】藤本 昇
  • 【請求人代理人】野村 慎一
  • 【請求人代理人】白井 里央子
  • 【請求人代理人】田中 成幸
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 榎本 政実
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .26 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-  9616拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成28年1月29日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同29年6月19日付け手続補正書により、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手鏡(化粧用鏡)・手鏡及び家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類(「携帯電話機用ストラップ・携帯電話機のカバー及び附属品・電気通信機械器具・電子応用機械器具及びその部品・腕時計型携帯情報端末・スマートフォン」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はさみ・手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品及び歯磨きの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アロマオイル・芳香油・香料・芳香剤・におい袋・薫料・アロマキャンドル・ろうそく・アロマテラピー用ポット及び家庭用電気式芳香器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は「本願商標は、登録第2050785号商標、登録第4359456号商標、登録第4371757号商標及び登録第5340349号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務ついて使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除された。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務とは類似しない役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-006732

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