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商標拒絶査定不服審判

2017-006469

ブロマガ、ブログマガ

審判番号
2017-006469
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2013-019481外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年05月08日
審決日
2019年06月21日
公報発行日
2019年12月27日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-Z (W093841) / T18 .262-Z (W093841) / T18 .263-Z (W093841)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 似ている(共通・近似)称呼: 似ている(共通・近似)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
文字(標準文字の明示なし)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察結合商標濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2013-19481拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「ブロマガ」の片仮名と「BlogMaga」の欧文字を2段に横書きしてなり、第9類、第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年3月18日に登録出願されたものである。 その後、その指定商品及び指定役務については、原審における同年10月10日受付けの手続補正書により、第9類「画像処理用コンピュータのプログラム,インターネットを利用してダウンロード可能なコンピュータプログラム,その他のコンピュータプログラム,コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,ダウンロード可能な電子書籍,電子出版物」、第38類「コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信,電気通信(放送を除く。),ウェブログ上の電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供,放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,通信ネットワークを利用した電子書籍及び電子定期刊行物の提供,書籍の制作,通信ネットワークで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,通信ネットワークを利用した画像・映像の提供及びこれらに関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,通信ネットワークを利用した音・音声・音楽の提供及びこれらに関する情報の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5617331号商標(以下「引用商標」という。)は、「ブロマガ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成24年9月27日登録出願、第9類「画像処理用コンピュータのプログラム,インターネットを利用してダウンロード可能なコンピュータプログラム,その他のコンピュータプログラム,コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,ダウンロード可能な電子書籍,電子出版物」、第38類「コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信,電気通信(放送を除く。),ウェブログ上の電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供,放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,通信ネットワークを利用した電子書籍及び電子定期刊行物の提供,書籍の制作,通信ネットワークで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,通信ネットワークを利用した画像・映像の提供及びこれらに関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,通信ネットワークを利用した音・音声・音楽の提供及びこれらに関する情報の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」並びに第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、同25年9月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、前記1のとおり、「ブロマガ」の片仮名と「BlogMaga」の欧文字を2段に横書きしてなるものであるところ、上記各構成部分が段を変えて表されていること、及び、片仮名と欧文字という文字種の違いから、外観上「ブロマガ」と「BlogMaga」とをそれぞれに明瞭に認識することができるものである。 そして、上段に書された「ブロマガ」の片仮名は、一般の辞書等には掲載がなく、また、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う分野において特定の意味合いを表す語として使用されている実情も見受けられないことから、その構成文字に相応して「ブロマガ」の称呼が生じ、特定の意味を有しない造語を表したものといえる。 また、下段に書された「BlogMaga」の欧文字は、前半部分の「Blog」の文字が「(ウェブログの略)ウェブサイトの一種。」を意味する語(広辞苑第六版 岩波書店)であるが、後半部分の「Maga」の文字は、一般の辞書等には掲載がないものである。そして、「BlogMaga」の欧文字全体は、一般の辞書等には掲載がなく、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う分野において特定の意味合いを表す語として使用されている実情も見受けられないことから、その構成文字に相応して「ブログマガ」の称呼が生じ、特定の意味を有しない造語を表したものといえる。 そうすると、「ブロマガ」の片仮名と「BlogMaga」の欧文字は、いずれも特定の観念が生じないものであるから、両者に観念上の繋がりは認められない。 加えて、本願商標全体から生じ得る称呼「ブロマガブログマガ」は、一気一連に称呼するにはやや冗長といわざるを得ない。 以上のとおり、本願商標は、「ブロマガ」と「BlogMaga」との結合商標であるところ、当該各構成部分が視覚上分離して看取し得るものであり、また、観念上の繋がりもなく、称呼もやや冗長であって、その他、両者を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合されているとみるべき事情は見いだせないものであるから、「ブロマガ」及び「BlogMaga」のそれぞれを出所識別標識としての機能を有する要部として認識、理解するというのが相当であり、要部である「ブロマガ」の片仮名をもって他人の商標と比較して商標としての類否を判断することが許されるというべきである。 してみれば、本願商標は、構成全体から生じる「ブロマガブログマガ」の称呼のほか、「ブロマガ」の片仮名から、該構成文字に相応して「ブロマガ」の称呼が生じ、「BlogMaga」の欧文字から、該構成文字に相応して、「ブログマガ」の称呼が生じるものであって、構成文字全体、上記各構成部分のいずれからも特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、前記2のとおり、「ブロマガ」の片仮名を標準文字で表してなるものであるから、これより「ブロマガ」の称呼を生じること明らかである。そして、「ブロマガ」の文字は、一般の辞書等には掲載がなく、引用商標の指定商品及び指定役務を取り扱う分野において特定の意味合いを表す語として使用されている実情も見受けられないことから、特定の意味を有しない造語を表したものといえる。 そうすると、引用商標は、「ブロマガ」の称呼を生じるものであり、特定の観念は生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標の要部である「ブロマガ」と引用商標とは、「ブロマガ」の文字つづりを同じくするものであり、「ブロマガ」の称呼を共通にするものである。また、共に特定の観念を生じないものと認められるから、この点において両者に相違があるものではない。 そうすると、本願商標の要部と引用商標とは、外観及び称呼を同一にし、観念上、区別することができないものといえる。 以上のことからすると、本願商標と引用商標とは、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察した場合、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 (4)本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務の類否 本願商標の指定商品及び指定役務は前記1のとおりであるところ、これらの商品及び役務は、「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM」を除き、引用商標に係る第9類の指定商品並びに第38類及び第41類の指定役務と同一又は類似するものである。 (5)まとめ 以上からすれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、これを登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-006469

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