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商標拒絶査定不服審判

2023-003380

エフシイツー、エフシイニ

審判番号
2023-003380
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-124680
請求日
2023年02月28日
審決日
2025年06月03日
公報発行日
2025年06月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エフシーツー,インク.
  • 【請求人代理人】中山 俊彦
  • 【請求人代理人】壇 俊光
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 吉田 聡一
分類
T18 .15 -WY (W3542) / T18 .17 -WY (W3542)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項5号商標法3条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第5号、商標法第3条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-124680拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年10月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 4月20日付け:拒絶理由通知書 令和4年 8月19日 :意見書、手続補足書の提出 令和4年11月22日付け:拒絶査定 令和5年 2月28日 :審判請求書、手続補足書(甲第1号証ないし甲第25号証)の提出 2 本願商標 本願商標は、「FC2」の文字を標準文字で表してなり、別掲に記載の役務を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「FC2」の文字を標準文字で表してなるところ、これは役務の種別・等級等を表すために、取引上、広く一般に使用されている欧文字2字と数字を組み合わせたものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標というべきである。また、出願人の使用に係る商標は本願商標とはその構成態様を異にする「FC2ブログ」であって、その他、「FC2」の利用状況や市場占有率も不明であり、本願商標について需要者の認識の程度が大きいと認めることができる事実も見いだせない。以上からすると、本願商標は、取引者、需要者の間に広く認識されているとはいい難いものであり、その指定役務について使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるに至っているとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、かつ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものとはいえない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第5号該当性について 本願商標は、「FC2」の文字を標準文字で表してなるものである。 一般に、欧文字2字と数字の組合せからなる標章は、自己の製造、販売、提供に係る各種商品又は役務について、その商品又は役務の管理又は取引の便宜性等の事情から、商品の規格、品番等又は役務の種別、等級等を表示するための記号、符号として、類型的に使用されるものである。 そして、文字の形や組合せ自体に特徴があるとはいえない本願商標は、それらに用いられる欧文字2字と数字との比較において特段の差異があるとは認められないものである。 よって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標に該当するというべきであるから、商標法第3条第1項第5号に該当する。 (2)商標法第3条第2項該当性について 請求人が当審において提出した証拠(甲第1号証ないし甲第25号証。以下、証拠の表記に当たっては、甲第1号証を「甲1」のように記載する。)及び主張によれば、請求人は、1999年7月にホスティングサービスを提供する会社として設立され、以降ホームページサービス、アクセス解析サービス、投票システムレンタルサービス、レンタル絵日記サービス、アフィリエイトサービス、ブログサービス、ニュース検索サービス、動画サービスなど、本願指定役務を含む一連のウェブサービスを「FC2」の名称のもと20年以上にわたり提供している(甲1~甲5)。 そして、2013年から2017年の「日本のインターネットサービス訪問者数ランキング」によれば、平均月間利用者数は約1,500万人から約2,700万人を記録、Yahoo、Google、Youtubeに比肩するユーザ数を有する(甲7~甲11)。また、2023年1月現在の日本国内におけるWeb上のトラフィックシェアのランキングでは、日本国内で11位に位置付けられており、「amazon」「rakuten」といった大手ECサイトには及ばないが、「instagram」「dmm」「ameblo」を超えるトラフィックシェアを有している(甲23)。加えて、請求人サイトのアクセス情報その他詳細解析情報では、2022年11月から2023年1月の3か月のアクセス数は平均して3億を超え、その9割超は日本からのアクセスであり(甲24)、「ウェブホスティングとドメインネーム」分野においては、直近2023年1月期においてグローバルでの訪問数ランキングは1位となっていることが認められる(甲25)。 さらに、本願商標は、請求人以外の使用は見受けられない。 以上を総合的に考察すれば、本願商標は、使用をされた結果、指定役務について、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるものになっているというべきである。 してみれば、本願商標は、上記役務について商標法第3条第2項に規定する要件を充たしているものであるから同法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶すべき限りでない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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