特許拒絶査定不服審判
2017-006108
長手方向の可撓性を備えるペッサリー装置
- 審判番号
- 2017-006108
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-115106外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年04月27日
- 審決日
- 2018年10月23日
- 公報発行日
- 2019年04月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 分類
- P18 .537-WZF(A61F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条6項2号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第2号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-115106号「長手方向の可撓性を備えるペッサリー装置」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月 8日出願公開、特開2015-178003号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2012年(平成24年) 4月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年 4月11日 (US)米国,2011年 4月11日 (US)米国)を国際出願日とする特願2014-505223号の一部を、平成27年 6月 5日に新たな出願としたものであって、その請求項1~9に係る発明は、平成28年 8月 2日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された「ペッサリー装置」に関するものと認める。
これに対して、平成30年 6月14日付けで、本願は、特許請求の範囲の記載が不備であり、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もなく、依然として上記の拒絶理由で指摘した不備の点は解消していない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-006108