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特許拒絶査定不服審判

2017-006108

長手方向の可撓性を備えるペッサリー装置

審判番号
2017-006108
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-115106外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年04月27日
審決日
2018年10月23日
公報発行日
2019年04月26日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WZF(A61F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法36条6項2号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-115106号「長手方向の可撓性を備えるペッサリー装置」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月 8日出願公開、特開2015-178003号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2012年(平成24年) 4月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年 4月11日 (US)米国,2011年 4月11日 (US)米国)を国際出願日とする特願2014-505223号の一部を、平成27年 6月 5日に新たな出願としたものであって、その請求項1~9に係る発明は、平成28年 8月 2日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された「ペッサリー装置」に関するものと認める。 これに対して、平成30年 6月14日付けで、本願は、特許請求の範囲の記載が不備であり、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もなく、依然として上記の拒絶理由で指摘した不備の点は解消していない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-006108

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