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商標拒絶査定不服審判

2017-005309

タイフーハツデン、タイフー

審判番号
2017-005309
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-011782
請求日
2017年04月13日
審決日
2017年11月10日
公報発行日
2018年01月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社チャレナジー
  • 【請求人代理人】鮫島 正洋
  • 【請求人代理人】高橋 正憲
審判長/審判官
  • 審判長 井出 英一郎
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 真鍋 恵美
分類
T18 .13 -WY (W07) / T18 .272-WY (W07)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号、商標法第3条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016- 11782拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「台風発電」の文字を標準文字で表してなり、第7類「風力タービン・風車の部品及び附属品,水力タービン・水車の部品及び附属品,水力タービン・水車並びにそれらに用いられるリモートコントローラ・制御装置・回転翼・バッテリー・インバータ及びその他の部品・附属品,風力タービン・風車並びにそれらに用いられるリモートコントローラ・制御装置・回転翼・バッテリー・インバータ及びその他の部品・附属品」を指定商品として、平成28年2月3日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『台風の持つエネルギーを利用した発電』程の意味合いを容易に把握、理解させる上、例えば、『海ー自然と文化(第6巻)』(東海大学紀要海洋学部)にある『台風エネルギーを利用する発電船の基礎的研究』(寺尾裕)の論文において、『台風を利用した発電』に関して詳細に述べてられているところ、本願商標の持っている意味合い及び前記論文で述べられている内容を併せ考えると、本願商標をその指定商品中、例えば『風力タービン・風車の部品及び附属品』について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、『台風のエネルギーを利用した風力タービンの部品及び附属品』程の意味合いを認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、自他商品識別機能を果たさないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるため、商標法第4条第1項第16号に該当する。また、出願人は、商標法第3条第2項の主張をしているが、本願商標が使用による識別力を具備しているものとは認めらない。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「台風発電」の文字からなるところ、その構成中の「台風」の文字は、「北太平洋西部および南シナ海に発生してアジア大陸・フィリピン・日本列島などに襲来する、中心付近の最大風速が毎秒17.2メートル以上の熱帯低気圧。」の意味を、「発電」の文字は、「電気を発生させること。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)であるが、これらの語を結合した「台風発電」の文字全体からは、原審において説示したような意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが意味する内容は、「台風の発電」といった漠然としたものであって、直ちに本願商標の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。 そして、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する「台風発電」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、具体的に商品の品質を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができず、取引者、需要者が、商品の品質を表すものと認識するというべき事情も見当たらない。 そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるというのが相当である。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-005309

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