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特許拒絶査定不服審判

2017-004564

遊技機

審判番号
2017-004564
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-045394外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年04月03日
審決日
2017年10月11日
公報発行日
2018年01月26日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-45394号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成28年9月15日出願公開、特開2016-165317号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 手続の経緯の概要 本願は、平成27年3月9日の出願であって、平成28年5月6日付けで拒絶の理由が通知され、同年7月14日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、平成29年1月5日付けで拒絶査定がなされ(発送日:同年1月10日)、それに対し、同年4月3日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 本願発明 本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、平成28年7月14日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである(A~Fについて、本願発明を分説するため当審で付与した。)。 「【請求項1】 A 可動役物を動作させる駆動源により、当該可動役物を動作させて遊技に係る演出を行う可動演出手段と、 B 遊技の実行制御を行うとともに、所定の保証電圧が停電検出レベルに低下した場合に停電処理を行う制御手段と、を備えた遊技機において、 C 停電により当該遊技機への電源供給が停止した場合に、前記保証電圧を所定期間に亘って供給可能な停電時供給手段と、 D 前記保証電圧から前記可動演出手段に供給するための演出用電圧を生成して供給する演出電圧供給手段と、 E 前記保証電圧から前記制御手段に供給するための制御用電圧を生成して供給する制御電圧供給手段と、を備え、 F 停電により当該遊技機への電源供給が停止した場合には、前記保証電圧が前記停電検出レベルに低下する前に、前記演出電圧供給手段による前記可動演出手段への前記演出用電圧の供給を停止する一方で、前記保証電圧が前記停電検出レベルに低下した後に、前記制御電圧供給手段による前記制御手段への前記制御用電圧の供給を停止することを特徴とする遊技機。」 3 刊行物 (1)原査定の拒絶理由において提示された、本願の出願前に頒布された刊行物である特開2013-158582号公報(以下「刊行物1」という。)には、図面と共に次の事項が記載されている(下線は当審にて付した。以下同じ。)。 ・記載事項 ア 「【0001】 本発明は、遊技を統括的に制御する遊技制御装置と、遊技者に賞価値を付与する制御を行う賞価値付与制御装置と、それらの電源を供給する電源供給装置とを備えた遊技機に関する。」 イ 「【発明が解決しようとする課題】 【0004】 しかしながら、前述した相互認証手続は比較的長い時間を要するため、特許文献1に記載された遊技機では、認証を行なっている最中に停電が発生すると、認証が終了するまでは停電発生に係る処理を行うことができず、停電復旧時に正常に停電前の状態に復帰できないという問題があった。 そこで、本願発明の目的は、各制御装置の間で認証を行い各制御装置の正当性を判定する遊技機において、認証を行なっている最中に停電が発生した場合でも、停電復旧時に正常に停電前の状態に復旧することのできる遊技機を提供することにある。 ・・・ 【0006】 ここで、賞価値とは、遊技者が入賞したことに対して遊技者に与えられる利益をいう。具体的には、例えば遊技球の所定数の払い出しを意味する。 賞価値付与制御装置は、例えば遊技球の払い出しを制御する払出制御装置である。 電源供給装置は、遊技制御装置、賞価値付与制御装置をはじめとする遊技機の各部分(装置、回路など)にDC32V、DC15V、DC12V、DC5Vなどを供給するだけでなく、停電検出を行い、停電検出信号を各部に送る停電検出回路を備えた装置であり、停電時には正常な電源断処理を実行するため及びメモリに保持された情報を停電復旧時まで保持するために必要なバックアップ電源を供給する。 ・・・」 ウ 「【0012】 また、透明部材保持枠15の上部には、内部にランプ等を内蔵した照明装置(ムービングライト)16や払出異常報知用のランプ(LED)17が設けられている。また、透明部材保持枠15の左右には、音響(例えば、効果音)を発するスピーカ19a、19a、19bや、内部にランプ等を内蔵し装飾等のための発光をする装飾装置18、18が設けられている。」 エ 「【0027】 図3は、本発明を適用した一実施形態の遊技機の制御系統を説明するためのブロック図である。遊技機10は遊技制御装置100を備え、遊技制御装置100は、遊技用マイコン101(遊技用マイクロコンピュータ)、入力I/F(Interface)105、出力I/F(Interface)106及びリセット回路107を備える。上記遊技用gマイコン101は、CPU102、ROM(Read Only Memory)103及びRAM(Random Access Memory)104を備える。 CPU102は、遊技を統括的に制御する主制御装置であって、遊技制御を司る。ROM103は、遊技制御のための不変の情報(プログラム、固定データ等)を記憶している。RAM104は、遊技制御時にCPUの作業領域を提供するワークエリアとして利用される。」 オ 「【0032】 次に、演出制御装置150及び払出制御装置210について説明する。 【0033】 演出制御装置150は、遊技制御装置100から入力される各種信号に基づいて、エラー報知LED17、スピーカ30及び遊技の進行に対応させて演出画像が表示される表示装置41を制御する。演出制御装置150は、遊技用マイコン101、211と同様にアミューズメントチップ(IC)からなる主制御用マイコン(1stCPU)と、該1stCPUの制御下でもっぱら映像制御を行う映像制御用マイコン(2ndCPU)と、該2 ndCPU412からのコマンドやデータに従って表示装置41への映像表示のための画像処理を行うグラフィックプロセッサとしてのVDP(Video Display Processor)と、各種のメロディや効果音などをスピーカ19a,19bから再生させるため音の出力を制御する音源LSIを備えており、遊技制御装置100の遊技用マイコン(遊技用マイクロコンピュータ)からの制御指令に基づいて表示装置における表示を制御する。 【0034】 また、演出制御装置150には、遊技制御装置100から送信されてくるコマンドを受信するインタフェースチップ(コマンドI/F)が設けられている。このコマンドI/Fを介して、遊技制御装置100から演出制御装置150へ送信された変動開始コマンド、客待ちデモコマンド、ファンファーレコマンド、確率情報コマンド、及びエラー指定コマンド等を、演出制御指令信号として受信する。遊技制御装置100の遊技用マイコン101はDC5Vで動作し、演出制御装置150の主制御用マイコン(1stCPU)はDC3.3Vで動作するため、コマンドI/Fには信号のレベル変換の機能が設けられている。」 カ 「【0040】 遊技制御装置100、演出制御装置150、及び払出制御装置210は、電源装置(電源供給装置)160に接続される。電源装置160は、24Vの交流電源から上記DC32Vの直流電圧を生成するAC-DCコンバータやDC32Vの電圧からDC12V,DC5Vなどのより低いレベルの直流電圧を生成するDC-DCコンバータなどを有し、DC32V、DC15V、DC12V、DC5Vの電源を遊技制御装置100、演出制御装置150及び払出制御装置210に供給する。電源装置160は、バックアップ電源161、RAMクリアスイッチ162、停電検出回路169を備える。バックアップ電源161は、停電時においても、遊技制御装置100、演出制御装置150、及び払出制御装置210(の内部のRAMに対して)電源を供給する(演出制御装置150には供給しなくてもよい)。 ・・・ 【0042】 停電検出回路169は、電源装置で生成されたDC32Vの電圧を監視し、所定の電圧(例えば17V)以下に低下することを検出して停電検出信号を変化させて、遊技制御装置100、演出制御装置150、払出制御装置210に出力する。本実施形態では、正常の電圧である場合にONの信号を出力し続け、停電が発生したことを検出するとOFFの信号に変化させ、停電から復帰するとONの信号を出力する(図20,21,25参照)。」 キ 「【0083】 次に、図7から図13までの図面を参照しつつ、遊技制御装置100側の処理、すなわち遊技用マイコン101のCPU102(図4、図5のCPUコア601)が実行する処理について説明する。 ・・・ 【0096】 ≪停電検出、相互認証、発射許可(ステップS30からステップS35まで、ステップS39、ステップS40)≫ 停電検出処理(ステップS30)は、電源装置160の停電検出回路169から入力されている停電検出信号を入力ポートを介して少なくとも二回読み込んでチェックし(ステップS30)、読み込んだ信号がいずれも停電を示す信号であるときに停電が発生しているとの判定を行う(ステップS31)。停電が発生している場合(ステップS31;Yes)は、図9のステップS45以降のシャットダウン処理(電源断処理)に進み、ステップS48又はS49でRAMの停電検査領域に停電発生フラグ(停電確認情報)を立ててセーブする。停電が発生していない場合(ステップS31;No)は、ステップS32に進む。 ・・・ 【0107】 ≪電源断処理(ステップS45からステップS52まで)≫ また、停電検出信号が発生した場合(ステップS44;Yes)は、一旦割込みを禁止する処理(ステップS45)を行い、発射停止を設定する処理(発射許可信号をOFFにする)を行い(ステップS46)、全出力ポートにOFFデータを出力する処理(ステップS47)を行う。 その後、ステップS44の判定結果に基づいてRAMの停電検査領域に停電発生フラグを立てて、停電復旧検査領域1に停電復旧検査領域チェックデータ1をセーブし(ステップS48)、停電復旧検査領域2に停電復旧検査領域チェックデータ2をセーブする(ステップS49)。さらに、RWMの電源遮断時のチェックサムを算出する処理(ステップS50)、チェックサムをセーブする処理(ステップS51)を行った後、RWMへのアクセスを禁止する処理(ステップS52)を行ってから、遊技機の電源が遮断されるのを待つ。このように、停電復旧検査領域にチェックデータをセーブするとともに、電源遮断時のチェックサムを算出することで、電源の遮断の前にRWMに記憶されていた情報が正しくバックアップされているか否かを電源再投入時に判断することができる。 ステップS45からステップS52までの一連の処理が、電源供給装置から供給される供給電圧が所定電圧まで低下した場合に、前記電源供給装置から出力される停電検出信号を実行開始条件とし、停電が発生したことを示す停電フラグ(停電確認情報)を前記メモリに保存して電源断まで待機する電源断処理に該当する。」 ク  「【0176】 [発明3-実施例1] 次に、図20から図23までを参照しつつ、発明3の実施例1について説明する。図20は、発明3の実施例1を説明するタイムチャート1である。上述したように、電源装置160には、AC-DCコンバータ及びDC―DCコンバータが備えられており、AC24V(図20の(a))、からDC32V(図20の(b))を生成し、さらにDC32Vに基づいて、DC15V(図20の(c))、DC12V(図20の(d))、DC5V(図20の(e))を生成して、これら数種類のDC電源を遊技制御装置100、払出制御装置210、演出制御装置150などに供給している。 【0177】 さらに、電源装置160には、停電検出回路169が備えられており(図3参照)、DC32Vを監視し、所定の電圧(停電検出電圧)にまで下がったときに停電検出信号(図20の(f))を発生させて各装置(遊技制御装置100、払出制御装置210、演出制御装置150)に送っている。具体的に言うと停電検出信号(図20の(f))は、停電を検出するまでの間はONの信号であり、DC32V(図20の(b))が17.2V~19.5Vの停電検出電圧まで降下したとき(時刻t2)に停電を検出しOFFの信号を出力し、その後DC32Vの電圧が17.2V~19.5Vに回復するまでOFFの信号を出し続ける(図20の(f))。AC24V入力において電源断となる時刻t1から停電検出がされる時刻t2までは、AC-DCコンバータの特性に応じた所定の遅延が生じる。 【0178】 図20(c)に示すように、DC15V電源は、時刻t2の近くで降下し始め、緩やかに降下してゼロになる。同様にDC12V、DC5Vの電圧は、スイッチングレギュレータの入力電圧範囲との関係で、それより遅れた時刻t3 、時刻t4においてそれぞれ降下し始め、緩やかに降下してゼロになる(図20(d)(e))。DC5Vの電圧が許容される範囲は4.75~5.25Vである。遊技制御装置100、払出制御装置210のそれぞれの基板上の回路であってアミューズチップ600の外付け回路として設けられたリセット回路107、219(図3参照)では、DC5V電源の電圧を監視しており4.5~4.65Vを検出電圧としている。したがって、図20の時刻t5でリセット信号を出力する(図20(g))。このリセット信号は、5V電圧がリセット検出電圧まで降下したときにOFF信号を出力し、それ以外ではON信号である。リセット信号は前述したようにアミューズチップのリセット割込制御回路610に設けられたRST端子に入力される。そしてCPUコア601は、CPU及びその周辺回路(遊技制御装置100であれば遊技制御装置全体、払出制御装置であれば払出制御装置全体)をシステムリセットする。 【0179】 ここで、停電検出とリセットとの関係を電源供給の観点から整理する。遊技制御装置100の場合には、停電発生(図8のステップS31;Yesまたは図9のステップS44でYes)の場合、電源断処理(ステップS45-S52)を実行して電源が断たれるのを待つ。払出制御装置210の場合には、停電発生(図15のステップS1515;Yes)の場合、電源断処理(ステップS1516-1520)を実行して電源が断たれるのを待つ。これらの電源断処理を実行するのに必要な電源はバックアップ電源161によって各装置に供給される。電源装置160は、停電検出回路169が停電を検出すると各装置への電源供給をバックアップ電源161からの供給へと切り替える。バックアップ電源161は前述したように大容量の電解コンデンサによって構成されており、各装置が電源断処理を実行可能な電力を供給することとともに、停電の間、各装置内のRAMに記憶した内容を保持するための電力をも供給可能であるように設計されている。しかし、RAMに必要なデータをバックアップするための電源断処理を完了した後、電源が断たれるのを待つまでの時間も各装置には通電状態を維持したままであるので、RAMの内容を保持するのに必要な電力にくらべると大きい電力を消費する。」 ・認定事項 ケ 認定事項1 刊行物1には、【0012】の記載から、「内部にランプ等を内蔵した照明装置(ムービングライト)16、払出異常報知用のランプ(LED)17、音響(例えば、効果音)を発するスピーカ、内部にランプ等を内蔵した装飾装置18が設けられている。」ことが記載されている。 そして、【0012】に記載された「内部にランプ等を内蔵した照明装置(ムービングライト)16」、「内部にランプ等を内蔵し」た「装飾装置18」が、【0033】に記載された「エラー報知LED17」、「スピーカ」と同様に、「遊技制御装置100から入力される各種信号に基づいて」「演出制御装置150」により制御されるものであることは、当業者にとって自明である。 したがって、刊行物1には、「内部にランプ等を内蔵した照明装置(ムービングライト)16、エラー報知LED17、内部にランプ等を内蔵した装飾装置18、スピーカを遊技制御装置100から入力される各種信号に基づいて制御する演出制御装置150」について記載されているものと認められる。 コ 認定事項2 刊行物1には、【0027】の記載から、「遊技制御を司るCPU102を有する遊技制御装置100を備える遊技機10」について記載されている。 そして、刊行物1には、【0042】の記載から、「停電検出回路169は、電源装置で生成されたDC32Vの電圧が所定の電圧以下に低下することを検出すると、変化させた停電検出信号を遊技制御装置100に出力する」ことが記載されている。 また、刊行物1には、【0083】、【0096】の記載から、「遊技制御装置100が、電源装置160の停電検出回路169から読み込んだ停電検出信号に基づいて、停電が発生しているか否かの判定を行う」ことが記載されている。 さらに、刊行物1には、【0179】の記載から、「遊技制御装置100は、停電発生の場合、電源断処理(ステップS45-S52)を実行して電源が断たれるのを待つ」ことが記載されている。 したがって、刊行物1には、 「遊技制御を司るCPU102を有し、 電源装置160の停電検出回路169から読み込んだ停電検出信号が、電源装置で生成されたDC32Vの電圧が所定の電圧以下に低下することによる停電発生を示す場合、電源断処理(ステップS45-S52)を実行する 遊技制御装置100を備えた遊技機10。」について記載されているものと認められる。 サ 認定事項3 刊行物1の「電源供給装置は、遊技制御装置、賞価値付与制御装置をはじめとする遊技機の各部分(装置、回路など)にDC32V、DC15V、DC12V、DC5Vなどを供給する」(【0006】)との記載、及び、【0176】の「電源装置160」は、「数種類のDC電源を遊技制御装置100、払出制御装置210、演出制御装置150などに供給している。」との記載から、刊行物1には、「電源装置160は、遊技制御装置100、演出制御装置150及び払出制御装置210をはじめとする遊技機の各部分(装置、回路など)にDC32V、DC15V、DC12V、DC5Vなどを供給する」ことが記載されているといえる。 そして、認定事項1によると、演出制御装置150により「内部にランプ等を内蔵した照明装置(ムービングライト)16、エラー報知LED17、内部にランプ等を内蔵した装飾装置18、スピーカ」の各装置が制御されるのであるから、これら各装置には、演出制御装置150を介して、電源装置160から電源が供給されていることは明らかである。 ここで、刊行物1の【0034】の「遊技制御装置100の遊技用マイコン101はDC5Vで動作し、演出制御装置150の主制御用マイコン(1stCPU)はDC3.3Vで動作するため、コマンドI/Fには信号のレベル変換の機能が設けられている。」との記載を考慮すると、DC5Vや、3.3Vは、マイコンに供給される電圧であるといえるから、演出制御装置150を介して、各装置には、DC5Vや、3.3V以外の少なくともDC15Vが供給されているといえる。 また、【0040】には、「電源装置160は」、「DC32Vの電圧からDC12V,DC5Vなどのより低いレベルの直流電圧を生成するDC-DCコンバータなどを有し、DC32V、DC15V、DC12V、DC5Vの電源を遊技制御装置100、演出制御装置150及び払出制御装置210に供給する」ことが記載されている。 したがって、刊行物1には、 「電源装置160は、DC-DCコンバータにより、 DC32Vに基づいて、DC15Vを生成し、生成されたDC15VのDC電圧を内部にランプ等を内蔵した照明装置(ムービングライト)16、エラー報知LED17、内部にランプ等を内蔵した装飾装置18、スピーカに供給するために、演出制御装置150に供給すると共に、 DC32Vに基づいて、DC5Vを生成し、生成されたDC5Vの電圧を遊技制御装置100の遊技用マイコン101に供給する」ことが記載されているものと認められる。 シ 上記ア~クの記載事項、上記認定事項ケーサ(認定事項1~3)から、刊行物1には、次の発明(以下「刊行物発明」という。)が記載されていると認められる(本願発明の構成A~Fに対して、a~fと分説する。)。 「a 内部にランプ等を内蔵した照明装置(ムービングライト)16、エラー報知LED17、内部にランプ等を内蔵した装飾装置18、スピーカを遊技制御装置100から入力される各種信号に基づいて制御する演出制御装置150(認定事項1)と、 b 遊技制御を司るCPU102を有し、 電源装置160の停電検出回路169から読み込んだ停電検出信号が、電源装置で生成されたDC32Vの電圧が所定の電圧以下に低下することによる停電発生を示す場合、電源断処理(ステップS45-S52)を実行する 遊技制御装置100と、を備えた遊技機10(認定事項2)であって、 c 停電検出回路169が停電を検出すると、各装置が電源断処理を実行可能な電力を供給することとともに、停電の間、各装置内のRAMに記憶した内容を保持するための電力をも供給可能であるように、各装置への電源供給をバックアップ電源161からの供給へと切り替える電源装置160(【0040】、【0179】)と、 d、e 電源装置160は、DC-DCコンバータにより、 DC32Vに基づいて、DC15Vを生成し、生成されたDC15VのDC電源を内部にランプ等を内蔵した照明装置(ムービングライト)16、エラー報知LED17、内部にランプ等を内蔵した装飾装置18、スピーカに供給するために、演出制御装置150に供給すると共に、 DC32Vに基づいて、DC5Vを生成し、生成されたDC5Vの電源を遊技制御装置100の遊技用マイコン101に供給し(認定事項3)、 f 時刻t1においてAC24V入力が電源断となった場合、 DC15V電圧は、停電検出がされる時刻t2の近くで降下し始めゼロになり、 DC5Vの電圧は、時刻t2より遅れた時刻t4において降下し始めゼロになる(【0177】、【0178】)遊技機10。」 (2)原査定の拒絶理由において提示された、本願の出願前に頒布された刊行物である特開2015-24200号公報(以下「刊行物2」という。)には、図面と共に次の事項が記載されている(下線は当審にて付した。以下同じ。)。 ・記載事項 ア 「【0048】 主制御部21及び払出制御部24は、電源基板20から電源異常信号ABN1,ABN2を受けることによって、停電や営業終了に先立って、必要な終了処理を開始するようになっている。また、バックアップ電源BAKは、営業終了や停電により交流電源24Vが遮断された後も、主制御部21と払出制御部24のワンチップマイコンの内蔵RAMのデータを保持するDC5Vの直流電源である。したがって、主制御部21と払出制御部24は、電源遮断前の遊技動作を電源投入後に再開できることになる(電源バックアップ機能)。このパチンコ機では少なくとも数日は、各ワンチップマイコンのRAMの記憶内容が保持されるよう設計されている。 ・・・ 【0052】 ワンチップマイコン40には、パラレル入出力ポートPIOが内蔵されている。そして、パラレルポートPIOからは、制御コマンドCMD’及びストローブ信号STB’と共に、演出可動体AMUを機能させる駆動データΦ1~Φ4も出力されている。演出可動体AMUは、昇降機構ALVを構成する昇降モータMOによって昇降され、固定部材FIXに配置された回転モータMTによって回転駆動される。なお、昇降モータMOや回転モータMTは、ステッピングモータで構成されており、各々、ドライバ回路45A,45Bを経由して駆動される。また、回転モータMTや昇降モータMOに関連して、原点スイッチORGが設けられており、そのスイッチ信号(原点検出信号)SNは、パラレルポートPIOに入力されている。」 イ 「【0130】 図10は、コマンド解析処理の要部を示すフローチャートである。先ず、新規に受信した制御コマンドが、電断Bコマンドであるか否かを判定する(ST80)。先に説明した通り、主制御部21は、電断Aコマンドと電断Bコマンドをこの順番で連続的に送信するので、演出制御部22が、電断Bコマンドを受けた場合には、先行して電断Aコマンドを受けている筈である。 ・・・ 【0134】 次に、全てのランプを消灯状態とすると共に、回転モータMTや昇降モータMOの動作を停止する(ST84)。このとき、演出可動体AMUが原点領域外に位置する場合には、これを原点領域に復帰させる。そのため、電源遮断後に、演出可動体AMUの露出状態が継続されるとがなく見栄えが良い。また、電源復帰後に実行される原点検出処理を素早く終えることができる。 【0135】 また、本実施例では、ランプやモータについて最初に停止制御を実行するので、電源電圧の降下速度を抑制して、以降の処理を確実に完結させることができる。 【0136】 続いて、チャンスボタン11の操作を無効化すると共に、音声演出を停止して無音状態にして、電源電圧降下時に遊技機が異常動作しないよう図っている(ST85)。次に、ステップST51の処理と同様に、RAMクリア処理を実行した上で(ST86)、サブルーチン処理(ST58)を終える。その結果、その後は、演出動作を中止した状態で、ステップST54~ST63の定時処理を実行しつつ直流電源が遮断されるのを待つ。 【0137】 主制御部21が電断コマンドを送信したにも拘らず、演出制御部22の直流電源が遮断されないことは、通常では、考えられない。しかし、(1) 交流電源が遮断されると直ちに電源異常信号ABN1が出力されること、(2) 比較的大容量のコンデンサによって直流電源の電圧値が維持され、しかも、電力消費量が大きい処理が直ちに停止状態となることから(ST84)、例えば、交流電源が瞬停状態であったような場合には、演出制御部22の直流電源が正常に維持されることもある。」 ウ 上記ア~イの記載事項から、刊行物2には、次の技術事項(以下「刊行物2に記載された技術事項」という。)が記載されていると認められる。 「昇降モータMOによって昇降され、回転モータMTによって回転駆動される演出可動体AMU(【0052】)を備え、 交流電源の遮断が検知されると直ちに、比較的大容量のコンデンサによって直流電源の電圧値を維持すると共に、全てのランプを消灯状態とすると共に、回転モータMTや昇降モータMOの動作を停止する(ST84)ことにより、電力消費量が大きい処理を直ちに停止状態とし(【0137】、【0134】)、 これによって、電源電圧の降下速度を抑制して、以降の処理を確実に完結させることができる遊技機。」 4 対比 本願発明(A~F)と刊行物発明(a~f)とを(a)~(f)において対比する。 (a)刊行物発明における「内部にランプ等を内蔵した照明装置(ムービングライト)16、エラー報知LED17、内部にランプ等を内蔵した装飾装置18、スピーカ」は、遊技に係る演出を行う装置であるから、本願発明の「可動役物」とは、「演出を行う装置」である点で共通する。 そうすると、刊行物発明における「内部にランプ等を内蔵した照明装置(ムービングライト)16、エラー報知LED17、内部にランプ等を内蔵した装飾装置18、スピーカを遊技制御装置100から入力される各種信号に基づいて制御する」ことと、本願発明における「可動役物を動作させる駆動源により、当該可動役物を動作させて遊技に係る演出を行う」こととは、「演出を行う装置を制御して遊技に係る演出を行う」ことで共通する。 したがって、刊行物発明における構成aと、本願発明における構成Aとは、「遊技に係る演出を行う演出手段」である点で共通する。 (b)刊行物発明における「遊技制御を司る」ことは、本願発明における「遊技の実行制御を行う」ことに相当する。 そして、刊行物発明における「電源装置で生成されたDC32Vの電圧」は、本願発明における「保証電圧」に相当することから、刊行物発明における「電源装置160の停電検出回路169から読み込んだ停電検出信号が、電源装置で生成されたDC32Vの電圧が所定の電圧以下に低下することによる停電発生を示す場合」は、本願発明における「所定の保証電圧が停電検出レベルに低下した場合」に相当する。 また、刊行物発明における「電源断処理(ステップS45-S52)」は、【0107】に記載されているように、チェックサムの算出及び記憶を含む停電に伴う一連の処理であって、本願発明における「停電処理」に相当する。 したがって、刊行物発明の構成bは、本願発明における構成Bに相当する。 (c)刊行物発明における「停電検出回路169が停電を検出する」ことと、本願発明における「停電により当該遊技機への電源供給が停止した場合」とは、「停電に伴う」ことで共通する。 刊行物発明における「停電の間」は、本願発明における「所定期間に亘って」に相当する。 そして、刊行物発明における「各装置への電源供給をバックアップ電源161からの供給へと切り替える」ことは、本願発明における「保証電圧を」「供給可能な」ことに相当する。 そして、刊行物発明の「電源装置160」は、「バックアップ電源161」を備えるものである。 したがって、刊行物発明の構成cと本願発明の構成Cとは、「停電に伴い保証電圧を所定期間に亘って供給可能な停電時供給手段」である点で共通する。 (d)刊行物発明における構成d、eの「DC32Vに基づいて、DC15Vを生成し、生成されたDC15VのDC電源を」「供給する」ことは、演出を行う各装置(照明装置16、エラー報知LED17、装飾装置18、スピーカ)に対する電源をそれぞれ供給することであるから、本願発明における構成Dの「演出用電圧を生成して供給する」ことに相当する。 したがって、刊行物発明における「DC32Vに基づいて、DC15Vを生成し、生成されたDC15VのDC電源を内部にランプ等を内蔵した照明装置(ムービングライト)16、エラー報知LED17、内部にランプ等を内蔵した装飾装置18、スピーカに供給する」「電源装置160」の「DC-DCコンバータ」と、本願発明における「保証電圧から可動演出手段に供給するための演出用電圧を生成して供給する演出電圧供給手段」とは、「保証電圧から演出手段に供給するための演出用電圧を生成して供給する演出電圧供給手段」である点で共通する。 (e)刊行物発明における構成d、eの「DC32Vに基づいて、DC5Vを生成し、生成されたDC5Vの電源を遊技制御装置100の遊技用マイコン101に供給」する「電源装置160」の「DC-DCコンバータ」は、本願発明における構成Eの「保証電圧から制御手段に供給するための制御用電圧を生成して供給する制御電圧供給手段」に相当する。 (f)刊行物発明における「時刻t1においてAC24V入力が電源断となった場合」は、本願発明における「停電により当該遊技機への電源供給が停止した場合」に相当する。 そして、刊行物発明における「時刻t2」は、「停電検出がされる」ときであり、構成bによると、「DC32Vの電圧が所定の電圧以下に低下する」ときであるから、本願発明における「保証電圧が前記停電検出レベルに低下した」ときである。そうすると、刊行物発明における「時刻t4」は、「時刻t2より遅れた」ときであるから、「保証電圧が前記停電検出レベルに低下した」ときより「後」といえる。 したがって刊行物発明における「DC5Vの電圧は、時刻t2より遅れた時刻t4において降下し始めゼロになる」ことは、本願発明における「保証電圧が停電検出レベルに低下した後に、制御電圧供給手段による制御手段への制御用電圧の供給を停止する」ことに相当する。 そして、刊行物発明において「DC15V電圧」が「降下し始めゼロにな」るのは、「時刻t2の近く」であって、時刻t4よりも前である。 したがって、刊行物発明における「DC15V電圧は、停電検出がされる時刻t2の近くで降下し始めゼロに」なることと、本願発明における「保証電圧が停電検出レベルに低下する前に、演出電圧供給手段による可動演出手段への演出用電圧の供給を停止する」こととは、「制御手段への制御用電圧の供給を停止する前に、演出電圧供給手段による演出手段への演出用電圧の供給を停止する」ことで共通する よって、刊行物発明における構成fと、本願発明における構成Fとは、「停電により当該遊技機への電源供給が停止した場合には、制御手段への制御用電圧の供給を停止する前に、演出電圧供給手段による演出手段への演出用電圧の供給を停止する一方で、保証電圧が前記停電検出レベルに低下した後に、制御電圧供給手段による制御手段への制御用電圧の供給を停止する」ことで共通する。 上記(a)~(f)の対比より、本願発明と刊行物発明とは、 「A’遊技に係る演出を行う演出手段と、 B 遊技の実行制御を行うとともに、所定の保証電圧が停電検出レベルに低下した場合に停電処理を行う制御手段と、を備えた遊技機において、 C’停電に伴い前記保証電圧を所定期間に亘って供給可能な停電時供給手段と、 D’前記保証電圧から前記演出手段に供給するための演出用電圧を生成して供給する演出電圧供給手段と、 E 前記保証電圧から前記制御手段に供給するための制御用電圧を生成して供給する制御電圧供給手段と、を備え、 F’停電により当該遊技機への電源供給が停止した場合には、前記制御手段への前記制御用電圧の供給を停止する前に、前記演出電圧供給手段による前記演出手段への前記演出用電圧の供給を停止する一方で、前記保証電圧が前記停電検出レベルに低下した後に、前記制御電圧供給手段による前記制御手段への前記制御用電圧の供給を停止する遊技機。」 の点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点1] 遊技に係る演出を行う演出手段に関して、 本願発明は、可動役物を動作させる駆動源により、当該可動役物を動作させる可動演出手段を備えるのに対して、 刊行物発明の「演出制御装置150」は、照明装置(ムービングライト)16、エラー報知LED17、装飾装置18、スピーカを制御するが、可動役物を動作させるか否か不明である点。 [相違点2] 停電時供給手段により電圧を供給するタイミングに関して、 本願発明は、停電により当該遊技機への電源供給が停止した場合であるのに対して、 刊行物発明は、停電検出回路169が停電を検出したタイミングであって、電源供給が停止した場合でない点。 [相違点3] 演出用電圧の供給を停止するタイミングが、 本願発明は、保証電圧が停電検出レベルに低下する前であるのに対して、 刊行物発明は、保証電圧が停電検出レベルに低下する近くで降下し始めゼロになるが、保証電圧が降下し始めゼロになるタイミングが停電検出レベルに低下する前であるか否か不明な点。 5 当審の判断 (1)相違点1~3について 相違点1~3は、可動役物への停電時における電圧制御に関する構成である点で関連するので、まとめて検討する。 刊行物1の「RAMに必要なデータをバックアップするための電源断処理を完了した後、電源が断たれるのを待つまでの時間も各装置には通電状態を維持したままであるので、RAMの内容を保持するのに必要な電力にくらべると大きい電力を消費する」(【0179】)との記載から、刊行物1には、各装置(照明装置(ムービングライト)16、エラー報知LED17、装飾装置18、スピーカ)が、RAMの内容を保持するのに必要な電力にくらべると大きな電力を消費するものであることが示唆されている。 また、刊行物1の「バックアップ電源161は、停電時において・・・電源を・・・演出制御装置150には供給しなくてもよい」(【0040】)との記載から、刊行物1には、停電時に各装置のうち、演出制御装置150を介して電源が供給される演出用の装置(照明装置(ムービングライト)16、エラー報知LED17、装飾装置18、スピーカ)への電源供給を停止可能とすることが示唆されている。 これらの記載から、刊行物1には、先に、消費電力の大きな演出用の各装置への電力供給を停止可能とすることが示唆されている。 一方、刊行物2に記載された技術事項は、交流電源が遮断され停電発生直後に「ランプやモータについて」「直ちに停止状態と」することにより「電源電圧の降下速度を抑制して、以降の処理を確実に完結させることができる」という作用効果を奏するものである。 このように、刊行物発明と刊行物2に記載された技術事項とは、停電発生直後に演出手段への演出用電圧の供給を停止するという共通の作用効果を奏するものであることからみて、刊行物発明に刊行物2に記載された技術事項を適用する動機付けは十分にある。 ここで、刊行物2に記載された技術事項における 「演出可動体AMU」、 「昇降モータMO」及び「回転モータMT」、 「交流電源の遮断が検知されると直ちに」、 「比較的大容量のコンデンサによって直流電源の電圧値が維持される」ことは、それぞれ、本願発明における 「可動役物」、 「可動役物を動作させる駆動源」、 「停電により当該遊技機への電源供給が停止した場合」、 「保証電圧を所定期間に亘って供給可能な」ことに対応する。 これらのことからみて、刊行物発明に刊行物2に記載された演出可動体AMUを適用して、演出手段として、各装置(照明装置(ムービングライト)16、エラー報知LED17、装飾装置18、スピーカ)に加えて、可動役物を採用し、駆動源により可動役物を動作させて遊技に係る演出を行うと共に、 刊行物2に記載された「交流電源の遮断が検知されると直ちに、比較的大容量のコンデンサによって直流電源の電圧値を維持する」という技術事項を適用して、停電により遊技機への電源供給が停止された場合に、停電時供給手段から保証電圧を所定期間に亘って供給可能とし、 さらに、演出用電圧の供給を停止するタイミングを刊行物2に記載された技術事項のように、交流電源の遮断が検知されると直ちに、すなわち、停電により電源供給が停止された直後であって、保証電圧が停電検出レベルに低下する前とし、 上記相違点1~3に係る本願発明の構成を備えることは当業者が容易になし得たものである。 (2)請求人の主張について 請求人は、平成29年4月3日付けの審判請求書において、次の主張をしている。 「引用文献1にも引用文献2(「引用文献1、2」は、本審決における「刊行物1、2」に対応する。)にも、「停電処理」と「可動演出手段への電圧供給を停止する処理」とを異なるタイミングで行うことについての記載や示唆がありません。」(第5頁第9~11行) 請求人の上記主張において、引用文献1も引用文献2も、「停電処理」と「可動演出手段への電圧供給を停止する処理」とが同じタイミングであるかの如く主張するので、この点について検討する。 刊行物発明において、「DC15V電圧は、停電検出がされる時刻t2の近くで降下し始めゼロに」なるのであって、DC15V電圧が降下し始めゼロになるのは、時刻t2と同じタイミングではない。 そして、刊行物1の図1(b)におけるDC32Vが停電検出電圧となるタイミングの前に、(c)におけるDC15V電圧が降下し始め、(b)におけるDC32Vが停電検出電圧となるタイミングの後に、(c)におけるDC15V電圧がゼロになることが図示されている。 このように、刊行物1には、DC32Vが停電検出電圧となるタイミングと、DC15V電圧は降下し始めゼロになるタイミングとが同じタイミングであることは図示されていないのであって、むしろ、両者は異なるタイミングであることが示唆されているといえる。 また、上記(1)において検討したように、刊行物発明に刊行物2に記載された技術事項を適用して、演出用電圧の供給を停止するタイミングを、保証電圧が停電検出レベルに低下する前である電源供給が停止した直後とすることは、当業者が容易になし得たものである。 さらに、遊技機の技術分野において、「停電処理」と「可動演出手段への電圧供給を停止する処理」とを異なるタイミングで行うことは、本願出願前に周知の技術事項である(例えば、特開2001-218948号公報の【図10】や、特開2002-126304号公報の【図8】に示された賞球ソレノイド駆動停止のタイミングと、バックアップデータ退避・保護のタイミングとを異ならせた点を参照のこと。)。 これらのことからみて、請求人の上記主張を採用することはできない。 (3)効果について 本願発明により奏される効果は、当業者が、刊行物発明及び刊行物2に記載された技術事項から予測し得る効果の範囲内のものであって、格別のものではない。 したがって、上記(1)、(2)において検討したように、本願発明は、刊行物発明、刊行物2に記載された技術事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 6 むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、本願は、拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-004564

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