特許拒絶査定不服審判
2017-002501
表示装置用ウィンドウパネル、およびこれを含む表示装置
- 審判番号
- 2017-002501
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-212136外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年02月21日
- 審決日
- 2017年11月13日
- 公報発行日
- 2017年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三星ディスプレイ株式會社
- 【請求人代理人】特許業務法人高橋・林アンドパートナーズ
- 【請求人代理人】松永 宣行
- 【請求人代理人】辻 徹二
- 分類
- P18 .121-WY (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-212136「表示装置用ウィンドウパネル、およびこれを含む表示装置」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 7月22日出願公開、特開2013-143130、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は、平成24年1月9日に大韓民国でなされた出願(KR10-2012-2634)を優先権主張の基礎として、平成24年9月26日に出願された出願であって、平成28年10月17日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、平成29年2月21日に拒絶査定不服審判が請求され、同時に手続補正がされたものである。
第2 原査定の概要
原査定(平成28年10月17日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
1.本願請求項1-14に係る発明は、以下の引用文献1-5に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明できたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献等一覧
1.特許第4803036号公報
2.特開2010-170515号公報
3.特開2001-147777号公報
4.特開2009-169974号公報
5.特開2011-221477号公報
第3 本願発明
本願発明は、平成29年2月21日付け手続補正書の特許請求の範囲に記載されたとおりのものであると認められるところ、その請求項13に記載された発明(以下、「本願発明」という。)は、以下のとおりのものである。
〈本願発明〉
「第一の表面と第二の表面とを有する透明基材層と、
前記透明基材層の前記第一の表面上に積層され、10MPa以下のヤング率を有する第一の透明高弾性層と、
前記透明基材層の前記第二の表面上に積層され、10MPa以下のヤング率を有する第二の透明高弾性層と、
前記第一の透明高弾性層上に積層され、表面硬度が鉛筆硬度6H以上である第一の透明高硬度層と、
前記第二の透明高弾性層上に積層され、表面硬度が鉛筆硬度6H以上である第二の透明高硬度層
とを含む、透明積層体であって、
前記第一の透明高硬度層及び前記第二の透明高硬度層はそれぞれ、プラスチック基材層およびシルセスキオキサン層を含む積層構造である、透明積層体。」
第4 引用発明
1.刊行物の記載事項
原査定の拒絶の理由に引用された特許第4803036号公報(以下、「刊行物」という。)には、以下の事項が記載されている。
a.
「【書類名】特許請求の範囲
【請求項1】
反射防止層及び基材樹脂層を少なくとも有し、前記基材樹脂層が熱可塑性樹脂を主たる成分とする、a層及びb層を少なくとも含んでなり、
前記b層の熱可塑性樹脂が、脂環式構造含有重合体、セルロース重合体、ポリエステル重合体のいずれかであり、
前記a層の曲げ弾性率がb層の曲げ弾性率より大きく、かつ前記a層が反射防止層側に存在することを特徴とする反射防止フィルム。
【請求項2】
前記a層の熱可塑性樹脂が、ビニル芳香族重合体、ポリアクリレート重合体、ポリメタクリレート重合体、ビニル脂環式炭化水素重合体及びその水素化物のいずれかである請求項1に記載の反射防止フィルム。
【請求項3】
前記a層とb層の曲げ弾性率の差が、0.2GPa~2.5GPaである請求項1または2に記載の反射防止フィルム。
【請求項4】
前記a層とb層の組み合わせが、a層/b層で表したとき、ビニル芳香族重合体/脂環式構造含有重合体、ポリアクリレート重合体/脂環式構造含有重合体、ポリメタクリレート重合体/脂環式構造含有重合体のいずれかである請求項1~3のいずれかに記載の反射防止フィルム。」
b.
「【発明の開示】
【0009】
本発明者らは、上記課題を解決すべく、基材樹脂フィルムに反射防止層を積層する反射防止フィルムについて鋭意研究した結果、曲げ弾性率が相対的に大きい熱可塑性樹脂を含むa層と、曲げ弾性率が相対的に小さい熱可塑性樹脂を含むb層を積層してなる透明樹脂フィルムのa層上に反射防止層を形成すると、反射防止機能、靭性及び表面硬度のすべての面に優れた反射防止フィルムを得ることができることを見出し、本発明を完成するに至った。」
c.
「【0015】
(1)基材樹脂層
本発明の反射防止フィルムの基材樹脂層は、熱可塑性樹脂を主たる成分とする、a層及びb層を少なくとも含むものである。ここで、「熱可塑性樹脂を主たる成分とする」とは、a層及びb層を構成する樹脂成分が熱可塑性樹脂であって、所望により配合剤等が含まれていてもよいという意味である。
【0016】
(i)a層
a層に含まれる熱可塑性樹脂としては、透明性の高い熱可塑性樹脂であれば、特に制限されない。なかでも、光線透過率が80%以上、ヘイズが0.5%以下であるものが好ましい。
【0017】
a層に含まれる熱可塑性樹脂の好ましい具体例としては、ビニル芳香族重合体、ポリ(メタ)アクリレート重合体、ポリアクリロニトリル重合体、ビニル脂環式炭化水素重合体及びその水素化物が挙げられる。これらは1種単独で、あるいは2種以上を組み合わせて用いることができる。ここで、(メタ)アクリレートとは、アクリレート又はメタクリレートの意である。」
d.
「【0024】
a層の好ましい樹脂としては、ビニル芳香族重合体、ポリ(メタ)アクリレート重合体、ビニル脂環式炭化水素重合体及びその水素化物が好ましく、ポリスチレン、スチレン・マレイン酸共重合体、ポリメチルメタクリレート、ビニル脂環式炭化水素重合体及びその水素化物がさらに好ましい。
【0025】
(ii)b層
b層を構成する熱可塑性樹脂としては、透明性の高い熱可塑性樹脂であれば、特に制限されない。なかでも、光線透過率が80%以上、ヘイズが0.5%以下であるものが好ましい。」
e.
「【0050】
前記c層は、反射防止フィルムのカールを防止するために設けられ、a層を構成する樹脂とb層を構成する樹脂の双方に親和性がある材質のものから形成することができる。例えば、透明性が高く、a層とb層を構成する樹脂の双方に親和性がある熱可塑性樹脂からなるものが挙げられる。またc層は、a層又はb層と同じ樹脂から形成することもできる。
【0051】
c層は反射防止フィルムのカールを防止するために設けられるが、その厚みが薄すぎても厚すぎてもカールを防止できない。c層の厚みは、通常5~100μm、好ましくは10~50μmである。
【0052】
前記x層は、a層とb層を構成する樹脂の双方に親和性のある樹脂から形成することができる。例えば、ポリエステルウレタン樹脂、ポリエーテルウレタン樹脂、ポリイソシアネート樹脂、ポリオレフィン共重合体、主鎖に炭化水素骨格を有する樹脂、ポリアミド樹脂、アクリル樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、塩化ゴム、環化ゴム、これらの重合体に極性基を導入した変性物、等が挙げられる。これらの中で、ポリオレフィン共重合体、主鎖に炭化水素骨格を有する樹脂、及びそれらの変性物が好適に用いられる。」
f.
「【0067】
基材樹脂層の層構成の具体例を(図1-a)~(図1-f)に示す。(図1-a)~(図1-f)中、1aはa層を、1bはb層を、1cはc層を、1xは接着層(x層)をそれぞれ示す。
(図1-a)に示すものは、a層-b層の2層構造からなる基材樹脂層(10A)、(図1-b)に示すものは、a層-b層-a層の3層構造からなる基材樹脂層(10B)、(図1-c)に示すものは、a層-b層-c層の3層構造からなる基材樹脂層(10C)、(図1-d)に示すものは、a層-x層-b層の3層構造からなる基材樹脂層(10D)、(図1-e)に示すものは、a層-x層-b層-x層-a層の5層構造からなる基材樹脂層(10E)、また、(図1-f)に示すものは、a層-x層-b層-x層-c層の5層構造からなる基材樹脂層(10F)である。本発明の反射防止フィルムを構成する基材樹脂層は、(図1-a)~(図1-f)に示すものに限定されず、少なくともa層とb層を有するものであればよい。
【0068】
これらの中でも、強靭で表面硬度に優れる反射防止フィルムが得られることから、(図1-d)に示すa層-x層-b層の3層構造からなる基材樹脂層(10D)、(図1-e)に示すa層-x層-b層-x層-a層の5層構造からなる基材樹脂層(10E)が好ましい。」
g.
「【0169】
【表1】
」
これらの記載を取り纏める。
A.記載aによれば、刊行物記載の「反射防止フィルム」は、以下のとおりの構成を備える。
「反射防止層及び基材樹脂層を少なくとも有し、前記基材樹脂層が熱可塑性樹脂を主たる成分とする、a層及びb層を少なくとも含んでなり、
前記b層の熱可塑性樹脂が、脂環式構造含有重合体、セルロース重合体、ポリエステル重合体のいずれかであり、
前記a層の曲げ弾性率がb層の曲げ弾性率より大きく、かつ前記a層が反射防止層側に存在し、
前記a層の熱可塑性樹脂が、ビニル芳香族重合体、ポリアクリレート重合体、ポリメタクリレート重合体、ビニル脂環式炭化水素重合体及びその水素化物のいずれかであり、
前記a層とb層の曲げ弾性率の差が、0.2GPa~2.5GPaであって、
前記a層とb層の組み合わせが、a層/b層で表したとき、ビニル芳香族重合体/脂環式構造含有重合体、ポリアクリレート重合体/脂環式構造含有重合体、ポリメタクリレート重合体/脂環式構造含有重合体のいずれかである反射防止フィルム。」
B.記載c-fのうち、「a層-x層-b層-x層-a層の5層構造からなる基材樹脂層」に係る記載を取り纏めると、以下のとおりのものとなる。
「a層に含まれる熱可塑性樹脂の好ましい具体例としては、ビニル芳香族重合体、ポリ(メタ)アクリレート重合体、ポリアクリロニトリル重合体、ビニル脂環式炭化水素重合体及びその水素化物を、1種単独で、あるいは2種以上を組み合わせて用いる、
b層を構成する熱可塑性樹脂としては、透明性の高い熱可塑性樹脂であれば、特に制限されない、
x層は、a層とb層を構成する樹脂の双方に親和性のある樹脂から形成することができる。例えば、ポリエステルウレタン樹脂、ポリエーテルウレタン樹脂、ポリイソシアネート樹脂、ポリオレフィン共重合体、主鎖に炭化水素骨格を有する樹脂、ポリアミド樹脂、アクリル樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、塩化ゴム、環化ゴム、これらの重合体に極性基を導入した変性物、等で、これらの中で、ポリオレフィン共重合体、主鎖に炭化水素骨格を有する樹脂、及びそれらの変性物が好適に用いる。」
C.記載gの表中「a層-x層-b層-x層-a層の5層構造」は、実施例1、4及び5であり、それによれば、a層の弾性率3.3GPa、b層の弾性率2.1または2.4GPaである。
そうすると、刊行物には、以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。
〈引用発明〉
「反射防止層及び基材樹脂層を少なくとも有し、前記基材樹脂層が熱可塑性樹脂を主たる成分とする、a層及びb層を少なくとも含んでなり、
前記b層の熱可塑性樹脂が、脂環式構造含有重合体、セルロース重合体、ポリエステル重合体のいずれかであり、
前記a層の曲げ弾性率がb層の曲げ弾性率より大きく、かつ前記a層が反射防止層側に存在し、
前記a層の熱可塑性樹脂が、ビニル芳香族重合体、ポリアクリレート重合体、ポリメタクリレート重合体、ビニル脂環式炭化水素重合体及びその水素化物のいずれかであり、
前記a層とb層の曲げ弾性率が、0.2GPa~2.5GPaであって、
前記a層とb層の組み合わせが、a層/b層で表したとき、ビニル芳香族重合体/脂環式構造含有重合体、ポリアクリレート重合体/脂環式構造含有重合体、ポリメタクリレート重合体/脂環式構造含有重合体のいずれかである反射防止フィルムであって、
a層-x層-b層-x層-a層の5層構造からなる基材樹脂層においては、
a層に含まれる熱可塑性樹脂の好ましい具体例としては、ビニル芳香族重合体、ポリ(メタ)アクリレート重合体、ポリアクリロニトリル重合体、ビニル脂環式炭化水素重合体及びその水素化物を、1種単独で、あるいは2種以上を組み合わせて用い、
b層を構成する熱可塑性樹脂としては、透明性の高い熱可塑性樹脂であれば、特に制限されない、
x層は、a層とb層を構成する樹脂の双方に親和性のある樹脂から形成することができる。例えば、ポリエステルウレタン樹脂、ポリエーテルウレタン樹脂、ポリイソシアネート樹脂、ポリオレフィン共重合体、主鎖に炭化水素骨格を有する樹脂、ポリアミド樹脂、アクリル樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、塩化ゴム、環化ゴム、これらの重合体に極性基を導入した変性物、等で、これらの中で、ポリオレフィン共重合体、主鎖に炭化水素骨格を有する樹脂、及びそれらの変性物が好適に用い、
a層の弾性率3.3GPa、b層の弾性率2.1または2.4GPaである反射防止フィルム。」
第5 対比
本願発明と引用発明とを対比する。
引用発明の「a層-x層-b層-x層-a層の5層構造」は、本願発明における「第一の透明高硬度層-第一の透明高弾性層-透明基材層-第二の透明高弾性層-第二の透明高硬度層の積層構造」と層構造の点で一致する。
しかしながら、引用発明の「a層」は、「熱可塑性樹脂であって、ビニル芳香族重合体、ポリアクリレート重合体、ポリメタクリレート重合体、ビニル脂環式炭化水素重合体及びその水素化物のいずれか」であり、「3.3GPaの弾性率」であるに対し、本願発明の「第一の透明高硬度層及び第二の透明高硬度層」は、「プラスチック基材層およびシルセキオキサン層を含む積層構造である点で相違する。
引用発明の「x層」は、「ポリエステルウレタン樹脂、ポリエーテルウレタン樹脂、ポリイソシアネート樹脂、ポリオレフィン共重合体、主鎖に炭化水素骨格を有する樹脂、ポリアミド樹脂、アクリル樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、塩化ゴム、環化ゴム、これらの重合体に極性基を導入した変性物、等で、これらの中で、ポリオレフィン共重合体、主鎖に炭化水素骨格を有する樹脂、及びそれらの変性物」であり「透明な層」であると、認められるところ、弾性値につき特段の限定はされていないのに対し、本願発明の「第一の透明高弾性層及び第二の透明高弾性層」は、「10MPa以下のヤング率」を有するものである。
引用発明の「b層」は、「透明性の高い熱可塑性樹脂」であるのに対し、本願発明の「透明基材層」には、特段の限定がない。
引用発明の「反射防止フィルム」は、本願発明の「透明積層体」に相当する。
したがって、本願発明と引用発明とは、以下の点で一致ないし相違する。
〈一致点〉
「第一の表面と第二の表面とを有する透明基材層と、
前記透明基材層の前記第一の表面上に積層された第一の透明高弾性層と、
前記透明基材層の前記第二の表面上に積層された第二の透明高弾性層と、
前記第一及び第二の透明高弾性層上に積層された樹脂層とを含む透明積層体。」
〈相違点1〉
本願発明では、「第一及び第二の透明高硬度層」を備え、該透明高硬度層の「表面硬度が鉛筆硬度6H以上である」のに対し、引用発明の「a層」には、硬度につき特段の指定がない点。
〈相違点2〉
本願発明の「第一の透明高硬度層及び第二の透明高硬度層」は、それぞれ、プラスチック基材層およびシルセスキオキサン層を含む積層構造であるのに対し、引用発明の「a層」はそうではない点。
〈相違点3〉
本願発明の「第一及び第二の透明高弾性層」は、「10MPa以下のヤング率」を有するものであるのに対し、引用発明の「x層」には、弾性の値に付き特段の限定がない点。
第6 判断
上記相違点について検討する。
〈相違点1〉及び〈相違点2〉
一般に、透明積層体の表面であって、操作が行われたり、外部からの衝撃等に曝される部分を軽量で高強度な素材で形成することは、当業者が適宜に行う設計的事項である。
しかしながら、当該部分を「プラスチック基材層およびシルセスキオキサン層を含む積層構造」とすることまでは、本願出願前の周知技術であるとも、また、当業者が適宜に行う設計的事項であるとも言えない。
原審において、引用された各引用文献にも、当該事項が周知技術、または、公知技術であったとの証左もない。
また、本願発明は、当該構成を採用することにより、明細書記載のとおり「同等な厚さであっても、より軽量かつ高強度の特性を実現することができ、耐衝撃性を劇的に向上させ、対称構造であるためカーリングの発生がなく、例えば、強化ガラスを必要とする用途に使用することができるが、具体的に、自動車用や窓用などの用途に適するだけでなく、特に、薄型軽量ながらも耐衝撃性が高い表面硬度を保有しなければならない表示装置用ウィンドウパネルに効果的に適用することができる。」との効果を奏するものであり、引用発明のように「曲げ弾性率が相対的に大きい熱可塑性樹脂を含むa層と、曲げ弾性率が相対的に小さい熱可塑性樹脂を含むb層を積層してなる透明樹脂フィルムのa層上に反射防止層を形成すると、反射防止機能、靭性及び表面硬度のすべての面に優れた反射防止フィルムを得ることができる」との効果とは、異なる効果を有するものである。
その余の相違点につき検討するまでもなく、本願発明が引用発明に基づき当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。
本願のその余の請求項記載の発明についても、同様の理由により、引用発明に基づき当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。
第7 むすび
以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-002501