意匠拒絶査定不服審判
2017-001767
包装用容器のキャップ
- 審判番号
- 2017-001767
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2016-003365外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年02月07日
- 審決日
- 2017年06月02日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .3 -WY (F4-7)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法10条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2016- 3365「包装用容器のキャップ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする平成28年2月17日の出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると,本願の意匠は,願書に記載された本意匠(意願2016-3364号,意匠登録第1560313号)に類似する意匠とは認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして,拒絶すべきものとする査定を受けたものである。
これに対し,請求人により平成29年5月15日付けの手続補正書によって,本願の「本意匠の表示」の欄を削除する補正がなされた。
したがって,原査定の拒絶の理由は既に解消されており,その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-001767