特許拒絶査定不服審判
2017-001732
低水分含量の蜂蜜製品
- 審判番号
- 2017-001732
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-219746外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年02月06日
- 審決日
- 2018年06月18日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アイエーエフ サイエンス ホールディングス リミテッド
- 【請求人代理人】白浜 吉治
- 【請求人代理人】白浜 秀二
- 分類
- P18 .536-WZF(A23L) / P18 .537-WZF(A23L) / P18 .4 -WZF(A23L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-219746号「低水分含量の蜂蜜製品」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 5月12日出願公開、特開2016- 73291号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2010年 1月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2009年 1月15日、(CA)カナダ、2009年 1月15日、(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2011-545600号の一部を平成27年11月 9日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし13に係る発明は、平成28年 8月 2日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年11月 6日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-001732