特許拒絶査定不服審判
2015-020128
低水分含量の蜂蜜製品
- 審判番号
- 2015-020128
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2011-545600外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年11月09日
- 審決日
- 2017年06月06日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アイエーエフ サイエンス ホールディングス リミテッド
- 【請求人代理人】白浜 吉治
- 【請求人代理人】白浜 秀二
- 分類
- P18 .113-WYF(A23L) / P18 .121-WYF(A23L) / P18 .536-WYF(A23L) / P18 .537-WYF(A23L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2011-545600号「低水分含量の蜂蜜製品」拒絶査定不服審判事件〔2010年7月22日国際公開、WO2010/081232、平成24年7月5日国内公表、特表2012-514984号、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2010年1月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年1月15日(CA)カナダ 2009年1月15日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、平成29年4月18日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-020128