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特許拒絶査定不服審判

2017-001256

ぱちんこ遊技機

審判番号
2017-001256
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-005561外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年01月27日
審決日
2017年08月17日
公報発行日
2017年11月24日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (A63F) / P18 .113-Z (A63F) / P18 .575-Z (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条1項3号特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第6項、特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第29条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-  5561号「ぱちんこ遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 7月21日出願公開、特開2016-129638号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成27年1月15日の出願であって、平成28年8月12日付けで拒絶理由が通知され、平成28年10月6日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、平成28年10月21日付けで拒絶査定がなされ、これに対し平成29年1月27日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に明細書及び特許請求の範囲に係る手続補正(以下、「本件補正」という。)がなされたものである。 第2 本件補正についての補正却下の決定 [補正却下の決定の結論] 本件補正を却下する。 [理由] 1.本件補正の概要 本件補正は特許請求の範囲の請求項1の記載を含む補正であり、平成28年10月6日付けの手続補正と本件補正の特許請求の範囲の請求項1の記載はそれぞれ、以下のとおりである(下線部は、補正箇所を示す。)。 (補正前:平成28年10月6日付け手続補正) 「【請求項1】 遊技球が入球可能な始動口と、 開状態と閉状態を採り得る可変入賞口と、 識別情報を表示可能な識別情報表示部と、 遊技の進行を制御する主遊技部と、 演出を表示可能な演出表示部と、 演出表示部への演出表示を制御する副遊技部と を備え、 主遊技部は、 始動口への入球に基づき、乱数を取得する乱数取得手段と、 乱数取得手段により乱数が取得された場合、識別情報の変動表示開始条件を充足するまで当該取得された乱数を一時記憶して、保留が生起するよう制御する乱数一時記憶手段と、 ある保留に関する識別情報の変動表示開始条件を充足した場合において、当該ある保留に係る前記乱数に基づき当否判定を実行し、当該当否判定の結果に基づき識別情報の停止表示態様と識別情報の変動表示態様とを決定する遊技内容決定手段と、 遊技内容決定手段による決定に従い、識別情報表示部にて識別情報を変動表示させた後に識別情報を停止表示させるよう制御する識別情報表示制御手段と、 前記当否判定の結果が当選であって識別情報が停止表示された後において、可変入賞口を遊技者にとって有利な状態とし得る特別遊技を実行可能な特別遊技制御手段と、 副遊技部側で実行される演出表示に際して必要な遊技情報を副遊技部側へ送信する遊技情報送信手段と を備え、 副遊技部は、 主遊技部側から送信された遊技情報を受信する遊技情報受信手段と、 遊技情報受信手段により受信された遊技情報に基づき、演出表示部にて表示する演出表示内容を制御する演出表示内容制御手段と、 主遊技部側にて生起している保留に対応した保留画像を演出表示部にて表示する保留画像表示手段と、 前記保留画像を通常の表示態様とは異なる表示態様である特殊保留画像に変更して表示する保留画像変更手段と を備え、 特別遊技の実行期待度が異なる複数種類の特殊保留画像を有し、前記保留画像を特殊保留画像にて表示する際には、前記複数種類の特殊保留画像のいずれかを表示し、 ある保留が生起した後から当該ある保留に関する識別情報の変動表示開始条件を充足するより前に、所定の条件を満たした場合には当該ある保留を保留表示変化対象保留とし、ある保留表示変化対象保留よりも先に識別情報の変動表示開始条件を充足することとなる保留である先消化保留が一又は複数存在している場合、ある先消化保留に関する識別情報の変動表示開始条件を充足した後から当該ある先消化保留に関する識別情報の変動表示開始条件を充足した際に実行された識別情報の変動表示が停止表示されるまでの期間となる保留表示変化対象期間において、当該ある保留表示変化対象保留に対応する保留画像を段階的または一回の変化により前記複数種類の特殊保留画像のいずれかに変更して表示し得るよう構成されており、 保留表示変化対象期間において保留表示変化対象保留に対応する保留画像を変更して表示する際には、当該変更する旨を示唆又は報知する演出である保留表示変化演出を実行可能に構成されており、 保留表示変化対象期間は、第一の期間と当該第一の期間よりも長い第二の期間とのいずれかを採り、且つ、保留表示変化演出の種類として、第一の保留表示変化演出と当該第一の保留表示変化演出よりも演出の実行時間が長い第二の保留表示変化演出とを少なくとも有しており、保留表示変化対象期間が当該第一の期間を採る場合にて保留表示変化演出を実行する場合においては、当該第二の保留表示変化演出が実行されない一方で、保留表示変化対象期間が当該第二の期間を採る場合にて保留表示変化演出を実行する場合においては、当該第一の保留表示変化演出及び当該第二の保留表示変化演出のいずれかを実行可能であり、 前記第二の保留表示変化演出が実行されたことに応じて、現在表示されているものよりも特別遊技の実行期待度が2段階以上高い特殊保留画像に変更し得るよう構成されていることを特徴とするぱちんこ遊技機。」 (補正後:本件補正である平成29年1月27日付け手続補正) 「【請求項1】 A 遊技球が入球可能な始動口と、 B 開状態と閉状態を採り得る可変入賞口と、 C 識別情報を表示可能な識別情報表示部と、 D 遊技の進行を制御する主遊技部と、 E 演出を表示可能な演出表示部と、 F 演出表示部への演出表示を制御する副遊技部と を備え、 G 主遊技部は、 始動口への入球に基づき、乱数を取得する乱数取得手段と、 乱数取得手段により乱数が取得された場合、識別情報の変動表示開始条件を充足するまで当該取得された乱数を一時記憶して、保留が生起するよう制御する乱数一時記憶手段と、 ある保留に関する識別情報の変動表示開始条件を充足した場合において、当該ある保留に係る前記乱数に基づき当否判定を実行し、当該当否判定の結果に基づき識別情報の停止表示態様と識別情報の変動表示態様とを決定する遊技内容決定手段と、 遊技内容決定手段による決定に従い、識別情報表示部にて識別情報を変動表示させた後に識別情報を停止表示させるよう制御する識別情報表示制御手段と、 前記当否判定の結果が当選であって識別情報が停止表示された後において、可変入賞口を遊技者にとって有利な状態とし得る特別遊技を実行可能な特別遊技制御手段と、 副遊技部側で実行される演出表示に際して必要な遊技情報を副遊技部側へ送信する遊技情報送信手段と を備え、 H 副遊技部は、 主遊技部側から送信された遊技情報を受信する遊技情報受信手段と、 遊技情報受信手段により受信された遊技情報に基づき、演出表示部にて表示する演出表示内容を制御する演出表示内容制御手段と、 主遊技部側にて生起している保留に対応した保留画像を演出表示部にて表示する保留画像表示手段と、 前記保留画像を通常の表示態様とは異なる表示態様である特殊保留画像に変更して表示する保留画像変更手段と を備え、 I 特別遊技の実行期待度が異なる複数種類の特殊保留画像を有し、前記保留画像を特殊保留画像にて表示する際には、前記複数種類の特殊保留画像のいずれかを表示し、 J ある保留が生起した後から当該ある保留に関する識別情報の変動表示開始条件を充足するより前に、所定の条件を満たした場合には当該ある保留を保留表示変化対象保留とし、ある保留表示変化対象保留よりも先に識別情報の変動表示開始条件を充足することとなる保留である先消化保留が一又は複数存在している場合、ある先消化保留に関する識別情報の変動表示開始条件を充足した後から当該ある先消化保留に関する識別情報の変動表示開始条件を充足した際に実行された識別情報の変動表示が停止表示されるまでの期間となる保留表示変化対象期間において、当該ある保留表示変化対象保留に対応する保留画像を予め定められた保留変化シナリオに沿って前記複数種類の特殊保留画像のいずれかに変更して表示し得るよう構成されており、 K 保留表示変化対象期間において保留表示変化対象保留に対応する保留画像を変更して表示する際には、当該変更する旨を示唆又は報知する演出である保留表示変化演出を実行可能に構成されており、 L 保留表示変化対象期間は、第一の期間と当該第一の期間よりも長い第二の期間とのいずれかを採り、且つ、保留表示変化演出の種類として、第一の保留表示変化演出と当該第一の保留表示変化演出よりも演出の実行時間が長い第二の保留表示変化演出とを少なくとも有しており、保留表示変化対象期間が当該第一の期間を採る場合にて保留表示変化演出を実行する場合においては、当該第二の保留表示変化演出が実行されない一方で、保留表示変化対象期間が当該第二の期間を採る場合にて保留表示変化演出を実行する場合においては、当該第一の保留表示変化演出及び当該第二の保留表示変化演出のいずれかを実行可能であり、 M 前記第二の保留表示変化演出が実行されたことに応じて、現在表示されているものよりも特別遊技の実行期待度が2段階以上高い特殊保留画像に変更する場合と、前記第二の保留表示変化演出が実行されたことに応じて、現在表示されているものよりも特別遊技の実行期待度が1段階高い特殊保留画像に変更する場合とを有し、 N 前記第二の保留表示変化演出が実行されたことに応じて、現在表示されているものよりも特別遊技の実行期待度が2段階以上高い特殊保留画像に変更する場合と、前記第二の保留表示変化演出が実行されたことに応じて、現在表示されているものよりも特別遊技の実行期待度が1段階高い特殊保留画像に変更する場合とでは、前記第二の保留表示変化演出の演出内容が異なるよう構成されていることを特徴とするぱちんこ遊技機。」 (A~Nは補正後の請求項1に係る発明を分説するため当審で付与した。) 2.補正の適否 本件補正は、補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である「保留画像変更手段」の機能について、補正前の「段階的または一回の変化により」なる記載を「予め定められた保留変化シナリオに沿って」なる記載に限定する補正を行うとともに、「前記第二の保留表示変化演出が実行されたことに応じて、現在表示されているものよりも特別遊技の実行期待度が1段階高い特殊保留画像に変更する場合」も有するとの限定を付加する補正を行い、さらに、「前記第二の保留表示変化演出が実行されたことに応じて、現在表示されているものよりも特別遊技の実行期待度が2段階以上高い特殊保留画像に変更する場合と、前記第二の保留表示変化演出が実行されたことに応じて、現在表示されているものよりも特別遊技の実行期待度が1段階高い特殊保留画像に変更する場合とでは、前記第二の保留表示変化演出の演出内容が異なる」との限定を付加する補正を行うものであって、補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そして、本件補正は新規事項を追加するものではない。 3.独立特許要件 そこで、本件補正後の請求項1に記載された発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否か、すなわち、特許法第17条の2第6項において準用する同様第126条第7項の規定に適合するか否か、について以下に検討する。 (1)本件補正後の請求項1に係る発明 補正後の請求項1に係る発明(以下、「本願補正発明」という。)は、上記1.の本件補正の概要において示したとおりのものである。 (2)引用文献に記載された事項 (2-1)引用文献1 原査定の拒絶の理由に引用された特開2013-158559号公報(以下、「引用文献1」という。)には、次の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。 (ア)「【請求項1】 始動検知手段によって検知された遊技球を始動保留球として記憶すると共に該遊技球の検知時に取得した乱数値を前記始動保留球と対応させて記憶する保留記憶手段と、前記保留記憶手段に記憶されている前記始動保留球の個数を表示して、実行が保留されている図柄変動ゲーム数を示す保留球数表示手段と、前記始動保留球に基づき図柄変動ゲームを行うゲーム表示手段と、前記図柄変動ゲームの開始に際して、前記始動保留球と対応させて記憶された前記乱数値が大当り判定値と一致するか否かを判定する大当り判定手段とを備え、前記大当り判定手段の判定結果が肯定の場合には、前記図柄変動ゲームの表示結果が大当り表示結果となって大当り遊技状態が付与される遊技機において、 前記乱数値に基づき、実行が保留されている図柄変動ゲームが大当りとなる可能性を示唆する保留予告演出を実行させるか否かを判定する予告判定手段と、 前記予告判定手段の判定結果が肯定の場合、前記保留球数表示手段における前記始動保留球の個数表示の表示態様を変化させて前記保留予告演出を実行させる予告実行手段と、 前記保留予告演出が実行される前に、ゲーム表示手段のゲーム表示領域において設定される初期位置から、保留球数表示手段の保留記憶表示領域において設定される終期位置に向かって遊技者の視線を誘導する視線誘導画像を移動させて、前記表示態様が変化することを遊技者に事前に知らせる視線誘導演出を実行させる誘導演出実行手段と、を備えたことを特徴とする遊技機。 【請求項2】 前記誘導演出実行手段は、視線誘導演出中、前記保留予告演出の演出内容又は保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームの大当り期待度に応じて、視線誘導画像の表示態様を変化させることを特徴とする請求項1に記載の遊技機。」 (イ)「【0014】 以下、本発明をパチンコ遊技機に具体化した一実施形態を図1~図16にしたがって説明する。 図1に示すように、パチンコ遊技機の遊技盤10のほぼ中央には、液晶ディスプレイ型の画像表示部GHを有する表示手段としての演出表示装置11が配設されている。演出表示装置11では、複数列(本実施形態では、3列)の図柄を変動させて行う図柄変動ゲームと、該ゲームに関連して実行される各種の表示演出が実行される。本実施形態の図柄変動ゲームでは、複数列(本実施形態では、3列)の図柄からなる図柄組み合わせを導出する。なお、演出表示装置11で実行される図柄変動ゲームでは、表示演出を多様化するための飾り図柄を用いて行われる。 ・・・ 【0016】 本実施形態において特図表示装置12には、複数種類(本実施形態では、101種類)の特図の中から、大当り抽選の抽選結果に対応する1つの特図が選択され、その選択された特図が確定停止表示される。101種類の特図は、大当りを認識し得る図柄となる100種類の大当り図柄と、はずれを認識し得る図柄となる1種類のはずれ図柄と、に分類される。また、大当り図柄が確定停止表示された場合、遊技者には、大当り遊技が付与される。 ・・・ 【0018】 また、本実施形態において、演出表示装置11における各列の飾り図柄は、図柄変動ゲームが開始すると、予め定めた変動方向(縦スクロール方向)に沿って変動表示されるようになっている。そして、図柄変動ゲームが開始すると(各列の飾り図柄が変動を開始すると)、演出表示装置11において遊技者側から見て左列(左図柄)→右列(右図柄)→中列(中図柄)の順に、変動表示された飾り図柄が一旦停止表示されるようになっている。そして、一旦停止表示された左図柄と右図柄が同一の場合には、その図柄組み合わせ([1↓1]など、「↓」は変動中を示す)からリーチ状態を認識できる。リーチ状態は、複数列のうち、特定列(本実施形態では、左列と右列)の飾り図柄が同一となって一旦停止表示され、かつ前記特定列以外の列(本実施形態では、中列)の飾り図柄が変動表示されている状態である。このリーチ状態を認識できる図柄組み合わせが飾り図柄によるリーチの図柄組み合わせとなる。 【0019】 なお、「変動表示」とは、演出表示装置11と、特図表示装置12に定める表示領域内において表示される図柄の種類が変化している状態である。一方で、「一旦停止表示」とは、前記表示領域内において図柄がゆれ変動状態で表示されている状態である。また、「確定停止表示」とは、前記表示領域内において図柄が確定停止している状態である。そして、特図表示装置12における図柄変動ゲームと、演出表示装置11における図柄変動ゲームは、その図柄変動ゲームに係る表示演出が同時に開始されるとともに、同時に終了する(すなわち、同時に特別図柄と飾り図柄が確定停止表示される)。」 (ウ)「【0022】 また、始動入賞口19の右方には、図示しないアクチュエータ(ソレノイド、モータなど)の作動により開閉動作を行う大入賞口扉23を備えた特別入賞手段としての大入賞口24が配設されている。大入賞口24の奥方には、入賞した遊技球を検知するカウントスイッチSW3(図3に示す)が配設されている。・・・ 【0023】 また、特図表示装置12の下方には、複数個(本実施形態では、2個)の特図保留発光部を備えた特図保留記憶表示装置13が配設されている。特図保留記憶表示装置13は、機内部で記憶した特別図柄用の始動保留球の記憶数(以下、「保留記憶数」と示す)を遊技者に報知する。保留記憶数は、遊技盤10に配設した始動入賞口19に遊技球が入球(入賞)することで1加算される一方で、図柄変動ゲームの開始により1減算される。したがって、図柄変動ゲーム中に始動入賞口19へ遊技球が入球すると、保留記憶数は更に加算されるとともに、所定の上限数(本実施形態では、4個)まで累積される。そして、本実施形態における2個の特図保留発光部は、保留記憶数に応じて点灯、点滅又は消灯する。具体的には、保留記憶数が「0」の場合、2個の特図保留発光部は消灯し、保留記憶数が「1」の場合、左方の特図保留発光部が点灯して、右方の特図保留発光部が消灯するようになっている。また、保留記憶数が「2」の場合、2個の特図保留発光部が点灯し、保留記憶数が「3」の場合、左方の特図保留発光部が点滅して、右方の特図保留発光部が点灯するようになっている。また、保留記憶数が「4」の場合、2個の特図保留発光部が点滅するようになっている。なお、保留記憶数は、実行が保留されている図柄変動ゲームの数を示す。 ・・・ 【0028】 さらに、本実施形態のパチンコ機は、保留予告演出(表示態様の変化)に先立ち、個数表示部の表示態様が「通常表示態様」から「特別表示態様」に変化することを遊技者に事前に知らせる視線誘導演出(前知演出)を実行可能に構成されている。「前知」とは、前もって知らせることである。視線誘導演出は、図柄組み合わせゲームの開始直後(全列の図柄が変動中)に実行され、視線誘導演出の実行後に保留予告演出として個数表示部の表示態様が変化する。そして、本実施形態では、画像表示部GHに演出キャラクタY(例えば、図9参照)を画像表示して視線誘導演出を実行させ、その演出キャラクタYの動作に関連付けて所定の個数表示部の表示態様を変化させるようになっている。即ち、視線誘導演出と保留予告演出とは、関連付けられて実行される。さらに、視線誘導演出では、何れの個数表示部の表示態様が「特別表示態様」に変化するのかを示唆できるようになっている。」 (エ)「【0031】 次に、パチンコ遊技機の制御構成を図3にしたがって説明する。 機裏側には、パチンコ遊技機全体を制御する主制御基板30が装着されている。主制御基板30は、パチンコ遊技機全体を制御するための各種処理を実行するとともに、該処理結果に応じた各種の制御指令(制御コマンド)を出力する。また、機裏側には、演出制御基板31が装着されている。演出制御基板31は、主制御基板30が出力した制御信号(制御コマンド)に基づき、演出表示装置11の表示態様(図柄、背景、文字などの表示画像など)や各種の演出装置を制御する。 【0032】 以下、主制御基板30及び演出制御基板31の具体的構成を説明する。 主制御基板30には、制御動作を所定の手順で実行する主制御用CPU30aと、主制御用CPU30aの制御プログラムを格納する主制御用ROM30bと、必要なデータの書き込み及び読み出しができる主制御用RAM30cが設けられている。そして、主制御用CPU30aには、各種スイッチSW1,SW3が遊技球を検知して出力する検知信号を入力可能に接続されている。また、主制御用CPU30aには、特図表示装置12、特図保留記憶表示装置13が接続されている。」 (オ)「【0039】 また、主制御用ROM30bには、入賞した始動保留球の個数表示部の表示態様を特定する保留表示パターン及び保留表示パターンを決定するための保留表示パターンテーブルが記憶されている。ここで、各保留表示パターンは、図5に示すように、その入賞検知時のみならず、当該入賞検知された始動保留球に基づく図柄変動ゲームが実行されるまで(すなわち、消去されるまで)、図柄変動ゲーム実行時毎の個数表示部H1~H4の表示態様を特定できるようになっている。 【0040】 具体的には、記憶される保留記憶数が「1」であるときに決定される保留表示パターンHP10は、入賞時(すなわち、個数表示部H1)の表示態様を特定できる。記憶される保留記憶数が「2」であるときに決定される保留表示パターンHP20,HP21,HP22は、入賞時(個数表示部H2)の表示態様、及び図柄変動ゲームが前記入賞時から1回実行されたときにおける個数表示部H1の表示態様を特定できる。つまり、記憶される保留記憶数が「2」であるときに決定される保留表示パターンHP20~HP22は、入賞時(個数表示部H2)の表示態様、及び対象となる保留記憶数が「2」から「1」に変化するときにおける個数表示部H1の表示態様を特定できる。 【0041】 また、記憶される保留記憶数が「3」であるときに決定される保留表示パターンHP30~HP34は、入賞時(個数表示部H3)の表示態様、及び図柄変動ゲームが前記入賞時から1回実行されたときにおける個数表示部H2の表示態様、及び図柄変動ゲームが前記入賞時から2回実行されたときにおける個数表示部H1の表示態様を特定できる。つまり、記憶される保留記憶数が「3」であるときに決定される保留表示パターンHP30~HP34は、入賞時(個数表示部H3)の表示態様、及び対象となる保留記憶数が「3」から「2」に変化するときにおける個数表示部H2の表示態様、及び対象となる保留記憶数が「2」から「1」に変化するときにおける個数表示部H1の表示態様を特定できる。 【0042】 同様に、記憶される保留記憶数が「4」であるときに決定される保留表示パターンHP40~HP46は、入賞時(個数表示部H4)の表示態様、及び図柄変動ゲームが前記入賞時から1回実行されたときにおける個数表示部H3の表示態様、及び図柄変動ゲームが前記入賞時から1回実行されたときにおける個数表示部H2の表示態様、及び図柄変動ゲームが前記入賞時から1回実行されたときにおける個数表示部H1の表示態様を特定できる。つまり、記憶される保留記憶数が「4」であるときに決定される保留表示パターンHP40~HP46は、入賞時(個数表示部H4)の表示態様、及び対象となる保留記憶数が「4」から「3」に変化するときにおける個数表示部H3の表示態様、及び対象となる保留記憶数が「3」から「2」に変化するときにおける個数表示部H2の表示態様、及び対象となる保留記憶数が「2」から「1」に変化するときにおける個数表示部H1の表示態様を特定できる。 【0043】 そして、これらの保留表示パターンにより保留予告演出が実行されるか否かについて特定できるようになっている。具体的には、保留予告演出が実行される保留表示パターンにおいては、何時、どのように個数表示部H1~H4の表示態様が変化するかについて特定できるようになっている。本実施形態では、保留表示パターンHP21,HP22,HP31~HP34,HP41~HP46に示すように、いずれかの保留表示部H1~H4の表示態様として、「●→星」又は「●→キャラ」という変化する様子を示す表示態様が対応付けられている。なお、「●→星」と示す表示態様は、個数表示部H1~H4の表示態様が「●」(通常表示態様)から「☆(星)」(特別表示態様)に変化することを示している。「●→キャラ」と示す表示態様は、個数表示部H1~H4の表示態様が「●」(通常表示態様)から「キャラクタの顔」(特別表示態様)に変化することを示している。また、保留予告演出が実行されない保留表示パターンにおいては、保留表示パターンHP10,HP20,HP30,HP40に示すように、消去されるまで同じ「●(黒丸)」が表示されるように、個数表示部H1~H4の表示態様が特定される。」 (カ)「【0048】 主制御用CPU30aは、始動入賞口19に遊技球が入球したか否かを判定する(ステップS1)。すなわち、ステップS1において主制御用CPU30aは、始動口スイッチSW1が遊技球を検知した時に出力する検知信号を入力したか否かを判定する。ステップS1の判定結果が否定の場合、主制御用CPU30aは、特別図柄入力処理を終了する。ステップS1の判定結果が肯定の場合、主制御用CPU30aは、主制御用RAM30cに記憶されている保留記憶数が上限数の4未満であるか否かを判定する(ステップS2)。ステップS2の判定結果が否定(保留記憶数=4)の場合、主制御用CPU30aは、特別図柄入力処理を終了する。 【0049】 ステップS2の判定結果が肯定(保留記憶数<4)の場合、主制御用CPU30aは、保留記憶数を+1(1加算)し、保留記憶数を書き換える(ステップS3)。すなわち、新たな保留記憶数を記憶する。ステップS3の処理により、始動入賞口19に入球した遊技球は始動保留球として主制御用RAM30cに記憶されることから、本実施形態において主制御用RAM30cは保留記憶手段として機能する。また、主制御用CPU30aは、1加算後の保留記憶数を表すように特図保留記憶表示装置13の表示内容を変更させる。 【0050】 続いて、主制御用CPU30aは、大当り判定用乱数の値、リーチ判定用乱数の値、特図振分用乱数の値、及び変動パターン振分用乱数の値を主制御用RAM30cから読み出して取得し、該値を保留記憶数に対応付けられた主制御用RAM30cの所定の記憶領域に設定する(ステップS4)。その後、主制御用CPU30aは、後に詳細に説明するコマンド設定処理を実行し(ステップS5)、特別図柄入力処理を終了する。コマンド設定処理とは、特別図柄入力処理において始動入賞口19で検知されたときに取得した乱数に基づき、入賞した始動保留球に対応する個数表示部H1~H4の表示態様を決定し、その結果を保留記憶数と共に指示する保留指定コマンドを決定及び出力するための処理となっている。 【0051】 次に、コマンド設定処理について図8に従って説明する。 まず、主制御用CPU30aは、保留予告演出が実行されていることを示す保留予告フラグに「0」が設定されているか否かについて判定する(ステップS10)。この判定結果が肯定の場合、主制御用CPU30aは、ステップS4で取得した当り判定用乱数の値と大当り判定値を比較し、両値が一致するか否かを判定する(ステップS11)。ステップS11の判定結果が肯定の場合、主制御用CPU30aは、検知した始動保留球に基づく図柄変動ゲームが、大当りとなることを事前に認識することになる。 【0052】 ステップS11の判定結果が肯定の場合、主制御用CPU30aは、取得した変動パターン決定用乱数に基づき、連続予告演出の対象となる図柄変動ゲームの変動パターンを大当り演出用の変動パターンの中から特定する(ステップS12)。これにより、今回入賞した遊技球に基づく図柄変動ゲームの変動内容を先読みすることとなる。次に、記憶された保留記憶数に基づき、入賞した始動保留球の個数表示の表示態様を特定する保留表示パターンを決定するための保留変更テーブルを決定する。そして、主制御用CPU30aは、先読みした変動内容に基づき、保留表示パターンが決定する(ステップS13)。具体的には、主制御用CPU30aは、ステップS3において記憶された保留記憶数に対応する保留表示パターンテーブルT1~T4を決定する。なお、記憶された保留記憶数が「1」のときには、保留表示パターンテーブルT1を決定し、記憶された保留記憶数が「2」のときには、保留表示パターンテーブルT2を決定し、記憶された保留記憶数が「3」のときには、保留表示パターンテーブルT3を決定し、記憶された保留記憶数が「4」のときには、保留表示パターンテーブルT4を決定する。そして、主制御用CPU30aは、決定した保留表示パターンテーブルT1~T4を参照して、取得した保留予告判定用乱数及び先読みした変動内容(変動パターン)に応じた保留表示パターンを決定する。例えば、保留記憶数が「2」である場合であって、変動パターンP4を先読みした場合、主制御用CPU30aは、保留表示パターンHP20を50%の確率で決定し、保留表示パターンHP21を25%の確率で決定し、保留表示パターンHP22を25%の確率で決定することとなる。 【0053】 次に、主制御用CPU30aは、決定した保留表示パターンに応じて保留予告フラグに値を設定する(ステップS14)。具体的には、主制御用CPU30aは、ステップS14において、決定した保留表示パターンが保留予告演出を指定する場合(すなわち、保留表示パターンHP21,HP22,HP31~HP34,HP41~HP46の場合)、保留予告フラグに「1」を設定する。それと共に、主制御用CPU30aは、ステップS3において記憶された保留記憶数を保留回数に設定する。なお、主制御用CPU30aは、図柄変動ゲームが実行される毎に保留回数を1減算し、保留回数が「0」となった場合には、保留予告フラグに「0」を設定するようになっている。一方、ステップS14において、主制御用CPU30aは、決定した保留表示パターンが保留予告演出を指定しない場合(すなわち、保留表示パターンHP10,HP20,HP30,HP40の場合)、保留予告フラグに「0」を設定する。そして、主制御用CPU30aは、ステップS3において記憶された保留記憶数及び決定した保留表示パターンを指定する保留指定コマンドを出力し(ステップS15)、コマンド設定処理を終了する。」 (キ)「【0059】 一方、ステップS31の判定結果が否定(図柄変動ゲーム中ではなく、かつ大当り遊技中ではない)の場合、主制御用CPU30aは、主制御用RAM30cに記憶されている保留記憶数を読み出す(ステップS32)。続いて、主制御用CPU30aは、ステップS32で読み出した保留記憶数が「0(零)」よりも大きいか否か(保留中の図柄変動ゲームが存在するか否か)を判定する(ステップS33)。ステップS33の判定結果が否定(保留記憶数=0)の場合、主制御用CPU30aは、保留中の図柄変動ゲームが存在しないので、特別図柄開始処理を終了する。一方、ステップS33の判定結果が肯定(保留記憶数>0)の場合、主制御用CPU30aは、保留中の図柄変動ゲームが存在するので、保留記憶数を-1(1減算)する(ステップS34)。そして、主制御用CPU30aは、最も早く記憶した保留記憶数に対応付けられて主制御用RAM30cの所定の記憶領域に記憶されている大当り判定用乱数、リーチ判定用乱数、変動パターン振分用乱数及び特図振分用乱数などの各値を取得する(ステップS35)。 ・・・ 【0061】 そして、主制御用CPU30aは、読み出した大当り判定用乱数の値と大当り判定値とを比較し、大当りか否かの大当り抽選(大当り判定)を行う(ステップS36)。この大当り抽選において大当り判定用乱数の値と大当り判定値が一致する場合、主制御用CPU30aは、取得した変動パターン振分用乱に基づき、大当り演出用の変動パターンP4~P5の中から変動パターンを決定する(ステップS37)。すなわち、コマンド設定処理にて先読みして、示唆した変動内容にて図柄変動ゲームを実行させることとなる。なお、大当り演出用の変動パターンP4~P5には、それぞれ変動パターン振分用乱数が振り分けられている。その際、変動パターンP4より変動パターンP5の方が、変動パターン振分用乱数が多く振り分けられており、変動パターンP4より変動パターンP5の方が、大当り期待度が高くなっている。また、ステップS37において、主制御用CPU30aは、特別図柄表示装置12に確定停止表示させる特別図柄として、大当り抽選で用いた大当り判定用乱数の値とともに取得した大当り図柄用乱数の値に対応する大当り図柄を決定する。」 なお、上記【0061】には「取得した変動パターン振分用乱に基づき」と記載されているものの、【0050】の「変動パターン振分用乱数」等の記載を参酌すれば、上記【0061】の「変動パターン振分用乱」は「変動パターン振分用乱数」の誤記であることは明らかである(以下、【0061】の「変動パターン振分用乱」は「変動パターン振分用乱数」とする)。 (ク)「【0064】 そして、特別図柄開始処理において特別図柄及び変動パターンを決定した主制御用CPU30aは、決定事項にしたがって生成した制御コマンドを所定のタイミングで演出制御用CPU31aに出力する。具体的に言えば、主制御用CPU30aは、変動パターンを指示するとともに図柄変動ゲームの開始を指示する変動パターン指定コマンドを図柄変動ゲームの開始に際して最初に出力する。また、主制御用CPU30aは、特別図柄を変動させる特図変動ゲームを実行させるように特別図柄表示装置12を制御する。また、主制御用CPU30aは、特別図柄を指示する特別図柄用の停止図柄指定コマンドを変動パターン指定コマンドの出力後、次に出力する。そして、主制御用CPU30aは、指示した変動パターンに定められている演出時間の経過時に図柄変動ゲームの終了(図柄の確定停止)を指示する図柄停止コマンドを前記変動時間の経過に伴って出力する。また、主制御用CPU30aは、指示した変動パターンに定められている演出時間の経過時に指示した特別図柄を確定停止表示させるように特別図柄表示装置12を制御する。以上のことから本実施形態では、主制御用CPU30aが大当り判定手段となる。 【0065】 次に、大当り抽選に当選した場合に主制御用CPU30aが実行する当り遊技処理を説明する。 当り遊技処理において主制御用CPU30aは、最初にオープニング演出の実行を指示するオープニングコマンドを演出制御用CPU31aに出力する。次に、主制御用CPU30aは、大当り抽選に当選した場合には、オープニング演出の終了後、各ラウンド遊技を制御する。すなわち、主制御用CPU30aは、各ラウンド遊技の開始時にラウンド遊技の開始を指示するラウンドコマンドを演出制御用CPU31aに出力するとともに、大入賞口24の開放及び閉鎖を制御する。そして、主制御用CPU30aは、最終回のラウンド遊技が終了すると、エンディング演出の実行を指示するエンディングコマンドを演出制御用CPU31aに出力する。その後、主制御用CPU30aは、エンディング演出の終了によって大当り遊技を終了させる。 【0066】 次に、演出制御基板31の演出制御用CPU31aが制御プログラムに基づき実行する各種処理について説明する。 演出制御用CPU31aは、変動パターン指定コマンドを入力すると、当該コマンドに指示される変動パターンに対応する変動内容をもとに、画像表示用データを選択する。また、演出制御用CPU31aは、特別図柄用の停止図柄指定コマンドを入力すると、当該コマンドにしたがって演出表示装置11に確定停止表示させる飾り図柄を生成する。具体的に言えば、演出制御用CPU31aは、特別図柄として大当りに対応する大当り図柄が指示されている場合、飾り図柄として大当りの図柄組み合わせを生成する。 ・・・ 【0068】 そして、演出制御用CPU31aは、画像表示用データをもとに図柄変動ゲームを画像表示させるように演出表示装置11の表示内容を制御するとともに、図柄変動ゲーム中に図柄停止コマンドを入力すると、生成した飾り図柄を演出表示装置11に確定停止表示させて図柄変動ゲームを終了させる。 ・・・ 【0070】 演出制御用CPU31aは、保留指定コマンドを入力すると、当該保留指定コマンドにより保留表示パターンが指定されているか否かを判定する(ステップS101)。すなわち、入賞検知時(1加算時)における保留指定コマンドか、又は図柄変動ゲーム開始時(1減算時)における保留指定コマンドであるかについて判定する。この判定結果が肯定の場合(すなわち、入賞検知時の保留指定コマンドの場合)、演出制御用CPU31aは、保留指定コマンドにより指定された保留表示パターンを、当該保留指定コマンドにより指定された保留記憶数に対応付けられた演出制御用RAM31cの記憶領域に記憶(設定)する(ステップS102)。 【0071】 次に、演出制御用CPU31aは、ステップS102において、各保留記憶数に対応付けられた記憶領域に記憶された保留表示パターンに基づき、始動保留球の個数表示部H1~H4の表示態様を決定し、決定した表示態様で個数表示部H1~H4を表示させるように画像表示部GHを制御する(ステップS103)。より詳しく説明すると、演出制御用CPU31aは、保留指定コマンドにより指定された保留記憶数(ステップS102において記憶された記憶領域に対応する保留記憶数)を示す(に対応する)個数表示部H1~H4の表示態様を、当該保留表示パターンにより決定する。例えば、演出制御用CPU31aは、保留記憶数「4」に対応する記憶領域に保留表示パターンHP40~HP46が記憶される場合、個数表示部H4の表示態様として保留表示パターンHP40~HP46に基づき、保留表示パターンHP40~HP46が保留記憶数「4」に対応する個数表示部H4の表示態様として示す「●」を決定する。同様に、演出制御用CPU31aは、保留記憶数「3」に対応する記憶領域に保留表示パターンHP30~HP34が記憶される場合、個数表示部H3の表示態様として保留表示パターンHP30~HP34に基づき、保留表示パターンHP30~HP34が保留記憶数「3」に対応する個数表示部H3の表示態様として示す「●」を決定する。・・・」 (ケ)「【0074】 また、演出制御用CPU31aは、保留記憶数「3」に保留表示パターンHP32が記憶されているときに、1減算する保留記憶数「2」を指定する保留指定コマンドが入力されて保留表示パターンHP32が保留記憶数「2」に対応する記憶領域に記憶された場合について説明する。この場合、図5に示すように、演出制御用CPU31aは、個数表示部H2の表示態様として保留表示パターンHP32に基づき、保留表示パターンHP32が保留記憶数「2」に対応する個数表示部H2の表示態様として示す「●→☆」を決定する。このとき、保留記憶数「3」に対応する記憶領域に記憶されていた保留表示パターンHP32は、消去されるため、演出制御用CPU31aは、個数表示部H3の表示態様として「○」を決定する。そして、表示態様として「●→☆」を決定した場合、演出制御用CPU31aは、実行される視線誘導演出により定められるタイミング(つまり、演出キャラクタYが終期位置に到着するタイミング)において、個数表示部H2の表示態様を「●」から「☆」に変化させることとなる。なお、表示態様として「●→キャラ」を決定した場合、演出制御用CPU31aは、実行される視線誘導演出により定められるタイミングにおいて、個数表示部H3の表示態様を「●」から「キャラクタ画像」に変化させることとなる。」 (コ)「【0082】 本実施形態では、図12に示すように、視線誘導演出の演出時間として、3秒、5秒、10秒が存在し、演出内容として保留球数表示部15に着地する(成功となる内容)、保留球数表示部15に着地しない(失敗となる内容)の2種類が存在している。そして、ステップS203において、演出制御用CPU31aは、表示態様が変化する場合には、成功内容となる視線誘導演出(第1演出)のうち、指定された変動パターンより特定される変動時間内で実行される視線誘導演出を特定する誘導パターンを決定する。すなわち、演出制御用CPU31aは、変動時間が6秒の変動パターンP0が指定された場合には、演出時間が3秒又は5秒であって、演出内容が成功内容の誘導パターンYP1,YP2の中から誘導パターンを決定する。一方、演出制御用CPU31aは、変動時間が6秒以上の変動パターンP1~P5が指定された場合には、演出時間が3秒、5秒又は10秒のうちいずれかであって、演出内容が成功内容の誘導パターンYP1~YP3の中から誘導パターンを決定する。なお、大当り演出用の変動パターンが決定された場合には、はずれ演出用(はずれリーチ演出用)の変動パターンと比較して、高確率で演出時間が長い誘導パターンを決定するようにしても良い。 【0083】 そして、演出制御用CPU31aは、決定した誘導パターンに基づき、視線誘導演出を実行させるように画像表示部GHを制御する(ステップS204)。これにより、画像表示部GHは、誘導パターンに基づき、演出キャラクタYを予め決められた初期位置(ゲーム表示部14の上部)から、下方の保留球数表示部15に向かって演出キャラクタYが左右に揺れながら落下する様子(恰もパラシュートで落下するような様子)を表示する。 【0084】 また、演出制御用CPU31aは、表示態様が通常表示態様から特別表示態様に変化する個数表示部H1~H4に対応する位置を終期位置として指定する位置指定コマンドを演出表示装置11に出力する(ステップS205)。これにより、画像表示部GHは、演出キャラクタYが、指定された個数表示部H1~H4の上(終期位置に対応する位置)に着地する様子を表示する。 【0085】 また、成功内容の誘導パターンを決定した場合、演出制御用CPU31aは、着地時における演出キャラクタYの動作態様を特定する動作パターンを決定する(ステップS206)。動作パターンは、複数種類用意されており、それぞれ「演出キャラクタYが万歳する」、「演出キャラクタYからセリフが出現する」、「演出キャラクタYが回転する」、「なにもしない」というように、演出キャラクタYの動作態様が設定されている。演出制御用CPU31aは、誘導パターンに基づき、視線誘導演出の終了時(すなわち、演出キャラクタYによる保留球数表示部15への着地時)において、決定した動作パターンに基づき、演出キャラクタYを動作させる。これにより、画像表示部GHは、演出キャラクタYが着地時に動作パターンに応じた動作を行う様子を表示する。なお、各動作パターンは、指定された変動パターン(実行中の図柄変動ゲームの変動内容)の大当り期待度により決定率がそれぞれ異ならせている。このため、遊技者は、演出キャラクタYの動作態様を確認することにより、大当り期待度を認識することができる。そして、演出制御用CPU31aは、視線誘導演出実行処理を終了する。」 (サ)「【0089】 図13(a)に示すように、遊技球が入賞し、保留記憶数「4」に対応する記憶領域に保留表示パターンHP46が記憶されると、画像表示部GHは、始動保留球の個数表示部H1~H4の表示態様を全て通常表示態様「●」にて表示する。そして、保留記憶数が「3」となると(図柄変動ゲームが1回実行されると)、画像表示部GHは、図13(b)に示すように、始動保留球の個数表示部H1~H3の表示態様を通常表示態様「●」にて表示する。そして、図13(c)に示すように、視線誘導演出が開始される。これにより、画像表示部GHは、予め決められた始期位置(ゲーム表示部14の上部)から演出キャラクタYを登場させ、下方に落下するように表示する。これにより、遊技者に保留予告演出が実行されるかもしれないと思わせ、遊技の興趣を向上することができる。また、遊技者に個数表示部H1~H3のうちいずれが保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームであるかについて注目させることができる。 【0090】 次に、図13(d)に示すように、画像表示部GHは、演出キャラクタYを左右に揺れながら落下させ、保留記憶数「3」が示す個数表示部H3に着地させる。このとき、演出キャラクタYは、動作パターンにより指定された動作態様にて表示される。本実施形態では、前提により、画像表示部GHは、「演出キャラクタYが回転する」様子を表示する。これにより、遊技者は、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームの大当り期待度が高いことを認識することができる。その後、視線誘導演出が終了して、図14(a)に示すように、個数表示部H3の表示態様が通常表示態様「●」から特別表示態様「キャラクタ画像」に変化して、保留予告演出が開始される。これにより、遊技者は、保留予告演出が開始され、保留記憶数「3」の図柄変動ゲームが、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームであることを認識する。また、特別表示態様「キャラクタ画像」が表示されたため、特別表示態様「☆」が表示される場合と比較して、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームにて大当りとなる期待度が高いと認識する。 【0091】 そして、保留記憶数が「2」となると(図柄変動ゲームが2回実行されると)、画像表示部GHは、図14(b)に示すように、始動保留球の個数表示部H1の表示態様を通常表示態様「●」にて表示し、個数表示部H2の表示態様を特別表示態様「キャラクタ画像」にて表示する。また、画像表示部GHは、個数表示部H2の直上に演出キャラクタYを表示する(すなわち、個数表示部H3の直上から個数表示部H2の直上に移動させる)。その後、保留記憶数が「1」となると(図柄変動ゲームが3回実行されると)、画像表示部GHは、図14(c)に示すように、始動保留球の個数表示部H1の表示態様を特別表示態様「キャラクタ画像」にて表示する。また、画像表示部GHは、個数表示部H1の直上に演出キャラクタYを表示する(すなわち、個数表示部H2の直上から個数表示部H1の直上に移動させる)。そして、保留記憶数が「0」となると(図柄変動ゲームが4回実行されると)、画像表示部GHは、図14(d)に示すように、始動保留球の個数表示部H1~H4の表示態様を全て「○」にて表示する。つまり、消灯する。また、保留消化時用演出領域17に特別表示態様「キャラクタ画像」の始動保留球の画像を表示する。その際、画像表示部GHは、保留消化時用演出領域17の直上に演出キャラクタYを表示し、「演出キャラクタYが回転する」様子を表示する。これにより、遊技者に保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームが実行されていることを認識させ、図柄変動ゲームの表示結果に対して注目させることができる。」 (シ)「【0103】 ・・・遊技の興趣が向上する。 ・・・ 【0110】 ・上記実施形態では、視線誘導演出において、着地時に演出キャラクタYを動作させたが、移動中に動作させても良い。・・・」 (ス)【図4】には、「P0」は「変動時間」が「6秒」であり、「P1」は「変動時間」が「12秒」であり、「P2」、「P4」は「変動時間」が「20秒」であり、「P3」、「P5」は「変動時間」が「30秒」であることが図示されている。 (セ)【図5】には、「HP20」は「H1」と「H2」との表示態様は共に「●」であり、「HP21」は「H2」の表示態様は「●」で「H1」の表示態様は「●→☆」であり、「HP22」は「H2」の表示態様は「●」で「H1」の表示態様は「●→キャラ」であることが図示され、他にも、例えば、「HP44」は「H4」-「H2」の表示態様は「●」で「H1」の表示態様は「●→キャラ」であり、「HP45」は「H4」と「H3」との表示態様は共に「●」で「H2」の表示態様は「●→キャラ」で「H1」の表示態様は「キャラ」であり、「HP46」は「H4」の表示態様は「●」で「H3」の表示態様は「●→キャラ」で「H2」と「H1」との表示態様は共に「キャラ」であることが図示されている。 (ソ)【図12】には、誘導パターン「YP1」は演出内容が「成功」で演出時間が「3秒」であり、誘導パターン「YP2」は演出内容が「成功」で演出時間が「5秒」であり、誘導パターン「YP3」は演出内容が「成功」で演出時間が「10秒」であること図示されている。 (タ)【図14】(a)には、先行保留が複数存在している個数表示部H3の表示態様を「キャラクタ画像」にて表示し、「↓」が3列表示される画像表示部GHが図示されている。 上記(ア)~(シ)の記載事項および上記(ス)~(タ)の図示内容から、以下の事項がいえる。なお、(a)~(n)は、本願補正発明の構成A~Nに対応した事項を示している。 (a)上記(ウ)の【0023】には「始動入賞口19に遊技球が入球(入賞)する」と記載されている。 したがって、引用文献1には、遊技球が入球する始動入賞口19が記載されているといえる。 (b)上記(ウ)の【0022】には「始動入賞口19の右方には、図示しないアクチュエータ(ソレノイド、モータなど)の作動により開閉動作を行う大入賞口扉23を備えた特別入賞手段としての大入賞口24が配設されている」と記載されている。 したがって、引用文献1には、開閉動作を行う大入賞口扉23を備える大入賞口24が記載されているといえる。 (c)上記(イ)の【0016】には「特図表示装置12には、複数種類(本実施形態では、101種類)の特図の中から、大当り抽選の抽選結果に対応する1つの特図が選択され、その選択された特図が確定停止表示される」と記載されている。 したがって、引用文献1には、特図が確定停止表示される特図表示装置12が記載されているといえる。 (d)上記(エ)の【0031】には「主制御基板30は、パチンコ遊技機全体を制御するための各種処理を実行するとともに、該処理結果に応じた各種の制御指令(制御コマンド)を出力する」と記載されている。 したがって、引用文献1には、パチンコ遊技機全体を制御する主制御基板30が記載されているといえる。 (e)上記(イ)の【0014】には「演出表示装置11では、複数列(本実施形態では、3列)の図柄を変動させて行う図柄変動ゲームと、該ゲームに関連して実行される各種の表示演出が実行される」と記載されている。 したがって、引用文献1には、各種の表示演出が実行される演出表示装置11が記載されているといえる。 (f)上記(エ)の【0031】には「演出制御基板31は、主制御基板30が出力した制御信号(制御コマンド)に基づき、演出表示装置11の表示態様(図柄、背景、文字などの表示画像など)や各種の演出装置を制御する」と記載されている。 したがって、引用文献1には、演出表示装置11の表示態様を制御する演出制御基板31が記載されているといえる。 (g)第一に、上記(エ)の【0032】には「主制御基板30には、制御動作を所定の手順で実行する主制御用CPU30aと、主制御用CPU30aの制御プログラムを格納する主制御用ROM30bと、必要なデータの書き込み及び読み出しができる主制御用RAM30cが設けられている」と記載されている。 そうすると、引用文献1には、主制御基板30には、主制御用CPU30aおよび主制御用RAM30cとが設けられていることが記載されているといえる。 第二に、上記(カ)の【0049】には「始動入賞口19に入球した遊技球は始動保留球として主制御用RAM30cに記憶されることから、本実施形態において主制御用RAM30cは保留記憶手段として機能する」と記載され、【0050】には「続いて、主制御用CPU30aは、大当り判定用乱数の値、リーチ判定用乱数の値、特図振分用乱数の値、及び変動パターン振分用乱数の値を主制御用RAM30cから読み出して取得し、該値を保留記憶数に対応付けられた主制御用RAM30cの所定の記憶領域に設定する(ステップS4)」と記載されている。 そうすると、引用文献1には、始動入賞口19に遊技球が入球した場合、大当り判定用乱数の値、リーチ判定用乱数の値、特図振分用乱数の値、及び変動パターン振分用乱数の値を主制御用RAM30cから読み出して取得する主制御用CPU30a、および、該値が保留記憶数に対応付けられた所定の記憶領域に設定される主制御用RAM30cが記載されているといえる。 第三に、上記(キ)の【0059】には「ステップS31の判定結果が否定(図柄変動ゲーム中ではなく、かつ大当り遊技中ではない)の場合、主制御用CPU30aは、主制御用RAM30cに記憶されている保留記憶数を読み出す(ステップS32)。続いて、主制御用CPU30aは、ステップS32で読み出した保留記憶数が「0(零)」よりも大きいか否か(保留中の図柄変動ゲームが存在するか否か)を判定する(ステップS33)」、「ステップS33の判定結果が肯定(保留記憶数>0)の場合、主制御用CPU30aは、保留中の図柄変動ゲームが存在するので、保留記憶数を-1(1減算)する(ステップS34)。そして、主制御用CPU30aは、最も早く記憶した保留記憶数に対応付けられて主制御用RAM30cの所定の記憶領域に記憶されている大当り判定用乱数、リーチ判定用乱数、変動パターン振分用乱数及び特図振分用乱数などの各値を取得する(ステップS35)」と記載され、【0061】には「主制御用CPU30aは、読み出した大当り判定用乱数の値と大当り判定値とを比較し、大当りか否かの大当り抽選(大当り判定)を行う(ステップS36)。この大当り抽選において大当り判定用乱数の値と大当り判定値が一致する場合、主制御用CPU30aは、取得した変動パターン振分用乱数に基づき、大当り演出用の変動パターンP4~P5の中から変動パターンを決定する(ステップS37)」、「ステップS37において、主制御用CPU30aは、特別図柄表示装置12に確定停止表示させる特別図柄として、大当り抽選で用いた大当り判定用乱数の値とともに取得した大当り図柄用乱数の値に対応する大当り図柄を決定する」と記載されている。 そうすると、引用文献1には、図柄変動ゲーム中ではなく、かつ大当り遊技中ではない場合であって、保留記憶数>0の場合、主制御用RAM30cから取得した大当り判定用乱数の値と大当り判定値とを比較し、大当りか否か判定を行い、取得した変動パターン振分用乱数に基づき、大当り演出用の変動パターンP4~P5の中から変動パターンを決定し、特別図柄表示装置12に確定停止表示させる特別図柄を決定する主制御用CPU30aが記載されているといえる。 第四に、上記(ク)の【0064】には「主制御用CPU30aは、特別図柄を変動させる特図変動ゲームを実行させるように特別図柄表示装置12を制御する。また、主制御用CPU30aは、特別図柄を指示する特別図柄用の停止図柄指定コマンドを変動パターン指定コマンドの出力後、次に出力する。そして、主制御用CPU30aは、指示した変動パターンに定められている演出時間の経過時に図柄変動ゲームの終了(図柄の確定停止)を指示する図柄停止コマンドを前記変動時間の経過に伴って出力する。また、主制御用CPU30aは、指示した変動パターンに定められている演出時間の経過時に指示した特別図柄を確定停止表示させるように特別図柄表示装置12を制御する」と記載され、【0065】には「大当り抽選に当選した場合に主制御用CPU30aが実行する当り遊技処理を説明する」、「主制御用CPU30aは、各ラウンド遊技の開始時にラウンド遊技の開始を指示するラウンドコマンドを演出制御用CPU31aに出力するとともに、大入賞口24の開放及び閉鎖を制御する」と記載されている。また、上記(ク)の【0064】には「特別図柄開始処理において特別図柄及び変動パターンを決定した主制御用CPU30aは、決定事項にしたがって生成した制御コマンドを所定のタイミングで演出制御用CPU31aに出力する」とも記載されている。 そうすると、引用文献1には、特別図柄を変動させる特図変動ゲームを実行させるように特別図柄表示装置12を制御し、指示した変動パターンに定められている演出時間の経過時に指示した特別図柄を確定停止表示させるように特別図柄表示装置12を制御する主制御用CPU30a、大当り抽選に当選した場合に、大入賞口24の開放及び閉鎖を制御する主制御用CPU30a、および、決定事項にしたがって生成した制御コマンドを所定のタイミングで演出制御用CPU31aに出力する主制御用CPU30aが記載されているといえる。 したがって、引用文献1には、主制御基板30は、 始動入賞口19に遊技球が入球した場合、大当り判定用乱数の値、リーチ判定用乱数の値、特図振分用乱数の値、及び変動パターン振分用乱数の値を主制御用RAM30cから読み出して取得する主制御用CPU30aと、 該値が保留記憶数に対応付けられた所定の記憶領域に設定される主制御用RAM30cとが設けられ、 上記主制御用CPU30aは、 図柄変動ゲーム中ではなく、かつ大当り遊技中ではない場合であって、保留記憶数>0の場合、主制御用RAM30cから取得した大当り判定用乱数の値と大当り判定値とを比較し、大当りか否か判定を行い、取得した変動パターン振分用乱数に基づき、大当り演出用の変動パターンP4~P5の中から変動パターンを決定し、特別図柄表示装置12に確定停止表示させる特別図柄を決定する主制御用CPU30a、 特別図柄を変動させる特図変動ゲームを実行させるように特別図柄表示装置12を制御し、指示した変動パターンに定められている演出時間の経過時に指示した特別図柄を確定停止表示させるように特別図柄表示装置12を制御する主制御用CPU30a、 大当り抽選に当選した場合に、大入賞口24の開放及び閉鎖を制御する主制御用CPU30a、 および、決定事項にしたがって生成した制御コマンドを所定のタイミングで演出制御用CPU31aに出力する主制御用CPU30aでもあることが記載されているといえる。 (h)第一に、上記(ク)の【0064】には「主制御用CPU30aは、特別図柄を指示する特別図柄用の停止図柄指定コマンドを変動パターン指定コマンドの出力後、次に出力する」と記載され、【0066】には「次に、演出制御基板31の演出制御用CPU31aが制御プログラムに基づき実行する各種処理について説明する。演出制御用CPU31aは、変動パターン指定コマンドを入力すると、当該コマンドに指示される変動パターンに対応する変動内容をもとに、画像表示用データを選択する。また、演出制御用CPU31aは、特別図柄用の停止図柄指定コマンドを入力すると、当該コマンドにしたがって演出表示装置11に確定停止表示させる飾り図柄を生成する」と記載されている。 そうすると、引用文献1には、演出制御基板31は演出制御用CPU31aを備えていること、および、主制御用CPU30aから出力された変動パターン指定コマンドおよび停止図柄指定コマンドを入力する演出制御用CPU31aが記載されているといえる。 第二に、上記(ク)の【0066】には「演出制御用CPU31aは、特別図柄用の停止図柄指定コマンドを入力すると、当該コマンドにしたがって演出表示装置11に確定停止表示させる飾り図柄を生成する」と記載され、【0068】には「演出制御用CPU31aは、画像表示用データをもとに図柄変動ゲームを画像表示させるように演出表示装置11の表示内容を制御するとともに、図柄変動ゲーム中に図柄停止コマンドを入力すると、生成した飾り図柄を演出表示装置11に確定停止表示させて図柄変動ゲームを終了させる」と記載されている。 そうすると、引用文献1には、演出制御用CPU31aにて入力された停止図柄指定コマンドに基づき飾り図柄を生成し、生成した飾り図柄を演出表示装置11に確定停止表示させる演出制御用CPU31aが記載されているといえる。 第三に、上記(カ)の【0050】には「主制御用CPU30aは、後に詳細に説明するコマンド設定処理を実行し(ステップS5)、特別図柄入力処理を終了する。コマンド設定処理とは、特別図柄入力処理において始動入賞口19で検知されたときに取得した乱数に基づき、入賞した始動保留球に対応する個数表示部H1~H4の表示態様を決定し、その結果を保留記憶数と共に指示する保留指定コマンドを決定及び出力するための処理となっている」と記載され、上記(ク)の【0070】には「演出制御用CPU31aは、保留指定コマンドにより指定された保留表示パターンを、当該保留指定コマンドにより指定された保留記憶数に対応付けられた演出制御用RAM31cの記憶領域に記憶(設定)する(ステップS102)」と記載され、【0071】には「演出制御用CPU31aは、ステップS102において、各保留記憶数に対応付けられた記憶領域に記憶された保留表示パターンに基づき、始動保留球の個数表示部H1~H4の表示態様を決定し、決定した表示態様で個数表示部H1~H4を表示させるように画像表示部GHを制御する(ステップS103)」と記載されている。 そうすると、引用文献1には、主制御用CPU30aから出力される保留指定コマンドを入力し、該保留指定コマンドにより指定された保留表示パターンを、当該保留指定コマンドにより指定された保留記憶数に対応付けられた演出制御用RAM31cの記憶領域に記憶し、各保留記憶数に対応付けられた記憶領域に記憶された保留表示パターンに基づき、始動保留球の個数表示部H1~H4の表示態様を決定し、決定した表示態様で個数表示部H1~H4を表示させるように画像表示部GHを制御する演出制御用CPU31aが記載されているといえる。 第四に、上記(ケ)の【0074】には「表示態様として「●→☆」を決定した場合、演出制御用CPU31aは、実行される視線誘導演出により定められるタイミング(つまり、演出キャラクタYが終期位置に到着するタイミング)において、個数表示部H2の表示態様を「●」から「☆」に変化させる」と記載されている。 そうすると、引用文献1には、個数表示部H2の表示態様を「●」から「☆」に変化させる演出制御用CPU31aが記載されているといえる。 したがって、引用文献1には、演出制御基板31は、 主制御用CPU30aから出力された変動パターン指定コマンドおよび停止図柄指定コマンドを入力する演出制御用CPU31aを備えており、 該演出制御用CPU31aは、 生成した飾り図柄を演出表示装置11に確定停止表示させる演出制御用CPU31a、 主制御用CPU30aから出力される保留指定コマンドを入力し、該保留指定コマンドにより指定された保留表示パターンを、当該保留指定コマンドにより指定された保留記憶数に対応付けられた演出制御用RAM31cの記憶領域に記憶し、各保留記憶数に対応付けられた記憶領域に記憶された保留表示パターンに基づき、始動保留球の個数表示部H1~H4の表示態様を決定し、決定した表示態様で個数表示部H1~H4を表示させるように画像表示部GHを制御する演出制御用CPU31a、 および、個数表示部H2の表示態様を「●」から「☆」に変化させる演出制御用CPU31aでもあることが記載されているといえる。 (i)上記(サ)の【0090】には「特別表示態様「キャラクタ画像」が表示されたため、特別表示態様「☆」が表示される場合と比較して、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームにて大当りとなる期待度が高いと認識する」と記載され、上記(オ)の【0043】には「保留予告演出が実行される保留表示パターンにおいては、何時、どのように個数表示部H1~H4の表示態様が変化するかについて特定できるようになっている。本実施形態では、保留表示パターンHP21,HP22,HP31~HP34,HP41~HP46に示すように、いずれかの保留表示部H1~H4の表示態様として、「●→星」又は「●→キャラ」という変化する様子を示す表示態様が対応付けられている。なお、「●→星」と示す表示態様は、個数表示部H1~H4の表示態様が「●」(通常表示態様)から「☆(星)」(特別表示態様)に変化することを示している。「●→キャラ」と示す表示態様は、個数表示部H1~H4の表示態様が「●」(通常表示態様)から「キャラクタの顔」(特別表示態様)に変化することを示している」と記載されている。 したがって、引用文献1には、特別表示態様における画像の種類により、大当り期待度を異ならせており、保留予告演出が実行される保留表示パターンにおいては、「☆」又は「キャラクタ画像」のいずれかを表示することが記載されているといえる。 (j)第一に、上記(カ)の【0048】には「主制御用CPU30aは、始動入賞口19に遊技球が入球したか否かを判定する(ステップS1)。すなわち、ステップS1において主制御用CPU30aは、始動口スイッチSW1が遊技球を検知した時に出力する検知信号を入力したか否かを判定する。ステップS1の判定結果が否定の場合、主制御用CPU30aは、特別図柄入力処理を終了する。ステップS1の判定結果が肯定の場合、主制御用CPU30aは、主制御用RAM30cに記憶されている保留記憶数が上限数の4未満であるか否かを判定する(ステップS2)」と記載され、【0049】には「ステップS2の判定結果が肯定(保留記憶数<4)の場合、主制御用CPU30aは、保留記憶数を+1(1加算)し、保留記憶数を書き換える(ステップS3)」と記載され、【0052】には「ステップS11の判定結果が肯定の場合、主制御用CPU30aは、取得した変動パターン決定用乱数に基づき、連続予告演出の対象となる図柄変動ゲームの変動パターンを大当り演出用の変動パターンの中から特定する(ステップS12)。これにより、今回入賞した遊技球に基づく図柄変動ゲームの変動内容を先読みすることとなる。次に、記憶された保留記憶数に基づき、入賞した始動保留球の個数表示の表示態様を特定する保留表示パターンを決定するための保留変更テーブルを決定する。そして、主制御用CPU30aは、先読みした変動内容に基づき、保留表示パターンが決定する(ステップS13)」と記載され、【0053】には「次に、主制御用CPU30aは、決定した保留表示パターンに応じて保留予告フラグに値を設定する(ステップS14)。具体的には、主制御用CPU30aは、ステップS14において、決定した保留表示パターンが保留予告演出を指定する場合(すなわち、保留表示パターンHP21,HP22,HP31~HP34,HP41~HP46の場合)、保留予告フラグに「1」を設定する」と記載され、上記(オ)の【0039】には「各保留表示パターンは、その入賞検知時のみならず、当該入賞検知された始動保留球に基づく図柄変動ゲームが実行されるまで図柄変動ゲーム実行時毎の個数表示部H1~H4の表示態様を特定できるようになっている」と記載されている。 そうすると、【0048】、【0049】、【0052】の記載から、始動入賞口19に遊技球が入球した場合には、保留記憶数を1加算し、保留記憶数を書き換えて、今回入賞した遊技球に基づく図柄変動ゲームの変動内容を先読みし、該先読みした変動内容に基づき、保留表示パターンが決定されることが記載されているといえ、この決定される保留表示パターンについては、【0039】の記載から、当該入賞検知された始動保留球に基づく図柄変動ゲームが実行されるより前に決定されていることが記載されているといえる。 また、【0053】の記載から、保留表示パターンHP21,HP22,HP31~HP34,HP41~HP46の場合には保留予告フラグに「1」を設定することから、保留予告演出を行うことが記載されているといえる。 したがって、引用文献1には、始動入賞口19に遊技球が入球した場合、保留記憶数を1加算し、保留記憶数を書き換えて、この入賞検知された始動保留球に基づく図柄変動ゲームが実行されるより前に、保留表示パターンを決定し、該決定した保留表示パターンが、保留表示パターンHP21,HP22,HP31~HP34,HP41~HP46の場合には保留予告演出を行うことが記載されているといえる。 第二に、上記(タ)で言及したように、【図14】(a)には、先行保留が複数存在している個数表示部H3の表示態様を「キャラクタ画像」にて表示し、「↓」が3列表示される画像表示部GHが図示されており、上記(イ)の【0018】には「「↓」は変動中を示す」と記載され、【0019】には「特図表示装置12における図柄変動ゲームと、演出表示装置11における図柄変動ゲームは、その図柄変動ゲームに係る表示演出が同時に開始されるとともに、同時に終了する(すなわち、同時に特別図柄と飾り図柄が確定停止表示される)」と記載され、上記(サ)の【0089】には「図13(a)に示すように、遊技球が入賞し、保留記憶数「4」に対応する記憶領域に保留表示パターンHP46が記憶されると、画像表示部GHは、始動保留球の個数表示部H1~H4の表示態様を全て通常表示態様「●」にて表示する。そして、保留記憶数が「3」となると(図柄変動ゲームが1回実行されると)、画像表示部GHは、図13(b)に示すように、始動保留球の個数表示部H1~H3の表示態様を通常表示態様「●」にて表示する。そして、図13(c)に示すように、視線誘導演出が開始される」と記載され、【0090】には「その後、視線誘導演出が終了して、図14(a)に示すように、個数表示部H3の表示態様が通常表示態様「●」から特別表示態様「キャラクタ画像」に変化して、保留予告演出が開始される」と記載され、【0091】に「保留記憶数が「2」となると(図柄変動ゲームが2回実行されると)、画像表示部GHは、図14(b)に示すように、始動保留球の個数表示部H1の表示態様を通常表示態様「●」にて表示し、個数表示部H2の表示態様を特別表示態様「キャラクタ画像」にて表示する」と記載されている。 ここで、上記(タ)で言及したように、【図14】(a)には、先行保留が複数存在している個数表示部H3の表示態様を「キャラクタ画像」にて表示し、「↓」が3列表示される画像表示部GHが図示されているから、この変動中の図柄変動ゲームは個数表示部H3の保留よりも先に消化された保留の図柄変動ゲームであることは明らかである。 また、上記(オ)の【0039】には「主制御用ROM30bには、入賞した始動保留球の個数表示部の表示態様を特定する保留表示パターン及び保留表示パターンを決定するための保留表示パターンテーブルが記憶されている」と記載され、上記(セ)で言及したように、【図5】には、「HP46」は「H4」の表示態様は「●」で「H3」の表示態様は「●→キャラ」で「H2」と「H1」との表示態様は共に「キャラ」であることが図示されている。 したがって、引用文献1には、先行保留が複数存在している個数表示部H3の表示態様は、先に消化された保留の図柄変動ゲームが開始されてから停止されるまでの間に、主制御用ROM30bに記憶された保留表示パターン「HP46」であって、「H4」の表示態様は「●」で「H3」の表示態様は「●→キャラ」で「H2」と「H1」との表示態様は共に「キャラ」という内容に沿って、通常表示態様「●」から特別表示態様「キャラクタ画像」に変化していることが記載されているといえる。 これらのことから、引用文献1には、始動入賞口19に遊技球が入球した場合、保留記憶数を1加算し、保留記憶数を書き換えて、この入賞検知された始動保留球に基づく図柄変動ゲームが実行されるより前に、保留表示パターンを決定し、該決定した保留表示パターンが、保留表示パターンHP21,HP22,HP31~HP34,HP41~HP46の場合には保留予告演出を行い、先行保留が複数存在している個数表示部H3の表示態様は、先に消化された保留の図柄変動ゲームが開始されてから停止されるまでの間に、主制御用ROM30bに記憶された保留表示パターン「HP46」であって、「H4」の表示態様は「●」で「H3」の表示態様は「●→キャラ」で「H2」と「H1」との表示態様は共に「キャラ」という内容に沿って、通常表示態様「●」から特別表示態様「キャラクタ画像」に変化していることが記載されているといえる。 (k)上記(ウ)の【0028】には「本実施形態のパチンコ機は、保留予告演出(表示態様の変化)に先立ち、個数表示部の表示態様が「通常表示態様」から「特別表示態様」に変化することを遊技者に事前に知らせる視線誘導演出(前知演出)を実行可能に構成されている。「前知」とは、前もって知らせることである。視線誘導演出は、図柄組み合わせゲームの開始直後(全列の図柄が変動中)に実行され、視線誘導演出の実行後に保留予告演出として個数表示部の表示態様が変化する」と記載されている。 したがって、引用文献1には、保留予告演出に先立ち、個数表示部の表示態様が「通常表示態様」から「特別表示態様」に変化することを遊技者に事前に知らせる視線誘導演出を実行可能に構成されていることが記載されているといえる。 (l)上記(コ)の【0082】には「本実施形態では、図12に示すように、視線誘導演出の演出時間として、3秒、5秒、10秒が存在し、演出内容として保留球数表示部15に着地する(成功となる内容)、保留球数表示部15に着地しない(失敗となる内容)の2種類が存在している。そして、ステップS203において、演出制御用CPU31aは、表示態様が変化する場合には、成功内容となる視線誘導演出(第1演出)のうち、指定された変動パターンより特定される変動時間内で実行される視線誘導演出を特定する誘導パターンを決定する。すなわち、演出制御用CPU31aは、変動時間が6秒の変動パターンP0が指定された場合には、演出時間が3秒又は5秒であって、演出内容が成功内容の誘導パターンYP1,YP2の中から誘導パターンを決定する。一方、演出制御用CPU31aは、変動時間が6秒以上の変動パターンP1~P5が指定された場合には、演出時間が3秒、5秒又は10秒のうちいずれかであって、演出内容が成功内容の誘導パターンYP1~YP3の中から誘導パターンを決定する」と記載されいる。 また、上記(ス)で言及したように、【図4】には、「P0」は「変動時間」が6秒であり、「P1」は「変動時間」が12秒であり、「P2」、「P4」は「変動時間」が20秒であり、「P3」、「P5」は「変動時間」が30秒であることが図示され、上記(ソ)で言及したように、【図12】には、誘導パターン「YP1」は演出内容が「成功」で演出時間が「3秒」であり、誘導パターン「YP2」は演出内容が「成功」で演出時間が「5秒」であり、誘導パターン「YP3」は演出内容が「成功」で演出時間が「10秒」であること図示されている。ている。 したがって、引用文献1には、変動時間が6秒の変動パターンP0が指定された場合には、演出内容が成功内容で演出時間が3秒の誘導パターンYP1又は演出内容が成功内容で演出時間が5秒のYP2の中から誘導パターンを決定し、変動時間が12秒以上の変動パターンP1~P5が指定された場合には、演出内容が成功内容で演出時間が3秒の誘導パターンYP1、演出内容が成功内容で演出時間が5秒のYP2又は演出内容が成功内容で演出時間が10秒のYP3の中から誘導パターンを決定することが記載されているといえる。 (m)上記(カ)の【0052】には「例えば、保留記憶数が「2」である場合であって、変動パターンP4を先読みした場合、主制御用CPU30aは、保留表示パターンHP20を50%の確率で決定し、保留表示パターンHP21を25%の確率で決定し、保留表示パターンHP22を25%の確率で決定することとなる」と記載され、上記(コ)の【0082】には「演出制御用CPU31aは、変動時間が6秒以上の変動パターンP1~P5が指定された場合には、演出時間が3秒、5秒又は10秒のうちいずれかであって、演出内容が成功内容の誘導パターンYP1~YP3の中から誘導パターンを決定する」と記載され、上記(セ)で言及したように、【図5】には、「HP20」は「H1」と「H2」との表示態様は共に「●」であり、「HP21」は「H2」の表示態様は「●」で「H1」の表示態様は「●→☆」であり、「HP22」は「H2」の表示態様は「●」で「H1」の表示態様は「●→キャラ」であることが図示されている。 また、上記(サ)の【0090】には「遊技者は、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームの大当り期待度が高いことを認識することができる」、「特別表示態様「キャラクタ画像」が表示されたため、特別表示態様「☆」が表示される場合と比較して、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームにて大当りとなる期待度が高いと認識する」とも記載されている。 したがって、引用文献1には、例えば、保留記憶数が「2」である場合であって変動パターンP4を先読みした場合に誘導パターンがYP3に決定される場合があり、この場合は表示態様が現在表示されている「●」から「☆」に変更される「HP21」になる場合と、表示態様が現在表示されている「●」から「キャラ」に変更される「HP22」になる場合とを有し、保留予告演出の対象となることで図柄変動ゲームの大当り期待度が高くなり、さらに、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームにて「キャラ」に変更される場合の方が、「☆」に変更される場合よりも大当りとなる期待度が高いことが記載されているといえる。 (n)上記(イ)の【0014】には「本発明をパチンコ遊技機に具体化した一実施形態を図1~図16にしたがって説明する」と記載されている。 したがって、引用文献1には、パチンコ遊技機が記載されている。 したがって、上記(ア)~(シ)の記載事項、上記(ス)~(タ)の図示内容および上記(a)~(n)認定事項を総合すれば、引用文献1には、次の発明が記載されている(以下、「引用発明」という。a~nは引用発明を分説するため当審で付した。)。 「a 遊技球が入球する始動入賞口19と、 b 開閉動作を行う大入賞口扉23を備える大入賞口24と、 c 特図が確定停止表示される特図表示装置12と、 d パチンコ遊技機全体を制御する主制御基板30と、 e 各種の表示演出が実行される演出表示装置11と、 f 演出表示装置11の表示態様を制御する演出制御基板31と、 を備え、 g 主制御基板30は、 始動入賞口19に遊技球が入球した場合、大当り判定用乱数の値、リーチ判定用乱数の値、特図振分用乱数の値、及び変動パターン振分用乱数の値を主制御用RAM30cから読み出して取得する主制御用CPU30aと、 該値が保留記憶数に対応付けられた所定の記憶領域に設定される主制御用RAM30cとが設けられ、 上記主制御用CPU30aは、 図柄変動ゲーム中ではなく、かつ大当り遊技中ではない場合であって、保留記憶数>0の場合、主制御用RAM30cから取得した大当り判定用乱数の値と大当り判定値とを比較し、大当りか否か判定を行い、取得した変動パターン振分用乱数に基づき、大当り演出用の変動パターンP4~P5の中から変動パターンを決定し、特別図柄表示装置12に確定停止表示させる特別図柄を決定する主制御用CPU30a、 特別図柄を変動させる特図変動ゲームを実行させるように特別図柄表示装置12を制御し、指示した変動パターンに定められている演出時間の経過時に指示した特別図柄を確定停止表示させるように特別図柄表示装置12を制御する主制御用CPU30a、 大当り抽選に当選した場合に、大入賞口24の開放及び閉鎖を制御する主制御用CPU30a、 および、決定事項にしたがって生成した制御コマンドを所定のタイミングで演出制御用CPU31aに出力する主制御用CPU30aでもあり、 h 演出制御基板31は、 主制御用CPU30aから出力された変動パターン指定コマンドおよび停止図柄指定コマンドを入力する演出制御用CPU31aを備えており、 該演出制御用CPU31aは、 演出制御用CPU31aにて入力された停止図柄指定コマンドに基づき飾り図柄を生成し、生成した飾り図柄を演出表示装置11に確定停止表示させる演出制御用CPU31a、 主制御用CPU30aから出力される保留指定コマンドを入力し、該保留指定コマンドにより指定された保留表示パターンを、当該保留指定コマンドにより指定された保留記憶数に対応付けられた演出制御用RAM31cの記憶領域に記憶し、各保留記憶数に対応付けられた記憶領域に記憶された保留表示パターンに基づき、始動保留球の個数表示部H1~H4の表示態様を決定し、決定した表示態様で個数表示部H1~H4を表示させるように画像表示部GHを制御する演出制御用CPU31a、 および、個数表示部H2の表示態様を「●」から「☆」に変化させる演出制御用CPU31aでもあり、 i 特別表示態様における画像の種類により、大当り期待度を異ならせており、保留予告演出が実行される保留表示パターンにおいては、「☆」又は「キャラクタ画像」のいずれかを表示し、 j 始動入賞口19に遊技球が入球した場合、保留記憶数を1加算し、保留記憶数を書き換えて、この入賞検知された始動保留球に基づく図柄変動ゲームが実行されるより前に、保留表示パターンを決定し、該決定した保留表示パターンが、保留表示パターンHP21,HP22,HP31~HP34,HP41~HP46の場合には保留予告演出を行い、先行保留が複数存在している個数表示部H3の表示態様は、先に消化された保留の図柄変動ゲームが開始されてから停止されるまでの間に、主制御用ROM30bに記憶された保留表示パターン「HP46」であって、「H4」の表示態様は「●」で「H3」の表示態様は「●→キャラ」で「H2」と「H1」との表示態様は共に「キャラ」という内容に沿って、通常表示態様「●」から特別表示態様「キャラクタ画像」に変化し、 k 保留予告演出に先立ち、個数表示部の表示態様が「通常表示態様」から「特別表示態様」に変化することを遊技者に事前に知らせる視線誘導演出を実行可能に構成されており、 l 変動時間が6秒の変動パターンP0が指定された場合には、演出内容が成功内容で演出時間が3秒の誘導パターンYP1又は演出内容が成功内容で演出時間が5秒のYP2の中から誘導パターンを決定し、変動時間が12秒以上の変動パターンP1~P5が指定された場合には、演出内容が成功内容で演出時間が3秒の誘導パターンYP1、演出内容が成功内容で演出時間が5秒のYP2又は演出内容が成功内容で演出時間が10秒のYP3の中から誘導パターンを決定しており、 m 例えば、保留記憶数が「2」である場合であって変動パターンP4を先読みした場合に誘導パターンがYP3に決定される場合があり、この場合は表示態様が現在表示されている「●」から「☆」に変更される「HP21」になる場合と、表示態様が現在表示されている「●」から「キャラ」に変更される「HP22」になる場合とを有し、保留予告演出の対象となることで図柄変動ゲームの大当り期待度が高くなり、さらに、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームにて「キャラ」に変更される場合の方が、「☆」に変更される場合よりも大当りとなる期待度が高い、 n パチンコ遊技機。」 (2-2)引用文献2 本願の出願日前に頒布された特開2003-340038号公報(以下、「引用文献2」という。)には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。 (ア)「【0021】 【発明の効果】・・・遊技者の興趣を向上させることもできる。」 (イ) 「【0093】なお、このキャラクタは、変動表示ゲームのリーチ状態を演出する演出キャラクタであると同時に、予告報知ゲームの実行指令を受けたときに予告報知ゲームを実行する演出キャラクタでもある。 【0094】そして、中図柄40Cのみが変動表示されるリーチ遊技中に、新たな始動記憶が発生した場合、図の表示画面G5のように、始動記憶表示領域41には、新たに始動記憶が2つ増えており、始動記憶表示領域41の始動記憶は左側から3つ目までが「●」となり、現在、3つの始動記憶となったことを示す。 【0095】例えば、図5の時間t1a等、変動表示ゲームの開始後(時間t1)から仮停止状態(時間t2)となるまでの図柄の変動表示中に新たな始動記憶が発生したことを示している。 【0096】この新たな始動記憶の発生により、上記図4の処理(S15、S16またはS17、S18)により抽選が行われて、予告報知ゲームを実行する場合では、キャラクタ50がかぶるアイテム60が、上記信頼度情報が示す予告報知の信頼度に応じて出現する。ここでは、信頼度が高い王冠が出現した場合を示す。 【0097】次に、表示画面G6では、変動表示を行っていた中図柄40Cが仮停止状態となって、全図柄が仮停止状態となり、ここでは、中図柄40Cが「6」で仮停止し、ハズレの状態を示す。この全図柄の仮停止状態は、上記図5の時間t2に相当し、上記図4の抽選結果に応じて予告報知ゲームが実行される。 【0098】なお、予告報知ゲームは、上記図4で示したように、新たな始動記憶が「大当たり」または「ハズレ」の何れにおいても抽選結果に応じて実行可能となっている。 【0099】上記図4の予告報知ゲームの抽選結果が実行するとなった場合、全ての図柄が仮停止状態となった時点から予告報知ゲームが行われる。 【0100】予告報知ゲームが開始されると、表示画面G7で示すように、仮停止状態となった中図柄40Cが表示領域の上方へ移動した後、キャラクタ50がアイテム60を始動記憶表示領域41の始動記憶へ向かって投げる。 【0101】そして、表示画面G8で示すように、投げられたアイテム60が始動記憶の要素の何れかに載れば「予告成立」となり、この場合では、3つ目の始動記憶が「大当たり」である可能性を予告報知する。一方、アイテム60が始動記憶の要素に載らずに落ちると「予告失敗」となる。 【0102】こうして、予告報知ゲームが確定すると、仮停止状態となっていた図柄40L~40Rは表示領域の中段に移動して停止状態となって確定し、変動表示ゲームが終了する。 【0103】なお、上記においては、予告報知ゲームの成功、失敗は、アイテム60が始動記憶に載るか否かで決定したが、始動記憶の表示態様が変化することで正否を決定してもよく、例えば、アイテム60が当たった始動記憶の色が変化することで、予告報知の成立としてもよく、また予告報知の結果を文字などの視覚情報で表示してもよい。 【0104】また、予告報知の結果は、次回の変動表示ゲームにおいても残しておいてもよい。 【0105】次に、予告報知ゲームの信頼度について、図8を参照しながら説明する。 【0106】図8(A)は、アイテム60として王冠や帽子などをかぶったキャラクタ50の態様を示し、図8(B)は、各アイテムの信頼度を示す。 【0107】予告報知ゲームにおけるキャラクタ50は、上記信頼度情報に応じた信頼度によって、使用するアイテム60を変化させることで、遊技者の興趣を高めることができ、例えば、王冠のアイテム60では信頼度=100%、かつらのアイテム60Aでは信頼度=50%、帽子のアイテム60Bでは信頼度=20%等に設定されて、キャラクタ50が登場するときに使用しているアイテムの種類に応じて信頼度を示唆することができる。」 (3)対比 本願補正発明と引用発明とを対比する。対比の見出しとしての(a)~(n)は引用発明の分説構成と対応させた。 (a)引用発明の「遊技球が入球する始動入賞口19」は、本願補正発明の「遊技球が入球可能な始動口」に相当する。 (b)引用発明の「大入賞口24」は、「開閉動作を行う大入賞口扉23を備え」ているから、開状態と閉状態を採り得るといえる。 したがって、引用発明の「開閉動作を行う大入賞口扉23を備える大入賞口24」は、本願補正発明の「開状態と閉状態を採り得る可変入賞口」に相当する。 (c)引用発明の「特図」は、本願補正発明の「識別情報」に相当する。また、引用発明の「特図表示装置12」は特図が確定停止表示されることから、識別情報を表示可能であるといえる。 したがって、引用発明の「特図が確定停止表示される特図表示装置12」は、本願補正発明の「識別情報を表示可能な識別情報表示部」に相当する。 (d)引用発明の「主制御基板30」は、パチンコ遊技機全体を制御していることから、遊技の進行を制御しているといえる。 したがって、引用発明の「パチンコ遊技機全体を制御する主制御基板30」は、本願補正発明の「遊技の進行を制御する主遊技部」に相当する。 (e)引用発明の「演出表示装置11」は、各種の表示演出が実行されることから、演出を表示可能であるといえる。 したがって、引用発明の「各種の表示演出が実行される演出表示装置11」は、本願補正発明の「演出を表示可能な演出表示部」に相当する。 (f)引用発明の「表示態様」は、本願補正発明の「演出表示」に相当する。 したがって、上記(e)において言及したように、引用発明の「演出表示装置11」は、本願補正発明の「演出表示部」に相当するから、引用発明の「演出表示装置11の表示態様を制御する演出制御基板31」は、本願補正発明の「演出表示部への演出表示を制御する副遊技部」に相当する。 (g)第一に、引用発明の「始動入賞口19に遊技球が入球した場合、大当り判定用乱数の値、リーチ判定用乱数の値、特図振分用乱数の値、及び変動パターン振分用乱数の値を主制御用RAM30cから読み出して取得する主制御用CPU30a」は、本願補正発明の「始動口への入球に基づき、乱数を取得する乱数取得手段」に相当する。 第二に、引用発明の「保留記憶数に対応付けられた所定の記憶領域に設定される」ということは、当該保留の変動表示に関する判定までこの取得された値を一時記憶しており、かつ、保留が生起されているともいえるから、引用発明の「該値が保留記憶数に対応付けられた所定の記憶領域に設定される主制御用RAM30c」は、本願補正発明の「乱数取得手段により乱数が取得された場合、識別情報の変動表示開始条件を充足するまで当該取得された乱数を一時記憶して、保留が生起するよう制御する乱数一時記憶手段」に相当する。 第三に、引用発明の「図柄変動ゲーム中ではなく、かつ大当り遊技中ではない場合であって、保留記憶数>0の場合」、「確定停止表示させる特別図柄」、「変動パターン」は、それぞれ本願補正発明の「ある保留に関する識別情報の変動表示開始条件を充足した場合」、「停止表示態様」、「変動表示態様」に相当するから、引用発明の「図柄変動ゲーム中ではなく、かつ大当り遊技中ではない場合であって、保留記憶数>0の場合、主制御用RAM30cから取得した大当り判定用乱数の値と大当り判定値とを比較し、大当りか否か判定を行い、取得した変動パターン振分用乱数に基づき、大当り演出用の変動パターンP4~P5の中から変動パターンを決定し、特別図柄表示装置12に確定停止表示させる特別図柄を決定する主制御用CPU30a」は、本願補正発明の「ある保留に関する識別情報の変動表示開始条件を充足した場合において、当該ある保留に係る前記乱数に基づき当否判定を実行し、当該当否判定の結果に基づき識別情報の停止表示態様と識別情報の変動表示態様とを決定する遊技内容決定手段」に相当する。 第四に、引用発明の「特別図柄を変動させる特図変動ゲームを実行させるように特別図柄表示装置12を制御し、指示した変動パターンに定められている演出時間の経過時に指示した特別図柄を確定停止表示させるように特別図柄表示装置12を制御する主制御用CPU30a」は、本願補正発明の「遊技内容決定手段による決定に従い、識別情報表示部にて識別情報を変動表示させた後に識別情報を停止表示させるよう制御する識別情報表示制御手段」に相当する。 第五に、引用発明の「大当り抽選に当選した場合に、大入賞口24の開放及び閉鎖を制御する主制御用CPU30a」は、上記第四で言及したように特別図柄を確定停止表示した後であることが明らかであるから、本願補正発明の「前記当否判定の結果が当選であって識別情報が停止表示された後において、可変入賞口を遊技者にとって有利な状態とし得る特別遊技を実行可能な特別遊技制御手段」に相当する。 第六に、引用発明の「決定事項にしたがって生成した制御コマンドを所定のタイミングで演出制御用CPU31aに出力する主制御用CPU30a」は、演出制御用CPU31aは副遊技部側であるといえるから、本願補正発明の「副遊技部側で実行される演出表示に際して必要な遊技情報を副遊技部側へ送信する遊技情報送信手段」に相当する。 したがって、引用発明の「主制御基板30は、始動入賞口19に遊技球が入球した場合、大当り判定用乱数の値、リーチ判定用乱数の値、特図振分用乱数の値、及び変動パターン振分用乱数の値を主制御用RAM30cから読み出して取得する主制御用CPU30aと、該値が保留記憶数に対応付けられた所定の記憶領域に設定される主制御用RAM30cとが設けられ、上記主制御用CPU30aは、図柄変動ゲーム中ではなく、かつ大当り遊技中ではない場合であって、保留記憶数>0の場合、主制御用RAM30cから取得した大当り判定用乱数の値と大当り判定値とを比較し、大当りか否か判定を行い、取得した変動パターン振分用乱数に基づき、大当り演出用の変動パターンP4~P5の中から変動パターンを決定し、特別図柄表示装置12に確定停止表示させる特別図柄を決定する主制御用CPU30a、特別図柄を変動させる特図変動ゲームを実行させるように特別図柄表示装置12を制御し、指示した変動パターンに定められている演出時間の経過時に指示した特別図柄を確定停止表示させるように特別図柄表示装置12を制御する主制御用CPU30a、大当り抽選に当選した場合に、大入賞口24の開放及び閉鎖を制御する主制御用CPU30a、および、決定事項にしたがって生成した制御コマンドを所定のタイミングで演出制御用CPU31aに出力する主制御用CPU30aでもあ」ることは、本願補正発明の「主遊技部は、始動口への入球に基づき、乱数を取得する乱数取得手段と、乱数取得手段により乱数が取得された場合、識別情報の変動表示開始条件を充足するまで当該取得された乱数を一時記憶して、保留が生起するよう制御する乱数一時記憶手段と、ある保留に関する識別情報の変動表示開始条件を充足した場合において、当該ある保留に係る前記乱数に基づき当否判定を実行し、当該当否判定の結果に基づき識別情報の停止表示態様と識別情報の変動表示態様とを決定する遊技内容決定手段と、遊技内容決定手段による決定に従い、識別情報表示部にて識別情報を変動表示させた後に識別情報を停止表示させるよう制御する識別情報表示制御手段と、前記当否判定の結果が当選であって識別情報が停止表示された後において、可変入賞口を遊技者にとって有利な状態とし得る特別遊技を実行可能な特別遊技制御手段と、副遊技部側で実行される演出表示に際して必要な遊技情報を副遊技部側へ送信する遊技情報送信手段とを備え」ていることに相当する。 (h)第一に、引用発明の「主制御用CPU30a」が主遊技部側であることは自明であり、引用発明の「変動パターン指定コマンドおよび停止図柄指定コマンド」は、本願補正発明の「遊技情報」に相当するから、引用発明の「主制御用CPU30aから出力された変動パターン指定コマンドおよび停止図柄指定コマンドを入力する演出制御用CPU31a」は、本願補正発明の「主遊技部側から送信された遊技情報を受信する遊技情報受信手段」に相当する。 第二に、上記第一で言及したように引用発明の「停止図柄指定コマンド」、「演出制御用CPU31a」はそれぞれ本願補正発明の「遊技情報」、「遊技情報受信手段」に相当するから、引用発明の「演出制御用CPU31aにて入力された停止図柄指定コマンドに基づき飾り図柄を生成し、生成した飾り図柄を演出表示装置11に確定停止表示させる演出制御用CPU31a」は、本願補正発明の「遊技情報受信手段により受信された遊技情報に基づき、演出表示部にて表示する演出表示内容を制御する演出表示内容制御手段」に相当する。 第三に、引用発明の「主制御用CPU30aから出力される保留指定コマンドを入力し、該保留指定コマンドにより指定された保留表示パターンを、当該保留指定コマンドにより指定された保留記憶数に対応付けられた演出制御用RAM31cの記憶領域に記憶し、各保留記憶数に対応付けられた記憶領域に記憶された保留表示パターンに基づき、始動保留球の個数表示部H1~H4の表示態様を決定し、決定した表示態様」は、本願補正発明の「主遊技部側にて生起している保留に対応した保留画像」に相当するから、引用発明の「主制御用CPU30aから出力される保留指定コマンドを入力し、該保留指定コマンドにより指定された保留表示パターンを、当該保留指定コマンドにより指定された保留記憶数に対応付けられた演出制御用RAM31cの記憶領域に記憶し、各保留記憶数に対応付けられた記憶領域に記憶された保留表示パターンに基づき、始動保留球の個数表示部H1~H4の表示態様を決定し、決定した表示態様で個数表示部H1~H4を表示させるように画像表示部GHを制御する演出制御用CPU31a」は、本願補正発明の「主遊技部側にて生起している保留に対応した保留画像を演出表示部にて表示する保留画像表示手段」に相当する。 第四に、引用発明の「個数表示部H2の表示態様を「●」から「☆」に変化させる演出制御用CPU31a」は、本願補正発明の「前記保留画像を通常の表示態様とは異なる表示態様である特殊保留画像に変更して表示する保留画像変更手段」に相当する。 したがって、引用発明の「演出制御基板31は、主制御用CPU30aから出力された変動パターン指定コマンドおよび停止図柄指定コマンドを入力する演出制御用CPU31aを備えており、該演出制御用CPU31aは、演出制御用CPU31aにて入力された停止図柄指定コマンドに基づき飾り図柄を生成し、生成した飾り図柄を演出表示装置11に確定停止表示させる演出制御用CPU31a、主制御用CPU30aから出力される保留指定コマンドを入力し、該保留指定コマンドにより指定された保留表示パターンを、当該保留指定コマンドにより指定された保留記憶数に対応付けられた演出制御用RAM31cの記憶領域に記憶し、各保留記憶数に対応付けられた記憶領域に記憶された保留表示パターンに基づき、始動保留球の個数表示部H1~H4の表示態様を決定し、決定した表示態様で個数表示部H1~H4を表示させるように画像表示部GHを制御する演出制御用CPU31a、および、個数表示部H2の表示態様を「●」から「☆」に変化させる演出制御用CPU31aでもあ」ることは、本願補正発明の「副遊技部は、主遊技部側から送信された遊技情報を受信する遊技情報受信手段と、遊技情報受信手段により受信された遊技情報に基づき、演出表示部にて表示する演出表示内容を制御する演出表示内容制御手段と、主遊技部側にて生起している保留に対応した保留画像を演出表示部にて表示する保留画像表示手段と、前記保留画像を通常の表示態様とは異なる表示態様である特殊保留画像に変更して表示する保留画像変更手段とを備え」ていることに相当する。 (i)引用発明の「大当り期待度」、「☆」又は「キャラクタ画像」は、それぞれ本願補正発明の「特別遊技の実行期待度」、「複数種類の特殊保留画像」に相当する。 また、上記(2-1)(オ)の【0043】に「保留予告演出が実行される保留表示パターンにおいては、何時、どのように個数表示部H1~H4の表示態様が変化するかについて特定できるようになっている。本実施形態では、保留表示パターンHP21,HP22,HP31~HP34,HP41~HP46に示すように、いずれかの保留表示部H1~H4の表示態様として、「●→星」又は「●→キャラ」という変化する様子を示す表示態様が対応付けられている。なお、「●→星」と示す表示態様は、個数表示部H1~H4の表示態様が「●」(通常表示態様)から「☆(星)」(特別表示態様)に変化することを示している。「●→キャラ」と示す表示態様は、個数表示部H1~H4の表示態様が「●」(通常表示態様)から「キャラクタの顔」(特別表示態様)に変化することを示している」と記載されているように、引用発明の「保留予告演出」は、個数表示部H1~H4の表示態様を「●」(通常表示態様)ではなく、「☆(星)」(特別表示態様)または「キャラクタの顔」(特別表示態様)にて表示する演出であるから、本願補正発明の「保留画像を特殊保留画像にて表示する」演出に相当する。 したがって、引用発明の「特別表示態様における画像の種類により、大当り期待度を異ならせており、保留予告演出が実行される保留表示パターンにおいては、「☆」又は「キャラクタ画像」のいずれかを表示」することは、本願補正発明の「特別遊技の実行期待度が異なる複数種類の特殊保留画像を有し、前記保留画像を特殊保留画像にて表示する際には、前記複数種類の特殊保留画像のいずれかを表示」することに相当する。 (j)第一に、引用発明の「始動入賞口19に遊技球が入球した場合、保留記憶数を1加算し、保留記憶数を書き換え」ることは、保留が生じているといえるから、本願補正発明の「ある保留が生起し」ていることに相当する。また、引用発明の「この入賞検知された始動保留球に基づく図柄変動ゲームが実行される」ことは、この入賞検知された始動保留球に基づく図柄変動ゲームを実行する条件が充足されているといえるから、引用発明の「ある保留に関する識別情報の変動表示開始条件を充足する」ことに相当する。そして、引用発明の「該決定した保留表示パターンが、保留表示パターンHP21,HP22,HP31~HP34,HP41~HP46の場合」は、引用発明の「所定の条件を満たした場合」に相当する。 また、引用発明の「保留予告演出を行」うことにより、引用発明の「始動入賞口19に遊技球が入球した場合」の保留は保留予告演出を行う対象の保留であるといえるから、該保留は本願補正発明の「保留表示変化対象保留」に相当する。 そうすると、引用発明の「始動入賞口19に遊技球が入球した場合、保留記憶数を1加算し、保留記憶数を書き換えて、この入賞検知された始動保留球に基づく図柄変動ゲームが実行されるより前に、保留表示パターンを決定し、該決定した保留表示パターンが、保留表示パターンHP21,HP22,HP31~HP34,HP41~HP46の場合には保留予告演出を行」うことは、本願補正発明の「ある保留が生起した後から当該ある保留に関する識別情報の変動表示開始条件を充足するより前に、所定の条件を満たした場合には当該ある保留を保留表示変化対象保留と」することに相当する。 第二に、引用発明の「先に消化された保留の図柄変動ゲームが開始されてから停止されるまでの間」は、本願補正発明の「ある先消化保留に関する識別情報の変動表示開始条件を充足した後から当該ある先消化保留に関する識別情報の変動表示開始条件を充足した際に実行された識別情報の変動表示が停止表示されるまでの期間となる保留表示変化対象期間」に相当する。 また、引用発明の「保留表示パターン」は、主制御用ROM30bに記憶されていることから、各保留表示パターンの内容は予め定められていることは明らかであり、また、例えば保留表示パターン「HP46」は、「H4」の表示態様は「●」で「H3」の表示態様は「●→キャラ」で「H2」と「H1」との表示態様は共に「キャラ」という内容であることから、ある保留の表示態様が変化していくシナリオであるといえるので、引用発明の「保留表示パターン「HP46」」は、本願補正発明の「当該ある保留表示変化対象保留に対応する保留画像」を変更して表示する際の「予め定められた保留変化シナリオ」に相当する。 そして、引用発明は、個数表示部H3の表示態様は通常表示態様「●」から特別表示態様「キャラクタ画像」に変化していることから、変化して表示し得る構成であることは明らかである。 そうすると、引用発明の「先行保留が複数存在している個数表示部H3の表示態様は、先に消化された保留の図柄変動ゲームが開始されてから停止されるまでの間に、主制御用ROM30bに記憶された保留表示パターン「HP46」であって、「H4」の表示態様は「●」で「H3」の表示態様は「●→キャラ」で「H2」と「H1」との表示態様は共に「キャラ」という内容に沿って、通常表示態様「●」から特別表示態様「キャラクタ画像」に変化」することは、本願補正発明の「ある保留表示変化対象保留よりも先に識別情報の変動表示開始条件を充足することとなる保留である先消化保留が一又は複数存在している場合、ある先消化保留に関する識別情報の変動表示開始条件を充足した後から当該ある先消化保留に関する識別情報の変動表示開始条件を充足した際に実行された識別情報の変動表示が停止表示されるまでの期間となる保留表示変化対象期間において、当該ある保留表示変化対象保留に対応する保留画像を予め定められた保留変化シナリオに沿って前記複数種類の特殊保留画像のいずれかに変更して表示し得る構成」であることに相当する。 これらのことから、引用発明の「始動入賞口19に遊技球が入球した場合、保留記憶数を1加算し、保留記憶数を書き換えて、この入賞検知された始動保留球に基づく図柄変動ゲームが実行されるより前に、保留表示パターンを決定し、該決定した保留表示パターンが、保留表示パターンHP21,HP22,HP31~HP34,HP41~HP46の場合には保留予告演出を行い、先行保留が複数存在している個数表示部H3の表示態様は、先に消化された保留の図柄変動ゲームが開始されてから停止されるまでの間に、主制御用ROM30bに記憶された保留表示パターン「HP46」であって、「H4」の表示態様は「●」で「H3」の表示態様は「●→キャラ」で「H2」と「H1」との表示態様は共に「キャラ」という内容に沿って、通常表示態様「●」から特別表示態様「キャラクタ画像」に変化」することは、本願補正発明の「ある保留が生起した後から当該ある保留に関する識別情報の変動表示開始条件を充足するより前に、所定の条件を満たした場合には当該ある保留を保留表示変化対象保留とし、ある保留表示変化対象保留よりも先に識別情報の変動表示開始条件を充足することとなる保留である先消化保留が一又は複数存在している場合、ある先消化保留に関する識別情報の変動表示開始条件を充足した後から当該ある先消化保留に関する識別情報の変動表示開始条件を充足した際に実行された識別情報の変動表示が停止表示されるまでの期間となる保留表示変化対象期間において、当該ある保留表示変化対象保留に対応する保留画像を予め定められた保留変化シナリオに沿って前記複数種類の特殊保留画像のいずれかに変更して表示し得る構成」であることに相当する。 (k)引用発明の「視線誘導演出」は、個数表示部の表示態様が「通常表示態様」から「特別表示態様」に変化することを遊技者に事前に知らせることであるから、本願補正発明の「保留画像を変更する旨を示唆又は報知する演出である保留表示変化演出」に相当する。 したがって、引用発明の「保留予告演出に先立ち、個数表示部の表示態様が「通常表示態様」から「特別表示態様」に変化することを遊技者に事前に知らせる視線誘導演出を実行可能に構成されて」いることは、本願補正発明の「保留表示変化対象期間において保留表示変化対象保留に対応する保留画像を変更して表示する際には、当該変更する旨を示唆又は報知する演出である保留表示変化演出を実行可能に構成されて」いることに相当する。 (l)引用発明の「変動時間が6秒」の期間、「変動時間が12秒以上」の期間は、それぞれ本願補正発明の「第一の期間」、「第一の期間よりも長い第二の期間」に相当する。 また、引用発明の「誘導パターンYP1」は、「変動時間が12秒以上の変動パターンP1~P5」の場合に実行されることから、本願補正発明の「第一の保留表示変化演出」に相当する。 そして、引用発明の「誘導パターンYP3」は、「変動時間が6秒の変動パターンP0」の場合には実行されない一方で、「変動時間が12秒以上の変動パターンP1~P5」の場合に実行されること、および、「誘導パターンYP3」の演出時間が10秒であるのに対して「誘導パターンYP1」の演出時間が3秒であることから、本願補正発明の「第一の保留表示変化演出よりも演出の実行時間が長い第二の保留表示変化演出」に相当する。 さらに、引用発明の「演出内容が成功内容で演出時間が3秒の誘導パターンYP1、演出内容が成功内容で演出時間が5秒のYP2又は演出内容が成功内容で演出時間が10秒のYP3の中から誘導パターンを決定して」いることから、誘導パターンYP1またはYP3の演出を実行可能であることは明らかである。 したがって、引用発明の「変動時間が6秒の変動パターンP0が指定された場合には、演出内容が成功内容で演出時間が3秒の誘導パターンYP1又は演出内容が成功内容で演出時間が5秒のYP2の中から誘導パターンを決定し、変動時間が12秒以上の変動パターンP1~P5が指定された場合には、演出内容が成功内容で演出時間が3秒の誘導パターンYP1、演出内容が成功内容で演出時間が5秒のYP2又は演出内容が成功内容で演出時間が10秒のYP3の中から誘導パターンを決定して」いることは、本願補正発明の「保留表示変化対象期間は、第一の期間と当該第一の期間よりも長い第二の期間とのいずれかを採り、且つ、保留表示変化演出の種類として、第一の保留表示変化演出と当該第一の保留表示変化演出よりも演出の実行時間が長い第二の保留表示変化演出とを少なくとも有しており、保留表示変化対象期間が当該第一の期間を採る場合にて保留表示変化演出を実行する場合においては、当該第二の保留表示変化演出が実行されない一方で、保留表示変化対象期間が当該第二の期間を採る場合にて保留表示変化演出を実行する場合においては、当該第一の保留表示変化演出及び当該第二の保留表示変化演出のいずれかを実行可能であ」ることに相当する。 (m)引用発明の「保留予告演出の対象となることで図柄変動ゲームの大当り期待度が高くな」ることから、保留予告演出により表示態様が通常表示態様の「●」から特別表示態様の「☆」又は「キャラクタ画像」変更されることで大当り期待度が高くなるといえ、引用発明の「「キャラ」に変更される場合の方が、「☆」に変更される場合よりも大当りとなる期待度が高い」ことから、特別表示態様「キャラクタ画像」は「☆」よりも期待度が1段階高いといえるので、特別表示態様の「キャラクタ画像」は特別表示態様の「☆」よりも期待度が1段階高く、特別表示態様の「☆」は通常表示態様の「●」よりも期待度が1段階高いといえる。このため、引用発明の「表示態様が現在表示されている「●」から「☆」に変更される」こと、「表示態様が現在表示されている「●」から「キャラ」に変更される」ことは、それぞれ本願補正発明の「現在表示されているものよりも特別遊技の実行期待度が1段階高い特殊保留画像に変更する」こと、「現在表示されているものよりも特別遊技の実行期待度が2段階以上高い特殊保留画像に変更する」ことに相当する。 したがって、引用発明の「例えば、保留記憶数が「2」である場合であって変動パターンP4を先読みした場合に誘導パターンがYP3に決定される場合があり、この場合は表示態様が現在表示されている「●」から「☆」に変更される「HP21」になる場合と、表示態様が現在表示されている「●」から「キャラ」に変更される「HP22」になる場合とを有し、保留予告演出の対象となることで図柄変動ゲームの大当り期待度が高くなり、さらに、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームにて「キャラ」に変更される場合の方が、「☆」に変更される場合よりも大当りとなる期待度が高い」ことは、本願補正発明の「前記第二の保留表示変化演出が実行されたことに応じて、現在表示されているものよりも特別遊技の実行期待度が2段階以上高い特殊保留画像に変更する場合と、前記第二の保留表示変化演出が実行されたことに応じて、現在表示されているものよりも特別遊技の実行期待度が1段階高い特殊保留画像に変更する場合とを有」することに相当する。 (n)引用発明の「パチンコ遊技機」は、本願補正発明の「ぱちんこ遊技機」に相当する。 上記(a)~(n)の検討より、本願補正発明と引用発明とは、 「A 遊技球が入球可能な始動口と、 B 開状態と閉状態を採り得る可変入賞口と、 C 識別情報を表示可能な識別情報表示部と、 D 遊技の進行を制御する主遊技部と、 E 演出を表示可能な演出表示部と、 F 演出表示部への演出表示を制御する副遊技部と を備え、 G 主遊技部は、 始動口への入球に基づき、乱数を取得する乱数取得手段と、 乱数取得手段により乱数が取得された場合、識別情報の変動表示開始条件を充足するまで当該取得された乱数を一時記憶して、保留が生起するよう制御する乱数一時記憶手段と、 ある保留に関する識別情報の変動表示開始条件を充足した場合において、当該ある保留に係る前記乱数に基づき当否判定を実行し、当該当否判定の結果に基づき識別情報の停止表示態様と識別情報の変動表示態様とを決定する遊技内容決定手段と、 遊技内容決定手段による決定に従い、識別情報表示部にて識別情報を変動表示させた後に識別情報を停止表示させるよう制御する識別情報表示制御手段と、 前記当否判定の結果が当選であって識別情報が停止表示された後において、可変入賞口を遊技者にとって有利な状態とし得る特別遊技を実行可能な特別遊技制御手段と、 副遊技部側で実行される演出表示に際して必要な遊技情報を副遊技部側へ送信する遊技情報送信手段と を備え、 H 副遊技部は、 主遊技部側から送信された遊技情報を受信する遊技情報受信手段と、 遊技情報受信手段により受信された遊技情報に基づき、演出表示部にて表示する演出表示内容を制御する演出表示内容制御手段と、 主遊技部側にて生起している保留に対応した保留画像を演出表示部にて表示する保留画像表示手段と、 前記保留画像を通常の表示態様とは異なる表示態様である特殊保留画像に変更して表示する保留画像変更手段と を備え、 I 特別遊技の実行期待度が異なる複数種類の特殊保留画像を有し、前記保留画像を特殊保留画像にて表示する際には、前記複数種類の特殊保留画像のいずれかを表示し、 J ある保留が生起した後から当該ある保留に関する識別情報の変動表示開始条件を充足するより前に、所定の条件を満たした場合には当該ある保留を保留表示変化対象保留とし、ある保留表示変化対象保留よりも先に識別情報の変動表示開始条件を充足することとなる保留である先消化保留が一又は複数存在している場合、ある先消化保留に関する識別情報の変動表示開始条件を充足した後から当該ある先消化保留に関する識別情報の変動表示開始条件を充足した際に実行された識別情報の変動表示が停止表示されるまでの期間となる保留表示変化対象期間において、当該ある保留表示変化対象保留に対応する保留画像を予め定められた保留変化シナリオに沿って前記複数種類の特殊保留画像のいずれかに変更して表示し得るよう構成されており、 K 保留表示変化対象期間において保留表示変化対象保留に対応する保留画像を変更して表示する際には、当該変更する旨を示唆又は報知する演出である保留表示変化演出を実行可能に構成されており、 L 保留表示変化対象期間は、第一の期間と当該第一の期間よりも長い第二の期間とのいずれかを採り、且つ、保留表示変化演出の種類として、第一の保留表示変化演出と当該第一の保留表示変化演出よりも演出の実行時間が長い第二の保留表示変化演出とを少なくとも有しており、保留表示変化対象期間が当該第一の期間を採る場合にて保留表示変化演出を実行する場合においては、当該第二の保留表示変化演出が実行されない一方で、保留表示変化対象期間が当該第二の期間を採る場合にて保留表示変化演出を実行する場合においては、当該第一の保留表示変化演出及び当該第二の保留表示変化演出のいずれかを実行可能であり、 M 前記第二の保留表示変化演出が実行されたことに応じて、現在表示されているものよりも特別遊技の実行期待度が2段階以上高い特殊保留画像に変更する場合と、前記第二の保留表示変化演出が実行されたことに応じて、現在表示されているものよりも特別遊技の実行期待度が1段階高い特殊保留画像に変更する場合とを有する N’ ぱちんこ遊技機。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点] 本願補正発明は、「前記第二の保留表示変化演出が実行されたことに応じて、現在表示されているものよりも特別遊技の実行期待度が2段階以上高い特殊保留画像に変更する場合と、前記第二の保留表示変化演出が実行されたことに応じて、現在表示されているものよりも特別遊技の実行期待度が1段階高い特殊保留画像に変更する場合とでは、前記第二の保留表示変化演出の演出内容が異なるよう構成されている」のに対して、引用発明は、そのような特定がなされていない点。 (4)判断 上記[相違点]について検討する。 (ア)判断1 上記「第2 3.(2)(2-1)」において示したとおり、引用文献1には、【請求項1】には「・・・前記保留予告演出が実行される前に、ゲーム表示手段のゲーム表示領域において設定される初期位置から、保留球数表示手段の保留記憶表示領域において設定される終期位置に向かって遊技者の視線を誘導する視線誘導画像を移動させて、前記表示態様が変化することを遊技者に事前に知らせる視線誘導演出を実行させる誘導演出実行手段と、を備えたことを特徴とする遊技機」と記載され、【請求項2】には「前記誘導演出実行手段は、視線誘導演出中、前記保留予告演出の演出内容又は保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームの大当り期待度に応じて、視線誘導画像の表示態様を変化させることを特徴とする請求項1に記載の遊技機」とも記載されている。 また、【0085】には「また、成功内容の誘導パターンを決定した場合、演出制御用CPU31aは、着地時における演出キャラクタYの動作態様を特定する動作パターンを決定する(ステップS206)。動作パターンは、複数種類用意されており、それぞれ「演出キャラクタYが万歳する」、「演出キャラクタYからセリフが出現する」、「演出キャラクタYが回転する」、「なにもしない」というように、演出キャラクタYの動作態様が設定されている。演出制御用CPU31aは、誘導パターンに基づき、視線誘導演出の終了時(すなわち、演出キャラクタYによる保留球数表示部15への着地時)において、決定した動作パターンに基づき、演出キャラクタYを動作させる。これにより、画像表示部GHは、演出キャラクタYが着地時に動作パターンに応じた動作を行う様子を表示する。なお、各動作パターンは、指定された変動パターン(実行中の図柄変動ゲームの変動内容)の大当り期待度により決定率がそれぞれ異ならせている。このため、遊技者は、演出キャラクタYの動作態様を確認することにより、大当り期待度を認識することができる。そして、演出制御用CPU31aは、視線誘導演出実行処理を終了する」と記載され、【0110】には「上記実施形態では、視線誘導演出において、着地時に演出キャラクタYを動作させたが、移動中に動作させても良い」とも記載されている。 そして、【0090】には「特別表示態様「キャラクタ画像」が表示されたため、特別表示態様「☆」が表示される場合と比較して、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームにて大当りとなる期待度が高いと認識する」と記載されている。 そうすると、引用文献1に記載された「視線誘導演出」については、複数の誘導パターンのうち演出内容が成功内容であって演出時間が10秒である誘導パターン「YP3」(本願補正発明の「第二の保留表示変化演出」に相当する)に決定される場合があることは自明であるから、その場合において、保留予告演出の演出内容又は保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームの大当り期待度に応じて、「演出キャラクタYが万歳する」、「演出キャラクタYからセリフが出現する」、「演出キャラクタYが回転する」、「なにもしない」というような演出キャラクタYの動作態様の内容を変化させること、および、着地時に演出キャラクタYを動作させるのではなく、移動中に動作させるようにすることも記載されているといえる。ここで、上記【0090】の記載から、特別表示態様「キャラクタ画像」が表示される場合と特別表示態様「☆」が表示される場合とでは大当りとなる期待度が異なるので、該視線誘導演出において移動中に動作させる演出キャラクタYの動作態様の内容が異なるようになることは明らかである。 よって、引用文献1には、演出内容が成功内容であって演出時間が10秒である誘導パターン「YP3」に決定される場合に、表示態様が「●→キャラ」となる場合と表示態様が「●→☆」となる場合とでは、視線誘導演出において移動中に動作させる演出キャラクタYの動作態様の内容が異なるようになることが記載されているといえる。 そして、引用発明と引用文献1の記載事項とは、保留の先読み演出に先行して行われる演出技術という点で共通しており、興趣を向上させるという目的効果においても共通している。 したがって、引用発明に引用文献1の記載事項を適用して、上記相違点に係る本願補正発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たものである。 (イ)判断2 上記「第2 3.(2)(2-2)」において示したとおり、引用文献2の【0096】には「予告報知ゲームを実行する場合では、キャラクタ50がかぶるアイテム60が、上記信頼度情報が示す予告報知の信頼度に応じて出現する。ここでは、信頼度が高い王冠が出現した場合を示す」、【0100】には「予告報知ゲームが開始されると、表示画面G7で示すように、仮停止状態となった中図柄40Cが表示領域の上方へ移動した後、キャラクタ50がアイテム60を始動記憶表示領域41の始動記憶へ向かって投げる」、【0101】には「投げられたアイテム60が始動記憶の要素の何れかに載れば「予告成立」となり、この場合では、3つ目の始動記憶が「大当たり」である可能性を予告報知する」、【0102】には「こうして、予告報知ゲームが確定すると、仮停止状態となっていた図柄40L~40Rは表示領域の中段に移動して停止状態となって確定し、変動表示ゲームが終了する」、【0107】には「予告報知ゲームにおけるキャラクタ50は、上記信頼度情報に応じた信頼度によって、使用するアイテム60を変化させることで、遊技者の興趣を高めることができ、例えば、王冠のアイテム60では信頼度=100%、かつらのアイテム60Aでは信頼度=50%、帽子のアイテム60Bでは信頼度=20%等に設定されて、キャラクタ50が登場するときに使用しているアイテムの種類に応じて信頼度を示唆することができる」と記載されており、何れの始動記憶が「大当たり」である可能性を予告報知する場合に、始動記憶の要素に載せられるアイテムについてはそれぞれ異なる信頼度が設定さており、該アイテムが始動記憶の要素に載せられる前であるキャラによる演出において該アイテムが登場していることから、キャラによる演出の内容が異なることは明らかである。 そうすると、引用文献2には、現在表示されている始動記憶の要素よりも信頼度が2段階以上高い王冠のアイテム60またはかつらのアイテム60Aが載せられた始動記憶の要素に変更する場合と、現在表示されているものよりも信頼度が1段階高い帽子のアイテム60Bが載せられた始動記憶の要素に変更する場合とでは、キャラによる演出である予告報知ゲームの内容が異なることが記載されているといえる。 そして、引用発明と引用文献2の記載事項とは、保留の先読み演出に先行して行われる演出技術で共通しており、興趣を向上させるという目的効果においても共通している。 したがって、引用発明に引用文献2の記載事項を適用して、上記相違点に係る本願補正発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たものである。 (ウ)まとめ そうすると、引用発明において、引用文献1の記載事項または引用文献2の記載事項を適用することにより、上記相違点に係る本願補正発明のように構成することは、当業者が容易に想到し得たことである。 そして、本願補正発明の作用効果も、引用発明、及び、上記引用文献1の記載事項または引用文献2の記載事項から当業者が予測できる範囲のものである。 (5)審判請求人の主張について 平成29年1月27日付け審判請求書において請求人は「主引用発明である引用文献1発明において、「第二の保留表示変化演出の演出内容」は、成功内容の誘導パターンを決定した場合での、着地時における演出キャラクタYの動作態様を特定する動作パターン(段落0085)と考えることもできるが、この動作パターンは誘導パターンYP1~3のいずれとも連動していると理解できるので、「第二の保留表示変化演出の演出内容」とはいえないし、『各動作パターンは、指定された変動パターン(実行中の図柄変動ゲームの変動内容)の大当り期待度により決定率がそれぞれ異ならせている』とも記載されていることから、その演出内容から保留画像が「特別遊技の実行期待度が2段階以上高い」ものに変更されるのか、「特別遊技の実行期待度が1段階高い」ものに変更されるのかを遊技者は伺い知ることができない」と主張している。 請求人の上記主張について検討すると、上記(4)(ア)のとおり、引用文献1に記載される「視線誘導演出」については、複数の誘導パターンのうち「YP3」(本願補正発明の「第二の保留表示変化演出」に相当する)に決定される場合でも、保留予告演出の演出内容又は保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームの大当り期待度に応じて、演出キャラクタYの動作態様の内容を変化させ、移動中に該演出キャラクタYを動作させるようにすることも記載されているといえる。その際、引用文献1の【0090】の記載を考慮すると、特別表示態様「キャラクタ画像」が表示される場合と特別表示態様「☆」が表示される場合とでは大当りとなる期待度が異なるから、該視線誘導演出において移動中に動作させる演出キャラクタYの動作態様の内容がそれぞれで異なるようになることは明らかである。 このため、保留予告演出の演出内容又は保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームの大当り期待度に応じて上記演出キャラクタYの動作態様の内容を変化させることになり、また、同じく大当りとなる期待度に応じて特別表示態様「キャラクタ画像」または特別表示態様「☆」が表示されることになるから、特別表示態様「キャラクタ画像」または特別表示態様「☆」のいずれが表示されるかは、演出キャラクタYの動作態様の内容から遊技者は伺い知ることができるといえるので、請求人の主張は採用できない。 また、上記(4)(イ)のとおり、引用文献2には、現在表示されている始動記憶の要素よりも信頼度が2段階以上高い王冠のアイテム60またはかつらのアイテム60Aが載せられた始動記憶の要素に変更する場合と、現在表示されているものよりも信頼度が1段階高い帽子のアイテム60Bが載せられた始動記憶の要素に変更する場合とでは、キャラによる演出である予告報知ゲームの内容が異なることが記載されているといえる。このため、引用発明に上記引用文献2の記載事項を適用した際には、複数の誘導パターンのうち「YP3」(本願補正発明の「第二の保留表示変化演出」に相当する)に決定される場合でも、保留予告演出で個数表示部に表示される表示態様である「☆」または「キャラクタ画像」の画像またはこれに関連する画像を視線誘導演出においても登場させるようになるといえるから、視線誘導演出において保留予告演出で個数表示部に表示される表示態様を遊技者は伺い知ることができるといえるので、請求人の主張は採用できない。 (6)小括 本願補正発明は、引用発明、及び、引用文献1の記載事項または引用文献2の記載事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 4.むすび 以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3 本願発明 本願補正発明は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という)は、平成28年10月6日付けの手続補正書により補正された、上記「第2 1.」の本件補正の概要において示したとおりのものである。 1.引用文献1 原査定の拒絶理由に引用された引用文献1の記載事項は、上記「第2 3.(2)(2-1)」において示したとおりのものである。 2.対比・判断 本願発明は、上記「第2 1.」に示したとおり、本願補正発明の構成Jについて、下線部の「予め定められた保留変化シナリオに沿って」という構成を省いて、「段階的または一回の変化により」なる記載とし、本願補正発明の構成M、Nについて下線部に係る記載を省いたものである。 本願発明と引用発明とを対比する。 引用発明の構成jにおいて、「先に消化された保留の図柄変動ゲームが開始されてから停止されるまでの間に」「通常表示態様「●」から特別表示態様「キャラクタ画像」に変化」しているから、「●」から「キャラクタ画像」に変化するのは「一回の変化によ」るものといえる。 したがって、引用発明の構成jは、本願発明の本願補正発明の構成Jに対応する構成に相当する。 そして、本願補正発明の構成M、Nにおいて、上記記載が省かれることにより、上記「第2 3.(3)」に示した[相違点]は存在しなくなるため、本願発明と引用発明とは全ての構成において一致し、相違点はない。 したがって、本願発明は引用発明と同一であり、引用文献1に記載された発明であるということができる。仮に相違点があったとしても、本願発明は、引用発明から当業者が容易に発明できたものである。 3.むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。または、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-001256

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