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特許異議申立

2016-700801

ハーネス用外装保護部材とそれを用いたワイヤハーネス

審判番号
2016-700801
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2012-079353
登録番号
特許第5875151号(P5875151)
請求日
2016年09月01日
審決日
2017年04月06日
公報発行日
2017年07月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】矢崎総業株式会社
  • 【権利者代理人】瀧野 文雄
  • 【権利者代理人】瀧野 秀雄
  • 【権利者代理人】川崎 隆夫
  • 【権利者代理人】津田 俊明
  • 【権利者代理人】鳥野 正司
  • 【権利者代理人】福田 康弘
  • 【権利者代理人】朴 志恩
  • 【異議申立人】パテンタンワールト ジールリッヒ ウント ピシッツィス パートナーシャフト エムベーベー
  • 【異議申立人代理人】特許業務法人 もえぎ特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 新川 圭二
  • 審判官 和田 志郎
  • 審判官 山澤 宏
分類
P1651.121-YAA(H02G) / P1651.841-YAA(H02G) / P1651.851-YAA(H02G) / P1651.853-YAA(H02G)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第120条の5第2項第1号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5875151号発明「ハーネス用外装保護部材とそれを用いたワイヤハーネス」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第5875151号の明細書、特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、2〕について」)訂正することを認める。 特許第5875151号の請求項1及び2に係る特許を維持する。

理由

【理 由】 1. 手続の経緯 特許第5875151号の請求項1及び2に係る特許についての出願は、平成24年3月30日に特許出願され、平成28年1月29日にその特許権の設定登録がされ、その後、その特許に対し、特許異議申立人パテンタンワールト ジールリッヒ ウントピシッツィス パートナーシャフト エムベーベーにより特許異議の申立てがされ、平成28年11月2日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である平成29年1月5日に意見書の提出及び訂正の請求があり、その訂正の請求に対して特許異議申立人パテンタンワールト ジールリッヒ ウントピシッツィス パートナーシャフト エムベーベーにより平成29年3月9日付けで意見書が提出されたものである。 2.訂正の適否についての判断 (1)訂正の内容 本件訂正請求による訂正の内容は以下のア、イのとおりである。 ア 請求項1に係る「合成樹脂製の丸型の蛇腹管部と、該丸型の蛇腹管部に一体に続く平型のストレート管部とを備えたことを特徴とする」を、「外周及び内周に環状の凸部と凹部を交互に有する合成樹脂製の丸型の蛇腹管部と、該丸型の蛇腹管部に一体に続く平型のストレート管部とを備え、前記ストレート管部の外周に、前記凹部の深さよりも浅い矩形環状の溝部が、前記凹部のピッチよりも大きなピッチで複数列に形成されており、前記ストレート管部の各溝部間の凸部の幅は、前記溝部及び前記蛇腹管部の凸部の幅よりも大きく規定されていることを特徴とする」に訂正する。 なお、請求項1の記載を引用して記載された請求項2も、請求項1の訂正に伴い連動して訂正されたことになる。 イ 願書に添付した明細書の段落【0014】の「合成樹脂製の丸型の蛇腹管部と、該丸型の蛇腹管部に一体に続く平型のストレート管部とを備えたことを特徴とする。」という記載を「外周及び内周に環状の凸部と凹部を交互に有する合成樹脂製の丸型の蛇腹管部と、該丸型の蛇腹管部に一体に続く平型のストレート管部とを備え、前記ストレート管部の外周に、前記凹部の深さよりも浅い矩形環状の溝部が、前記凹部のピッチよりも大きなピッチで複数列に形成されており、前記ストレート管部の各溝部間の凸部の幅は、前記溝部及び前記蛇腹管部の凸部の幅よりも大きく規定されていることを特徴とする。」に訂正する。 (2)訂正の目的の適否、一群の請求項、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 上記アの訂正に関連する記載として、明細書の発明の詳細な説明の段落【0071】には、「図6(b)の断面円形の蛇腹管部2’において、符号7’は蛇腹の凹部(谷部)、符号8’は蛇腹の凸部、符号9’は外向きの凹部(凸部8’の内面)、符号10’は円環状の内周面」と記載され、図6(a),6(b)を参照すれば「外周及び内周に環状の凸部と凹部を交互に有する合成樹脂製の丸型の蛇腹管部」は明細書に記載されているものと認められる。 また、明細書の発明の詳細な説明の段落【0067】の記載、図1(a),図6(a)によれば、図1のハーネス用外装保護部材1が平型の蛇腹管部2と平型のストレート管部3とを有するのに対し、図6のハーネス用外装保護部材1’は、蛇腹管部2’が丸型でストレート管部3が平型である点で相違するのみであって、ストレート管部の外周に形成されている矩形環状の溝部、各溝部間の凸部の構成は図1と図6とで同じものと認められる。そして、明細書の発明の詳細な説明の段落【0027】には、「図1(a)の如く、溝部4は平型のストレート管部3の長手方向(前後方向)に等ピッチで配設されている。前後の隣接する矩形環状の溝部4と溝部4との間には幅広の凸部6が矩形環状に形成され、溝部4の幅(前後方向長さ)L1は凸部6の幅(前後方向長さ)L2の概ね1/2程度ないしそれ以下に規定されている。溝部4の幅L1は凸部6の幅L2に比べて幅狭である。溝部4の深さH1は凸部6の板厚Tの概ね5~20%程度である。溝部4の深さH1は平型の蛇腹管部2の溝部(凹部ないし谷部)7の深さH2に比べて極めて浅く形成され、一例として平型の蛇腹管部2の溝部7の深さH2の概ね半分ないしそれ以下に規定されている(蛇腹管部2の溝部7の深さH2は任意に設定できるので、この値はあくまで参考である)。」と記載され、段落【0030】には、「本例の平型のストレート管部3の略矩形環状の溝部4の幅(前後方向長さ)L1は、平型の蛇腹管部2の略矩形環状の溝部7の幅(前後方向長さ)L3と同程度である。また、平型のストレート管部3の溝部4のピッチP1は、平型の蛇腹管部2の溝部7のピッチP2の概ね二倍程度である。これらは適宜設定可能である。」と記載されているから、「ストレート管部の外周に、前記凹部の深さよりも浅い矩形環状の溝部が、前記凹部のピッチよりも大きなピッチで複数列に形成されており、前記ストレート管部の各溝部間の凸部の幅は、前記溝部及び前記蛇腹管部の凸部の幅よりも大きく規定されている」ことは、明細書に記載されているものと認められる。なお、平型のストレート管部3の溝部4のピッチP1及び各溝部間の凸部の幅に関して、具体的には、段落【0030】に「概ね二倍程度である」としか記載されていないが、段落【0011】等に「しかも、ストレート管部の曲げ剛性をアップすることができるハーネス用外装保護部材とそれを用いたワイヤハーネスを提供することを目的とする。」と記載されており、平型のストレート管部3の溝部4のピッチP1を大きくし、各溝部間の凸部の幅を大きくすることにより、ストレート管部3の曲げ剛性をアップするという技術思想が記載されていると認められる。 上記アの訂正は、明細書に記載された事項な範囲内において「合成樹脂製の丸型の蛇腹管部と、該丸型の蛇腹管部に一体に続く平型のストレート管部とを備えたことを特徴とする」を限定したものといえるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 上記イの訂正は、上記アの訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明との整合を図るためのものであるから、イの訂正は、明りょうでない記載の釈明を目的とする訂正であって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 そして、これら訂正は一群の請求項に対して請求されたものである。 (3)小括 以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は特許法第120条の5第2項第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項、及び、同条第9項において準用する同法第126条第4項から第6項までの規定に適合するので、訂正後の請求項[1、2]について訂正を認める。 3.特許異議の申立てについて (1)本件発明 本件訂正請求により訂正された訂正請求項1及び2に係る発明(以下、「本件発明1及び2」という。)は、その特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。 本件発明1「外周及び内周に環状の凸部と凹部を交互に有する合成樹脂製の丸型の蛇腹管部と、該丸型の蛇腹管部に一体に続く平型のストレート管部とを備え、前記ストレート管部の外周に、前記凹部の深さよりも浅い矩形環状の溝部が、前記凹部のピッチよりも大きなピッチで複数列に形成されており、前記ストレート管部の各溝部間の凸部の幅は、前記溝部及び前記蛇腹管部の凸部の幅よりも大きく規定されていることを特徴とするハーネス用外装保護部材。」 本件発明2「請求項1記載のハーネス用外装保護部材の内側に電線が挿通されて構成されていることを特徴とするハーネス用外装保護部材を用いたワイヤハーネス。」 (2)取消理由の概要 訂正前の請求項1及び2に係る特許に対して平成28年11月2日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。 請求項1及び2に係る発明は、甲第1号証に記載された発明及び刊行物2に記載された技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、請求項1及び2に係る特許は、取り消されるべきものである。 (3)甲第1号証及び刊行物2の記載 (ア)甲第1号証(欧州特許第865130号公報)には、FIG.1~7とともに以下の記載がある。 a.(第2頁第1欄第6行~第9行)「The present invention relates to a corrugated tube for use as a cover of a wire harness and to a wire harness having such a tube as a cover.」(当審訳:本発明は、ワイヤハーネスの外装として使用するためのコルゲートチューブと外装としてそのようなチューブを有するワイヤハーネスに関連する。) b.「As shown in Fig.7 of the accompanying drawings, in order to prevent a bundle(W) of electric wires constituting a wire harness which is installed in the interior of the vehicle from being damaged by interference of the bundle(W) of the electric wires with component parts of the vehicle body positioned in proximity thereto, a cylindrical corrugated tube 1 made of synthetic resin and corrugations formed by annular concave and convex surfaces formed on its periphery alternately in the lengthwise direction is installed on selected portions of the bundle(W) of the electric wires.」 (当審訳:添付した図のうちのFig.7に示されるように、車の内部に配設されるワイヤハーネスを構成している電線の束(W)が近接する車体の構成部品と干渉して損傷するのを保護するために、合成樹脂 で形成され、長手方向に輪状の凹凸の表面が交互に周囲に形成された円筒状のコルゲートチューブ1が電線の束(W)の選択された部分に設置されます。) c.「Fig.1 shows a corrugated tube 11 of the invention which is to be used to cover a wire harness . The corrugated tube 11 is made of moldable thermoplastic synthetic resin such as polypropylene, nylon or the like and has circumferentially extending corrugations constituted by ribs or ridges 11a separated lengthwise by circumferentially extending recesses along its whole length. 」 (当審訳:Fig.1はワイヤハーネス外装に使われる発明のコルゲートチューブ11を示す。コルゲートチューブ11はポリプロピレン、ナイロンのような変形可能な熱可塑性の合成樹脂から作られ、そして長さ全体に沿って外周に延びる凹所によって長手方向に分離されたリブ又は凸部11aで構成された外周に延びるコルゲートを有している。) d.「The corrugated tube 11 comprises cylindrical first regions 11b circular in cross-section, similar to the conventional corrugated tube of Fig.7 and positioned at both ends of the tube and second region 11c relatively flat section, positioned at the center part of the tube. Transition regions 11d of cross-sectional shape which is gradually varying lengthwise, connect the flat region 11c and the cylindrical regions 11b.」 (当審訳:コルゲートチューブ11は、チューブの両端に配置され、Fig.7 の従来のコルゲートチューブに類似した、断面が環状の円筒状の第1領域11bとチューブのセンター部分に配置された比較的フラットな部分である第2領域11cから構成されている。長手方向に断面形状が徐々に変化している移行領域11dは、平らな領域11cと円筒状の領域11bを接続している。) e.「Preferably, the second region of the tube has a cross-sectional shape selected from elliptical and race-track. It is thus flattened, relative to the first regions.」 (当審訳:好ましくは、チューブの第2領域は、楕円とレーストラックから選択された断面形状を有している。それは第1領域に対して平らになっている。) f.「The cylindrical first regions of the corrugated tube being positioned adjacent to connectors at the ends of the wire harness allows electrical wires of the harness to be uniformly distributed therein and prevents them from being twisted when the electrical wires inserted into cavities of the connectors. The relatively flat second region of the corrugated tube, positioned e.g. at the central of a part thereof, can be installed on the floor of the interior of a vehicle with little or no space between the tube and floor, thus allowing the space required for the wire harness in the interior of the vehicle to be small.」 (当審訳:コルゲートチューブの円筒状の第1領域がワイヤハーネスの両端のコネクタに隣接していることは、ハーネスの電線がその中に一様に配されることを可能にし、それら電線がコネクタの空洞に挿入されるときにねじれるのを防止する。コルゲートチューブの比較的平らな第2領域は、例えば、中央部に設置され、チューブとフロアの間にスペースがほとんどないように車の内部のフロアの上に設置でき、それでワイヤハーネスのために必要とされる車の内部のスペースを小さくすることができる。) g.「As apparent from the above description, the flat region of the corrugated tube positioned in the lengthwise central region thereof can be installed on the floor of the interior of a vehicle minimizing a space between the corrugated tube and the floor, thus allowing the space required for installing the wire harness in the floor of the interior of a vehicle to be small.」 (上述から明らかなように、長手方向の中央領域に配置されたコルゲートチューブの平らな領域は、それにより、ワイヤハーネスを設置するのに必要とされる車の内部のフロアにおけるスペースを小さくすることを許容し、コルゲートチューブとフロアの間のスペースを最小にして、車の内部のフロアの上に設置することができる。) 以上の記載によれば、甲第1号証には以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「ポリプロピレン、ナイロンのような変形可能な熱可塑性の合成樹脂から作られており、長さ全体に沿って、凹所と凸部が交互に連続するコルゲート状の蛇腹管であり、 チューブの両端に配置された断面が環状の円筒状の第1領域11bとチューブのセンター部分に配置された楕円とレーストラックから選択された断面形状を有し、比較的フラットな部分である第2領域11cと長手方向に断面形状が徐々に変化する平らな領域 11c と円筒状の領域 11b を接続する移行領域11dとから構成されたワイヤハーネス用外装であり、ワイヤハーネスを保護する部材であるコルゲートチューブ11。」 (イ)刊行物2(特開2009-143326号公報)には、段落【0029】に「外装保護材パイプは、図1に示すように、ワイヤハーネスW/Hを包囲する直管部11と蛇腹管部12とを連続的に備えた一体成形品であり、・・・中略・・・ワイヤハーネスW/Hを車両に配索した時に屈曲位置となる領域に蛇腹管部12を予め設ける」と記載され、図2によれば、車両のフロアの上に設置される部分は外装保護材のパイプの屈曲されない直管部11である。以上の記載によれば、刊行物2には、以下の技術的事項が記載されていると認められる。 「蛇腹管部12とストレート管部11とを連続的に備えるワイヤハーネス用保外装護部材」 4.判断 ア 取消理由通知に記載した取消理由について (ア)特許法第29条第2項について 本件発明1と引用発明とを対比すると引用発明は、平型のストレート管部の外周に、丸型の蛇腹管部の凹部の深さよりも浅い矩形環状の溝部が、前記凹部のピッチよりも大きなピッチで複数列に形成されており、前記ストレート管部の各溝部間の凸部の幅は、前記溝部及び前記蛇腹管部の凸部の幅よりも大きく規定されている事項を有しておらず、当該事項は、刊行物2にも記載されておらず示唆されてもいない。 そして、当該事項により、本件発明1は、配索経路の形態に応じて、作業性良くスムーズに配索することができ、しかも、ストレート管部の曲げ剛性をアップするという顕著な効果を奏するものであり、本件発明1は、引用発明及び刊行物2に記載された技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (イ)特許異議申立人の意見について 特許異議申立人は、「蛇腹管部」は屈曲性の良い構成として、「ストレート管部」は屈曲性を備える必要がないことは当業者にとって当然のことであり、合成樹脂の管において、凹部のピッチや深さを変更することは単なる設計的事項にすぎないから、訂正事項により追加された「平型のストレート管部の外周に、丸型の蛇腹管部の凹部の深さよりも浅い矩形環状の溝部が、前記凹部のピッチよりも大きなピッチで複数列に形成されており、前記ストレート管部の各溝部間の凸部の幅は、前記溝部及び前記蛇腹管部の凸部の幅よりも大きく規定されている」事項に進歩性は存在しないと主張するが、甲第1号証には、「蛇腹管部」は屈曲性の良い構成とし「ストレート管部」は屈曲性を備える必要がないことが記載されているとは認められず、また、自明のこととも認められない。さらに、矩形環状の溝部のピッチや深さについて「平型のストレート管部の外周に、丸型の蛇腹管部の凹部の深さよりも浅い矩形環状の溝部が、前記凹部のピッチよりも大きなピッチで複数列に形成されており、前記ストレート管部の各溝部間の凸部の幅は、前記溝部及び前記蛇腹管部の凸部の幅よりも大きく規定されている」ように変更することが、単なる設計的事項であるとは認められない。また、刊行物2には「ストレート管部」に溝部と凸部を形成すること自体記載されていない。 そうすると、本件発明1及び2が、甲第1号証に記載された発明及び刊行物2に記載された技術的事項から容易とはいえない。 イ 取消理由において採用しなかった特許異議申立理由について 特許異議申立人は、訂正前の特許請求の範囲に関し、特許異議申立書において、請求項1に係る発明は、甲第1号証記載の発明と同一、甲第1号証記載の発明から容易、甲第2号証(米国特許公開第2003/0051763号)記載の発明と同一、甲第2号証記載の発明から容易、甲第3号証(米国特許公開第2012/0018024号)記載の発明と同一、甲第3号証記載の発明から容易、甲第4号証(米国特許第6129120号明細書)記載の発明及び周知技術から容易、甲第4号証記載の発明及び甲第1~3号証のいずれかに記載の発明から容易、甲第4号証記載の発明及び甲第5号証(米国特許第4229615号明細書)に記載の発明から容易、請求項2に係る発明は、甲第1号証記載の発明と同一、甲第1号証記載の発明から容易、甲第3号証記載の発明から容易であると主張しているが、甲第1~5号証には、平型のストレート管部の外周に、丸型の蛇腹管部の凹部の深さよりも浅い矩形環状の溝部が、前記凹部のピッチよりも大きなピッチで複数列に形成されており、前記ストレート管部の各溝部間の凸部の幅は、前記溝部及び前記蛇腹管部の凸部の幅よりも大きく規定されている事項が記載されておらず、かかる主張は理由がない。 5. むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件発明1及び2に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件発明1及び2に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2016-700801

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