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特許異議申立

2016-700613

テレビドアホンシステムの玄関子機

審判番号
2016-700613
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2012-041965外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年07月13日
審決日
2017年03月15日
公報発行日
2017年06月30日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P1651.121-YAA(H04N) / P1651.851-YAA(H04N) / P1651.853-YAA(H04N)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項第1号、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5841861号発明「テレビドアホンシステムの玄関子機」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第5841861号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1、2について訂正することを認める。 特許第5841861号の請求項1に係る特許を維持する。 特許第5841861号の請求項2に係る特許についての特許異議申立てを却下する。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 特許第5841861号の請求項1及び2に係る特許についての出願は、平成24年2月28日に特許出願され、平成27年11月20日にその特許権の設定登録がされ、その後、その特許について、特許異議申立人伊藤次郎により特許異議の申立てがされ、平成28年8月30日付けで取消理由が通知され、平成28年10月25日に意見書の提出があり、平成28年11月10日付けで取消理由通知(決定の予告)がされ、平成29年1月12日に意見書の提出及び訂正の請求があり、その訂正の請求に対して特許異議申立人伊藤次郎に意見を求めたが、意見書は提出されなかった。 2 訂正の適否についての判断 (1)訂正の内容 本件訂正請求による訂正の内容は以下のア、イのとおりである。 ア 請求項1に係る訂正 (ア)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1の記載「前記密着片は円盤状に形成されて周囲側部に周期的な凹凸を有する」を、 「前記ケースのカメラ窓の裏面には環状突起が形成されて成ると共に、前記密着片は前記レンズ鏡枠の露出する先端の外径より大きい円盤状の板体であって、周囲側部に周期的な凹凸を有し、 前記弾性部材が前記密着片の前面に配置されて、前記環状突起が前記弾性部材に密着して前記防水構造が形成される」と訂正する。 (イ)訂正事項2 願書に添付した明細書の段落【0007】に記載された「密着片は円盤状に形成されて周囲側部に周期的な凹凸を有する」とあるのを、「ケースのカメラ窓の裏面には環状突起が形成されて成ると共に、密着片はレンズ鏡枠の露出する先端の外径より大きい円盤状の板体であって、周囲側部に周期的な凹凸を有し、弾性が形成される」に訂正する。 イ 請求項2に係る訂正 (ア)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項2を削除する。 (イ)訂正事項4 願書に添付した明細書の段落【0010】を削除する。 (2)訂正の目的の適否、一群の請求項、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 ア 請求項1に係る訂正 明細書の発明の詳細な説明の段落【0016】には「密着片13bは板状に形成され、この前面にリング状の弾性部材18を配置してケース6の背部に密着させることで、開口されたカメラ窓17が気密封止される。尚、ケース6のカメラ窓17の裏面には、後方に突出した環状突起19が形成され、弾性部材18の密着を確実なものにしている。」と記載され、段落【0017】には、「密着片13bの径W2はレンズ鏡枠13のケース6から露出する先端径W1に対して大きな径で形成され、」と記載され、図3、図4を参酌すると、「前記ケースのカメラ窓の裏面には環状突起が形成されて成ると共に、前記密着片は前記レンズ鏡枠の露出する先端の外径より大きい円盤状の板体であって、周囲側部に周期的な凹凸を有し、前記弾性部材が前記密着片の前面に配置されて、前記環状突起が前記弾性部材に密着して前記防水構造が形成される」ことは、明細書に記載されているものと認められる。 また、訂正事項2は、訂正事項1に伴う願書に添付した明細書の訂正であるから、訂正事項1と同様に明細書に記載されているものと認められる。 訂正事項1の訂正は、明細書に記載された事項の範囲内において「密着片」、「ケース」を限定したものといえるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。また、訂正事項2の訂正は、訂正事項1に伴う願書に添付した明細書の訂正であるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 イ 請求項2に係る訂正 訂正事項3は、特許請求の範囲の減縮を目的とし、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 また、訂正事項4は、訂正事項3に伴う願書に添付した明細書の訂正であるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 ウ そして、これら訂正は一群の請求項に対して請求されたものである。 (3)小括 以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は特許法第120条の5第2項第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項、及び、同条第9項において準用する同法第126条第4項から第6項までの規定に適合するので、訂正後の請求項1、2について訂正を認める。 3 特許異議の申立てについて (1)本件発明 本件訂正請求により訂正された訂正請求項1(以下「本件発明1」という。)は、その特許請求の範囲の請求項1に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。ただし、(A)~(H)は当審で付与した。以下各構成要件を「構成要件A」等という。 (本件発明1) (A)居住者を呼び出すための呼出ボタンと、来訪者を撮像するカメラとを有し、呼出操作を受けたら住戸内に設置されている居室親機に対して呼出信号を伝送すると共に、前記カメラの撮像映像を伝送するテレビドアホンシステムの玄関子機であって、 (B)前記カメラのレンズユニットは、画角180度以上の広角なエリアを撮像する複数のレンズから成る広角レンズ群と、前記広角レンズ群を支持するレンズ鏡枠と、前記レンズ鏡枠を玄関子機のケースに支持するためのレンズホルダとで構成され、 (C)前記広角レンズ群の最前部に配置されたレンズは、レンズカバーを兼ねて前記ケースのカメラ窓から露出して配置されると共に、 (D)前記レンズ鏡枠が前記カメラ窓周囲のケースとの間で弾性部材を介して防水構造を形成するための密着片を備え、 (E)更に前記レンズ鏡枠と前記レンズホルダとは、相互にネジ溝を有して螺合により連結される一方、 (F)前記ケースのカメラ窓の裏面には環状突起が形成されて成ると共に、前記密着片は前記レンズ鏡枠の露出する先端の外径より大きい円盤状の板体であって、周囲側部に周期的な凹凸を有し、 (G)前記弾性部材が前記密着片の前面に配置されて、前記環状突起が前記弾性部材に密着して前記防水構造が形成されることを特徴とする (H)テレビドアホンシステムの玄関子機。 (2)取消理由の概要 訂正前の請求項1及び2に係る特許に対して平成28年11月10日付けで特許権者に通知した取消理由(決定の予告)の要旨は、次のとおりである。 請求項1、2に係る発明は、甲第1号証に記載された発明、甲第2号証に記載された発明及び周知技術に基づき、容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、請求項1、2に係る特許は、取り消されるべきものである。 (3)甲号証の記載 ア 甲第1号証 甲第1号証(特開2010-93648号公報)には、「インターホン装置の玄関子機」(発明の名称)に関し、図面と共に次に掲げる事項が記載されている(下線は当審が付与した。)。 「【請求項1】 来訪者が居住者を呼び出して通話する機能を有すると共に、来訪者を撮像するためのカメラを備えたインターホン装置の玄関子機であって、 前記カメラの本体は玄関子機ケース内に配置され、左右180度の広角撮像を実施しても玄関子機ケースの前面が写り込むことがないよう、前記カメラのレンズ先端が、前記玄関子機ケースの前面より所定量突出して配置されて成ることを特徴とするインターホン装置の玄関子機。」 「【0001】 本発明はインターホン装置の玄関子機に関し、特に広角カメラを組み込んだ玄関子機に関する。」 「【0006】 そこで、カメラに広角カメラを使用して、来訪者の立ち位置によらず、またパン/チルト操作することなく、来訪者を常に撮像可能とする構成が考えられるが、来訪者の立ち位置によらず確実に来訪者を撮像可能とする為には、180°近い画角(180°近い左右方向まで撮像できるもの)が必要となる。」 「【0013】 本発明によれば、画角が略180°の超広角カメラを搭載しても、玄関子機ケースが映り込むことを無くすことができる。よって、カメラの機能を発揮させて居室親機のモニタに確実に来訪者映像を表示させることができるし、モニタ映像に玄関子機が映る事がないので撮像された映像が見やすい。また、従来の玄関子機の構成に対して、カメラのレンズを前方に突出させるだけの僅かな変更で本発明を構成することが可能であり、既存の玄関子機の部材を使用して構成でき、コストの上昇を抑えることができる。」 「【0014】 以下、本発明を具体化した実施の形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図1~図3は、本発明に係る玄関子機の一例を示し、図1はカメラカバーを分離した状態の斜視図、図2は側面図、図3はカメラカバーを装着した部分斜視図である。各図において、1は玄関子機ケース、2は居住者を呼び出すための呼出ボタン、3は通話するためのマイクを収納したマイク部、4は通話するためのスピーカを収納したスピーカ部、5はカメラカバー、6はカメラである。呼出ボタン2、マイク部3、スピーカ部4、カメラ6は玄関子機ケース1のほぼ平坦に形成された前面に配置されている。」 「【0017】 一方、図5は図2に示すA-A線断面説明図であり、(a)は玄関子機全体、(b)はE部拡大図である。6aはカメラ6のレンズ、6bはカメラ本体であり、Mはカメラ6の中心線であり、撮像方向である玄関子機正面方向を向いている。尚、図5では玄関子機前面を上に向けている。 カメラ本体6bは玄関子機ケース1内に収容され、レンズ6aは玄関子機ケース1の前面よりD1だけ突出した配置となっている。具体的に、レンズ6aの前端はケース前面より3mm(=D1)突出して搭載されている。また、レンズ6aとカメラカバー5の距離D2は1mmとなっている。」 「【0019】 本発明の玄関子機に組み込まれるカメラ6は、中心線Mから90°方向まで撮像できる180°カメラを考えているが、カメラ6の玄関子機ケース1内への組み付けにおいて発生する組み付け誤差を考慮すると、100°方向を撮像しても玄関子機ケース1が映り込まない構成が望ましい。」 「【0024】 このように、カメラカバーを上述した形状とすることで、カメラ正面から100°の方向から光が入射された場合でも、玄関子機ケースが映り込むことがない。従って、画角が略180°の超広角カメラを搭載しても、玄関子機ケースが映り込むことがない。よって、カメラの機能を発揮させて居室親機のモニタに確実に来訪者映像を表示させることができ、モニタ映像に玄関子機が映る事がないので撮像された映像が見やすい。 また、従来の玄関子機の構成に対して、カメラのレンズを前方に突出させるだけの僅かな変更で本発明を構成することが可能であり、既存の玄関子機の部材を使用して構成でき、コストの上昇を抑えることができる。」 「【図5】 」 甲第1号証には、「インターホン装置の玄関子機」が記載されており、この「インターホン装置の玄関子機」を甲第1号証に記載された発明(以下「甲1発明」という。)として認定する。甲1発明は以下の構成を有する。 ・居住者を呼び出すための呼出ボタン(段落【0014】) ・来訪者を撮像するためのカメラ(【請求項1】、段落【0017】) ・来訪者が居住者を呼び出して通話する機能を有する(【請求項1】) ・カメラの機能を発揮させて居室親機のモニタに確実に来訪者映像を表示させる(段落【0013】) ・画角が180°の広角レンズ(段落【0006】、【0019】、【0024】) ・レンズを支持するレンズ鏡枠(図5(b)より、レンズ6aの周囲にレンズ6aを支持するレンズ鏡枠(レンズ6aに接した右上から左下の斜線によりハッチングされた部材)があると認められる。) ・レンズ鏡枠を玄関子機ケースに支持する(図5(a)より、レンズ鏡枠は玄関ケースに支持されていると認められる。) 以上まとめると、甲1発明は、次のとおりである。 (甲1発明) (a)居住者を呼び出すための呼出ボタンと、来訪者を撮像するためのカメラと、来訪者が居住者を呼び出して通話する機能を有し、カメラの機能を発揮させて居室親機のモニタに確実に来訪者映像を表示させるインターホン装置の玄関子機であって、 (b)画角が180°の広角レンズと、レンズを支持するレンズ鏡枠があり、 (c)レンズ鏡枠を玄関子機ケースに支持する (d)ことを特徴とするインターホン装置の玄関子機 なお、(a)~(d)は、構成を識別するために付与した。以下各構成を「構成a」等という。 イ 甲第2号証 甲第2号証(特開2009-216774号公報)には、「光学部品及び撮像ユニット」(発明の名称)に関し、図面と共に次に掲げる事項が記載されている(下線は当審が付与した。)。 「【0018】 撮像ユニット100は、図1に示すように、基板Pに実装されている撮像素子5と、撮像素子5に被写体光を導くレンズ群をなす第一レンズ1と第二レンズ2と第三レンズ3と、各レンズを所定の配置に支持する支持部材4と、光学部材としての第一レンズ1の外周面と支持部材4の内周面との間に介装され、光学部材の光軸方向と略直交する方向に圧縮される環状の封止部材であるOリング6と、第一レンズ1の下面に備えられている移動規制手段としての遮光板7と、撮像素子5及び支持部材4を覆うケース体としての外枠部材30等を備えている。 この撮像ユニット100は、例えば、車載用カメラとして車両や、監視カメラ用として監視装置など、各種機器に組み付けられるものである。 【0019】 撮像素子5は、例えば、CCD型イメージセンサやCMOS型イメージセンサであり、基板Pの上面に取り付けられている。 また、基板Pは固定部材8に固定されており、その基板Pに取り付けられているケーブル9は、所定の機器(車両、監視装置)に接続するために、外枠部材30の外側に延在するように備えられている。 なお、固定部材8と外枠部材30の間には弾性部材35が介在しており、基板Pや撮像素子5が外枠部材30に安定して支持されるようになっている。 【0020】 支持部材4は、例えば、変性PA樹脂やPPA樹脂からなる略円筒形状を呈する部材であり、その内周面側に光学部材が取り付けられる上部取付位置4a、中部取付位置4b、下部取付位置4cを有している。 【0021】 レンズ群は、被写体側となる最前部に位置する第一レンズ1と、撮像素子5側に位置する第三レンズ3と、第一レンズ1と第三レンズ3の間に位置する第二レンズ2と、からなる広角レンズ群を構成しており、第一レンズ1は支持部材4の上部取付位置4aに、第二レンズ2は支持部材4の中部取付位置4bに、第三レンズ3は支持部材4の下部取付位置4cに、それぞれ固定されている。 なお、第一レンズ1は、広角レンズ群の最前列に位置する負レンズまたは物体側凸形状のメニスカスレンズである。」 「【0027】 なお、支持部材4に第一レンズ1と第二レンズ2と第三レンズ3とが固定されて、レンズユニット20が構成されている。 そして、レンズユニット20における支持部材4の下部側の外周面が固定部材8に螺着されており、その支持部材4を固定部材8に螺入する程度を調整するように、レンズユニット20と基板Pとの距離を調節することによって、撮像素子5に対するレンズの位置合わせを行うことが可能になっている。 【0028】 外枠部材30は、前ケース体31と後ケース体32とからなり、前ケース体31の前方開口部31aから第一レンズ1が露出するようにレンズユニット20が配設された後、基板P側から前ケース体31に後ケース体32を取り付けることで、外枠部材30内にレンズユニット20や撮像素子5が収容されるようになっている。なお、前ケース体31の内周面と支持部材4の外周面との間にはゴムパッキン33が備えられ、前ケース体31と後ケース体32との接合部分にはゴムパッキン34が備えられており、それぞれ隙間が生じないように密着している。 この外枠部材30が光学部品22(レンズユニット20)を内部に収容することで、撮像ユニット100が構成される。」 「【図1】 」 甲第2号証に記載された監視カメラ用撮像ユニット(段落【0018】)は、次の構成を備えていると認められる(当該監視カメラ用撮像ユニットを以下「甲2発明」という。)。 ・複数のレンズからなる広角レンズ群(段落【0021】)と複数のレンズを支持する略円筒形状の支持部材4(段落【0018】、【0020】)とからなるレンズユニット(段落【0027】) ・撮像素子5が実装された基板Pが固定された固定部材8(段落【0018】、【0019】) ・前ケース体31と後ケース体32からなる外枠部材30(段落【0018】、【0028】) ・固定部材8は外枠部材30に支持される(段落【0019】) ・支持部材4と固定部材8とが調整可能に螺合すること(段落【0027】) ・前ケース体31の前方開口部から第一レンズが露出するようにレンズユニットを配設(段落【0028】) ・前ケース体31の内周面と支持部材4の外周面との間にはゴムパッキン33が備えられる(段落【0028】) ・ゴムパッキン33が設けられている支持部材の部分は、円盤状の鍔部分であり、該鍔部分は支持部材4の先端の外形より大きい(図1、支持部材は略円筒形状(段落【0020】であるから、鍔部分は円盤状であると認められる。) 以上まとめると、甲2発明は、次のとおりである。 (甲2発明) 複数のレンズからなる広角レンズ群と複数のレンズを支持する略円筒形状の支持部材とからなるレンズユニットと、 撮像素子が実装された基板が固定された固定部材と、 前ケース体と後ケース体からなる外枠部材とを備え、 固定部材は外枠部材に支持され、 支持部材と固定部材とが調整可能に螺合し、 前ケース体の前方開口部から第一レンズが露出するようにレンズユニットを配設し、 前ケース体の内周面と支持部材の外周面との間にはゴムパッキンが備えられ、 ゴムパッキンが設けられている支持部材の部分は、円盤状の鍔部分であり、該鍔部分は支持部材4の先端の外形より大きい 監視カメラ用撮像ユニット ウ 甲第3号証 甲第3号証(特開平10-137182号公報)には、結像レンズ群25が収納されたレンズ枠35を固定したレンズ枠支持筒40が、バヨネットマウント21の中央部分に形成されたネジ部に螺合されて取り付けられ(段落【0020】、【0021】)、レンズ枠支持筒40の鍔部の外周部に形成されたローレットに工具等を係合させてレンズ枠支持筒40を回転させてフォーカス調整する(段落【0022】)ことが記載されている。すなわち、『レンズ群を固定したレンズ枠支持筒を固定部(バヨネットマウントの中央部分)に螺合させ調整を行う構成において、レンズ枠支持筒の鍔部にローレットを設ける技術』が開示されている。 エ 甲第6号証 甲第6号証(特開2004-357102号公報)には、ローレットの溝として、段落【0006】に示される形状(周期的な凹凸)を設ける技術、すなわち、『ローレットの溝として、周期的な凹凸を設ける技術』が開示されている。 (4)対比・判断 ア 対比 本件発明1と甲1発明とを対比する。 (ア)構成要件Aと構成aとを対比する。 甲1発明の「居住者を呼び出すための呼出ボタン」、「来訪者を撮像するためのカメラ」は、本件発明1の「居住者を呼び出すための呼出ボタン」、「来訪者を撮像するためのカメラ」に一致する。甲1発明の「インターホン装置の玄関子機」は、「カメラの機能を発揮させて居室親機のモニタに確実に来訪者映像を表示させ」ており、映像を用いたインターホン装置の玄関子機であるから、本件発明1の「テレビドアホンシステムの玄関子機」に相当する。 甲1発明は、「来訪者が居住者を呼び出して通話する機能を有し」ているから、「呼出操作を受けたら住戸内に設置されている居室親機に対して呼出信号を伝送する」といえ、この点で本件発明1と一致する。 また、甲1発明は、「カメラの機能を発揮させて居室親機のモニタに確実に来訪者映像を表示させる」から、「カメラの撮像映像を伝送する」といえ、この点で本件発明1と一致する。 したがって、本件発明1と甲1発明とは、「居住者を呼び出すための呼出ボタンと、来訪者を撮像するカメラとを有し、呼出操作を受けたら住戸内に設置されている居室親機に対して呼出信号を伝送すると共に、前記カメラの撮像映像を伝送するテレビドアホンシステムの玄関子機」として、一致する。 (イ)構成要件B、Cと構成b、cとを対比する。 甲1発明の「画角が180°の広角レンズ」は、「画角180度以上の広角なエリアを撮像する広角レンズ」といえるから、本件発明1と甲1発明とは、「カメラのレンズユニット」が「画角180度以上の広角なエリアを撮像する広角レンズ」で構成されている点で共通する。しかしながら、「広角レンズ」が、本件発明1においては「複数のレンズから成る広角レンズ群」であるのに対し、甲1発明においては、「複数のレンズから成る広角レンズ群」でない点で相違し、それに伴い、「レンズ鏡枠」が、本件発明1においては、前記広角レンズ群を支持するのに対し、甲1発明においては、前記広角レンズ群を支持するものではない点で相違する。 さらに、甲1発明においては、「前記広角レンズ群の最前部に配置されたレンズは、レンズカバーを兼ねて前記ケースのカメラ窓から露出して配置される」ものではなく、本件発明1と相違する。 ここで、広角レンズを玄関子機のケースに支持するにあたり、甲1発明では、広角レンズを支持するレンズ鏡枠をケースに支持していることから、広角レンズとレンズ鏡枠が「カメラのレンズユニット」を構成しているといえるのに対して、本件発明1では、広角レンズを支持するレンズ鏡枠をレンズホルダで支持した上でケースに支持していることから、広角レンズとレンズ鏡枠とレンズホルダが「カメラのレンズユニット」を構成しているといえる。 以上のように、甲1発明と本件発明1は、広角レンズとレンズ鏡枠とで構成されたレンズユニットを有する点で共通するが、本件発明1のレンズユニットがレンズホルダを更に有している点で相違する。 (ウ)構成要件D、E、F、Gについて 甲1発明は、構成D、E、F、Gを備えていない。 したがって、本件発明1は、「前記レンズ鏡枠が前記カメラ窓周囲のケースとの間で弾性部材を介して防水構造を形成するための密着片を備え」ているのに対し、甲1発明は、「前記レンズ鏡枠が前記カメラ窓周囲のケースとの間で弾性部材を介して防水構造を形成するための密着片を備え」ていない点で相違し、 本件発明1においては、「前記レンズ鏡枠と前記レンズホルダとは、相互にネジ溝を有して螺合により連結される一方、前記ケースのカメラ窓の裏面には環状突起が形成されて成ると共に、前記密着片は前記レンズ鏡枠の露出する先端の外径より大きい円盤状の板体であって、周囲側部に周期的な凹凸を有し、前記弾性部材が前記密着片の前面に配置されて、前記環状突起が前記弾性部材に密着して前記防水構造が形成される」のに対し、甲1発明においては、「前記レンズ鏡枠と前記レンズホルダとは、相互にネジ溝を有して螺合により連結される一方、前記ケースのカメラ窓の裏面には環状突起が形成されて成ると共に、前記密着片は前記レンズ鏡枠の露出する先端の外径より大きい円盤状の板体であって、周囲側部に周期的な凹凸を有し、前記弾性部材が前記密着片の前面に配置されて、前記環状突起が前記弾性部材に密着して前記防水構造が形成される」ものでない点で相違する。 (エ)構成要件Hと構成dとを対比する。 上記(ア)のとおり、本件発明1と甲1発明とは、「テレビドアホンシステムの玄関子機」として一致する。 (オ)以上まとめると、本件発明1と甲1発明との一致点、相違点は次のとおりである。 (一致点) 居住者を呼び出すための呼出ボタンと、来訪者を撮像するカメラとを有し、呼出操作を受けたら住戸内に設置されている居室親機に対して呼出信号を伝送すると共に、前記カメラの撮像映像を伝送するテレビドアホンシステムの玄関子機であって、 前記カメラのレンズユニットは、画角180度以上の広角なエリアを撮像する広角レンズと、前記広角レンズを支持するレンズ鏡枠と、で構成され、前記レンズ鏡枠を玄関子機のケースに支持することを特徴とするテレビドアホンシステムの玄関子機。 (相違点1) 「広角レンズ」が、本件発明1においては、「複数のレンズから成る広角レンズ群」であるのに対し、甲1発明においては「複数のレンズから成る広角レンズ群」でなく、 それに伴い、「前記広角レンズを支持するレンズ鏡枠」における「前記広角レンズ」が、本件発明1においては、「前記広角レンズ群」であるのに対し、甲1発明においては「前記広角レンズ群」ではなく、 さらに、本件発明1においては、 「前記広角レンズ群の最前部に配置されたレンズは、レンズカバーを兼ねて前記ケースのカメラ窓から露出して配置される」のに対し、 甲1発明においては、 「前記広角レンズ群の最前部に配置されたレンズは、レンズカバーを兼ねて前記ケースのカメラ窓から露出して配置され」てない点 (相違点2) 「レンズユニット」に関し、 本件発明1においては、「前記レンズ鏡枠を玄関子機のケースに支持するためのレンズホルダとで構成され」ているのに対し、甲1発明においては、「前記レンズ鏡枠を玄関子機のケースに支持するためのレンズホルダとで構成され」ておらず、 また、本件発明1においては、 「前記レンズ鏡枠が前記カメラ窓周囲のケースとの間で弾性部材を介して防水構造を形成するための密着片を備え、 更に前記レンズ鏡枠と前記レンズホルダとは、相互にネジ溝を有して螺合により連結される一方、前記ケースのカメラ窓の裏面には環状突起が形成されて成ると共に、前記密着片は前記レンズ鏡枠の露出する先端の外径より大きい円盤状の板体であって、周囲側部に周期的な凹凸を有し、前記弾性部材が前記密着片の前面に配置されて、前記環状突起が前記弾性部材に密着して前記防水構造が形成される」 のに対し、甲1発明においては、 「前記レンズ鏡枠が前記カメラ窓周囲のケースとの間で弾性部材を介して防水構造を形成するための密着片を備え、 更に前記レンズ鏡枠と前記レンズホルダとは、相互にネジ溝を有して螺合により連結される一方、前記ケースのカメラ窓の裏面には環状突起が形成されて成ると共に、前記密着片は前記レンズ鏡枠の露出する先端の外径より大きい円盤状の板体であって、周囲側部に周期的な凹凸を有し、前記弾性部材が前記密着片の前面に配置されて、前記環状突起が前記弾性部材に密着して前記防水構造が形成される」 ものではない点 イ 判断 甲2発明は、上記(3)イのとおり、 「複数のレンズからなる広角レンズ群と複数のレンズを支持する略円筒形状の支持部材とからなるレンズユニットと、 撮像素子が実装された基板が固定された固定部材と、 前ケース体と後ケース体からなる外枠部材とを備え、 固定部材は外枠部材に支持され、 支持部材と固定部材とが調整可能に螺合し、 前ケース体の前方開口部から第一レンズが露出するようにレンズユニットを配設し、 前ケース体の内周面と支持部材の外周面との間にはゴムパッキンが備えられ、 ゴムパッキンが設けられている支持部材の部分は、円盤状の鍔部分であり、該鍔部分は支持部材4の先端の外形より大きい 監視カメラ用撮像ユニット」 であり、監視カメラ用撮像ユニットの発明であって、広角レンズの特定の構成と、該広角レンズをケースに保持する特定の構成を開示するものであるから、同様の技術分野の発明である甲1発明の広角レンズと、該広角レンズをケースに保持する構成に適用することは、当業者が容易に着想することである。 したがって、甲1発明に甲2発明の広角レンズの構成を適用することにより、甲1発明のレンズは、複数のレンズから成る広角レンズ群となり、広角レンズ群の最前部に配置されたレンズは、「レンズカバーを兼ねて前記ケースのカメラ窓から露出して配置され」ることになる(相違点1)。 そして、甲1発明に甲2発明の広角レンズをケースに支持する構成を適用することにより、甲1発明の「前記レンズ鏡枠を玄関子機のケースに支持する」構成は、甲2発明の広角レンズをケースに支持する構成となり、本件発明1のレンズ鏡枠に相当する「支持部材」と螺合する「固定部材」は、本件発明1の「レンズホルダ」といえることとなり、さらに、「支持部材と固定部材とが調整可能に螺合すること」は「前記レンズ鏡枠と前記レンズホルダとは、相互にネジ溝を有して螺合により連結される」(構成要件E)といえることとなり、また、本件発明1の弾性部材に相当する「ゴムパッキン」が備えられている「支持部材」の鍔部分は、「前記レンズ鏡枠が前記カメラ窓周囲のケースとの間で弾性部材を介して防水構造を形成するための密着片」(構成要件D)といえることになる。 なお、支持部材を固定部材に螺合する際、甲第3号証に記載の慣用技術により鍔部にローレットを設けて螺合を容易ならしめることは当業者が行い得る設計事項である。また、ローレットの形状を甲第6号証に記載のような周知の「周期的な凹凸」形状とすることは選択事項にすぎない。 しかしながら、本件発明1の「前記ケースのカメラ窓の裏面には環状突起が形成されて成る」構成(構成要件F)及び「前記弾性部材が前記密着片の前面に配置されて、前記環状突起が前記弾性部材に密着して前記防水構造が形成される」構成(構成要件G)は、甲2発明、甲第3号証~甲第13号証に開示されておらず、当該構成が、自明な事項であるとは認められない(相違点2)。 したがって、本件発明1は、甲1発明、甲2発明、甲第3号証~甲第13号証に記載された技術から、当業者が容易になし得るものではない。 (5)特許異議申立理由について 特許異議申立理由は、本件発明1が、甲第1号証記載の発明、甲第2号証記載事項及び甲第3号証記載事項並びに周知技術(甲第4号証乃至甲第13号証)から容易想到であるというものであるが、容易想到でない理由は、上記(4)のとおりである。 4 むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件請求項1に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件請求項1に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 さらに、請求項2に係る特許は、訂正により、削除されたため、本件特許の請求項2に対して、特許異議申立人がした特許異議申立てについては、対象となる請求項が存在しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2016-700613

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